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令和2年9月16日経済産業省令第75号(抄)


〇経済産業省令第七十五号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和二年九月十六日               経済産業大臣 梶山 弘志
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一 [略]
一 [略]
イ [略]
イ [略]
ロ 申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第十九号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
ロ 申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第二十三号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
二〜五 [略]
二〜五 [略]
六 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
六 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ [略]
イ [略]
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十七項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十八項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
七〜九 [略]
七〜九 [略]
[削る]
 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第十一項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
[削る]
十一 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
[削る]
十二 特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
 第一号イに掲げる書面
 その特許発明又は発明が中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第五条第二項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等(同法第二条第三項に規定する特定研究開発等をいう。)の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
[削る]
十三 特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
二十 [略]
十四二十四 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(中小企業信用保険法施行規則の一部改正)
第二条 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(中小企業等経営強化法施行規則の一部改正)
第三条 中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(経済産業省組織規則の一部改正)
第四条 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正)
第五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の廃止)
第六条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)は廃止する。

(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則の廃止)
第八条 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則(平成二十四年経済産業省令第五十九号)は廃止する。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第九条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(認定支援機関)
第六十三条 経済産業大臣は、法第百三十四条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
(認定支援機関)
第六十三条 経済産業大臣は、法第百二十七条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
一 法第百三十四条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百三十五条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。
一 法第百二十七条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百二十八条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。
二 法第百三十四条第四項第四号に掲げる事項が法第百三十三条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。
二 法第百二十七条第四項第四号に掲げる事項が法第百二十六条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。
2 法第百三十四条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第百二十七条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第百三十四条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
3 法第百二十七条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
4 法第百三十四条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
4 法第百二十七条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一〜三 [略]
一〜三 [略]
 認定支援機関は、法第百三十四条に規定する業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三による届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止し、又は廃止しようとする理由
[新設]
 前項の規定による届出をしようとする認定支援機関は、前項の規定による届出の三月前までに、様式第三十四により独立行政法人中小企業基盤整備機構へ報告するよう努めるものとする。
[新設]
様式第二十四(第六十三条関係)
様式第二十四(第六十三条関係)
[略]
[略]
産業競争力強化法第134条第4項の規定に基づき、下記の計画について認定を受けたいので申請します。
産業競争力強化法第127条第4項の規定に基づき、下記の計画について認定を受けたいので申請します。
[略]
[略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第三十二の次に様式第三十三及び第三十四を加える。
〔様式省略〕

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令の一部改正)
第十条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書一通及びその写し一通を、法第二十三条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽けん引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書一通及びその写し一通を、法第二十二条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 [略]
2 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(中小企業等経営強化法第四十四条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令の一部改正)
第十一条 中小企業等経営強化法第四十四条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成三十年経済産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 経営革新計画の承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

第三条 この省令の施行の際現に承認を受けている経営革新計画及び前条の規定によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に係る承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 前二条の規定によりなお従前の例により申請された経営革新計画に係る承認については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。