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令和3年6月16日経済産業省令第52号


〇経済産業省令第五十二号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部及び産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百六十九号)の施行に伴い、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和三年六月十六日               経済産業大臣 梶山 弘志
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 [略]
(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 [略]
2 特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
2 特許法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二又は産業競争力強化法第六十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3〜7 [略]
3〜7 [略]
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 [略]
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 [略]
2 [略]
2 [略]
3 特許法第百九条又は第百九条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
3 特許法第百九条若しくは第百九条の二第一項又は産業競争力強化法第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
様式第44(第31条の2関係)
様式第44(第31条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜4 [略]
1〜4 [略]
5 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
5 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2若しくは第195条の2の2又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
7〜10 [略]
7〜10 [略]
様式第69(第69条関係)
様式第69(第69条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜5 [略]
1〜5 [略]
6 第69条第2項に規定する共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
6 第69条第2項に規定する共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
7 第69条第3項の規定により特許法第109条又は第109条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように記載する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
7 第69条第3項の規定により特許法第109条若しくは第109条の2第1項又は産業競争力強化法第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
8・9 [略]
8・9 [略]
様式第70(第69条関係)
様式第70(第69条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 第69条第2項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する。
3 第69条第2項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する。
4 [略]
4 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(意匠法施行規則の一部改正)
第二条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段、第十八条の六第二項本文若しくは第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)」と、同条第二項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段、第十八条の六第二項本文若しくは第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)」と、第十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段、第十八条の六第二項本文若しくは第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)」と、同条第二項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段、第十八条の六第二項本文若しくは第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)」と、第十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
2〜9 [略]
2〜9 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(商標法施行規則の一部改正)
第三条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項本文、第十条第五項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三項本文、第二十条第四項本文若しくは第五項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項本文、第十条第五項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三項本文若しくは第二十条第四項本文」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項本文、第十条第五項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三項本文、第二十条第四項本文若しくは第五項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項本文、第十条第五項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三項本文若しくは第二十条第四項本文」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2〜9 [略]
2〜9 [略]
備考表中の[ ]は注記である。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。
(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。
一 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(法第十八条の二の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
一 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(法第十八条の二又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第三項の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
二・三 [略]
二・三 [略]
2 [略]
2 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第五条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
目次
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
第一節 特定新事業開拓投資事業の促進(第十条―第十四条)
第一節 特定新事業開拓投資事業の促進(第十条―第十四条)
第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第五十六条
第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第四十八条
[削る]
第三節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条の二)
第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条の二)
第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条―第六十五条)
第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条―第六十五条)
第五章 雑則(第六十六条―第六十九条)
第五章 雑則(第六十六条―第六十九条)
附則
附則
第三十五条から第五十六条まで 削除
第三十五条から第四十八条まで 削除
    [削る]
    第三節 事業活動における知的財産権の活用
(産業競争力の強化に資する技術の分野)
第四十九条 法第六十六条第一項の経済産業省令で定める技術の分野は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。
(特許料の軽減等の要件)
第五十条 令第十六条第二号の経済産業省令で定める関係は、令第十六条第二号イ及びロに該当する法人に対し、単独で有する場合にあっては第一号に掲げるものとし、共同で有する場合にあっては第二号に掲げるものとする。
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 令第十六条第二号ロの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
(特許料軽減申請書の様式)
第五十一条 令第十七条第一項に規定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
(審査請求料軽減申請書の様式)
第五十二条 令第十八条第一項に規定する申請書は、様式第二十二により作成しなければならない。
(国際出願に係る手数料軽減申請書の様式)
第五十三条 令第十九条第一項に規定する申請書は、様式第二十三により作成しなければならない。
(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第六十六条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
(添付書面)
第五十五条 令第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項の申請書(次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 令第十六条第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 令第十六条第一号ロに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 令第十六条第二号イに掲げる要件に該当する場合 次に掲げる書面
 当該要件に該当することを証する書面
 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びにその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 令第十六条第二号ロに掲げる要件に該当する場合 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあっては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあっては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
 前号ロに掲げる書面
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第五十六条 特許料軽減申請書等に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続(特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条又は特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三に規定する手続を含む。)において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第二十一から第二十三までを次のように改める。
様式第二十一から第二十三まで 削除

   附 則

この省令は、公布日から施行する。