[INDEX]

令和2年6月25日経済産業省令第59号


〇経済産業省令第五十九号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条の規定に基づき、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)を実施するため、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定める。
  令和二年六月二十五日              経済産業大臣 梶山 弘志
特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二 特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)、20.5(d)又は20.5の2(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)若しくは20.5の2(b)の規定により認定され、又は規則20.5(c)若しくは20.5の2(c)の規定により訂正された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二 特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
2 特許庁長官は、国際出願日の認定又は訂正に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面の提出を求めることができる。
2 特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる。
 規則20.3(b)(i)の規定による国際出願日の認定である場合 規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文
[新設]
 規則20.5(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5(c)の規定による国際出願日の訂正である場合 規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
[新設]
 規則20.5の2(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5の2(c)の規定による国際出願日の訂正である場合 規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文、規則51の2.1(a)(viii)に規定する誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部の翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
[新設]
3・4 [略]
3・4 [略]
5 国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「欠落部分」という。)又は規則20.5の2(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「適当な明細書等」という。)について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
5 国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
6 [略]
6 [略]
7 特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分又は適当な明細書等は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
7 特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(XV)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第四号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九条の五まで、第三十七条及び第三十七条の二において「明細書等の引用補充」という。)を二月以内にすべきことを命じなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第四号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
2 [略]
2 [略]
3 第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
3 第一項の規定による命令に基づく明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九条の五まで、第三十七条及び第三十七条の二において単に「明細書等の引用補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。
一〜三 [略]
一〜三 [略]
2・3 [略]
2・3 [略]
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の五 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の五 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
2・3 [略]
2・3 [略]
(国際出願の欠落部分の補充等
第二十九条の六 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5(a)(i)、20.5(a)(ii)、20.5の2(a)(i)又は20.5の2(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
(国際出願の欠落部分の補充
第二十九条の六 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、規則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
 明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(法第四条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見した場合 当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)
[新設]
 明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部が誤つて提出されていることを発見した場合 当該部分に代わるべき適当な部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「適当な明細書等」という。)
[新設]
2 [略]
2 [略]
3 第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
3 第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において単に「欠落部分の補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(欠落部分の補充等の特例)
第二十九条の七 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をすることができる。
(欠落部分の補充の特例)
第二十九条の七 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充をすることができる。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を、規則20.5の2(a)(ii)の規定により適当な明細書等の補充をするとき(明細書、請求の範囲又は図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を、様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。
2 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするとき又は規則20.5の2(a)(ii)の規定により当該適当な明細書等の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項又は第二十九条の七」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充」と読み替えるものとする。
2 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項又は第二十九条の七」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の九 特許庁長官は、出願人が第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める規定により当該欠落部分の補充又は当該適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を認定し、又は訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の九 特許庁長官は、出願人が第二十九条の六第一項の規定による欠落部分の補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該欠落部分の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定により認定し、又は規則20.5(c)の規定により訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。
 第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充を同項に規定する期間内にした場合 規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定による認定又は規則20.5(c)の規定による訂正
[新設]
 第二十九条の六第一項の規定による命令に基づく適当な明細書等の補充を同項に規定する期間内にした場合 規則20.5の2(b)若しくは20.5の2(d)の規定による認定又は規則20.5の2(c)の規定による訂正
[新設]
 前項の規定により適当な明細書等の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5の2(b)の規定により認定し、又は規則20.5の2(c)の規定により訂正したときは、その誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部は、当該国際出願に含まれないものとみなす。
[新設]
 特許庁長官は、第一項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。
 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。
 前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
 前二項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(欠落部分の補充の取下げ等
第二十九条の十 出願人は、前条第三項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を取り下げることができる。
(欠落部分の補充の取下げ
第二十九条の十 出願人は、前条第二項の規定による通知の日から一月間に限り、同条第一項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充を取り下げることができる。
2 前項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充に係る前条第一項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。
2 前項の規定による欠落部分の補充の取下げがあつたときは、欠落部分の補充に係る前条第一項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。
3 第一項の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
3 第一項の規定による欠落部分の補充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
 前三項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
[新設]
(謄本の請求等)
第三十七条 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
(謄本の請求等)
第三十七条 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2・3 [略]
2・3 [略]
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
(ファイル記録事項の請求)
第三十七条の二 出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2 [略]
2 [略]
第七十三条の三 [略]
第七十三条の三 [略]
2 [略]
2 [略]
 第一項に規定する場合において、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が特許庁長官が認める電気通信回線の故障によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた日の翌日に当該書面を提出したときは、特許庁長官は、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
[新設]
様式第12(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6、第29条の7及び第29条の8関係)
様式第12(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 法第4条第2項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第4条第2項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし、第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充)」とし、第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の3の規定による明細書等の引用補充)」とし、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充)」とし、同項の規定による命令に基づき適当な明細書等の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく適当な明細書等の補充)」とし、第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による欠落部分の補充)」とし、同条の規定により適当な明細書等の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による適当な明細書等の補充)」とし、法第17条の規定により手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第17条の規定による手続の補完)」とし、令第1条第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは「手続補完書(令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とする。
1 法第4条第2項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第4条第2項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし、第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充)」とし、第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の3の規定による明細書等の引用補充)」とし、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充)」とし、第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による欠落部分の補充)」とし、法第17条の規定により手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第17条の規定による手続の補完)」とし、令第1条第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは「手続補完書(令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とする。
2 第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするとき、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするとき又は同項の規定による命令に基づき適当な明細書等の補充をするときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とする。
2 第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするとき又は第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とする。
3 「補完の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「明細書及び請求の範囲」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「請求の範囲・請求項3」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
3 「補完の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「明細書及び請求の範囲」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「請求の範囲・請求項3」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
4 「補完の内容」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の8第1項の規定により欠落部分が記載されている箇所の記載をするときは「補完の内容」の欄を「欠落部分の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。同項の規定により適当な明細書等が記載されている箇所の記載をするときは「補完の内容」の欄を「適当な明細書等の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を記載する。
4 「補完の内容」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「補完の内容」の欄を「欠落部分の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。
5 [略]
5 [略]
6 同時に2以上の手続補完書を提出するときは、その手続補完書に、「手続補完書(1)」、「手続補完書(2)」のように番号をつけて区別し、同時に2以上の手続補充書を提出するときは、その手続補充書に、「手続補充書(1)」、「手続補充書(2)」のように番号をつけて区別する。
6 同時に2以上の手続補完書を提出するときは、その手続補完書に、「手続補完書(1)」、「手続補完書(2)」のように番号をつけて区別する。
7 [略]
7 [略]
様式第12の2(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6、第29条の7及び第29条の8関係)
様式第12の2(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 「Item to be Corrected」の欄には「Box No. II APPLICANT of the Request」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「DESCRIPTION and CLAIMS」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をするときは「Claim 3 of the CLAIMS」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
1 「Item to be Corrected」の欄には「Box No. II APPLICANT of the Request」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「DESCRIPTION and CLAIMS」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「Claim 3 of the CLAIMS」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
2 「Subject Matter of Correction」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の8第1項の規定により欠落部分が記載されている箇所の記載をするときは「Subject Matter of Correction」の欄を「Indication as to where the missing part is contained in the earlier application」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。同項の規定により適当な明細書等が記載されている箇所の記載をするときは「Subject Matter of Correction」の欄を「Indication as to where the correct part is contained in the earlier application」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を記載する。
2 「Subject Matter of Correction」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「Subject Matter of Correction」の欄を「Indication as to where the missing part is contained in the earlier application」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。
3・4 [略]
3・4 [略]
様式第15の3(第29条の10関係)
様式第15の3(第29条の10関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
 第29条の10第1項の規定による適当な明細書等の補充の取下げを行うときは表題を「適当な明細書等の補充の取下書」とする。
[新設]
 「取下げの内容」の欄には、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げに係る手続補充書の提出日を記載する。この場合において、同一の提出日に2以上の手続補充書があるときは、「手続補充書(1)」のように記載する。
 「取下げの内容」の欄には、欠落部分の補充の取下げに係る手続補充書の提出日を記載する。この場合において、同一の提出日に2以上の手続補充書があるときは、「手続補充書(1)」のように記載する。
 [略]
 [略]
 同時に2以上の適当な明細書等の補充の取下書を提出するときは、その適当な明細書等の補充の取下書に、「適当な明細書等の補充の取下書(1)」、「適当な明細書等の補充の取下書(2)」のように番号をつけて区別する。
[新設]
 [略]
 [略]
様式第15の4(第29条の10関係)
様式第15の4(第29条の10関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
様式第1の備考1から10、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4、様式第11の7の備考3並びに様式第15の3の備考1から4までと同様とする。
様式第1の備考1から10、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4、様式第11の7の備考3並びに様式第15の3の備考1及び2と同様とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、施行日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)の規定(第七十三条の三第三項を除く。)は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第七十三条の三第三項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。