改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章 総則(第一条―第九条)
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第一章 総則(第一条―第九条)
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第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
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第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
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第一節 特定新事業開拓投資事業の促進(第十条―第十四条)
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第一節 特定新事業開拓投資事業の促進(第十条―第十四条)
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第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進(第十四条の二―第十四条の十)
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[新設]
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第一節の三 革新的技術研究成果活用事業の促進(第十四条の十一―第十四条の二十四)
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[新設]
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第一節の四 研究開発施設等の活用(第十四条の二十五)
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[新設]
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第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第五十六条)
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第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第五十六条)
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第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条の二)
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第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条の二)
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第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条―第六十五条)
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第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条―第六十五条)
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第五章 雑則(第六十六条―第六十九条)
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第五章 雑則(第六十六条―第六十九条)
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附則
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附則
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(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
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(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
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一 [略]
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一 [略]
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二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
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二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
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イ・ロ [略]
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イ・ロ [略]
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ハ 法第二条第二十五項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
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ハ 法第二条第二十一項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
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ニ [略]
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ニ [略]
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(外部経営資源活用促進投資事業)
第四条の二 法第二条第九項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
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(特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額)
第四条の二 法第二条第十三項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十三項第一号イからハまでに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。
2 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十二項第一号イからヘ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号チ若しくはヌに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。
一 当該措置により取得する株式等(他の会社の株式若しくは持分又は外国法人の株式、持分若しくはこれらに類似するものをいう。)又は譲り受ける事業若しくは資産の代価として支払われる金銭の額
二 手数料その他当該株式等、事業又は資産の取得のために要する費用がある場合には、その費用の額
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(革新的技術研究成果活用事業活動)
第四条の三 法第二条第十一項の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。
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(特別事業再編における経済産業省令で定める指標)
第四条の三 法第二条第十三項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。
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(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十八項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
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(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十四項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
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一・二 [略]
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一・二 [略]
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十九項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十五項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
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2 [略]
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2 [略]
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第三十一項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十七項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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一〜四 [略]
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一〜四 [略]
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第三十三項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十九項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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第一節の二 外部経営資源活用促進投資事業の促進
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[新設]
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(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
第十四条の二 法第十七条の二第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
一 申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合 次に掲げる書類
イ 投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し
ロ 投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ハ 投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ニ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ホ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1) 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2) 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
ト 投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4) 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(5) 暴力団員等
(6) 認定外部経営資源活用促進投資事業者が法第十七条の三第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
(7) 法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
チ 投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
(1) 暴力団員等
(2) 法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの
(3) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
二 申請者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類
イ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し)
ロ 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書
ハ 当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
ニ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの)
ホ 当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類
ヘ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類
ト 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
チ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類
(1) 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
(2) 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類
リ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)〜(8)のいずれにも該当しないことを証する書類
ヌ 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)〜(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
3 前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。
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[新設]
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(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
第十四条の三 経済産業大臣は、法第十七条の二第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の三による書面を申請者に交付するものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九の四により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
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[新設]
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(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十四条の四 認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条の三第一項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第十七条の三第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。
5 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。
6 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十七条の二第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
7 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
8 経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
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[新設]
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(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)
第十四条の五 経済産業大臣は、法第十七条の三第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の八による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
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[新設]
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(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)
第十四条の六 経済産業大臣は、法第十七条の三第二項又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
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[新設]
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(確認申請書の提出)
第十四条の七 法第十七条の四第一項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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[新設]
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(確認書の交付)
第十四条の八 経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として確認申請者に交付するものとする。
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[新設]
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(変更確認)
第十四条の九 前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第九の十二を、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。
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[新設]
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(確認の取消し)
第十四条の十 経済産業大臣は、第十四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
一 第十四条の七に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
二 前条第一項に基づく申請を怠ったとき又は同項に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十三による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
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[新設]
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第一節の三 革新的技術研究成果活用事業の促進
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[新設]
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(令第五条第十三号の経済産業省令で定めるもの)
第十四条の十一 令第五条第十三号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十二号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のあるものが行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
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[新設]
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(革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)
第十四条の十二 法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第九の十四による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
二 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
三 革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む)
四 申請者が第二条第一号に規定する新事業開拓事業者に該当することを証する書類
3 第一項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、十年を超えないものとする。
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[新設]
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(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
第十四条の十三 経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。
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[新設]
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(革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十四条の十四 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十一条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第九の十六によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 法第二十一条の四第一項の規定に基づき革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、様式第九の十七による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 申請書及びその写しの提出は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
4 第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施した期間を含め、十年を超えないものとする。
5 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第二十一条の三第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
6 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十八による通知書を当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
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[新設]
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(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)
第十四条の十五 経済産業大臣は、法第二十一条の四第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十九による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
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[新設]
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(認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)
第十四条の十六 経済産業大臣は、法第二十一条の四第二項又は第三項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の二十による通知書を当該認定が取り消される認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
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[新設]
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(指定金融機関等に係る指定の申請等)
第十四条の十七 法第二十一条の六第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第九の二十一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請に係る意思の決定を証する書面
三 役員の氏名及び略歴を記載した書面
四 法第二十一条の六第一項第一号に掲げる者であって、行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合にあっては、当該免許等を証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
五 指定申請者が法第二十一条の六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
六 役員等が法第二十一条の六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員等が誓約する書面
2 経済産業大臣は、法第二十一条の六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
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[新設]
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(業務規程の記載事項)
第十四条の十八 法第二十一条の六第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制に関する事項
イ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する部署に関すること。
ロ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る人的構成に関すること。
ハ 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る相談窓口の設置に関すること。
二 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に係る貸付けの手続及び審査に関する事項
三 その他革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に関する事項
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(法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者)
第十四条の十九 法第二十一条の六第四項第三号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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(指定金融機関等の決定等)
第十四条の二十 経済産業大臣は、第十四条の十七第一項に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第九の二十二による通知書を交付するものとする。
2 経済産業大臣は、指定金融機関等と認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者の間における革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る経理処理の確認その他の必要があると認めるときは、前項の申請を行った金融機関等に対し必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
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[新設]
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(指定金融機関等の商号等の変更の届出)
第十四条の二十一 法第二十一条の七第二項の規定による届出は、様式第九の二十三による届出書により行わなければならない。
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[新設]
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(業務規程の変更の申請等)
第十四条の二十二 指定金融機関等は、法第二十一条の八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の二十四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更する規定の新旧対照表
二 変更後の業務規程
三 変更に関する意思の決定を証する書面
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(業務の休廃止の届出)
第十四条の二十三 指定金融機関等は、法第二十一条の九第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第九の二十五による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
二 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
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[新設]
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(申請等の方法)
第十四条の二十四 法第二十一条の六第二項、第二十一条の七第二項、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九第一項並びに第十四条の十八、第十四条の二十一、第十四条の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
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[新設]
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第一節の四 研究開発施設等の活用
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[新設]
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(法第二十一条の十二に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)
第十四条の二十五 法第二十一条の十二の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるものをいう。
一 大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備
二 ヘリウム液化ガス施設及びその附属設備
三 大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備
四 試験研究用風力発電設備
五 第一号から第四号に掲げる施設及び設備の周辺の土地
六 その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。)及び設備であって、一時的な利用に供するもの
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[新設]
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第二節 事業再生の円滑化
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第二節 事業再生の円滑化
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(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十五条 法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十五条 法第四十九条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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2 [略]
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2 [略]
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(変更の認証等の届出)
第十六条 特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(変更の認証等の届出)
第十六条 特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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一 法第四十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
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一 法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
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二〜六 [略]
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二〜六 [略]
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 法第四十七条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 法第四十九条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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一 [略]
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一 [略]
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二 法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法第五十四条第二項の監督委員(第十八条第一項第一号及び第二十二条第三項において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法第四十二条第一項の管財人(第十八条第一項第二号及び第二十二条第三項において「管財人」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験を有すること。
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二 法第四十九条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を三件以上適切に調整した経験を有すること。
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三 [略]
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三 [略]
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四 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
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四 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
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(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
第十八条 法第四十七条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
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(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
第十八条 法第四十九条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
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一 監督委員の経験を有する者
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一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十四条第二項の監督委員(第二十二条第三項において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人の経験を有する者
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二 管財人の経験を有する者
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二 会社更生法第四十二条第一項の管財人の経験を有する者
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(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第十九条 法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
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(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第十九条 法第四十九条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
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(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)
第二十二条 [略]
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(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)
第二十二条 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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3 前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。
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3 前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは民事再生法第六十四条第一項の管財人又は会社更生法第四十二条第一項の管財人(以下この項において「管財人」という。)の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。
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(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十三条 法第五十六条第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
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(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十三条 法第五十六条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
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一 法第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
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一 法第五十六条第一項の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
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二 [略]
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二 [略]
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2 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは認定支援機関(以下「特定認証紛争解決事業者等」という。)は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
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2 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
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3 特定認証紛争解決事業者等は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
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3 特定認証紛争解決事業者は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
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(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第三十四条 法第五十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者等は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該事業再生に係る債権者の意見を聴かなければならない。
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(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第三十四条 法第五十九条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の意見を聴かなければならない。
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2 特定認証紛争解決事業者等は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
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2 特定認証紛争解決事業者は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
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(事業再生の計画に係る債権の減額に関する基準)
第三十五条 法第六十五条の三第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 法第六十五条の三第一項に規定する場合における同項の事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、同項の規定による確認を求めた事業者(次号及び次条において単に「事業者」という。)の事業再生のために合理的に必要であると見込まれる債権の金額を超えないものであること。
二 前号の減額が、当該減額を行った場合における将来の債権の金額が法第六十五条の三第一項の規定による確認の求めがあった時点で事業者を清算した場合における債権の金額を下回らないと見込まれるものその他当該債権の債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。
(特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
第三十六条 特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、事業者の事業再生計画案における当該債権に係る債務(以下この条において「対象債務」という。)以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、対象債務と当該対象債務以外の債務の取扱いにおける実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
第三十七条から第五十六条まで 削除
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第三十五条から第五十六条まで 削除
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(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第二十八項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
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(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第二十四項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
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(軽微な変更)
第六十二条の二 法第百三十三条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第二項に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
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[新設]
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(投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)
第六十五条 令第三十一条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
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(投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)
第六十五条 令第二十八条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
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一〜五 [略]
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一〜五 [略]
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第六十六条の二 認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の二により経済産業大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し
二 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び財務諸表等に係る公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
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[新設]
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第六十六条の三 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七の三により、経済産業大臣に報告をしなければならない。
2 第一項の報告には、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
3 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、経済産業大臣に様式第二十七の四により報告をしなければならない。
一 当該認定事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
二 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
三 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
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[新設]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |