様式第三、様式第十四、様式第十五、様式第十八、様式第三十二、様式第三十七の二、様式第五十五から様式第五十六まで、様式第五十七から様式第六十まで、様式第六十一の二、様式第六十一の四、様式第六十二、様式第六十三の二及び様式第六十五を次のように改める。
様式第3(第4条の2関係)
┌───┐
│特 許│ 期間延長(期日変更)請求書
│ │
│印 紙│
└───┘
( 円) (令和 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 請求人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
4 請求の内容
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 あて先は、特許異議、審判又は再審に係属中の場合はその事件に係る特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
6 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。
7 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
8 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 期日の変更を申請するときは「4 請求の内容」を「4 変更前の期日」とし、次に「5 変更後の期日」及び「6 変更の理由」の欄を設け、変更前の期日、変更後の期日及び変更の理由を記載する。
13 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「請求の内容」の欄の次に「添付書類の目録」の欄を設け、援用に係る証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
14 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
15 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を記載する。
16 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
様式第14(第11条関係)
┌───┐
│特 許│ 手 続 補 正 書
│ │
│印 紙│
└───┘
( 円) (令和 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
1 事件の表示
2 補正をする者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
4 補正により増加する請求項の数
5 補正対象書類名
6 補正対象項目名
7 補正の内容
〔備考〕
1 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規定別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 補正の内容」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」、「優先権主張書」(2以上の優先権主張書を提出しているときは、「令和〇〇年〇〇月〇〇日提出の優先権主張書」)のように補正する書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」、「優先権の主張」のように補正する個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が特許出願人、審判請求人、延長登録出願人、代表者、代理人又は特許異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て(補正を要しない優先権の主張に係る事項を含む。)を記載する。
5 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
6 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「補正をする者」の欄を「補正をする者及び申請人」とする。
ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、その次に「手続の補正に係る事件の表示」及び「表示更正登録申請に係る特許番号」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 「補正の内容」の欄を「補正の内容及び更正に係る表示」とし、「補正及び更正前の表示」及び「補正及び更正後の表示」の欄を設けて、補正及び更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、補正及び更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載する。
ニ 「7 補正の内容及び更正に係る表示」の欄の次に「8 登録の目的」の欄を設けて、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「8 登録の目的」の欄の次に「9 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
7 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
8 あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。
様式第15(第11条関係)
┌───┐
│特 許│ 手 数 料 補 正 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
5 補正命令の日付
〔備考〕
1 この書類にはる特許印紙の額は、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載をする。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」のように書類名を表示する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正命令の日付」と読み替えるものとする。
様式第18(第12条関係)
【書類名】 出願人名義変更届
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
【物件名】 ( )
〔備考〕
1 特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」の欄は設けるには及ばない。
2 特許法第34条第5項の規定により届出をするときは特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載し、特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。備考17及び18に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
3 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考18に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、承継人が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
5 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
7 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
8 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考7に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
9 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
10 承継人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて第26条第1項各号の事項を記載する。
11 第27条第1項の規定により、届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。この場合において、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては、「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
12 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
13 承継人について代理人の選任の届出を特許を受ける権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
14 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
15 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
16 第27条第1項の規定により、特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
17 第12条第2項の規定により、2以上の特許を受ける権利の承継の届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
18 第12条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る特許番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【移転登録申請に係る特許番号】
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本特許権の移転」のように記載する。
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。この場合において、承継人及び登録権利者だけで届出及び申請をするときは、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」を「【譲渡人及び登録義務者】」とし、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。譲渡人及び登録義務者だけで届出及び申請をするときは、「【承継人及び申請人(登録権利者)】」を「【承継人及び登録権利者】」とし、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」及び「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所(居所)】」及び「【氏名(名称)】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には、「手数料 円」、「登録免許税 円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
19 第5条第1項に規定する「権利の継承を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併又は分割によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
20 第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
21 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
22 法人の合併又は分割による特許を受ける権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
23 その他は、様式第2の備考1から5まで、10、12、16、17及び21から25まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考9と同様とする。
様式第32(第26条関係)
【書類名】 信託事項変更届
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【変更の内容】
【変更に係る事項】
(【変更前の内容】)
【変更後の内容】
【提出物件の目録】
【物件名】 信託事項の変更を証明する書面 1
〔備考〕
1 「【届出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【変更に係る事項】」の欄には、変更する信託事項(第26条第1項各号)を例えば次のように記載する。また、委託者と受益者が同一の者であるときはそれぞれ届出をする。
イ 相続その他の一般承継により委託者を変更するときは、「委託者」(委託者が2人以上あるときは「委託者〇〇〇〇」)
ロ 委託者の住所(居所)を変更するときは、「委託者の住所(居所)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の住所(居所)」)
ハ 委託者の氏名(名称)を変更するときは、「委託者の氏名(名称)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の氏名(名称)」)
ニ 信託の終了の理由を変更するときは、「信託の終了の理由」
3 「【変更前の内容】」の欄には、変更に係る事項が、住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるとき、又は委託者、受益者、信託管理人、受益者代理人の変更であるときに限り、変更前の内容を記載する。
4 「【変更後の内容】」の欄には、信託事項変更契約書等により変更した内容を記載する。変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更後の内容を記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、変更に係る原因となる書面の書類名(信託事項変更契約書、登記事項証明書等)を記載し、当該届出書に添付する。ただし、変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更の事実を証明する書面を提出することを要しない。
6 変更に係る原因となる書面について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【届出者】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「【変更の内容】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「委託者 〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「委託者 商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並びに様式第4の備考1及び2と同様とする。
様式第37の2(第27条の10関係)
【書類名】 明細書等提出書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【納付書番号】)
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】(図面 )
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」には納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第15の2の備考2、様式第26の備考24及び31並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第55(第38条の8関係)
【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願番号】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
【申出の趣旨】
【申出の理由】
(【手数料の表示】)
(【納付書番号】)
【提出物件の目録】
【物件名】 国際出願の翻訳文 1
【物件名】 ( )
〔備考〕
1 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
2 「【発明者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、17及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第26の備考9、11、12、14から16まで、18及び23から25まで並びに様式第37の2の備考1と同様とする。
様式第55の2(第38条の14の3関係)
特許法第67条第2項の延長登録願
┌───┐
│特 許│ (令和 年 月 日)
│ │
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 特許番号
2 特許出願の番号及び年月日
出願番号
出願日
3 出願審査の請求があった年月日
4 延長を求める期間
5 延長登録出願人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
6 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
7 添付書類の目録
(延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面 1通)
( 通)
〔備考〕
1 余白は、少なくとも用紙の左に2cm、上に6cm、右及び下に各々3cmをとる。
2 「特許出願の番号及び年月日」の欄の「出願番号」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「出願日」には「令和何年何月何日」のように延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の番号及び年月日を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
4 「延長を求める期間」の欄には、「何年何月何日」のように記載する。
5 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 代理人」の欄の次に「7 国以外の全ての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
6 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
7 第38条の14の4第2項の規定により特許法第67条の2第2項の書面の添付を省略するときは、「6 代理人」の欄の次に「7 延長を求める期間の算定の根拠」の欄を設けて、第38条の14の4第1項第3号から第8号までに掲げる事項を記載する。この場合において、「(延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面 1通)の欄を設けるには及ばない。
8 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3並びに様式10の備考6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「請求人」の欄」とあるのは「「延長登録出願人」の欄」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 代理人」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第56(第38条の15関係)
┌───┐
│特 許│ 特許法第67条第4項の延長登録願
│ │ (令和 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 特許番号
2 延長を求める期間
3 特許法第67条第4項の政令で定める処分を受けた日
4 延長登録出願人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
5 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容
7 添付書類の目録
(1)延長の理由を記載した資料 1通
(2)( 通)
〔備考〕
1 「延長を求める期間」の欄には、5年以下の期間を「何年何月何日」のように記載する。
2 「特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように特許法第67条第4項の延長登録の理由となる処分、承認番号等の処分を特定する番号及び処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、その物及びその物について特定された用途)を記載する。
3 同時に2以上の特許法第67条第4項の延長登録の出願をするときは、その特許法第67条第4項の延長登録願に、「特許法第67条第4項の延長登録願(1)」、「特許法第67条第4項の延長登録願(2)」のように番号を付けて区別する。
4 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 国以外の全ての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
5 特許法第67条の6第1項の規定による書面を提出しているときは、「7 特許法第67条の6第1項の規定による書面の提出日」の欄を設けて、当該書面の提出日を記載する。
6 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式10の備考6並びに様式第55の2の備考1、3及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「請求人」の欄」とあるのは「「延長登録出願人」の欄」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第57(第39条関係)
┌───┐
│特 許│ 判 定 請 求 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 判定請求事件の表示
2 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
4 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「判定請求事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件」のように記載する。
2 「(電話又はファクシミリの番号)」は、請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6並びに様式第55の2の備考3及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第58(第42条関係)
┌───┐
│特 許│ 裁 定 請 求 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
経済産業大臣 殿
(特許庁長官 殿)
1 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
2 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
3 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
4 協議の経過
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第2項の規定により裁定を請求する場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「協議の経過」の欄には、通常実施権の許諾についての協議の経過及びその結果を記載する。協議をすることができなかつたときは、その旨及びその理由を記載する。
3 「請求の趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権について、特許法第何条第何項の規定により、通常実施権を設定すべき旨の裁定を求める。」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考3及び6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 請求の理由」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第59(第42条関係)
┌───┐
│特 許│ 裁定請求書(特許法第92条第4項の規定による裁定請求)
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
2 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
3 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
4 請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示
5 協議の経過
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示」の欄には、被請求人が特許法第92条第3項の裁定を請求して通常実施権の許諾を求めている当該特許発明の特許番号(登録実用新案又は登録意匠にあつては、その登録番号)を記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考3及び6、様式第57の備考2並びに様式第58の備考2及び3と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第60(第43条関係)
┌───┐
│特 許│ 裁 定 取 消 請 求 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
経済産業大臣 殿
(特許庁長官 殿)
1 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
2 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
3 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
4 裁定の日付
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第3項において準用する同法第90条第1項の規定により裁定の取消しを請求する場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「請求の趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権についての通常実施権を設定すべき旨の裁定の取消を求める。」のように記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考3及び6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 請求の理由」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第61の2(第45条の2関係)
┌───┐
│特 許│ 特 許 異 議 申 立 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 特許異議の申立てに係る特許の表示
特許番号
請求項の表示
2 特許異議申立人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
4 申立ての理由
5 意見書提出の希望の有無
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄の「請求項の表示」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように請求項に付した番号を記載する。ただし、すべての請求項について特許異議の申立てをするときは、「全請求項」と記載する。
2 特許異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇関連特許異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
3 「氏名(名称)」の欄には、法人又は法人ではない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
4 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、「代理人」の欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、なるべく、担当弁理士の「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当」と記載する。また、代理人が弁理士法人の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は〇〇〇〇」のように当該法人に所属する担当弁理士の名前を記載する。
5 「意見書提出の希望の有無」の欄には、特許法第120条の5第5項の規定による意見書の提出を希望しない旨の申出をするか否かが明確に分かるように、「希望する」又は「希望しない」と記載する。
6 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
7 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
8 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 証拠方法」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第61の4(第45条の3関係)
┌───┐
│特 許│ 訂 正 請 求 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 異議番号
2 特許番号
3 訂正の請求に係る請求項の数
4 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
5 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類の目録
〔備考〕
1 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
2 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
3 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る特許権であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 請求の理由」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第61の3の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第62(第46条及び第46条の2関係)
┌───┐
│特 許│ 審 判 請 求 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 審判事件の表示
2 請求項の数
3 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
5 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 訂正審判又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」、「特許法第何条の規定による特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許無効審判又は訂正審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求をする場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
6 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3.特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
7 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
┌───┐
│特 許│ 訂 正 請 求 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 訂正の請求に係る請求項の数
3 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように、特許無効審判の番号を記載し、その下に括弧をして「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」のように審判事件の表示を記載する。
2 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
3 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
4 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 請求の理由」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 請求の理由」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第65(第49条関係)
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│特 許│ 参 加 申 請 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 参加申請人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
4 請求人の氏名(名称)
5 被請求人の氏名(名称)
6 参加の態様
7 利害関係
8 添付書類の目録
〔備考〕
1 「参加の態様」の欄には、「特許法第119条第1項の規定により参加」又は「特許法第148条第何項の規定により請求人(被請求人)側に参加」のように記載する。
2 「利害関係」の欄には、特許法第119条第1項又は特許法第148条第3項の規定により参加を申請する場合に限り、当該特許異議申立事件又は審判事件に対し参加申請人が有する利害関係を詳細に記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2、様式第61の2の備考3及び4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 利害関係」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。