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令和2年12月28日経済産業省令第92号


〇経済産業省令第九十二号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和二年十二月二十八日             経済産業大臣 梶山 弘志
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令

第一条 次に掲げる省令の様式中「(印)」を削る。
一 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)様式第一、様式第六から様式第十まで、様式第二十七、様式第二十九、様式第三十、様式第三十六、様式第四十一及び様式第五十
二 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)様式第五、様式第六、様式第七、様式第十、様式第十二、様式第十二の二、様式第十四、様式第十五、様式第十五の五、様式第十七、様式第二十三、様式第五十六から様式第六十一まで、様式第六十一の三から様式第六十一の五まで、様式第六十二から様式第六十四の二まで、様式第六十五、様式第六十五の三、様式第六十五の五、様式第六十五の五の二、様式第六十五の七、様式第六十五の八、様式第六十五の十、様式第六十五の十二、様式第六十五の十四、様式第六十五の十六、様式第六十五の十八、様式第六十五の二十、様式第六十五の二十二、様式第六十五の二十四、様式第六十五の二十六及び様式第六十六
三 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)様式第八の二
四 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)様式第二十の二
五 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)様式第十五及び様式第十六
六 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)様式第二から様式第二十一まで、様式第二十三から様式第二十七まで
七 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)様式第一から様式第六まで、様式第九、様式第十、様式第十二、様式第十六、様式第十七、様式第二十五、様式第二十七、様式第二十九及び様式第三十一
八 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)様式第一、様式第三から様式第四まで、様式第十三の二、様式第十六から様式第十八まで、様式第二十九、様式第三十一、様式第三十三、様式第三十五、様式第四十一及び様式第四十三
九 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)様式第一、様式第三から様式第四まで、様式第七、様式第八、様式第十、様式第二十一の二、様式第二十三から二十六まで、様式第三十及び様式第四十七
十 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)様式第一、様式第三から様式第四まで、様式第七、様式第八、様式第十、様式第二十一の二、様式第二十四から様式第二十七まで、様式第二十九の二、様式第三十一、様式第四十八、様式第五十五の八及び様式第五十五の十から様式第五十五の十一の二まで
十一 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)様式第二十四から様式第二十七まで
十二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)様式第一から様式第十五まで
十三 特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)様式第一、様式第二、様式第八、様式第九、様式第十一、様式第十四から様式第十六まで、様式第二十五及び様式第二十七
十四 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)様式第一、様式第三、様式第四、様式第五、様式第六から様式第八の二まで、様式第八の四から様式第八の十二まで、様式第八の十四から様式第十三まで、様式第十四の二から様式第十六まで、様式第十八の二の二から様式第十八の五まで、様式第十九の二から様式第二十一まで、様式第二十三から様式第二十七まで及び様式第三十
十五 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和五十三年通商産業省令第七十号)様式第一号から様式第四号まで
十六 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)様式第十、様式第十三、様式第十五、様式第十七、様式第三十一、様式第三十四、様式第三十六及び様式第三十八
十七 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)様式第一から様式第三まで、様式第十二、様式第二十七、様式第三十四の八、様式第三十四の十、様式第三十四の十一及び様式第三十四の十一の二
十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)様式第一、様式第三、様式第六から様式第七の二まで、様式第九、様式第九の二、様式第十一、様式第十二、様式第十九、様式第二十一から様式第二十二の二まで、様式第二十四から様式第二十五まで、様式第二十八、様式第三十五、様式第四十三及び様式第五十
十九 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)様式第一、様式第四から様式第九まで、様式第十一、様式第十五、様式第十五の二、様式第十五の六、様式第十六、様式第二十、様式第二十一、様式第二十五、様式第二十六、様式第三十、様式第三十一、様式第三十五、様式第三十五の二及び様式第三十五の六
二十 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)様式第一から様式第六まで及び様式第八から様式第十まで
二十一 商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号)様式第一から様式第十一まで
二十二 輸出入取引法施行規則(平成十九年経済産業省令第二十七号)様式第三から様式第八まで、様式第十、様式第十二、様式第十四及び様式第十七から様式第十九まで
二十三 国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)様式第一から様式第三まで、様式第六、様式第七、様式第九、様式第十三から様式第十五まで、様式第二十二、様式第二十三、様式第二十五及び様式第二十六

第二条 次に掲げる省令の規定又は様式中「記名押印」を「記名」に改める。
一 火薬類取締法施行規則第六十七条の十一
二 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第四十九条第一項及び第三項
三 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第四十二条第七号
四 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第二十九号)第五条第二項、第六条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第三項
五 深海底鉱業暫定措置法施行規則(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)第六条第四項、第七条第一項及び第三項、第十四条第一項及び第二項

第三条 次に掲げる省令の様式中「印」を削る。
一 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)様式第四から様式第七まで、様式第九から様式第十三の一まで、様式第十三の三、様式第十三の五から様式第二十五まで、様式第三十五及び様式第三十八から様式第四十四まで
二 武器等製造法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)様式第二、様式第三、様式第六及び様式第八から様式第十五まで
三 商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)様式第二から様式第七まで及び様式第九から様式第十四まで
四 水洗炭業に関する法律施行規則(昭和三十三年通商産業省令第八十六号)様式第一から様式第四まで
五 割賦販売法施行規則様式第一、様式第二十二、様式第二十八から様式第三十一まで
六 ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)様式第三十、様式第六十九、様式第八十、様式第八十一及び様式第八十四から様式第八十六まで
七 石油需給適正化法施行規則(昭和四十九年通商産業省令第一号)様式第一、様式第二及び様式第四から様式第六まで
八 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)様式第一から様式第七まで、様式第十、様式第十四から様式第二十二まで、様式第二十五から様式第四十三まで
九 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第四十三から様式第四十五まで
十 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)様式第五、様式第十五及び様式第二十七
十一 航空機工業振興法施行規則(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)様式第一
十二 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)様式第三十一の十七及び様式第三十八の三
十三 エネルギー管理講習に関する規則(平成十一年通商産業省令第四十八号)様式第六
十四 中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)様式第一、様式第二及び様式第六から様式第九まで
十五 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)様式第一から様式第五まで及び様式第八から様式第十三まで
十六 原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)様式第一から様式第十一まで
十七 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)様式第十一
十八 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第九号)様式第一の二
十九 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第八十二号)様式第一、様式第三から様式第五まで、様式第七及び様式第八
二十 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)様式第一から様式第十まで
二十一 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)様式第十、様式第十一、様式第二十四から様式第二十六まで、様式第二十八、様式三十三及び様式第三十四
二十二 使用済燃料再処理機構に関する省令(平成二十八年経済産業省令第八十九号)様式第一から様式第九まで及び様式第十一
二十三 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指定入札機関に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五号)様式第一から第四号まで
二十四 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号)様式第一
二十五 エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令(平成三十一年経済産業省令第四十二号)別記様式

第四条 次に掲げる省令の様式中「[印]」を削る。
一 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)様式第五の七から様式第五の十五まで
二 発電水力流量測定規則(昭和四十年通商産業省令第五十五号)様式第五
三 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年経済産業省令第三十三号)附則第二条第二項及び第三項に規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用されるガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十五号)による改正前のガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)(以下「ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令による改正前のガス事業法施行規則」という。)様式第八から様式第十二まで、様式第四十六及び様式第四十七
四 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則様式第三の二
五 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)様式第一から様式第十の三まで
六 指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)様式第四
七 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成七年通商産業省令第四十号)様式第一から様式第五まで、様式第六(裏面)、様式第七から様式第十まで及び様式第十二から様式第二十二まで
八 電気事業法施行規則様式第六十七条の二から様式第六十七の四まで、様式第六十八及び様式第七十二
九 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)様式第一から様式第六まで、様式第八及び様式第九
十 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第三十八号)様式第一から様式第五まで、様式第七及び様式第八
十一 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)様式第一から様式第十四まで
十二 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令(平成二十八年経済産業省令第二十号)様式第一
十三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五十九号)様式
十四 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令(令和二年経済産業省令第七十号)様式第一

(発電水力調査図表類交付規則の一部改正)
第五条 発電水力調査図表類交付規則(大正三年逓信省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一号書式中「(印)」を削る。

(輸出貿易管理規則の一部改正)
第六条 輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
別表第一から別表第一の三まで及び別表第二中「
記名押印又は署名
住  所
」を「
氏名又は名称及び代表者の氏名
住     所
」に改める。
別表第六中「
届出者
記名押印又は署名
住  所
」を「
届出者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住     所
」に改める。

(輸入貿易管理規則の一部改正)
第七条 輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「
申請者名___ 記名押印又は署名___
住  所___ 資   格___
電話番号___ 申請年月日___
」を「
申 請 者
氏名又は名称
及び代表者の氏名___
住     所___ 資   格___
電 話 番 号___ 申請年月日___
」に、「銀行等又は資金移動業者確認印」を「銀行等又は資金移動業者確認欄」に改める。
別表第三中「
届出者
記名押印又は署名
住  所
」を「
届 出 者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住    所
」に改める。

(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第八条 火薬類取締法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第二から様式第五まで、様式第十四、様式第十六から様式第十八まで、様式第二十から様式第二十二まで、様式第二十四から様式第二十六まで、様式第二十八、様式第三十七から様式第四十まで及び様式第四十二から様式第四十五まで中「(印)」及び「3 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「4 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十一中「記名押印」を「氏名」に改める。

(鉱業法施行規則の一部改正)
第九条 鉱業法施行規則の一部を次のように改正する。
第四条第二項、第六条第一項、第六条第三項、第十九条第一項、第十九条第三項及び第二十条第二項中「記名押印又は署名」を「記名又は署名」に改め、第二十一条第八号中「記名押印若しくは署名」を「記名若しくは署名」に改め、様式第二中「氏名又は名称ふりがな 印」を「氏名又は名称ふりがな」に、「氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を「氏名は本人が記名又は署名すること。」に改め、様式第八中「名称 印」を「名称」に、「記名押印」を「記名」に改め、様式第二十九中「名称 印」を「名称」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、「6 「押印又は署名」の欄には、押印又は署名をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあつては、押印又は署名をすること。この場合において、署名は必ず本人が自署すること。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とし、同様式備考8を同様式備考7とする。

(鉱業登録令施行規則の一部改正)
第十条 鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを削り、同条中「のつづり目に契印しなければならない」を「にページ数を附さなければならない」に改め、「ただし、登録権利者または登録義務者が二人以上であるときは、そのうちの一人が契印するだけで足りる。」を削り、同条の前に見出しとして「(申請書のページ数の記載)」を付する。

(採石法施行規則の一部改正)
第十一条 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「(印)」及び「3 氏名(ふりがな)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署することとする。」を削り、同様式備考4を同様式備考3とし、様式第四の二から様式第六の二まで、様式第十二及び様式第十四から様式第十六まで中「(印)」及び「3 氏名(ふりがな)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署することとする。」、「4 氏名(ふりがな)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署することとする。」、「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署することとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署することとする。」又は「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署することとする。」を削る。

(武器等製造法施行規則の一部改正)
第十二条 武器等製造法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第四、様式第五及び様式第七中「氏名または名称および法人にあつてはその代表者の氏名 印」を「氏名または名称および法人にあつてはその代表者の氏名」に改め、様式第十七中「氏名            印」を「氏名」に改め、「6 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をする。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とする。

(商工会議所法施行規則の一部改正)
第十三条 商工会議所法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一中「印」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第八中「会頭の氏名 印」を削り、様式第十七中「[印]」及び「5 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあっては、押印をする。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とする。

(航空機製造事業法施行規則の一部改正)
第十四条 航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「住所 印」を「住所」に改め、様式第二から様式第十の二まで、様式第十二、様式第十三、様式第十四の二中「氏名 印」を「氏名」に改め、様式第十五中「
申請者
氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名 印
航空工場検査員
氏名および住所   印
」を「
申請者
氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
航空工場検査員
氏名および住所
」に改め、「1 ※印の欄には、記載しないこと。」を削り、「2 用紙」を「用紙」に改め、様式第十八中「氏名             印」を「氏名」に改め、「6 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をする。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とし、同様式備考8を同様式備考7とし、様式第十九中「
申請者
氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 印
住 所
航空工場検査員
氏 名    印
住 所
」を「
申請者
氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
住 所
航空工場検査員
氏 名
住 所
」に改め、「8まで」を「7まで」に改める。

(輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の一部改正)
第十五条 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令(昭和三十年通商産業省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二中「記名押印又は署名」を「氏名又は名称及び代表者の氏名」に改める。

(工業用水道事業法施行規則の一部改正)
第十六条 工業用水道事業法施行規則(昭和三十三年通商産業省令第百十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第九から様式第十四まで、様式第十六から様式第二十二まで及び様式第二十六中「印」及び「2 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「3 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「5.氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第一、様式第九から様式第十二まで、様式第十四、様式第十六、様式第十九及び様式第二十中「1 用紙」を「用紙」に改める。

(特許法施行規則の一部改正)
第十七条 特許法施行規則の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「記載し、印を押さなければならない」を「記載しなければならない」に改める。
第九条第一項中「、住所」を「又は住所」に改め、「、様式第七」を「又は様式第七」に改め、「又は印鑑」及び「又は様式第八」を削る。
第十条第一項及び第二項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第二項」に改める。
第十一条第二項中「又は印鑑」を削る。
第十三条の二第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十三条の三第三項中「及び第四項」を削る。
第三十一条の三第三項を削る。
第五十八条の五第三項及び第五十八条の十七第四項中「押印」を削る。
第六十九条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第七十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第七十三条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
様式第三、様式第四、様式第二十二、様式第五十二の二、様式第五十二の三、様式第五十五の二及び様式第六十一の二中「(印)」を削る。
様式第二の備考13中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考17中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であつて」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同様式の備考19を削り、同様式中備考20を備考19とし、備考21から備考27までを一ずつ繰り上げる。
様式第三の備考8中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考11中「は本人の印(」を「であつて」に改め、「及び印)」を削り、同様式の備考15中「書いて印を押す」を「記載する」に改める。
様式第四の備考5中「19まで、23から26」を「18まで、22から25」に改める。
様式第八を次のように改める。
様式第8 削除
様式第九の備考6を削り、同様式中備考7を備考6とし、備考8を備考7とし、備考9を備考8とし、備考10を備考9とし、同様式の備考11中「23から26」を「22から25」に改め、同備考を同様式の備考10とする。
様式第十一の備考4中「23から26」を「22から25」に、「7、9及び10」を「8及び9」に、「備考9」を「備考8」に改める。
様式第十三の備考2を削り、同様式中備考3を備考2とし、備考4を備考3とし、同様式の備考5中「又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続」及び「、「代表者」」を削り、同備考を同様式の備考4とし、同様式中備考6を備考5とし、備考7から備考12までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考13中「備考12及び14」を「備考11及び13」に改め、同備考を同様式の備考12とし、同様式の備考14中「備考12」を「備考11」に改め、同備考を同様式の備考13とし、同様式中備考15を備考14とし、備考16を備考15とし、備考17を備考16とし、同様式の備考18中「備考15」を「備考14」に改め、同備考を同様式の備考17とし、同様式の備考19中「備考18」を「備考17」に改め、同備考を同様式の備考18とし、同様式の備考20中「第4項」を「第3項」に改め、同備考を同様式の備考19とし、同様式の備考21中「18まで、20及び23から27」を「19まで及び22から26」に改め、同備考を同様式の備考20とする。
様式第十五の二の備考12中「第4項」を「第3項」に改め、同様式の備考13中「20まで及び23から26」を「19まで及び22から25」に、「6から8まで及び10」を「5から7まで及び9」に、「備考10」を「備考9」に改める。
様式第十五の四の備考2中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に、「備考10」を「備考9」に改める。
様式第十六の備考3中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第十八の備考2中「備考18及び19」を「備考17及び18」に改め、同様式の備考3中「備考19」を「備考18」に改め、同様式の備考4中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考6を削り、同様式中備考7を備考6とし、備考8を備考7とし、同様式の備考9中「備考8」を「備考7」に改め、同備考を同様式の備考8とし、同様式中備考10を備考9とし、備考11から備考15までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考16中「承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあつては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)」を「承継人の「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)」に改め、「(権利の承継を証明する書面に譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したときに限る。)」を削り、「不要とし、」の下に「「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。」を加え、同備考を同様式の備考15とし、同様式中備考17を備考16とし、備考18を備考17とし、備考19を備考18とし、同様式の備考20を削り、同様式の備考21中「22から26」を「21から25」に、「備考10」を「備考9」に改め、同様式の備考18の次に次のように加える。
19 第5条第1項に規定する「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
20 第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
様式第二十の備考2を削り、同様式中備考3を備考2とし、備考4を備考3とし、同様式の備考5中「第13条の2第4項」を「第13条の2第3項」に改め、同備考を同様式の備考4とし、同様式中備考6を備考5とし、同様式の備考7を削り、同様式の備考8中「11、12、14、16、18、23、25から27」を「11から14まで、16から18まで、22及び24から26」に、「備考10」を「備考9」に、「備考27」を「備考26」に改め、同備考を同様式の備考6とする。
様式第二十二の備考5中「20まで及び23から27」を「19まで及び22から26」に、「備考27」を「備考26」に改める。
様式第二十六の備考11中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考12を削り、同様式中備考13を備考12とし、備考14を備考13とし、同様式の備考15中「備考14」を「備考13」とし、同備考を同様式の備考14とし、同様式中備考16を備考15とし、備考17を備考16とし、備考18を備考17とし、備考19を備考18とし、同様式の備考20中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であつて」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同備考を同様式の備考19とし、同様式中備考21を備考20とし、備考22を備考21とし、備考23を備考22とし、同様式の備考24中「備考28」を「備考27」に、「備考29」を「備考28」に改め、同備考を同様式の備考23とし、同様式中備考25を備考24とし、備考26を備考25とし、備考27を備考26とし、備考28を備考27とし、同様式の備考29中「備考28」を「備考27」に改め、同備考を同様式の備考28とし、同様式中備考30を備考29とし、備考31から備考37までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考38中「備考37」を「備考36」に改め、同備考を同様式の備考37とし、同様式中備考39を備考38に、備考40を備考39に、備考41を備考40とする。
様式第三十一の五の備考4、様式第三十一の九の備考4及び様式第三十二の備考6中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第三十二の二の備考5中「、19及び23から27まで、様式第4の備考1、」を「及び22から26まで、様式第4の備考1」に改める。
様式第三十三の備考中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に、「備考7」を「備考6」に改める。
様式第三十四の備考2中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に、「備考3」を「備考2」に改める。
様式第三十六の備考2、様式第三十六の二の備考3及び様式第三十六の三の備考4中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第三十七の備考4中「20まで及び23から26」を「19まで及び22から25」に改める。
様式第三十七の二の備考2中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に、「25及び32」を「24及び31」に改める。
様式第三十七の三の備考5中「20まで及び23から26」を「19まで及び22から25」に改める。
様式第三十七の五の備考2中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第三十八の備考3、様式第四十の備考及び様式第四十二の備考2中「19まで及び23から27」を「18まで及び22から26」に、「備考27」を「備考26」に改める。
様式第四十四の備考3中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考9中「第4項」を「第3項」に改め、同様式の備考10中「19まで及び22から26」を「18まで及び21から25」に、「備考10」を「備考9」に改める。
様式第四十六の備考4中「12まで、14、16、18及び23から26まで、」を「14まで、16から18まで及び22から25まで並びに」に改め、「並びに様式第20の備考1及び6」を削る。
様式第四十八の備考4及び様式第五十の備考中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に、「備考10」を「備考9」に改める。
様式第五十一の備考3中「書いて印を押す」を「記載する」に改める。
様式第五十二の備考4、様式第五十二の二の備考及び様式第五十二の三の備考2中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第五十三の備考2中「、19及び22から26」を「及び21から25」に、「13、15から17まで、19、21、22、24から26、36及び37」を「12、14から16まで、18、20、21、23から25まで、35及び36」に改める。
様式第五十四の備考9中「19まで及び23から27」を「18まで及び22から26」に改める。
様式第五十四の二の備考2中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第五十五の備考4中「、19及び23から26」を「及び22から25」に、「13、15から17まで、19及び24から26」を「12、14から16まで、18及び23から25まで」に改める。
様式第五十五の二の備考3及び様式第六十一の二の備考3中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改める。
様式第六十一の六の備考12中「19まで及び22から26」を「18まで及び21から25」に、「備考10」を「備考9」に改める。
様式第六十四の三の備考2、様式第六十五の二の備考2、様式第六十五の四の備考、様式第六十五の六の備考2、様式第六十五の九の備考、様式第六十五の十一の備考、様式第六十五の十三の備考2、様式第六十五の十五の備考、様式第六十五の十七の備考、様式第六十五の十九の備考、様式第六十五の二十一の備考、様式第六十五の二十三の備考及び様式第六十五の二十五の備考2中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第六十九の備考6中「第3項」を「第2項」に改め、同様式の備考7中「第4項」を「第3項」に改め、同様式の備考8中「第69条第4項」を「第69条第3項」に改め、同様式の備考9中「23から26」を「22から25」に改める。
様式第七十の備考3中「第3項」を「第2項」に改め、同様式の備考4中「23から26」を「22から25」に改める。
様式第七十の二の備考3中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。
様式第七十一の備考4中「12まで、14、16、18及び23から25」を「14まで、16から18まで及び22から24」に、「、様式第4の備考4並びに様式第20の備考2及び7」を「並びに様式第4の備考4」に改める。
様式第七十二の備考3中「12まで、14、16、18及び23から25」を「14まで、16から18まで及び22から24」に改め、「、様式第20の備考2及び7」を削る。
様式第七十三の備考11、様式第七十四の備考7及び様式第七十五の備考6中「19まで及び23から26」を「18まで及び22から25」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第十八条 実用新案法施行規則の一部を次のように改正する。
第八条第三項を削る。
第二十一条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第二十二条第三項中「特許法施行規則」の下に「(昭和三十五年通商産業省令第十号)」を加え、「及び第四項」を削る。
第二十二条の二第三項中「及び第四項」を削る。
第二十三条第一項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第二項」に、「第二十一条第三項」を「第二十一条第二項」に改める。
様式第一の備考11中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考12を削り、同様式中備考13を備考12とし、備考14を備考13とし、同様式の備考15中「備考14」を「備考13」に改め、同備考を同様式の備考14とし、同様式中備考16を備考15とし、備考17を備考16とし、備考18を備考17とし、備考19を備考18とし、同様式の備考20中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であつて」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同備考を同様式の備考19とし、同様式中備考21を備考20とし、備考22を備考21とし、備考23を備考22とし、備考24を備考23とし、備考25を備考24とし、同様式の備考26中「第21条第3項」を「第21条第2項」に、「備考25」を「備考24」に改め、同備考を同様式の備考25とし、同様式の備考27中「第21条第3項」を「第21条第2項」に改め、同備考を同様式の備考26とし、同様式の備考28中「備考27」を「備考26」に改め、同備考を同様式の備考27とし、同様式中備考29を備考28とし、備考30を備考29とし、同様式の備考31中「備考30」を「備考29」に改め、同備考を同様式の備考30とし、同様式中備考32を備考31とし、備考33を備考32とし、備考34を備考33とし、備考35を備考34とし、備考36を備考35とし、同様式の備考37中「備考39」を「備考38」に改め、同備考を同様式の備考36とし、同様式中備考38を備考37とし、備考39を備考38とし、備考40を備考39とする。
様式第六の備考5中「記載し、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考6を削り、同様式中備考7を備考6とし、備考8を備考7とし、備考9を備考8とし、同様式の備考10中「備考9」を「備考8」に改め、同備考を同様式の備考9とし、同様式中備考11を備考10とし、同様式の備考12中「12、14、16、18、32、34から36まで、38及び39」を「13、15、17、19、31、33から35まで、37及び38」に改め、同備考を同様式の備考11とする。
様式第八中「(印)」を削り、同様式の備考7中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考12中「は本人の印(」を「であつて」に改め、「及び印)」を削り、同様式の備考18中「書いて印を押す」を「記載する」に改める。
様式第九の備考3中「12まで、14、18から20まで、32、34から36まで及び39」を「11まで、13、17から19まで、31、33から35まで及び38」に改める。
様式第十の備考3中「28まで、32、34から36まで、38及び39」を「27まで、31、33から35まで、37及び38」に改める。
様式第十一の備考2中「12まで、14、18から20まで、32、34から36まで及び39」を「11まで、13、17から19まで、31、33から35まで及び38」に改める。
様式第十二の備考5中「20まで、23、25から28まで、32、34から36まで及び39」を「19まで、22、24から27まで、31、33から35まで及び38」に、「備考27及び備考28」を「備考26及び備考27」に改める。
様式第十四の備考6中「第3項」を「第2項」に改め、同様式の備考7中「14、32及び35」を「13、31及び34」に改める。
様式第十四の二の備考3中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考12中「12、14、18、20、32、34から36まで及び39」を「13、17、19、31、33から35まで及び38」に改める。
様式第十四の三の備考7中「12、14、18、20、32、34から36まで及び39」を「13、17、19、31、33から35まで及び38」に改める。
様式第十四の四の備考5中「12まで、14、18から20まで、22、32、35、36及び39」を「11まで、13、17から19まで、21、31、34、35及び38」に改める。
様式第十五の備考2を削り、同様式中備考3を備考2とし、備考4を備考3とし、同様式の備考5中「第13条の2第4項」を「第13条の2第3項」に改め、同備考を同様式の備考4とし、同様式の備考6を削り、同様式中備考7を備考5とし、備考8を備考6とし、備考9を備考7とし、同様式の備考10中「14、18、32及び34から36まで」を「13、17、19、31及び33から35まで並びに様式第14の2の備考3」に改め、同備考を同様式の備考8とする。

(意匠法施行規則の一部改正)
第十九条 意匠法施行規則の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「又は印鑑」を削る。
第十八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第十九条第一項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第二項」に、「第十八条第三項」を「第十八条第二項」に、「印を押す」を「氏名を記載する」に改める。
様式第十三、様式第十五及び様式第十六中「(印)」を削る。
様式第一の備考9中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考10を削り、同様式中備考11を備考10とし、備考12を備考11とし、備考13を備考12とし、同様式の備考14中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であつて」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同備考を同様式の備考13とし、同様式中備考15を備考14とし、備考16から備考20までを一ずつ繰り上げる。
様式第一の二の備考4中「は本人の印(」を「であつて」に改め、「並びに印)」を削り、同様式の備考6中「11、13及び16から20」を「10、12及び15から19」に改める。
様式第二の備考15中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考16を削り、同様式中備考17を備考16とし、備考18を備考17とし、同様式の備考19中「備考18」を「備考17」に改め、同備考を同様式の備考18とし、同様式中備考20を備考19とし、備考21を備考20とし、備考22を備考21とし、備考23を備考22とし、同様式の備考24中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であつて」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同備考を同様式の備考23とし、同様式中備考25を備考24とし、備考26から備考32までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考33中「備考30」を「備考29」に改め、同備考を同様式の備考32とし、同様式中備考34を備考33とし、備考35を備考34とし、備考36を備考35とし、備考37を備考36とし、備考38を備考37とし、同様式の備考39中「備考29」を「備考28」に改め、同備考を同様式の備考38とし、同様式中備考40を備考39とし、備考41から備考46までを一ずつ繰り上げる。
様式第九の備考6中「9、15、」を「9及び14並びに」に、「16、18、22から24まで及び33から37」を「17、21から23まで及び32から36」に改める。
様式第十の備考2中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考5中「備考15」を「備考14」に、「16、18、22、24及び33から37」を「17、21、23及び32から36」に改める。
様式第十一の備考6中「10、15及び20」を「14及び19」に、「18、22から24まで及び33から37」を「17、21から23まで及び32から36」に改める。
様式第十二の備考9中「、9及び10」を「及び9」に、「18、22、24、27、28及び34から38」を「17、21、23、26、27及び33から37」に、「備考28」を「備考27」に改める。
様式第十三の備考9中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考11中「は、本人の印(」を「であつて」に改め、「及び印)」を削り、同様式の備考14中「書いて印を押す」を「記載する」に改める。
様式第十四の備考5を削り、同様式の備考6中「備考7から10まで」を「備考6から9まで」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式中備考7を備考6とし、同様式の備考8中「又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続」及び「、「代表者」」を削り、同備考を同様式の備考7とし、同様式中備考9を備考8とし、備考10から備考15までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考16中「15」を「14」に、「16、18、22から24まで及び33から37」を「17、21から23まで及び32から36」に改め、同備考を同様式の備考15とする。
様式第十五の備考3及び様式第十六の備考3中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改める。
様式第十八の備考8中ただし書を削り、同様式の備考9を削り、同様式中備考10を備考9とし、備考11を備考10とし、備考12を備考11とし、備考13を備考12とし、同様式の備考14中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に改め、同備考を同様式の備考13とし、同様式中備考15を備考14とし、備考16から備考20までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考21中「第3項」を「第2項」に改め、同備考を同様式の備考20とし、同様式中備考22を備考21とする。
様式第十九の備考6中「第3項」を「第2項」に改め、同様式の備考7中「11から13まで、20及び22」を「10から12まで、19及び21」に改める。
様式第十九の二の備考6中「、11及び13から20」を「及び12から19」に改める。
様式第二十の備考11中「、11及び13から20」を「及び12から19」に改める。
様式第二十一の備考8中「11まで及び13から20」を「10まで及び12から19」に改める。
様式第二十二の備考4中「は本人の印(」を「であつて」に改め、「並びに印)」を削り、同様式の備考7中「11、13及び16から20」を「10、12及び15から19」に改める。

(商標法施行規則の一部改正)
第二十条 商標法施行規則の一部を次のように改正する。
第一条第三項を削る。
第六条の二第三項中「特許法施行規則」の下に「(昭和三十五年通商産業省令第十号)」を加える。
第十六条第二項中「又は印鑑」を削る。
第十八条第二項を削り、同条中第三項を第二項とし、第四項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。
第十九条第三項中「及び第四項」を削る。
第二十二条第一項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第二項」に、「第十八条第三項」を「第十八条第二項」に改める。
様式第十三、様式第十四及び様式第二十一中「(印)」を削る
様式第一の備考11中「書いて印を押す」を「記載する」に改める。
様式第二の備考5中「特例法施行規則」を「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)」に改め、同様式の備考24中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考25を削り、同様式中備考26を備考25とし、備考27を備考26とし、同様式の備考28中「備考27」を「備考26」に改め、同備考を同様式の備考27とし、同様式中備考29を備考28とし、備考30を備考29とし、備考31を備考30とし、同様式の備考32中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であつて」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同備考を同様式の備考31とし、同様式中備考33を備考32とし、備考34から備考47までを一ずつ繰り上げる。
様式第八の二の備考6中「25まで、27、30、32及び41から45」を「24まで、26、29、31及び40から44」に改める。
様式第九の二の備考3中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考6中「30から32まで及び41から44」を「29から31まで及び40から43」に改める。
様式第十の備考2中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考8中「25、27、30から32まで及び41から44」を「26、29から31まで及び40から43」に改める。
様式第十の二の備考2中「25、27、30、32及び41から45」を「26、29、31及び40から44」に改める。
様式第十一の備考3中「備考16及び17」を「備考15及び16」に改め、同様式の備考6を削り、同様式中備考7を備考6とし、備考8を備考7とし、同様式の備考9中「備考8」を「備考7」に改め、同備考を同様式の備考8とし、同様式中備考10を備考9とし、備考11を備考10とし、備考12を備考11とし、備考13を備考12とし、同様式の備考14中「印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあつては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)」を「「【代表者】」(承継人が法人の場合に限る。)」に改め、「不要とし、」の下に「「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載する。」を加え、「(権利の承継を証明する書面がその謄本若しくは抄本であつて認証のあるもの又は譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したものであるときに限る。)」及び「(備考17に該当するときを除く。)」を削り、同備考ただし書を削り、同備考を同様式の備考13とし、同様式中備考15を備考14とし、備考16を備考15とし、備考17を備考16とし、同様式の備考18を削り、同様式の備考19中「29から32まで、35、37及び41から45」を「28から31まで、34、36及び40から44」に改め、同様式の備考16の次に次のように加える。
17 第22条第1項において準用する特許法施行規則第5条第1項に規定する「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とする。「譲渡証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものとする。この様式において同じ。)を押さなければならない。
18 第22条第1項において準用する特許法施行規則第6条に規定する「許可、認可、同意若しくは承諾を証明する書面」又は第22条第2項において準用する同規則第27条第1項に規定する「持分について証明する書面」には、その作成者が記名し、印を押さなければならない。
様式第十一の三の備考5中「25、27、30から32まで及び41から45」を「26、29から31まで及び40から44」に改める。
様式第十二の備考11中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考12を削り、同様式中備考13を備考12とし、備考14を備考13とし、同様式の備考15中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であつて」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同備考を同様式の備考14とし、同様式中備考16を備考15とし、備考17から備考26までを一ずつ繰り上げる。
様式第十三の備考4中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考6中「は本人の印(」を「であつて」に改め、「及び印)」を削る。
様式第十四の備考2中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改める。
様式第十四の二の備考9中「25、27、30から32まで、34から36まで及び41から45」を「26、29から31まで、33から35まで及び40から44」に、「備考36」を「備考35」に改める。
様式第十五の二の備考4を削り、同様式中備考5を備考4とし、同様式の備考6中「備考7から9まで及び12」を「備考6から8まで及び11」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式中備考7を備考6とし、同様式の備考8中「又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続」及び「、「代表者」」を削り、同備考を同様式の備考7とし、同様式中備考9を備考8とし、備考10から備考14までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考15中「備考14及び16」を「備考13及び15」に改め、同備考を同様式の備考14とし、同様式の備考16中「備考14」を「備考13」に改め、同備考を同様式の備考15とし、同様式中備考17を備考16とし、備考18を備考17とし、同様式の備考19中「27、30から32まで及び41から45」を「26、29から31まで及び40から44」に改め、同備考を同様式の備考18とする。
様式第十七の備考10中「第3項」を「第2項」に改め、同様式の備考11中「13、17及び22」を「12、16及び21」に改める。
様式第十八の備考1中「第3項」を「第2項」に改め、同様式の備考2中「13、17及び22」を「12、16及び21」に改める。
様式第十九の備考3中「13、17及び22」を「12、16及び21」に改める。
様式第二十の備考2を削り、同様式の備考3中「第13条の2第4項」を「第13条の2第3項」に改め、同備考を同様式の備考2とし、同様式中備考4を備考3とし、備考5を備考4とし、同様式の備考6中「27及び41から44まで並びに様式第10の備考5」を「26及び40から43まで並びに様式第10の備考2及び5」に改め、同備考を同様式の備考5とする。
様式第二十一の備考8中「24、26から32まで及び41から45」を「24から31まで及び40から44」に改める。
様式第二十二の備考11及び様式第二十三の備考6中「25、27、30、32及び41から45」を「26、29、31及び40から44」に改める。

(電気工事士法施行規則の一部改正)
第二十一条 電気工事士法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第一の四、様式第一の五、様式第四及び様式第五の三中「(印)」又は「[印]」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「8 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第一の二及び様式第一の三中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第六中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の一部改正)
第二十二条 重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令(昭和三十六年通商産業省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第三及び様式第四中「記名押印又は署名」を「代表者名」に改め、「印」を削る。

(電気用品安全法施行規則の一部改正)
第二十三条 電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)の一部を次のように改正する。
様式第三、様式第五の二、様式第八、様式第九及び様式第十一中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第四中「[印]」を削り、「記名押印すること。ただし、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を「氏名を記載すること。」に改め、様式第五中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削る。

(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正)
第二十四条 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙の大きさは、日本工業規格」を「用紙の大きさは、日本産業規格」に改め、様式第一の二から様式第七まで中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、様式第八中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、様式第九中「
┌────┬───────┐
│ふりがな│       │
├…………┼…………………┤
│氏  名│      印│
└────┴───────┘
」を「
┌────┬───────┐
│ふりがな│       │
├…………┼…………………┤
│氏  名│       │
└────┴───────┘
」に改める。

(電気関係報告規則の一部改正)
第二十五条 電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
様式第十三の二及び様式第十三の四から様式第十三の六まで中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十三の三中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(発電水力流量測定規則の一部改正)
第二十六条 発電水力流量測定規則の一部を次のように改正する。
様式第三中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(容器保安規則の一部改正)
第二十七条 容器保安規則の一部を次のように改正する。
様式第八中「(印)」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十一及び様式第十五中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第十九から様式第二十四まで中「署名」を削り、様式第三十三及び様式第三十四中「高圧ガス保安協会指定容器検査機関       印」を「高圧ガス保安協会指定容器検査機関」に改める。

(冷凍保安規則の一部改正)
第二十八条 冷凍保安規則の一部を次のように改正する。
様式第二、様式第五から様式第七まで、様式第九、様式第十、様式第十三、様式第十四、様式第十五、様式第十九の二、様式第十九の三、様式第二十から様式第二十三まで、様式第二十五、様式第二十六、様式第三十七から様式第四十まで、様式第四十六中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十一、様式第十九の四及び様式第二十七中「高圧ガス保安協会   印」を「高圧ガス保安協会」に改め、様式第十二中「指定完成検査機関名   印」を「指定完成検査機関名」に改め、様式第十九の五中「指定輸入検査機関名   印」を「指定輸入検査機関名」に改め、様式第二十八中「指定保安検査機関名   印」を「指定保安検査機関名」に改め、様式第四十三の二中「(印)」及び「3 〔 〕内は該当する一機関名を記載すればよい。」を削り、様式第四十七及び様式第四十八中「〔都道府県知事 指定都市の長〕  印」を「〔都道府県知事 指定都市の長〕」に改める。

(液化石油ガス保安規則の一部改正)
第二十九条 液化石油ガス保安規則の一部を次のように改正する。
様式第二、様式第五、様式第六、様式第九、様式第十一から様式第十四まで、様式第十七、様式第十八、様式第二十一、様式第二十二、様式第二十七の二、様式第二十七の三、様式第二十八から様式第二十九まで、様式第三十一から様式第三十七まで、様式第三十九、様式第四十、様式第四十三、様式第四十五、様式第四十九、様式第五十一から様式第五十四の三まで、様式第五十四の六、様式第五十四の七及び様式第五十七中「(印)」又は「印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十九、様式第二十七の四及び様式第四十一中「高圧ガス保安協会   印」を「高圧ガス保安協会」に改め、様式第二十中「指定完成検査機関名   印」を「指定完成検査機関名」に改め、様式第二十七の五中「指定輸入検査機関名   印」を「指定輸入検査機関名」に改め、様式第四十二中「指定保安検査機関名   印」を「指定保安検査機関名」に改め、様式第五十七の二中「代表者 氏名   印」を「代表者 氏名」に改め、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第五十八から様式第五十九まで中「〔都道府県知事 指定都市の長〕  印」を「〔都道府県知事 指定都市の長〕」に改める。

(一般高圧ガス保安規則の一部改正)
第三十条 一般高圧ガス保安規則の一部を次のように改正する。
様式第二、様式第五、様式第六、様式第九、様式第十一から様式第十四まで、様式第十七、様式第十八、様式第二十一、様式第二十二、様式第二十三、様式第二十八の二、様式第二十八の三、様式第二十九、様式第三十、様式第三十二、様式第三十三から様式第三十八まで、様式第四十、様式第四十一、様式第四十四、様式第四十六、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五の三まで、様式第五十五の六、様式第五十五の七及び様式第五十八中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十九、様式第二十八の四及び様式第四十二中「高圧ガス保安協会   印」を「高圧ガス保安協会」に改め、様式第二十中「指定完成検査機関名   印」を「指定完成検査機関名」に改め、様式第二十八の五中「指定輸入検査機関名   印」を「指定輸入検査機関名」に改め、様式第四十三中「指定保安検査機関名   印」を「指定保安検査機関名」に改め、様式第五十九及び様式第六十中「〔都道府県知事 指定都市の長〕  印」を「〔都道府県知事 指定都市の長〕」に改める。

(液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第三十一条 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二、様式第五、様式第七の二、様式第十、様式第十四及び様式第十五中「(印)」又は「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第六中「(印)」を削り、「記名押印すること。ただし、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を「氏名を記載すること。」に改め、様式第七中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削る。

(砂利採取業者の登録等に関する規則の一部改正)
第三十二条 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第三、様式第四の二、様式第六、様式第六の二、様式第八から様式第十まで及び様式第十二中「(印)」又は「[印]」及び「3 氏名(ふりがな)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。」、「3 氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。」又は「4 氏名(ふりがな)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。」を削り、様式第五中「(印)」及び「4 氏名(ふりがな)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。」を削り、「記名押印」を「記名」に改め、様式第七及び様式第十四中「(印)」及び「3 氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。」を削り、同様式備考4を同様式備考3とする。

(ガス事業法施行規則の一部改正)
第三十三条 ガス事業法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第十五、様式第十九から様式第二十一まで、様式第二十三、様式第二十九、様式第三十四、様式第三十六、様式第四十二、様式第四十七、様式第五十、様式第五十五、様式第五十六、様式第六十、様式第六十七、様式第七十七、様式第七十九から様式第八十一まで、様式第八十八、様式第八十九、様式第九十二及び様式第九十三中「印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「10 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「13 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第四、様式第六及び様式第五十七中「印」を削り、「10まで」を「9まで」又は「13まで」を「12まで」に改め、様式第五、様式第七から様式第九まで、様式第十六、様式第十八、様式第二十八、様式第三十五、様式第三十七から様式第四十一まで、様式第四十三から様式第四十六まで、様式第四十八、様式第四十九、様式第五十一から五十四まで、様式第五十八、様式第五十九、様式第六十一から様式第六十六まで、様式第六十八、様式第七十から様式第七十六まで、様式第七十八、様式第八十二、様式第八十三、様式第八十七、様式第九十四及び様式第九十五中「印」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第二十四から様式第二十七まで中「印」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第九十、様式第九十一、様式第九十八中「印」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 この用紙」を「この用紙」に改める。

(ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令による改正前のガス事業法施行規則の一部改正)
第三十四条 ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令による改正前のガス事業法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第十四の二、様式第十四の二の二、様式第十五及び様式第四十七の二中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第三十五条 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一中「(印)」及び「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とし、様式第九中「(印)」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「記名捺印」を「記名」に改め、様式第十、様式第十四の二、様式第十八及び様式第二十一中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削る。

(ガス用品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第三十六条 ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
様式第二、様式第五、様式第七の二、様式第十、様式第十二及び様式第十六中「[印]」又は「印」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第六中「[印]」を削り、「記名押印すること。ただし、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を「氏名を記載すること。」に改め、様式第七中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削る。

(熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の熱供給事業法施行規則の一部改正)
第三十七条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年経済産業省令第三十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第三十二号)による改正前の熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
様式第九から様式第十二まで及び様式第十七中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(熱供給事業法施行規則の一部改正)
第三十八条 熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第十二、様式第十三及び様式第十六中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第六及び様式第八中「[印]」を削り、「8まで」を「6まで」に改め、様式第七、様式第九から様式第十一まで、様式第十四及び様式第十五中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(石油需給適正化法施行規則の一部改正)
第三十九条 石油需給適正化法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第三中「氏名     印」を「氏名」に改め、様式第八中「印」及び「5.「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をすること。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とする。

(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第四十条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部を次のように改正する。
様式第二、様式第五、様式第七の二、様式第十、様式第十五及び様式第十六中「(印)」又は「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第六中「(印)」を削り、「記載し、押印すること。ただし、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を「記載すること。」に改め、様式第七中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削る。

(経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部改正)
第四十一条 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第七、様式第九、様式第十、様式第十八及び様式第十九中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」又は「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、様式第二から様式第四まで及び様式第二十中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第五及び様式第六中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、様式第八中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「記名押印すること。ただし、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を「記名すること。」に改め、同様式備考4を同様式備考3とし、様式第十一中「①届出者」を「届出者」に改め、「(印)」及び「①氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつてはその代表者)が署名することができる。」を削り、②を①とし、③から⑬までを一ずつ繰り上げ、様式第十二中「①届出者」を「届出者」に改め、「(印)」及び「①氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつてはその代表者)が署名することができる。」を削り、②を①とし、、③から⑯までを一ずつ繰り上げ、様式第十三中「(印)」及び「2.氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつてはその代表者)が署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、同様式備考4から同様式備考10までを一ずつ繰り上げ、様式第十四中「(印)」及び「2.氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつてはその代表者)が署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、同様式備考4から同様式備考11までを一ずつ繰り上げ、様式第二十一中「(印)」及び「5 「押印」の欄には、押印することとされている書類について光ディスクによる手続を行う場合にあつては、押印する。ただし、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とする。

(特定設備検査規則の一部改正)
第四十二条 特定設備検査規則の一部を次のように改正する。
様式第十中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第二十四中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十八から様式第二十三まで中「署名」を削る。

(石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十三条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第八、様式第十一から様式第十三まで及び様式第二十四中「氏   名           印」を「氏   名」に改め、様式第九中「印」及び「5 登録申請者本人が署名押印すること。」を削り、様式第二十三中「印」を削り、「署名」を「署名又は記名」に改め、様式第四十五中「印」及び「5 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をすること。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とする。

(揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十四条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第五の二中「氏名   印」を「氏名」に改め、様式第三十一中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第三十二中「(印)」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削る。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が」を削る。
第六条第一項中「印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)」を「署名をした願書」に改める。
第九条第一項中「、あて名又は印鑑」を「又はあて名」に、「、様式第四若しくは様式第四の二又は様式第五若しくは様式第五の二」を「又は様式第四若しくは様式第四の二」に改める。
第十六条第二項及び第三十条第二号中「押印又は」を削る。
第三十六条第四項中「印を押し、又は」を削る。
第五十三条第三項及び第六十三条第一項第四号中「押印」を「署名」に改める。
第八十四条第三項中「の印を押す」を「が署名をする」に改める。
様式第一、様式第二、様式第二の三、様式第二の五、様式第二の七、様式第二の九、様式第十一の三、様式第十一の五、様式第十一の七、様式第十二、様式第十三、様式第十三の三、様式第十五、様式第十五の二の二、様式第十五の二の四、様式第十五の三、様式第十六、様式第十七、様式第二十の三、様式第二十一の三、様式第二十四、様式第二十六及び様式第二十六の三中「(印)」を「(署名:______)」に改める。
様式第一の二、様式第二の二、様式第二の四、様式第二の六、様式第二の八、様式第二の十、様式第三の二、様式第四の二、様式第五の四、様式第五の六、様式第六の二、様式第十一の四、様式第十一の六、様式第十一の八、様式第十二の二、様式第十三の二、様式第十三の四、様式第十五の二、様式第十五の二の三、様式第十五の二の五、様式第十五の四、様式第十六の二、様式第十七の二、様式第二十六の二、様式第二十六の四、様式第二十七の二及び様式第二十九の二中「((印))」を削る。
様式第十八の二、様式第十九の二、様式第二十の四、様式第二十一の四、様式第二十二の二、様式第二十三の二及び様式第二十四の二中「(印)」を「Signature______」に改める。
様式第一の備考18及び様式第二の三の備考4中「印」を「署名」に改める。
様式第一の二の備考8及び様式第二の四の備考3中「又は印」を削る。
様式第三の備考6中「印を押す」を「署名をする」に改め、同様式の備考16中「印」を「署名」に改め、同様式の備考20中「印」を「署名」に改める。
様式第五及び第五の二を次のように改める。
様式第5及び様式第5の2 削除

(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十六条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第九まで、様式第十九、様式第二十一、様式第二十七から様式第三十まで及び様式第四十中「 印」を削り、様式第二十中「印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考4を同様式備考3とし、同様式備考5を同様式備考4とし、様式第二十二から様式第二十六まで中「 印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、様式第四十二中「印」及び「5 「押印」の欄には、押印することとされている書類について光ディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をすること。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とする。

(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部改正)
第四十七条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第十一及び様式第十四中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削る。

(深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部改正)
第四十八条 深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第三から様式第十二の二まで及び様式第十四中「(印)」を削り、「氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を「氏名(代表者の氏名を除く。)は本人が記名すること。」に改め、様式第十五中「[印]」及び「6 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をすること。」を削り、「記名押印」を「記名」に改め、同様式備考7を同様式備考6とし、同様式備考8を同様式備考7とする。

(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部改正)
第四十九条 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を次のように改正する。
様式第三「 印」を削り、様式第七、様式第九から様式第十四まで、様式第十六及び様式第十八から様式第二十六まで中「 印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、様式第八及び様式第十七中「 印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考4を同様式備考3とし、同様式備考5を同様式備考4とする。

(回路配置利用権等の登録に関する省令の一部改正)
第五十条 回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
様式第二中「(印)」及び「5 代理人によるときは本人の印は不要とする。」を削り、「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式備考6を同様式備考5とし、同様式備考7から同様式備考9までを一ずつ繰り上げ、様式第三中「(印)」を削り、「9まで」を「8まで」に改める。

(航空機工業振興法施行規則の一部改正)
第五十一条 航空機工業振興法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第五中「印」及び「5.「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をする。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とする。

(コンビナート等保安規則の一部改正)
第五十二条 コンビナート等保安規則の一部を次のように改正する。
様式第四、様式第七、様式第八、様式第十一、様式第十三、様式第十四、様式第十五から様式第十七まで、様式第十九、様式第二十、様式第二十三、様式第二十五、様式第二十九、様式第三十一から様式第三十四の三まで、様式第三十四の六、様式第三十四の七及び様式第三十七中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第五中「(印)」、「3 [ ]内は該当する一機関名を記載すればよい。」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第九及び様式第二十一中「高圧ガス保安協会   印」を「高圧ガス保安協会」に改め、様式第十中「指定完成検査機関名   印」を「指定完成検査機関名」に改め、様式第十四の二中「(印)」を削り、「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考4を同様式備考3とし、様式第二十二中「指定保安検査機関名   印」を「指定保安検査機関名」に改め、様式第三十八及び様式第三十九中「〔都道府県知事 指定都市の長〕  印」を「〔都道府県知事 指定都市の長〕」に改める。

(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部改正)
第五十三条 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭和六十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第四及び様式第五中「(印)」及び「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とし、様式第二及び様式第三中「(印)」及び「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とし、様式第六、様式第十二から様式第十四まで及び様式第十六の二中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、様式第七及び様式第十一中「(印)」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考5を同様式備考4とし、様式第十五中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「記名押印」を「記名」に改め、様式第十六及び様式第二十一から様式第二十三まで中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考4を同様式備考3とし、様式第十七中「(印)」及び「7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考8を同様式備考7とし、様式第十八中「(印)」及び「8 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考9を同様式備考8とし、様式第二十中「(印)」、「4 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類について光ディスクによる手続を行う場合にあつては、押印をすること。」及び「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考5を同様式備考4とし、同様式備考7を同様式備考5とする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第五十四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第五条において同じ。」を削る。
第四条第一項中「、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑」を「又は住所若しくは居所」に、「、様式第三又は様式第四」を「又は様式第三」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。
第五条を削る。
第五条の二第一項第四号中「、住所若しくは居所又は印鑑」を「又は住所若しくは居所」に改め、同条を第五条とする。
第六条第一項中「第五条の二第二項」を「前条第二項」に改める。
第十条第五号の二ト中「(印鑑を変更する場合を除く。)」を削り、同条第六十三号中「第八項」を「第七項」に改め、同条第六十四号中「第四項」を「第三項」に改め、同条第六十五号中「第四項」を「第三項」に改める。
第十九条第一項第四号中「第五条の二第二項」を「第五条第二項」に改め、同項第十七号中「第六十九条第三項」を「第六十九条第二項」に改める。
第三十四条の二第三十六号中「第五条の二第二項」を「第五条第二項」に改める。
第三十八条第二項を削る。
第六十一条第三項中「第三項」を「第二項」に改め、同条第四項中「第四項」を「第三項」に改める。
第六十二条中「第三項」を「第二項」に改める。
第六十三条第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
第六十四条中「第三項」を「第二項」に改める。
様式第一中「
┌──┐
│(印)│
└──┘
」を削る。
様式第一、様式第六、様式第八、様式第三十三、様式第三十四及び様式第三十六から様式第四十の三まで中「(印) 又は識別ラベル」を削る。
様式第一の備考7を削り、同様式の備考8中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同備考を同様式の備考7とし、同様式中備考9を備考8とし、備考10から備考13までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考14を削り、同様式中備考15を備考13とし、備考16から備考19までを二ずつ繰り上げる。
様式第二中「(印) 又は識別ラベル」を削り、「新氏名又は名称            」の下に「(印)」を加える。
様式第三中「(印) 又は識別ラベル」を削り、「新住所又は新居所         」の下に「(印)」を加える。
様式第二の備考1、備考4及び備考5を削り、同様式中備考3を備考5とし、備考2を備考4とし、同様式に備考1から備考3までとして次のように加え、同様式の備考6中「第2項」を「第3項」に改め、同様式の備考7中「第3項」を「第4項」に改め、同様式の備考8中「9、13及び16から19」を「8、12及び14から17」に改める。
1 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするときは、提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。その場合、「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
2 備考1に記載の者以外の者が届出をする場合は、当該届出人の印を押すことを要しない。代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
3 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするときは、「その他」の欄を設け、「〇〇願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を少なくとも一つ記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「出願番号」を「出願日」とし、「令和何年何月何日提出の〇〇願」のように出願の年月日を記載する。
様式第三の備考1中「第3項」を「第4項」に改め、同様式の備考2中「9、13及び16から19」を「8、12及び14から17」に、「及び3から7」を「から3まで及び5から7」に改める。
様式第四及び様式第五を次のように改める。
様式第4及び様式第5 削除
様式第六の備考2中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考8中「(印)」を削り、同様式の備考9中「、9、14及び16から19」を「8及び14から17」に改める。
様式第七の備考7中「記載しその横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同様式の備考8を削り、同様式中備考9を備考8とし、備考10を備考9とし、備考11を備考10とし、備考12を備考11とし、同様式の備考13中「は本人の印及び識別ラベル(」を「であって」に改め、「並びに印及び識別ラベル)」を削り、同備考を同様式の備考12とし、同様式中備考14を備考13とし、備考15を備考14とし、備考16を備考15とし、備考17を備考16とし、同様式の備考18中「17及び18」を「15及び16」に改め、同備考を同様式の備考17とする。
様式第八の備考中「13から19」を「12から17」に改め、「並びに様式第2の備考1から3まで及び5」を削り、同備考を同様式の備考5とし、同様式に備考1から備考4までとして次のように加える。
1 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、代表者の氏名を記載する。
2 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
3 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
4 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
様式第十二の備考8中「又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続」及び「、「代表者」」を削る。
様式第十三の備考2中「記載し、その横に印を押す」を「記載する」に、「記載し、その横に代表者の印を押す」を「記載する」に改める。
様式第十九の備考6中「第3項」を「第2項」に改め、同様式の備考7中「第4項」を「第3項」に改め、同様式の備考8中「第69条第4項」を「第69条第3項」に改める。
様式第二十の備考3、様式第二十一の備考2、様式第二十二の備考5、様式第二十三の備考2、様式第二十四の備考3、様式第二十五の備考1及び様式第二十六の備考1中「第3項」を「第2項」に改める。
様式第三十二の備考9中「17及び18」を「15及び16」に、「9まで及び12から16」を「8まで及び11から15」に改める。
様式第三十二の二中「(印)」を削り、同様式の備考11中「代理人によるときは本人の印は不要とし、」を削り、同様式の備考16中「17から19」を「15から17」に改める。
様式第三十三の備考5中「13、14及び16から19」を「12及び14から17」に、「様式第2の備考1から3まで及び5」を「様式第8の備考1から4」に改める。
様式第三十四の備考2中「8、9、11から14まで及び16から18」を「7、8及び10から16まで」に、「、様式第2の備考2及び3並びに様式第6の備考1」を「並びに様式第8の備考1から4まで」に改める。
様式第三十五の備考2中「10、13及び16から19」を「9及び12から17」に、「様式第2」を「様式第8に」改める。
様式第三十六の備考2中「、8から14まで及び16から19」を「及び7から17」に改める。
様式第三十七の備考2中「、6、8、13、14及び16から19」を「から7まで及び12から17」に、「様式第2の備考2及び3」を「様式第8の備考1から4まで」に改める。
様式第三十八の備考4、様式第三十九の備考3、様式第四十の備考、様式第四十の二の備考3及び様式第四十の三の備考中「、14及び16から19」を「及び14から17」に、「様式第2」を「様式第8」に改める。

(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第五十五条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第三中「印」及び「1 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を削り、「2 申請者名」を「1 申請者名」に、「3 用紙」を「2 用紙」に改め、様式第二及び様式第四中「印」及び「1 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を削り、「2 申請者名」を「1 申請者名」に、「3 変更事項」を「2 変更事項」に、「4 用紙」を「3 用紙」に改める。

(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の一部改正)
第五十六条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年通商産業省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第五中「申請者  記名押印又は署名」を「申請者 記名又は署名」に改め、様式第二及び様式第四中「(印)」及び「(4) 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「(5)」を「(4)」に改め、様式第三及び様式第六中「(印)」及び「(3) 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「(4) 氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削る。

(計量法施行規則の一部改正)
第五十七条 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条第五項を削り、様式第三、様式第五十九から様式第六十一の三まで、様式第六十三、様式第六十四、様式第六十八、様式第六十九、様式第七十二、様式第八十一及び様式第八十一の二中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、様式第七、様式第九から様式第十一まで、様式第五十四、様式第六十二、様式第六十三の四、様式第六十三の五、様式第六十五、様式第七十一、様式第七十五から様式第八十まで中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第五十五中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考4を同様式備考3とし、様式第八十二中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、様式第八十三中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、様式第九十九中「[印]」及び「6 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類について電磁的記録媒体による手続を行う場合にあっては、押印すること。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とし、同様式備考8を同様式備考7とし、様式第九十九の二中「[印]」及び「5 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類について電磁的記録媒体による手続を行う場合にあっては、押印すること。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とし、同様式備考7を同様式備考6とする。

(特定計量器検定検査規則の一部改正)
第五十八条 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第二、様式第六から様式第八まで、様式第十、様式第十三、様式第十四中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第三、様式第五の二、様式第十五及び様式第十六中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(基準器検査規則の一部改正)
第五十九条 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「[印]」及び「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第二中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部改正)
第六十条 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項を削り、様式第一の二中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、様式第二及び様式第四中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第三中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第八中「[印]」及び「5 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類について電磁的記録媒体による手続を行う場合にあっては、押印すること。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とし、同様式備考7を同様式備考6とする。

(指定製造事業者の指定等に関する省令の一部改正)
第六十一条 指定製造事業者の指定等に関する省令の一部を次のように改正する。
第十四条第三項を削り、様式第一から様式第三まで及び様式第五中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第六中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」とし、様式第七から様式第九まで中「署名」を削り、様式第十中「署名又は[印]」及び「6 「署名又は印」の欄には、署名又は押印をすることとされている書類について電磁的記録媒体による手続を行う場合にあっては、署名又は押印すること。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とし、同様式備考8を同様式備考7とする。

(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の一部改正)
第六十二条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「記入し、かつ、押印するものとする。」を「記入するものとする。」に改め、様式第十一中「[印]」を削り、「記名押印」を「記名」に改め、様式第二十六中「[印]」及び「5.「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあっては、押印をすること。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とする。

(電気事業法施行規則の一部改正)
第六十三条 電気事業法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第一の十、様式第五、様式第七、様式第十三、様式第十八、様式第二十七、様式第二十九、様式第三十一の四から様式第三十一の六まで、様式第三十一の八、様式第三十一の十八、様式第三十一の二十二、様式第三十二、様式第三十九の三、様式第四十、様式第四十の二、様式第四十三、様式第四十四、様式第四十六、様式第五十、様式第五十一、様式第五十二の二、様式第六十一の二、様式第六十二、様式第八十三の七及び様式第八十三の九中「印」又は「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「7 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「15 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第一の四、様式第一の六、様式第三十一の十及び様式第三十一の十二中「印」を削り、「15まで」を「14まで」に改め、様式第一の五、様式第一の七から様式第一の九まで、様式第六、様式第八から様式第十一まで、様式第十四から様式第十七まで、様式第十九から様式第二十六の三まで、様式第二十八、様式第三十一から様式第三十一の三まで、様式第三十一の七、様式第三十一の十一、様式第三十一の十三から様式第三十一の十六まで、様式第三十一の十九から様式第三十一の二十一の三まで、様式第三十一の二十三から様式第三十一の二十八まで、様式第三十九、様式第四十一、様式第四十五、様式第四十七から様式第四十九まで、様式第五十三、様式第六十二の二から様式第六十三まで、様式第六十四、様式第六十七の五、様式第六十九、様式第七十一、様式第七十七、様式第七十八の六、様式第七十八の七、様式第八十、様式第八十三の二、様式第八十三の四から様式第八十三の六まで、様式第八十三の八、様式第八十三の十、様式第八十三の十一及び附則様式第二中「印」、「(印)」又は「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第三十九の二中「印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「4 手順書」を「3 手順書」に改める。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第六十四条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑」を「又は住所若しくは居所」に、「、様式第三又は様式第四」を「又は様式第三」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑」を「又は住所若しくは居所」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。
第三条の二第一項第四号を削る。
第四条第三項を削る。
第五条第三項中「特許法施行規則」の下に「(昭和三十五年通商産業省令第十号)」を加える。
様式第一中「[印] 又は識別ラベル」及び「(印) 又は識別ラベル」を削り、同様式の備考7を削り、同様式の備考8中「記載し、代表者の印を押す」を「記載する」に改め、同備考を同様式の備考7とし、同様式中備考9を備考8とし、備考10から備考13までを一ずつ繰り上げ、同様式の備考14を削り、同様式中備考15を備考13とし、備考16から備考20までを二ずつ繰り上げる。
様式第二の備考4中「9まで及び13から18」を「8まで及び12から16」に改める。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第六十五条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第五、様式第十、様式第十四から様式第十八まで、様式第二十、様式第二十六、様式第二十九から様式第三十一まで、様式第三十三、様式第三十六から様式第三十八まで、様式第四十、様式第四十三の二から様式第四十四まで、様式第四十六、様式第四十八、様式第四十九の二から様式第四十九の六まで及び様式第五十六から様式第五十八まで中「(印)」及び「3 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「4 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第八、様式第二十三中「(印)」及び「押印」を削る。

(高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部改正)
第六十六条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部を次のように改正する。
様式第十、様式第十三、様式第十四、様式第十五の四、様式第十五の五、様式第十八、様式第十九、様式第二十三、様式第二十四、様式第二十八、様式第二十九、様式第三十三、様式第三十四、様式第三十五の四及び様式第三十五の五中「(印)」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第二、様式第三、様式第十二、様式第十五の三、様式第十七、様式第二十二、様式第二十七、様式第三十二及び様式第三十五の三中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 この」を「この」に改める。

(貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正)
第六十七条 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
別紙様式第1及び別紙様式第2中「
申請者記名
押印又は署名
住所・居所又は所在地
担当者
電話番号
」を「
申 請 者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」に、「記名押印をする者」を「「氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄」に、「銀行等又は資金移動業者確認印」を「銀行等又は資金移動業者確認欄」に改める。
別紙様式第3中「
申請者記名
押印又は署名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」を「
申 請 者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」に、「記名押印をする者」を「「氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄」に、「銀行等又は資金移動業者確認印」を「銀行等又は資金移動業者確認欄」に改める。
別紙様式第3の2中「
申請者記名
押印又は署名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」を「
申 請 者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」に、「記名押印をする者」を「「氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄」に改める。
別紙様式第4中「
申請者記名
押印又は署名
住所・居所又は所在地
担当者
電話番号
」を「
申 請 者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」に、「記名押印をする者」を「「氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄」に、「銀行等又は資金移動業者確認印」を「銀行等又は資金移動業者確認欄」に改める。
別紙様式第5中「
申請者記名
押印又は署名
住所・居所又は所在地
担当者
電話番号
」を「
申 請 者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」に、「記名押印をする者」を「「氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄」に改める。
別紙様式第6中「銀行等又は資金移動業者確認印」を「銀行等又は資金移動業者確認欄」に改める。
別紙様式第六の三中「
届出者
記名押印又は署名
住  所
」を「
届 出 者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住   所
」に改め、同様式を別紙様式第6の3とする。
別紙様式第7中「
申請年月日
申請者記名
押印又は署名
住所・居所又は所在地
担当者
電話番号
」を「
申請年月日
申請者
氏名又は名称及び代表者の氏名
住所・居所又は所在地
担  当  者
電 話 番 号
」に、「記名押印をする者」を「「氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄」に改める。

(発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第六十八条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
様式第三中「4 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあっては、押印をすること。」を削る。

(対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の一部改正)
第六十九条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第七中「[印]」を削り、「記名押印」を「記名」に改め、様式第十二中「[印]」及び「6 「押印」の欄には、押印をすることとされている書類についてフレキシブルディスクによる手続を行う場合にあっては、押印をする。」を削り、同様式(備考)7を同様式(備考)6とする。

(エネルギー管理講習に関する規則の一部改正)
第七十条 エネルギー管理講習に関する規則の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第五まで及び様式第七中「 印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削る。

(中小企業等経営強化法施行規則の一部改正)
第七十一条 中小企業等経営強化法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第十三、様式第十四及び様式第二十から様式第二十三まで中「印」及び「1 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を削り、「2 用紙」を「用紙」に改める。

(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部改正)
第七十二条 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を次のように改正する。
様式第一中「印」及び「2 氏名を記載し押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、同様式備考4から同様式備考7までを一ずつ繰り上げ、様式第四中「印」及び「2 氏名を記載し押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、様式第五中「印」及び「2 氏名を記載し押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、同様式備考4を同様式備考3とし、様式第六中「印」及び「2 氏名を記載し押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、同様式備考4を同様式備考3とし、様式第七中「印」及び「2 氏名を記載し押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とし、様式第八中「印」及び「2 消除を受けようとする者本人が申請を行う場合には、氏名を記載し押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考3を同様式備考2とする。

(アルコール事業法施行規則の一部改正)
第七十三条 アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「(印)」及び「5 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考6を同様式備考5とし、様式第二から様式第四まで、様式第六の二から様式第九まで、様式第十二、様式第十五、様式第十七、様式第十九、様式第二十一、様式第二十二、様式第二十四の二から様式第二十七まで、様式第三十、様式第三十二、様式第三十五、様式第三十六、様式第三十八の二から様式第四十一まで、様式第四十八、様式第四十九、様式第五十一の二から様式第五十四まで及び様式第五十五の二中「(印)」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「2 用紙」を「用紙」に改め、様式第六、様式第十三、様式第十四、様式第十八、様式第二十四、様式第二十八、様式第三十一、様式第三十八、様式第四十二、様式第四十五、様式第四十六、様式第五十一及び様式第五十五中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「3 用紙」を「2 用紙」に改め、様式第十六及び様式第二十九中「(印)」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「5 用紙」を「4 用紙」に改め、様式第四十三中「(印)」及び「6 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、同様式備考7を同様式備考6とし、様式第五十八中「(印)」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「2 用紙」を「1 用紙」に改め、同様式備考3を同様式備考2とし、同様式備考4から同様式備考6までを一ずつ繰り上げ、様式第五、様式第二十三、様式第三十七及び様式第五十中「(印)」、「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」及び「印」の欄を削り、「3 用紙」を「2 用紙」に改める。

(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第七十四条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成十四年経済産業省令第百十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第八まで及び様式第十から様式第十三まで中「印」及び「・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自著すること。」を削り、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(鉱山保安法施行規則の一部改正)
第七十五条 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「(印)」及び「(2) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考(3)を同様式備考(2)とし、様式第二及び様式第四中「(印)」及び「(2) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「(1) 用紙」を「用紙」に改め、様式第三中「(印)」及び「(2) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考(3)を同様式備考(2)とし、様式第五中「(印)」及び「(2) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考(3)を同様式備考(2)とし、同様式備考(4)を同様式備考(3)とし、様式第六中「(印)」及び「(2) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、同様式備考(3)を同様式備考(2)とし、様式第七から様式第十まで及び様式第十二中「(印)」及び「(3) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「(5) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」、「(7) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」又は「(10) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第十一中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 届出書」を「届出書」に改める。

(経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部改正)
第七十六条 経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成十七年経済産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第三及び様式第四中「記名押印又は署名」を「代表者名」に改め、「印」を削る。

(経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則の一部改正)
第七十七条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一中「印(注2)」及び「(注2)押印に代えて署名をしても差し支えない。この場合、必ず発給申請者本人が自署すること。ただし、発給申請に際して、申請者が、指定発給機関において申請者の利用のために供された電子情報処理組織を使用する場合、同法施行規則第4条の2第1項の規定による発給の申請に係る事前登録の手続を経て付与された当該申請者の登録番号を入力し、かつ、当該番号が印字された第一種特定原産地証明書発給申請書を作成することができる場合には、押印又は署名を省略することができる。」を削り、同様式(注3)を同様式(注2)とし、同様式(注4)から同様式(注10)までを一ずつ繰り上げ、様式第二中「印(注2)」及び「(注2)押印に代えて署名しても差し支えない。この場合、必ず本人が自署すること。ただし、証明資料提出者が、指定発給機関において証明資料提出者の利用のために供された電子情報処理組織を使用して、当該証明資料提出者に係る登録番号を入力し、かつ、当該番号が印字された証明資料提出同意通知書を作成することができる場合には、押印又は署名を省略することができる。」を削り、同様式(注3)を同様式(注2)とし、同様式(注4)を同様式(注3)とし、様式第三中「印(注2)」及び「(注2)押印に代えて署名しても差し支えない。この場合、必ず本人が自署すること。」を削り、同様式(注3)を同様式(注2)とし、様式第二十二中「印(注2)」及び「(注2)押印に代えて署名しても差し支えない。この場合、必ず本人が自署すること。」を削り、様式第二十三中「印(注4)」及び「(注4)押印に代えて署名しても差し支えない。この場合、必ず本人が自署すること。なお、電子申請を行う場合にあっては、押印又は署名を要しない。」を削り、同様式(注5)を同様式(注4)とし、同様式(注6)から同様式(注11)までを一ずつ繰り上げ、様式第二十四中「印(注3)」及び「(注3)押印に代えて署名しても差し支えない。この場合、必ず本人が自署すること。なお、電子申請を行う場合にあっては、押印又は署名を要しない。」を削り、同様式(注4)を同様式(注3)とする。

(関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則の一部改正)
第七十八条 関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則(平成十八年経済産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「並びに印鑑証明書又はこれに準ずるもの」を削り、第五条第二項第一号中「及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの」を削る。

(経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の一部改正)
第七十九条 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、様式第二、様式第四及び様式第六中「印」及び「注1 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。」を削り、様式第三中「印」及び「注1 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。」を削り、同様式注2を同様式注1とし、同様式注3を同様式注2とし、様式第五及び様式第七中「印」及び「注1 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。」を削り、「2 変更事項」を「注 変更事項」に改める。

(輸出入取引法施行規則の一部改正)
第八十条 輸出入取引法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第二、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五及び様式第十六中「氏名又は名称      (印)」を「氏名又は名称及び代表者の氏名」に改める。

(エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル−ターシャリ−ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令の一部改正)
第八十一条 エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル−ターシャリ−ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令(平成二十年経済産業省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別記様式第一号及び別記様式第二号中「氏名又は名称及び代表者氏名      印」を「氏名又は名称及び代表者氏名」に改める。

(経済産業省関係特定保守製品に関する省令の一部改正)
第八十二条 経済産業省関係特定保守製品に関する省令(平成二十年経済産業省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
様式第三及び様式第六中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第四中「[印]」を削り、「記載し、押印すること。ただし、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を「記載すること。」に改め、様式第五中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。」を削る。

(電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令の一部改正)
第八十三条 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令(平成二十年経済産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。
別記様式中「氏名又は名称及び代表者氏名       印」を「氏名又は名称及び代表者氏名」に改める。

(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正)
第八十四条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第一の二、様式第四、様式第四の二、様式第六から様式第八の六まで、様式第十の二、様式第十一から様式第十五まで、様式第十七から様式第十七の三まで、様式第二十から様式第二十の六まで、様式第二十の十から様式第二十一の三まで、様式第二十四から様式第二十五まで及び様式第二十七中「印」及び「2 記名押印については、署名をする場合、押印を省略することができる。」又は「② 記名押印については、署名をする場合、押印を省略することができる。」を削る。

(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第八十五条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第三中「印」を削り、「とし、記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を「とする。」に、「書面」又は「図面」を「書類」に改め、様式第二及び様式第四中「印」を削り、「とし、記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を「とする。」に改める。

(クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の一部改正)
第八十六条 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第六中「[印]」を削り、「記名押印」を「記名」に改める。

(電気使用制限等規則の一部改正)
第八十七条 電気使用制限等規則(平成二十三年経済産業省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「記載し、押印すること」を「記載すること」に改め、同様式注2を同様式注1とし、同様式注3から同様式注6までを一ずつ繰り上げ、同様式別紙一中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 所定の」を「1 所定の」に、「3 用紙の」を「2 用紙の」に改め、様式第二中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「記載し、押印すること」を「記載すること」に改め、同様式注2を同様式注1とし、同様式注3を同様式注2とし、同様式別紙中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 所定の」を「1 所定の」に、「3 用紙の」を「2 用紙の」に改め、様式第三中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「記載し、押印すること」を「記載すること」に改め、同様式注2を同様式注1とし、同様式注3を同様式注2とし、同様式注4を同様式注3とし、同様式別紙一中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 所定の」を「1 所定の」に、「3 用紙の」を「2 用紙の」に改め、様式第四中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 用紙の」を「用紙の」に改め、様式第五中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 指定契約電力」を「1 指定契約電力」に、「3 用紙の」を「2 用紙の」に改め、様式第六中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 他の」を「1 他の」に、「3 電気の」を「2 電気の」に、「4 電気の」を「3 電気の」に、「5 用紙の」を「4 用紙の」に改め、同様式別紙一中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 所定の」を「1 所定の」に、「3 用紙の」を「2 用紙の」に改め、様式七中「印」及び「1 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「2 用紙の」を「用紙の」に改める。

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令の一部改正)
第八十八条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令(平成二十三年経済産業省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第七まで中「印」を削り、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第八十九条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第七まで、様式第十九及び様式第二十中「実印」及び「及び代表者の登記印」を削り、様式第八から様式第十二まで及び様式第十七中「実印」を削り、様式第十四中「 印」を削る。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第九十条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第四及び様式第二十七中「印」及び「1.記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を削り、「2.用紙」を「用紙」に改める。

(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の一部改正)
第九十一条 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
様式第八、様式第十一から様式第十五まで及び様式第十八から様式第二十まで中「印」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「附則第16条第3項」を「附則第16条第4項」に、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第十七及び様式第二十一中「印」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の一部改正)
第九十二条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年経済産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二、様式第五及び様式第十中「印」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改め、様式第七中「印」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削る。
様式第十三を次のように改める。
様式第13(第21条関係)
               指定旧供給区域変更許可申請書
                                     年  月  日
                殿
                       住所
                       氏名(名称及び代表者の氏名)
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第51条第1項の規定により次のとおり指定旧供給区域の変更の許可を受けたいので申請します。
┌──────────────────┬────────────────────────┐
│  増加(減少)しようとする区域  │                        │
│   (都道府県郡市区町村字を   │                        │
│    記載すること     )  │                        │
├──────────────────┼────────────────────────┤
│  変 更 予 定 年 月 日   │                        │
└──────────────────┴────────────────────────┘
備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
様式第十七及び様式第十八中「[印]」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 用紙」を「用紙」に改める。

(国際相互承認に係る容器保安規則の一部改正)
第九十三条 国際相互承認に係る容器保安規則の一部を次のように改正する。
様式第五中「(印)」及び「4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、様式第八及び様式第十二中「(印)」及び「2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削り、「1 この」を「この」に改め、様式第十六から様式第二十一まで中「署名」を削る。

(情報処理の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第九十四条 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の一部を次のように改正する。
様式第五、様式第六、様式第八から様式第十まで、様式第十五及び様式第十八中「印」を削り、様式第十六及び様式第十七中「印」を削り、これらの様式(記載要領)2.を次のように改める。
2.「住所」欄は、一般事業主が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地を記載すること。

(原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正)
第九十五条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第七十六号)の一部を次のように改正する。
別記様式一中「[印]」及び「3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。」を削る。

(経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部改正)
第九十六条 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年経済産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第二中「(印)」を削り、様式第三及び様式第五中「(印)」及び「1 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を削り、「2 用紙」を「用紙」に改め、様式第四、様式第四の二、様式第六及び第六の二中「(印)」及び「2 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。」を削り、「3 用紙」を「用紙」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

※注:円形の中に印の字は「(印)」で、角形の中に印の字は「[印]」で代用した。