[INDEX]

令和4年3月15日経済産業省令第14号


〇経済産業省令第十四号
特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  令和四年三月十五日               経済産業大臣 萩生田光一
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第三、様式第十四、様式第十五、様式第十八、様式第三十二、様式第三十七の二、様式第五十五から様式第五十六まで、様式第五十七から様式第六十まで、様式第六十一の二、様式第六十一の四、様式第六十二、様式第六十三の二及び様式第六十五を次のように改める。
様式第3(第4条の2関係)
┌───┐
│特 許│          期間延長(期日変更)請求書
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)                   (令和  年  月  日)
   特許庁長官    殿
  (特許庁審判長   殿)
1 事件の表示
2 請求人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 請求の内容
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 あて先は、特許異議、審判又は再審に係属中の場合はその事件に係る特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
6 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。
7 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
8 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 期日の変更を申請するときは「4 請求の内容」を「4 変更前の期日」とし、次に「5 変更後の期日」及び「6 変更の理由」の欄を設け、変更前の期日、変更後の期日及び変更の理由を記載する。
13 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「請求の内容」の欄の次に「添付書類の目録」の欄を設け、援用に係る証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
14 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
15 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を記載する。
16 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
様式第14(第11条関係)
┌───┐
│特 許│             手 続 補 正 書
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)                          (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
   (特許庁審判長    殿)
   (特許庁審査官    殿)
1 事件の表示
2 補正をする者
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 補正により増加する請求項の数
5 補正対象書類名
6 補正対象項目名
7 補正の内容
〔備考〕
1 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規定別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 補正の内容」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」、「優先権主張書」(2以上の優先権主張書を提出しているときは、「令和〇〇年〇〇月〇〇日提出の優先権主張書」)のように補正する書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」、「優先権の主張」のように補正する個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が特許出願人、審判請求人、延長登録出願人、代表者、代理人又は特許異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て(補正を要しない優先権の主張に係る事項を含む。)を記載する。
5 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
6 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「補正をする者」の欄を「補正をする者及び申請人」とする。
ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、その次に「手続の補正に係る事件の表示」及び「表示更正登録申請に係る特許番号」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 「補正の内容」の欄を「補正の内容及び更正に係る表示」とし、「補正及び更正前の表示」及び「補正及び更正後の表示」の欄を設けて、補正及び更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、補正及び更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載する。
ニ 「7 補正の内容及び更正に係る表示」の欄の次に「8 登録の目的」の欄を設けて、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「8 登録の目的」の欄の次に「9 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
7 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
8 あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。
様式第15(第11条関係)
┌───┐
│特 許│            手 数 料 補 正 書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
   特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
5 補正命令の日付
〔備考〕
1 この書類にはる特許印紙の額は、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載をする。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」のように書類名を表示する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正命令の日付」と読み替えるものとする。
様式第18(第12条関係)
 【書類名】 出願人名義変更届
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【承継人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【承継人代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 権利の承継を証明する書面   1
   【物件名】 (              )
〔備考〕
1 特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」の欄は設けるには及ばない。
2 特許法第34条第5項の規定により届出をするときは特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載し、特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。備考17及び18に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
3 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考18に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、承継人が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
5 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
7 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
8 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考7に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
9 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
10 承継人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて第26条第1項各号の事項を記載する。
11 第27条第1項の規定により、届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。この場合において、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては、「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
12 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
 【承継人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【承継人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【承継人代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【承継人代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
13 承継人について代理人の選任の届出を特許を受ける権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
14 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
15 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
16 第27条第1項の規定により、特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
17 第12条第2項の規定により、2以上の特許を受ける権利の承継の届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
18 第12条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る特許番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】
     特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    【移転登録申請に係る特許番号】
     特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
     特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本特許権の移転」のように記載する。
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。この場合において、承継人及び登録権利者だけで届出及び申請をするときは、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」を「【譲渡人及び登録義務者】」とし、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。譲渡人及び登録義務者だけで届出及び申請をするときは、「【承継人及び申請人(登録権利者)】」を「【承継人及び登録権利者】」とし、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」及び「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所(居所)】」及び「【氏名(名称)】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には、「手数料 円」、「登録免許税 円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     【物件名】
       【援用の表示】
     【物件名】
       【援用の表示】
19 第5条第1項に規定する「権利の継承を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併又は分割によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
20 第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
21 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
22 法人の合併又は分割による特許を受ける権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
23 その他は、様式第2の備考1から5まで、10、12、16、17及び21から25まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考9と同様とする。
様式第32(第26条関係)
 【書類名】 信託事項変更届
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【届出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【変更の内容】
   【変更に係る事項】
  (【変更前の内容】)
   【変更後の内容】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 信託事項の変更を証明する書面  1
〔備考〕
1 「【届出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
 【届出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【届出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
2 「【変更に係る事項】」の欄には、変更する信託事項(第26条第1項各号)を例えば次のように記載する。また、委託者と受益者が同一の者であるときはそれぞれ届出をする。
イ 相続その他の一般承継により委託者を変更するときは、「委託者」(委託者が2人以上あるときは「委託者〇〇〇〇」)
ロ 委託者の住所(居所)を変更するときは、「委託者の住所(居所)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の住所(居所)」)
ハ 委託者の氏名(名称)を変更するときは、「委託者の氏名(名称)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の氏名(名称)」)
ニ 信託の終了の理由を変更するときは、「信託の終了の理由」
3 「【変更前の内容】」の欄には、変更に係る事項が、住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるとき、又は委託者、受益者、信託管理人、受益者代理人の変更であるときに限り、変更前の内容を記載する。
4 「【変更後の内容】」の欄には、信託事項変更契約書等により変更した内容を記載する。変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更後の内容を記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、変更に係る原因となる書面の書類名(信託事項変更契約書、登記事項証明書等)を記載し、当該届出書に添付する。ただし、変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更の事実を証明する書面を提出することを要しない。
6 変更に係る原因となる書面について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【届出者】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「【変更の内容】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「委託者 〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「委託者 商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並びに様式第4の備考1及び2と同様とする。
様式第37の2(第27条の10関係)
 【書類名】 明細書等提出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【納付書番号】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 明細書               1
   【物件名】(図面                 )
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」には納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第15の2の備考2、様式第26の備考24及び31並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第55(第38条の8関係)
 【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【国際出願番号】
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【申出人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
 【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
 【申出の趣旨】
 【申出の理由】
(【手数料の表示】)
  (【納付書番号】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 国際出願の翻訳文           1
   【物件名】 (                  )
〔備考〕
1 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
2 「【発明者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
  【発明者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【発明者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
3 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、17及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第26の備考9、11、12、14から16まで、18及び23から25まで並びに様式第37の2の備考1と同様とする。
様式第55の2(第38条の14の3関係)
             特許法第67条第2項の延長登録願
┌───┐
│特 許│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
 (  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 特許出願の番号及び年月日
    出願番号
    出願日
3 出願審査の請求があった年月日
4 延長を求める期間
5 延長登録出願人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
   (国籍・地域)
6 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 添付書類の目録
  (延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面        1通)
  (                    通)
〔備考〕
1 余白は、少なくとも用紙の左に2cm、上に6cm、右及び下に各々3cmをとる。
2 「特許出願の番号及び年月日」の欄の「出願番号」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「出願日」には「令和何年何月何日」のように延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の番号及び年月日を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
4 「延長を求める期間」の欄には、「何年何月何日」のように記載する。
5 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 代理人」の欄の次に「7 国以外の全ての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
6 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
7 第38条の14の4第2項の規定により特許法第67条の2第2項の書面の添付を省略するときは、「6 代理人」の欄の次に「7 延長を求める期間の算定の根拠」の欄を設けて、第38条の14の4第1項第3号から第8号までに掲げる事項を記載する。この場合において、「(延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面    1通)の欄を設けるには及ばない。
8 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3並びに様式10の備考6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「請求人」の欄」とあるのは「「延長登録出願人」の欄」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 代理人」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第56(第38条の15関係)
┌───┐
│特 許│        特許法第67条第4項の延長登録願
│   │                    (令和  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 延長を求める期間
3 特許法第67条第4項の政令で定める処分を受けた日
4 延長登録出願人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
5 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容
7 添付書類の目録
(1)延長の理由を記載した資料         1通
(2)(                     通)
〔備考〕
1 「延長を求める期間」の欄には、5年以下の期間を「何年何月何日」のように記載する。
2 「特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように特許法第67条第4項の延長登録の理由となる処分、承認番号等の処分を特定する番号及び処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、その物及びその物について特定された用途)を記載する。
3 同時に2以上の特許法第67条第4項の延長登録の出願をするときは、その特許法第67条第4項の延長登録願に、「特許法第67条第4項の延長登録願(1)」、「特許法第67条第4項の延長登録願(2)」のように番号を付けて区別する。
4 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 国以外の全ての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
5 特許法第67条の6第1項の規定による書面を提出しているときは、「7 特許法第67条の6第1項の規定による書面の提出日」の欄を設けて、当該書面の提出日を記載する。
6 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式10の備考6並びに様式第55の2の備考1、3及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「請求人」の欄」とあるのは「「延長登録出願人」の欄」と、「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第57(第39条関係)
┌───┐
│特 許│              判 定 請 求 書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 判定請求事件の表示
2 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「判定請求事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件」のように記載する。
2 「(電話又はファクシミリの番号)」は、請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6並びに様式第55の2の備考3及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第58(第42条関係)
┌───┐
│特 許│              裁 定 請 求 書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
経済産業大臣     殿
  (特許庁長官      殿)
1 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
2 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
3 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 協議の経過
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第2項の規定により裁定を請求する場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「協議の経過」の欄には、通常実施権の許諾についての協議の経過及びその結果を記載する。協議をすることができなかつたときは、その旨及びその理由を記載する。
3 「請求の趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権について、特許法第何条第何項の規定により、通常実施権を設定すべき旨の裁定を求める。」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考3及び6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 請求の理由」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第59(第42条関係)
┌───┐
│特 許│        裁定請求書(特許法第92条第4項の規定による裁定請求)
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
2 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
3 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示
5 協議の経過
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示」の欄には、被請求人が特許法第92条第3項の裁定を請求して通常実施権の許諾を求めている当該特許発明の特許番号(登録実用新案又は登録意匠にあつては、その登録番号)を記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考3及び6、様式第57の備考2並びに様式第58の備考2及び3と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第60(第43条関係)
┌───┐
│特 許│             裁 定 取 消 請 求 書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
経済産業大臣     殿
  (特許庁長官      殿)
1 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
2 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
3 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 裁定の日付
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第3項において準用する同法第90条第1項の規定により裁定の取消しを請求する場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「請求の趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権についての通常実施権を設定すべき旨の裁定の取消を求める。」のように記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考3及び6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 請求の理由」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第61の2(第45条の2関係)
┌───┐
│特 許│             特 許 異 議 申 立 書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許異議の申立てに係る特許の表示
   特許番号
   請求項の表示
2 特許異議申立人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 申立ての理由
5 意見書提出の希望の有無
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄の「請求項の表示」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように請求項に付した番号を記載する。ただし、すべての請求項について特許異議の申立てをするときは、「全請求項」と記載する。
2 特許異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇関連特許異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
3 「氏名(名称)」の欄には、法人又は法人ではない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
4 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、「代理人」の欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、なるべく、担当弁理士の「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当」と記載する。また、代理人が弁理士法人の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は〇〇〇〇」のように当該法人に所属する担当弁理士の名前を記載する。
5 「意見書提出の希望の有無」の欄には、特許法第120条の5第5項の規定による意見書の提出を希望しない旨の申出をするか否かが明確に分かるように、「希望する」又は「希望しない」と記載する。
6 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
7 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
8 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 証拠方法」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第61の4(第45条の3関係)
┌───┐
│特 許│               訂 正 請 求 書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁審判長     殿
1 異議番号
2 特許番号
3 訂正の請求に係る請求項の数
4 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
5 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類の目録
〔備考〕
1 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
2 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
3 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る特許権であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 請求の理由」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第61の3の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 請求の理由」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第62(第46条及び第46条の2関係)
┌───┐
│特 許│             審  判  請  求  書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 審判事件の表示
2 請求項の数
3 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
4 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
5 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 訂正審判又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」、「特許法第何条の規定による特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許無効審判又は訂正審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求をする場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
6 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3.特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
7 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「8 証拠方法」の欄の次に「9 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
┌───┐
│特 許│             訂  正  請  求  書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁審判長    殿
1 事件の表示
2 訂正の請求に係る請求項の数
3 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
4 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように、特許無効審判の番号を記載し、その下に括弧をして「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」のように審判事件の表示を記載する。
2 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
3 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
4 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 請求の理由」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 請求の理由」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第65(第49条関係)
┌───┐
│特 許│                参 加 申 請 書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
   特許庁審判長     殿
1 審判の番号
2 参加申請人
   (識別番号)
    住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)
   (国籍・地域)
3 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)
4 請求人の氏名(名称)
5 被請求人の氏名(名称)
6 参加の態様
7 利害関係
8 添付書類の目録
〔備考〕
1 「参加の態様」の欄には、「特許法第119条第1項の規定により参加」又は「特許法第148条第何項の規定により請求人(被請求人)側に参加」のように記載する。
2 「利害関係」の欄には、特許法第119条第1項又は特許法第148条第3項の規定により参加を申請する場合に限り、当該特許異議申立事件又は審判事件に対し参加申請人が有する利害関係を詳細に記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第55の2の備考6、様式第57の備考2、様式第61の2の備考3及び4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考4中「「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「7 利害関係」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第一条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第三条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第一条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第八、様式第八の二及び様式第十二を次のように改める。
様式第8(第10条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │   実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
│印 紙│                      (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 実用新案登録番号
    (無効    −      )
2 訂正の目的
3 実用新案権者
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
4 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
5 添付書類の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「4 代理人」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「実用新案権者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「4 代理人」の欄の次に「5 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 実用新案登録無効審判が係属している場合においては、実用新案登録番号の下に「(無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇)」のようにその審判の番号を括弧をして記載する。
6 「訂正の目的」の欄には、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のように記載し、訂正の目的が複数ある場合は、「実用新案登録請求の範囲の減縮等」、「誤記の訂正等」又は「明りようでない記載の釈明等」のように記載する。
7 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正によつて請求項の数が変更するときは、「4 代理人」の欄の次に「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けて、訂正後の請求項の数を記載する。
15 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「4 代理人」の欄の次(「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けるときは、その欄の次)に「5 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
16 第23条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
17 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
18 訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を記載する。
19 とじ方は、左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
20 添付した訂正した明細書又は実用新案登録請求の範囲については、訂正により記載を変更した個所に下線を引かなければならない。
様式第8の2(第10条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │  実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書
│印 紙│                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 実用新案登録番号
  (無効    −      )
2 訂正の目的
3 実用新案権者
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
   (国籍・地域)
4 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
5 削除をする請求項の表示
6 削除後の請求項の数
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「訂正の目的」の欄には、「請求項の削除」と記載する。
2 「削除をする請求項の表示」の欄には、「請求項1」のように、削除をする請求項に付した番号を記載する。
3 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 削除後の請求項の数」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
4 実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付情報によるときは「5 削除後の請求項の数」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 その他は、様式第8の備考1から5まで、7から13まで及び16から19までと同様とする。この場合において、様式第8の備考4中「「4 代理人」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 削除後の請求項の数」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第12(第17条関係)
 【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【国際出願番号】
 【考案者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【申出人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【納付年分】    第1年分から第 年分
 【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
 【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
 【申出の趣旨】
 【申出の理由】
 【提出物件の目録】
   【物件名】   国際出願の翻訳文          1
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【納付番号】」の欄を設け、納付番号を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【納付年分】」の欄の次に「【指定立替納付】」の欄を設け、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。
2 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
  【考案者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【考案者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
4 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から19まで、22、24から27まで、31、33から35まで及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考26及び備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【納付年分】」と読み替えるものとする。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第十三及び様式第十六を次のように改める。
様式第13(第14条関係)
┌───┐
│特 許│              審 判 請 求 書
│   │
│印 紙│                         (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官               殿
1 審判事件の表示
2 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 被請求人
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左2cm、上に2cm、右及び下に3cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 「審判事件の表示」の欄には、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号意匠登録無効審判事件」のように記載する。
6 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
7 (電話又はファクシミリの番号)は、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
8 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
9 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載しその次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「氏名(名称)」(法人にあつては「代表者(管理人)」)の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては、「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
10 「請求の理由」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.無効理由の要点」、「3.本件登録意匠の無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
13 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を記載する。
15 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
16 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
様式第16(第15条関係)
                 手 数 料 補 正 書
┌───┐
│特 許│                         (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 補正命令の日付
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
4 その他は、様式第13の備考1、6、11及び13から15まで並びに様式第15の備考1及び4と同様とする。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(手続補正書の様式等)
第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十三項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2〜4 [略]
2〜4 [略]
5 特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十一、様式第十二及び様式第十四の二並びに同規則第二条第十四項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
5 特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十一、様式第十二及び様式第十四の二並びに同規則第二条第十三項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第十一、様式第十三、様式第十五及び様式第十六を次のように改める。
様式第11(第9条関係)
 【書類名】 出願人名義変更届
 【提出日】 令和  年  月  日
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【承継人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【承継人代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【譲渡人代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
   【物件名】  (         )
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」の欄を「【審判請求日】」とし審判請求をした年月日を記載する。
2 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
3 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考15及び16に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
4 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
7 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
8 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考7に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
9 承継人が商標登録出願により生じた権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
10 第22条第2項で準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
11 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【承継人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【承継人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【承継人代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【承継人代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【譲渡人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【譲渡人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【譲渡人代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【譲渡人代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
12 承継人について代理人の選任の届出を商標登録出願により生じた権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
13 譲渡人だけで届け出るときは、承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
14 団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
15 第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
     商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
16 第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
イ 「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る登録番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】
    商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
   【移転登録申請に係る商標登録番号】
    商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
    商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本商標権の移転」のように記載する。
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」、「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には「手数料   円」、「登録免許税   円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
17 第22条第1項において準用する特許法施行規則第5条第1項に規定する「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併又は分割によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
18 第22条第1項において準用する特許法施行規則第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第22条第2項において準用する同規則第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
19 相続その他の一般承継による届出をする場合の「権利の承継を証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付することを要しないこととする場合において、【承継人】の欄に記載した法人以外の法人に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
20 法人の合併又は分割による権利の承継の届出をする場合において、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるときは、当該届出に係る承継の事実を、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
21 その他は、様式第2の備考1から4まで、20、22、24、28から31まで、34、36及び40から44まで、様式第3の備考1、様式第3の2の備考2から4まで並びに様式第4の備考3と同様とする。
様式第13(第12条関係)
            商 標 登 録 異 議 申 立 書
┌───┐
│特 許│                  (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
   商標登録番号
   指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
    第  類
    指定商品(指定役務)
2 商標登録異議申立人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 申立ての理由
5 証拠方法
6 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「商標登録異議申立人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄の「商標登録番号」には、登録異議の申立てに係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載し、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」に記載すべき商品及び役務の区分が2以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、1の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について登録異議の申立てをするときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
    第  類
    指定商品(指定役務)
    第  類
    指定商品(指定役務)
3 「(電話又はファクシミリの番号)」は、商標登録異議申立人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
5 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
6 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。
7 登録異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連商標登録異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
9 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記載する。
10 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12までと同様とする。
様式第15(第14条関係)
┌───┐
│特 許│          審  判  請  求  書
│   │
│印 紙│                   (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 審判事件の表示
2 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判事件の表示」の欄には、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「商標法第何条の規定による商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」、「商標法第何条の規定による国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」のように記載する。
2 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求するときは、「請求の趣旨」の欄には「商標法第何条の規定により、登録第何号商標の登録を取り消すとの審決を求める」のように記載する。この場合において、商標法第50条第1項の規定により指定商品又は指定役務の一部について審判を請求するときは、商標登録番号に続けて、商品及び役務の区分並びに当該指定商品又は指定役務を、また、一の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について審判を請求するときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
3 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
4 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
5 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
6 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3から5まで、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「請求人」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第16(第16条関係)
                    手  続  補  正  書
┌───┐
│特 許│
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)                          (令和  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 補正をする者
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 補正対象書類名
5 補正対象項目名
6 補正の内容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、登録異議に係属中のものについては、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように登録異議の番号を、審判(商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)係属中のものについては、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては、「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を記載する。ただし、異議及び審判の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の異議申立書」のように記載する。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「登録異議申立書」のように補正をする書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」のように補正をする個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が審判請求人、代表者、代理人若しくは商標登録異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3、6、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「補正をする者」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第五条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
様式第八を次のように改める。
様式第八(第10条関係)
               一般承継による移転登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 被承継人の表示
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 登録の目的
5 申請人(承継人)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 添付書面の目録
(1) 承継人であることを証明する書面      1通
(2) (                     通)
〔備考〕
1 表題は、「相続による特許権移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。
2 「被承継人の表示」の欄には、登録申請に係る権利について特許原簿に表示されている者の住所(居所)及び氏名(名称)を記載する。
3 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票の謄本」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等、法人の分割によるときは「会社分割承継証明書」等とする。「会社分割承継証明書」等には、被承継人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
4 「申請人(承継人)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 相続その他の一般承継による申請をする場合の「承継人であることを証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書の添付することを要しないこととする場合において、申請人(承継人)の欄に記載した法人以外に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「7 添付書面の目録」の欄の次に「8 その他」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
6 法人の分割による権利の承継の申請をする場合において、被承継人と承継人との間に複数の分割の事実があるときは、「7 添付書面の目録」の欄の次に「8 その他」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
7 その他は、様式第七の備考1から4まで、6から9まで、11から14まで及び17から20までと同様とする。この場合において、備考12中「申請人(登録権利者)」とあるのは、「申請人(承継人)」と読み替えるものとする。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第六条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第六を次のように改める。
様式第六(第4条関係)
                 商標権分割登録申請書
┌───┐
│特 許│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
   第  類
   指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(商標権者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
5 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 添付書面の目録
(1) 商標権分割証書             1通
(2) (                     )
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「4 申請人(商標権者)」の欄の次に「5 納付番号」(代理人によるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 納付番号」)の欄を設け、納付番号を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 代理人」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 「指定商品又は指定役務」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。また、2以上の商品(役務)を指定する場合には、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
6 「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄に記載すべき商品及び役務の区分が2以上である場合は、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    第  類
    指定商品(指定役務)
    第  類
    指定商品(指定役務)
7 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割」と記載する。
8 「申請人(商標権者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人(商標権者)又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
9 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
15 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
16 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。
17 「商標権分割証書」には、商標権者が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。
一 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万七千円(法第十八条の二の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
一 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(法第十八条の二の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
二 法第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 一万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
二 法第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 一万円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
三 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに一万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
三 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに一万円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
2 [略]
2 [略]
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、納付手数料のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、納付手数料のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
一 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
一 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに該当する場合以外の場合 五万七千円(軽減を受ける者にあつては、五万七千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
イ ロ及びハに該当する場合以外の場合 二万八千円(軽減を受ける者にあつては、二万八千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
ロ 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 五万七千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
ロ 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 二万八千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
ハ 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに五万七千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
ハ 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに二万八千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
二 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 六万七千円
二 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 六万二千円
2・3 [略]
2・3 [略]
(手数料)
第八十二条 [略]
(手数料)
第八十二条 [略]
2[略]
2[略]
 特例法第十五条の三(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料について特例法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合(当該申出をする者が特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行う場合に限る。)に準用する。
[新設]
 前項において準用する特例法第十五条の三第一項の規定による納付の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額を記載することによりしなければならない。
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第十八の二、様式第二十の三、様式第二十の四、様式第二十二の二、様式第二十七の二及び様式第二十九の二を次のように改める。
様式第18の2(第43条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │  PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH
│印 紙│
└───┘
(   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
4 Date of Invitation
5 Number of Additional Inventions
6 Designated Amount of the Additional Fee       Yen
7 Amount of the Additional Fee             Yen
8 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) (      )
〔備考〕
1 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」の欄を設け、納付番号を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「Applicant (Common Representative)」の欄(代理人が手続を行う場合は「Agent」の欄)に「(Identification Number)」の欄を設けて識別番号を記載し、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(Identification Number)」の欄は設けるには及ばない。
2 「Designated Amount of the Additional Fee」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
3 「Amount of the Additional Fee」の欄には、納付する手数料の額を記載する。
4 第83条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
5 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
様式第20の3(第49条の2関係)
              文献の写しの請求書
┌───┐
│特 許│
│   │
│印 紙│
└───┘
(   )
特許庁長官  殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
   (識別番号)
    氏名 (名 称)                    (署名:____)
    あ  て  名
    国     籍
    住     所
3 代理人
   (識別番号)
    氏     名                    (署名:____)
    あ  て  名
4 請求に係る文献名
5 請 求 の 理 由
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 第83条第1項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「添付書類の目録」の欄の上に「その他」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」」とあるのは「「請求の理由」の欄の次に「納付番号」」と、「Applicant (Common Representative)」とあるのは「出願人(代表者)」と、「Agent」とあるのは「代理人」と、(Identification Number)とあるのは「(識別番号)」と、「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」」とあるのは「「請求の理由」の欄の次に「指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第20の4(第49条の2関係)
       REQUEST FOR COPIES OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL SEARCH REPORT
┌───┐
│特 許│
│   │
│印 紙│
└───┘
(   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
4 Name of the Document
5 Reason of the Request
6 List of Attached Documents
〔備考〕
1 国際予備審査報告に記載された文献の写しを請求する場合にあつては、表題を「REQUEST FOR COPIES OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT」とする。
2 第83条第1項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
3 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of Additional Fee」とあるのは「Reason of the Request」と、「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」」とあるのは「「Reason of the Request」の欄の次に「Credit Card Payment」」と読み替えるものとする。
様式第22の2(第59条関係)
┌───┐
│特 許│PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL
│   │PRELIMINARY EXAMINATION
│印 紙│
└───┘
(   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
4 Date of Invitation
5 Number of Additional Inventions
6 Claim to be Restricted
7 Designated Amount of the Additional Fee Yen
8 Amount of the Additional Fee       Yen
9 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) (      )
〔備考〕
1 国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するときは表題を「RESTRICTION OF CLAIM」とし、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、かつ、手数料を追加して納付するときは、表題を「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」とする。
2 「Claim to be Restricted」の欄には、国際予備審査を受けようとする請求の範囲のうち、減縮する請求の範囲を「Claim(s) Number 〇」のように特定して記載する。ただし、請求の範囲を減縮しないときは、欄を設けるには及ばない。
3 第83条第4項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第18の2の備考1から3までと同様とする。
様式第27の2(第78条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL APPLICATION
│印 紙│
└───┘
(   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
4 Kind of Fee and Amount
5 List of Attached Documents
〔備考〕
1 国際予備審査の請求をする者が納付するときは表題「PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」とする。
2 「Kind of Fee and Amount」の欄には「Transmittal Fee」、「International Filing Fee」、「Search Fee」、「Preliminary Examination Fee」、「Handling Fee」のように納付する手数料の種類を記載し、その横に納付する手数料の額を記載する。
3 第83条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは「Kind of Fee and Amount」と、「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」」とあるのは「「Kind of Fee and Amount」の欄の次に「Credit Card Payment」」と読み替えるものとする。
様式第29の2(第31条の2関係)
            CORRECTION OF FEES
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature______
    Address :
4 Date of Invitation
5 Kind of Fee and Amount
6 List of Attached Documents
(1) (patent revenue stamps (receipt of revenue) ; 1 copy)
〔備考〕
1 令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)をするときは、表題を「CORRECTION」とする。
2 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3、様式第18の2の備考1並びに様式第27の2の備考2と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは「Kind of Fee and Amount」と、「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」」とあるのは「「Kind of Fee and Amount」の欄の次に「Credit Card Payment」」と読み替えるものとする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第八条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十三号又は第六十六号に掲げる特定手続とする。
予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十三号又は第六十六号に掲げる特定手続とする。
 法第十四条第一項の経済産業省令で定める手続について、電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続とする。
[新設]
 
[削除]
(口座振替又は指定立替納付者による納付に係る手続の指定)
第三十九条の十 口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十三号又は第六十六号に掲げる特定手続とする。
(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 [略]
(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 [略]
2〜5 [略]
2〜5 [略]
 電子情報処理組織を使用せず、特許料等又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、当該申出をする者が特許庁の窓口において第一項に規定する様式の書面又は第五項に規定する書面を提出することによりしなければならない。
[新設]
(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第六項までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)、第四項又は第五項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
2 [略]
2 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第九条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第三項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第三項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2 [略]
2 [略]
3 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
3 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(識別番号の付与)
第二条 [略]
(識別番号の付与)
第二条 [略]
2 [略]
2 [略]
 前二項の規定にかかわらず、特許庁長官は、特例法第十五条の三第一項(同法第十六条及び国際出願法施行規則第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定立替納付者をして特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をしようとする者(当該申出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行おうとする者に限る。)に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りではない。
[新設]
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があった場合において、その者が前項又は特例法施行規則第三条第二項若しくは第三項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があった場合において、その者が特例法施行規則第三条第二項又は第三項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。
(氏名変更等の届出)
第三条 前条第一項の規定による請求をした者又は前条第三項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第四条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
(氏名変更等の届出)
第三条 前条第一項の規定による請求をした者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第四条第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
2〜4 [略]
2〜4 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第十条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
目次
目次
第一章〜第四章 [略]
第一章〜第四章 [略]
第五章 弁理士法人(第二十九条―第三十三条)
第五章 特許業務法人(第二十九条―第三十三条)
第六章・第七章 [略]
第六章・第七章 [略]
附則
附則
   第五章 弁理士法人
   第五章 特許業務法人
(会計帳簿)
第二十九条 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により弁理士法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
(会計帳簿)
第二十九条 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により特許業務法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 [略]
2 [略]
3 弁理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
3 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4〜6 [略]
4〜6 [略]
7 弁理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
7 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8・9 [略]
8・9 [略]
(財産目録)
第三十二条 [略]
(財産目録)
第三十二条 [略]
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、弁理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 [略]
3 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。