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令和4年2月25日経済産業省令第10号


〇経済産業省令第十号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第六項第四号及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五条第六項第四号の規定に基づき、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和四年二月二十五日              経済産業大臣 萩生田光一
特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 [略]
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 [略]
一〜四 [略]
一〜四 [略]
 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条 [略]
(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条 [略]
一〜四 [略]
一〜四 [略]
 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十四条の三(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。