[INDEX]

令和3年6月11日経済産業省令第50号


〇経済産業省令第五十号
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)、実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)を実施するため、特許登録令施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和三年六月十一日               経済産業大臣 梶山 弘志
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令

(特許登録令施行規則の一部改正)
第一条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(申請書の様式)
第十条 権利の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
(申請書の様式)
第十条 権利の全部の移転の登録(特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
2・3 [略]
2・3 [略]
4 登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成し、申請人が印を押さなければならない。ただし、代理人により登録を申請するときは、この限りでない。
4 登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
5 専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
5 専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
6 仮専用実施権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
6 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。
7 質権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
7 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
8 [略]
8 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
様式第七から様式第十八までを次のように改める。
様式第七(第10条関係)
                移 転 登 録 申 請 書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 登録の目的
4 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 添付書面の目録
(1) 権利の移転を証明する書面     1通
(2) (                 通)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 表題は、「譲渡による特許権移転登録申請書」、「譲渡による特許権の持分移転登録申請書」、「譲渡による特許権の一部移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。
6 登録の目的が仮専用実施権に関するときは、「1 特許番号」の欄を「1 特許出願の表示」と記載し、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号を記載する。ただし、特許出願の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日及び当該特許出願の願書に記載した整理番号を記載する。
7 「権利の表示」の欄は、登録の目的が特許権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「本特許権の移転」のように記載する。
9 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
11 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
12 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
13 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
14 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。
15 「権利の移転を証明する書面」は、「譲渡証書」、「売買契約証書」等とする。「譲渡証書」、「売買契約証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
16 特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。また、第10条の4の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とし、登録義務者だけで申請するときは「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。
17 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
18 第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
19 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
20 第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、申請書は、特許法施行規則様式第18によるものとする。
様式第七の二(第10条関係)
       特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 登録の目的
3 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
4 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
5 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 添付書面の目録
(1) 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転を証明する書面 1通
(2) (                                   通)
〔備考〕
1 表題は、「特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書」と記載する。
2 特許権の設定の登録があつたときに交付された特許証に記載された発明者の氏名が真実でないと認めたときは、申請書に「その他」の欄を設けて発明者の氏名を記載し、その事実を証明する書面を添付する。当該書面には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
3 その他は、様式第七の備考1から4まで、8から14まで及び16から20までと同様とする。
様式第八(第10条関係)
               一般承継による移転登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 被承継人の表示
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 登録の目的
5 申請人(承継人)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
6 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 添付書面の目録
(1) 承継人であることを証明する書面     1通
(2) (                    通)
〔備考〕
1 表題は、「相続による特許権移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。
2 「被承継人の表示」の欄には、登録申請に係る権利について特許原簿に表示されている者の住所(居所)及び氏名(名称)を記載する。
3 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票の謄本」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等、会社分割によるときは「会社分割承継証明書」等とする。「会社分割承継証明書」等には、被承継人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
4 「申請人(承継人)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 その他は、様式第七の備考1から4まで、6から9まで、11から14まで及び17から20までと同様とする。この場合において、備考12中「申請人(登録権利者)」とあるのは、「申請人(承継人)」と読み替えるものとする。
様式第九(第10条関係)
          登録名義人(仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を
          受ける権利を有する者)の表示変更(更正)登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 変更(更正)に係る表示
    変更(更正)前の表示
    変更(更正)後の表示
4 登録の目的
5 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)    印
6 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
〔備考〕
1 申請書の表題は、登録名義人の表示変更のときは「登録名義人の表示変更登録申請書」と記載し、登録名義人の表示更正のときは「登録名義人の表示更正登録申請書」と記載する。仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更のときは「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書」と記載し、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正のときは「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正登録申請書」と記載する。
2 「変更(更正)に係る表示」の欄の「変更(更正)前の表示」及び「変更(更正)後の表示」の欄には、変更(更正)に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)を、変更(更正)に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、変更(更正)に係る表示が国籍・地域であるときはその国籍・地域をそれぞれ記載する。
3 「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」又は「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。
4 「5 申請人」の欄の「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
5 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは、「6 代理人」の欄の次に「7 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
6 第10条の2第2項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、当該届出が特許法施行規則第9条第1項の規定による「氏名(名称)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第6により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第7により、特例法施行規則第4条第1項の規定による「氏名又は名称」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第2により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第3により作成した書面によるものとする。この場合において、特許法施行規則様式第6によるときは、「氏名(名称)を変更した者」の欄の「新氏名(名称)」に、同規則様式第7によるときは、「住所(居所)を変更した者」の欄の「氏名(名称)」に、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
7 第10条の2第3項の規定により申請と補正を一の書面でするときは、当該補正が特許出願人についての場合にあつては特許法施行規則様式第13により、特許権の存続期間の延長登録の出願人についての場合にあつては同様式第14により作成した書面によるものとする。この場合において、同規則様式第13によるときは「【補正をする者】」の欄の「【氏名又は名称】」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、同規則様式第14によるときは、「補正をする者」の欄の「氏名(名称)」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
8 その他は、様式第七の備考1から4まで、6、7、9、11、14及び17から19まで、並びに様式第八の備考4と同様とする。
様式第十(第10条関係)
              専用実施権設定(変更)登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 専用実施権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1) 専用実施権設定契約証書     1通
(2) (                通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、専用実施権を設定しようとするときは「専用実施権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている専用実施権の範囲を変更しようとするときは「専用実施権変更登録申請書」と記載する。
2 専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄には、変更する専用実施権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
3 専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「専用実施権の範囲」の欄には、設定契約証書に記載された専用実施権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「専用実施権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
4 「登録の目的」の欄には、「専用実施権の設定」又は「本専用実施権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
5 「専用実施権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
6 その他は、様式第七の備考1から4まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。
様式第十一(第10条関係)
              仮専用実施権設定(変更)登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許出願の表示
2 権利の表示
3 仮専用実施権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1) 仮専用実施権設定契約証書     1通
(2) (                 通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、仮専用実施権を設定しようとするときは「仮専用実施権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている仮専用実施権の範囲を変更しようとするときは「仮専用実施権変更登録申請書」と記載する。
2 「特許出願の表示」の欄には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号を記載する。ただし、特許出願の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日及び当該特許出願の願書に記載した整理番号を記載する。
3 仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する仮専用実施権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
4 仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄には、設定契約証書に記載された仮専用実施権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
5 「登録の目的」の欄には、「仮専用実施権の設定」又は「本仮専用実施権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
6 特許法第34条の2第5項ただし書に規定する別段の定めがある場合は、様式中5から9までを1項ずつ繰り下げ、「4 登録の目的」の欄の次に「5 特許法第34条の2第5項ただし書に規定する別段の定め」の欄を設け、「有」と記載する。
7 「仮専用実施権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
8 その他は、様式第七の備考1から4まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。
様式第十二(第10条関係)
                質権設定(変更)登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 質権の目的である権利の表示
4 債権の額
5 債務者の表示
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
6 登録の目的
7 登録免許税
8 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
9 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
10 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
11 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
12 添付書面の目録
(1) 質権設定契約証書     1通
(2) (             通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、質権を設定しようとするときは「質権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている質権の内容を変更しようとするときは「質権変更登録申請書」と記載する。
2 質権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する質権の順位番号及び内容を記載する。なお、質権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
3 質権設定登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄には、質権の目的である特許権その他特許権に関する権利を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
4 「債権の額」の欄には、質権によつて担保される債権の額を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権の額」の欄は設けるには及ばない。
5 「債務者の表示」の欄は、債務者が登録義務者と同一であるか否かにかかわらず記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権者の表示」の欄は設けるには及ばない。
6 質権設定登録申請の場合にあつては、登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第95条の定めがあるとき若しくは民法第346条ただし書の定めがあるとき又は当該債権に条件を付したときは、「4 債権の額」の欄の次に「存続期間」、「弁済期」、「利息」、「違約金又は賠償の額」、「特許法第95条の定め」又は「特約等」の欄を設けて、それぞれ特許登録令第46条第1項第3号に掲げる定め又は条件を記載する。この場合において、新たに設ける欄には、5から始まる連続した番号を付し、様式中5から12までを新たに設ける欄の数に応じて繰り下げる。
7 先順位の質権の登録があるときは、様式中6から12までを1項ずつ繰り下げ「5 債務者の表示」の欄の次に「6 先順位の質権の表示」の欄を設けてその旨を記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「質権の設定」又は「本質権の〇〇を××と変更」のように記載する。
9 「質権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
10 その他は、様式第七の備考1から3まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。
様式第十三(第10条関係)
                信 託 登 録 申 請 書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 登録の目的 信託の登録
4 申請人(受託者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
5 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 添付書面の目録
(1) 信託契約証書      1通
(2) (            通)
〔備考〕
1 標題は、「信託登録申請書」と記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「信託の登録」と記載する。
3 「申請人(受託者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人(受託者)又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 その他は、様式第七の備考1から4まで、6、7、9、11から14まで及び17から19までと同様とする。
様式第十四(第10条の5関係)
                登 録 申 請 取 下 書
                               (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
5 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 取下げに係る申請書及び提出年月日
7 還付の方法
8 添付書面の目録
〔備考〕
1 「還付の方法」の欄には、「郵送」又は「直渡し」のように記載する。また、直渡しを希望する場合には、申請人又は代理人の有する電話番号を記載する。
2 その他は、様式第七の備考1から3まで、6、9から14まで及び16から19までと同様とする。
様式第十五(第13条関係)
                期 間 延 長 請 求 書
                               (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 起案番号及び書類名
5 請求の内容
〔備考〕
1 「請求の内容」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許登録令第30条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、表題を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「請求の内容」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。
2 その他は、様式第七の備考1から3まで、6、9から14まで及び16から18までと同様とする。
様式第十六(第13条の3関係)
                手  続  補  正  書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 補正命令の日付
5 起案番号及び書類名
6 補正に係る書類名
7 補正の内容
8 添付書面の目録
〔備考〕
様式第七の備考1から4まで、6、9から14まで及び16から19までと同様とする。
様式第十七(第13条の4関係)
                弁     明     書
                               (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 却下理由通知の日付
5 起案番号及び書類名
6 弁明に係る書類名
7 弁明の内容
8 添付書面の目録
〔備考〕
1 「弁明に係る書類名」の欄には、「移転登録申請書」、「表示更正登録申請書」のように弁明をする書類名を記載する。
2 その他は、様式第七の備考1から3まで、6、9から12まで、14及び16から18までと同様とする。
様式第十八(第13条の6関係)
                 包括委任状援用制限届
                               (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 特許権者
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 届出の内容
    援用を制限した代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
〔備考〕
1 特許権者以外の者が届出を行う場合にあつては、「特許権者」の欄に代えて「専用実施権者」又は「仮専用実施権者」のような欄を設ける。
2 その他は、様式第七の備考1から3まで、9から12まで、14、17及び18と同様とする。この場合において、様式第七の備考10中「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」とあるのは、「特許権者」と読み替えるものとする。

(実用新案登録令施行規則の一部改正)
第二条 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第六を次のように改める。
様式第六(第2条の3関係)
                 実用新案権抹消登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 実用新案登録番号
2 登録の目的
3 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
5 添付書面の目録
(1) 実用新案権の放棄書     1通
(2) (              通)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 「登録の目的」の欄には、「実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に係る本実用新案権の登録の抹消」のように記載する。
6 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「申請人」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
8 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
9 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
10 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
13 第3条第2項において準用する特許登録令施行規則第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
14 実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る実用新案登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る実用新案登録番号、書類名及びその提出日を記載する。
15 「実用新案権の放棄書」には、実用新案権者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第三条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(申請書の様式)
第四条 [略]
(申請書の様式)
第四条 [略]
2 [略]
2 [略]
3 専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
3 専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 [略]
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 [略]
2 [略]
2 [略]
3 特許登録令施行規則第十条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十二の備考第3中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項」と、同規則第十条の四第一号ロ中「特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式」とあるのは「商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」と、同条第二号中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同条第四号中「又は専用実施権」とあるのは「、専用使用権又は通常使用権」と、同規則様式第十八の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする。
3 特許登録令施行規則第十条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十二の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項」と、同規則第十条の四第一号ロ中「特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式」とあるのは「商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」と、同条第二号中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同条第四号中「又は専用実施権」とあるのは「、専用使用権又は通常使用権」と、同規則様式第十八の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする。
4 [略]
4 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
様式第六から様式第八までを次のように改める。
様式第六(第4条関係)
                 商標権分割登録申請書
┌───┐
│特 許│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
    第  類
    指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(商標権者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
5 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 添付書面の目録
(1) 商標権分割証書     1通
(2) (             )
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「4 申請人(商標権者)」の欄の次に「5 納付番号」(代理人によるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 納付番号」)の欄を設け、納付番号を記載する。
5 「指定商品又は指定役務」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。また、2以上の商品(役務)を指定する場合には、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
6 「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄に記載すべき商品及び役務の区分が2以上である場合は、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     第  類
     指定商品(指定役務)
     第  類
     指定商品(指定役務)
7 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割」と記載する。
8 「申請人(商標権者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人(商標権者)又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
9 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
15 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
16 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。
17 「商標権分割証書」には、商標権者が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
様式第七(第4条関係)
                 商標権分割移転登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官    殿
1 商標登録番号
2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
    第  類
    指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 添付書面の目録
(1) 権利の移転を証明する書面     1通
(2) (                  )
〔備考〕
1 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割移転」のように記載する。
3 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」又は「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
4 第4条の2の規定により商標権の全部の移転の登録の申請と分割の移転の登録の申請を同一の書面でするときは、表題を「商標権移転登録申請及び商標権分割移転登録申請書」とし、「商標登録番号」、「分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」及び「登録の目的」の各欄には、それぞれ「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、その次に次のように商標権の全部の移転の登録の申請及び商標権の分割の移転の登録の申請ごとにそれぞれ欄を繰り返し設けて記載する。
     1 商標登録番号
     2 登録の目的
     1 商標登録番号
     2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
     3 登録の目的
5 商標登録令第8条又は同令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは、「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録義務者)代理人」の欄は不要とする。また、商標登録令第8条の規定により登録義務者だけで申請するときは、「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録権利者)代理人」の欄は不要とする。
6 「権利の移転を証明する書面」は、「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等とする。「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。また、商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
7 第17条第2項において準用する特許登録令施行規則第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、申請書は、商標法施行規則様式第11によるものとする。
8 その他は、様式第六の備考1から3まで、5、6、8、9及び11から15までと同様とする。この場合において、備考6中「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」とあるのは「分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、備考8中「申請人(商標権者)」とあるのは「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」と読み替えるものとする。
様式第八(第4条関係)
            専用(通常)使用権設定(変更)登録申請書
┌───┐
│収 入│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 権利の表示
3 専用(通常)使用権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1) 専用(通常)使用権設定契約(許諾)証書     1通
(2) (                         )
〔備考〕
1 申請書の表題は、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権設定登録申請書」とし、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権設定登録申請書」とする。また、専用使用権の変更の登録の申請をするときは「専用使用権変更登録申請書」とし、通常使用権の変更の登録の申請をするときは「通常使用権変更登録申請書」とする。
2 「商標登録番号」の欄には、国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請する場合は、「国際登録〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載する。
3 専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、「権利の表示」の欄は、登録の目的が商標権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。また、専用使用権又は通常使用権の変更の登録を申請する場合においては、「権利の表示」の欄は、変更する専用使用権又は通常使用権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。
4 専用(通常)使用権設定登録申請の場合にあつては、「専用(通常)使用権の範囲」の欄には、設定契約(許諾)証書に記載された専用(通常)使用権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用(通常)使用権変更登録申請の場合にあつては、「専用(通常)使用権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
5 「登録の目的」の欄には、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権の設定」、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権の設定」、専用使用権の変更の登録の申請をするときは「本専用使用権の範囲を「〇〇」と変更」、通常使用権の変更の登録の申請をするときは「本通常使用権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
6 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
8 商標登録令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。
9 商標登録令施行規則第17条第3項において準用する特許登録令施行規則第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
10 「専用(通常)使用権設定(変更)契約(許諾)証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
11 その他は、様式第六の備考1から3まで、9及び11から13まで並びに様式第七の備考1及び3と同様とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年六月十二日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。