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令和3年6月16日経済産業省令第53号(抄)


〇経済産業省令第五十三号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和三年六月十六日               経済産業大臣 梶山 弘志
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(中小企業信用保険法施行規則の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(中小企業等経営強化法施行規則の一部改正)
第二条 中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(経済産業省組織規則の一部改正)
第三条 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(大学連携推進室及び企画官)
第二十三条 技術振興・大学連携推進課に、大学連携推進室及び企画官一人を置く。
(大学連携推進室及び企画官)
第二十三条 技術振興・大学連携推進課に、大学連携推進室及び企画官一人を置く。
2 大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
2 大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 [略]
一・二 [略]
三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第八項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。
三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第七項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。
3・4 [略]
3・4 [略]
(調査室及び経営安定対策室)
(調査室及び経営安定対策室)
第三百四十八条 [略]
第三百四十八条 [略]
2・3 [略]
2・3 [略]
4 経営安定対策室は、中小企業の経営の安定に関する事務(経営支援部及び財務課の所掌に属するものを除く。)及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画に関することに限る。)をつかさどる。
4 経営安定対策室は、中小企業の経営の安定に関する事務(経営支援部及び財務課の所掌に属するものを除く。)及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(同法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画に関することに限る。)をつかさどる。
5 [略]
5 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正)
第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(業務方法書の記載事項)
第一条の二 機構の行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(業務方法書の記載事項)
第一条の二 機構の行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一〜七 [略]
一〜七 [略]
八 機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十条、第三十八条、第四十条、第四十六条及び第六十四条に規定する業務に関する事項
八 機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十条、第三十八条、第四十条、第四十六条及び第五十八条に規定する業務に関する事項
九〜二十六 [略]
九〜二十六 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の一部改正)
第五条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令(平成二十四年経済産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(産業復興相談センターの要件)
第一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
(産業復興相談センターの要件)
第一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 [略]
一 [略]
二 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十八項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。
二 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。
備考 表中の[ ]は注記である。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第六条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 [略]
一 [略]
二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
イ・ロ [略]
イ・ロ [略]
ハ 法第二条第二十一項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
ハ 法第二条第二十項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
ニ [略]
ニ [略]
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 法第二条第七項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 法第二条第六項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一〜三 [略]
一〜三 [略]
(特定新事業開拓投資事業)
第四条 法第二条第七項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営又は技術の指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
(特定新事業開拓投資事業)
第四条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営又は技術の指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
(特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額)
第四条の二 法第二条第十三項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十三項第一号イからハまでに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。
(特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額)
第四条の二 法第二条第十二項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十二項第一号イ又はロに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。
2 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十二項第一号イからヘ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号チ若しくはヌに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。
2 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十一項第一号イからホ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号ト若しくはリに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。
一・二 [略]
一・二 [略]
(特別事業再編における経済産業省令で定める指標)
第四条の三 法第二条第十三項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。
(特別事業再編における経済産業省令で定める指標)
第四条の三 法第二条第十二項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。
(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十四項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十三項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一・二 [略]
一・二 [略]
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十五項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十四項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2 [略]
2 [略]
(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十七項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十六項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
一〜四 [略]
一〜四 [略]
(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十九項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十八項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第7項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。」
「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第6項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。」
2・3 [略]
2・3 [略]
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第二十四項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第十九項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
様式第十中「同法第2条第15項」を「同法第2条第16項」に改める。

(経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の廃止)
第七条 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年経済産業省令第三十三号)は、廃止する。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
   附 則
   附 則
(経過措置)
第二条 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第七項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
(経過措置)
第二条 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。

(独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正)
第九条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和二年経済産業省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一〜十二 [略]
一〜十二 [略]
[削る]
十三 法第五十一条第一項第十四号に規定する生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務に関する事項
十三十七
十四十八
   附 則
   附 則
 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
 機構に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の四各号に掲げるもののほか、法附則第四条の二に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務に関する事項とする。
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。