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令和3年3月31日経済産業省令第24号


〇経済産業省令第二十四号
科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六十三号)の施行に伴い、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和三年三月三十一日              経済産業大臣 梶山 弘志
科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一〜五 [略]
一〜五 [略]
六 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
六 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ [略]
イ [略]
ロ その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十七項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
七 [略]
七 [略]
八 特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
八 特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ [略]
イ [略]
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
九〜二十 [略]
九〜二十 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。


(中小企業信用保険法施行規則の一部改正)
第二条 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(公害防止に要する費用)
第八条 法第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証、同条第四項に規定する経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する事業継続力強化関連保証及び同法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証、同法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証及び同法第四十二条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十五条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証並びに科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
(公害防止に要する費用)
第八条 法第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証、同条第四項に規定する経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する事業継続力強化関連保証同法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証及び同法第六十五条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証、同法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証及び同法第四十二条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証並びに特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十五条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一〜四 [略]
一〜四 [略]
(エネルギー対策保険の対象費用)
第九条 法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証、同条第四項に規定する経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する事業継続力強化関連保証及び同法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、生産性向上特別措置法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証、同法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証及び同法第四十二条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証並びに科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
(エネルギー対策保険の対象費用)
第九条 法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証、同法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証、同条第四項に規定する経営力向上関連保証、同法第五十四条第一項に規定する事業継続力強化関連保証同法第五十五条第一項に規定する連携事業継続力強化関連保証及び同法第六十五条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、生産性向上特別措置法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証、同法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証及び同法第四十二条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証並びに特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
(海外直接投資の事業に要する資金)
第十条 法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、生産性向上特別措置法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証、同法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証及び同法第四十二条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証並びに科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
(海外直接投資の事業に要する資金)
第十条 法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、法第十五条に規定する危機関連保証、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第六十五条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十八条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証、同条第三項に規定する経営承継準備関連保証及び同条第六項に規定する経営承継借換関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証、産業競争力強化法第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、地域再生法第十七条の十六第一項に規定する商店街活性化促進事業関連保証、生産性向上特別措置法第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証、同法第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証及び同法第四十二条第一項に規定する先端設備等導入関連保証、情報処理の促進に関する法律第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証並びに特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一〜五 [略]
一〜五 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(中小企業等経営強化法施行規則の一部改正)
第三条 中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(経済産業大臣への通知)
第二十八条 法第六十六条第二項の規定により都道府県知事が法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。
(経済産業大臣への通知)
第二十八条 法第七十二条第二項の規定により都道府県知事が法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。

   附 則

この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。