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令和3年12月15日経済産業省令第82号


〇経済産業省令第八十二号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を定める。
  令和三年十二月十五日             経済産業大臣 萩生田 光一
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
第一〜四類[略]
第五類一・二 [略]
三 医療用試験紙 医療用接着テープ 医療用油紙 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド 綿棒
第六類一〜二十四 [略]
二十五 金属製記念カップ 金属製記念たて
第七・八類[略]
第九類一〜十三 [略]
十四 楽器用エフェクター 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル
十五 [略]
十六 オゾン発生器
十七〜三十一 [略]
第十類
一 [略]
二 医療用指サック 衛生マスク おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器
三・四 [略]
五 医療用手袋 家庭用超音波美顔器 家庭用電気マッサージ器 しびん 睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき
第十一類一〜十七 [略]
十八 家庭用電熱用品類
衣類乾燥器 加湿器 家庭用蒸気式電気美顔器 家庭用電気浄水器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
十九〜二十一 [略]
二十二 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 便器 和式便器用椅子
二十三 [略]
第十二類[略]
第十三類一〜六 [略]
 スターターピストル
第十四類一〜六 [略]
七 貴金属製記念カップ 貴金属製記念たて
八 [略]
第十五類
一 楽器
(一) 洋楽器
アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット コルネット コントラバス サキソホーン シンバル タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ハンドベル ピアノ ビオラ ファゴット フルート ホルン マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴
(二) 洋楽器の部品及び附属品
弦 弱音器 ドラム用スティック ピック マウスピース 弓 リード
(三) 和楽器
こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ ひちりき びわ 横笛
(四) 和楽器の部品及び附属品
弦 つめ ばち リード
二・三 [略]
第十六類一〜十 [略]
十一 いろがみ 写し絵 折り紙 切り抜き 千代紙 ぬり絵
第十七類[略]
第十八類一〜四 [略]
五 がま口口金 蹄てい
六〜十 [略]
第十九類一〜十九 [略]
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製工業用水槽
二十一 [略]
二十二 石製家庭用水槽 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
二十三 [略]
第二十類一〜八 [略]
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十〜十四 [略]
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二・十三 [略]
十四 昆虫採集箱 昆虫胴乱
第二十二〜二十五類[略]
第二十六類一〜五 [略]
六 編み棒 糸通し器 かばん金具 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ
七〜十二 [略]
第二十七類[略]
第二十八類一〜五 [略]
六 おもちゃ
 (一)・(二) [略]
(三) 紙製おもちゃ
紙風船 かるた 着せ替え
 (四)〜(九) [略]
七・八 [略]
九 運動用具
 (一)〜(六) [略]
(七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ライン引き ロージン
 (八)・(九) [略]
十 [略]
十一 柄付き捕虫網 殺虫管 毒つぼ
十二 [略]
第二十九〜三十五類[略]
第三十六類一〜三十五 [略]
三十六 暗号資産の管理 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介、取次ぎ又は代理
第三十七・三十八類[略]
第三十九類一〜十二 [略]
十三 廃棄物の収集
一般廃棄物の収集 産業廃棄物の収集
第四十類一〜五 [略]
六 廃棄物の分別及び処分
一般廃棄物の分別及び処分 産業廃棄物の分別及び処分
七〜十一 [略]
第四十一類一〜十五 [略]
十六 録音又は録画済み記録媒体の複製
第四十二・四十三類[略]
第四十四類一〜十一 [略]
十二 景観の設計
第四十五類
一 結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
二〜十三 [略]
十四 着物の着付け
第一〜四類[略]
第五類一・二 [略]
三 医療用試験紙 医療用接着テープ 医療用油紙 衛生マスク 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド 綿棒
第六類一〜二十四 [略]
[新設]
第七・八類[略]
第九類一〜十三 [略]
十四 電気又は電子楽器用フェイザー 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル
十五 [略]
十六 オゾン発生器 電解槽
十七〜三十一 [略]
第十類
一 [略]
二 医療用指サック おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器
三・四 [略]
五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき
第十一類一〜十七 [略]
十八 家庭用電熱用品類
衣類乾燥器 加湿器 家庭用超音波美顔器 家庭用電気浄水器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
十九〜二十一 [略]
二十二 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用椅子
二十三 [略]
第十二類[略]
第十三類一〜六 [略]
[新設]
第十四類一〜六 [略]
七 記念カップ 記念たて
八 [略]
第十五類
一 楽器
(一) 洋楽器
アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム ドラム用スティック トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード
 [新設]
(二) 和楽器
弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 横笛
 [新設]
二・三 [略]
第十六類一〜十 [略]
[新設]
第十七類[略]
第十八類一〜四 [略]
五 かばん金具 がま口口金 蹄てい
六〜十 [略]
第十九類一〜十九 [略]
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 [略]
二十二 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
二十三 [略]
第二十類一〜八 [略]
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子
十〜十四 [略]
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二・十三 [略]
[新設]
第二十二〜二十五類[略]
第二十六類一〜五 [略]
六 編み棒 糸通し器 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ
七〜十二 [略]
第二十七類[略]
第二十八類一〜五 [略]
六 おもちゃ
 (一)・(二) [略]
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
 (四)〜(九) [略]
七・八 [略]
九 運動用具
 (一)〜(六) [略]
(七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード スターターピストル すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ライン引き ロージン
 (八)・(九) [略]
十 [略]
十一 柄付き捕虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十二 [略]
第二十九〜三十五類[略]
第三十六類一〜三十五 [略]
[新設]
第三十七・三十八類[略]
第三十九類一〜十二 [略]
[新設]
第四十類一〜五 [略]
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七〜十一 [略]
第四十一類一〜十五 [略]
[新設]
第四十二・四十三類[略]
第四十四類一〜十一 [略]
[新設]
第四十五類
一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
二〜十三 [略]
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。