[INDEX]

令和3年3月25日経済産業省令第17号


〇経済産業省令第十七号
復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)及び復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第三百号)の施行に伴い、並びに福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第四十三条第四項、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十一条第二項及び特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項の規定に基づき、経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和三年三月二十五日              経済産業大臣 梶山 弘志
経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令

(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正)
第一条 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第四十三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第三十九条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一・二 [略]
一・二 [略]
三 認定を受けようとする試験研究が認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画をいう。)に基づいて行う同法第七条第七項第一号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
三 認定を受けようとする試験研究が認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。)に基づいて行う同法第八十一条第三項に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第三十九条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
様式第1(第1条関係)
様式第1(第1条関係)
[略]
[略]
福島復興再生特別措置法施行令第43条第2項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。
福島復興再生特別措置法施行令第39条第2項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。
[略]
[略]
様式第2(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
[略]
[略]
福島復興再生特別措置法施行令第43条第2項の規定に基づき、下記のロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究は、同条第1項に規定する国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると認定する。
福島復興再生特別措置法施行令第39条第2項の規定に基づき、下記のロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究は、同条第1項に規定する国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると認定する。
[略]
[略]
備考 表中の[ ]は注記である。

第二条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(添付書面)
第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(添付書面)
第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一〜十九 [略]
一〜十九 [略]
二十 特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
二十 特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ 認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
イ 認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
ロ その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
ロ その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、第二条の規定による改正前の特許法施行規則第七十四条の二(第二十号に係る部分に限る。)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「認定重点推進計画(」とあるのは「認定重点推進計画(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の」とする。