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令和3年3月31日経済産業省令第25号


〇経済産業省令第二十五号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十三条第三項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和三年三月三十一日              経済産業大臣 梶山 弘志
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令の一部を改正する省令

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書を、法第二十三条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽けん引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書一通及びその写し一通を、法第二十三条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽けん引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一〜三 [略]
一〜三 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。