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令和2年4月27日経済産業省令第39号


〇経済産業省令第三十九号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項の規定に基づき、及び同法の規定を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和二年四月二十七日              経済産業大臣 梶山 弘志
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 [略]
一 [略]
二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
イ [略]
イ [略]
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
    ①〜③ [略]
    ①〜③ [略]
(2) [略]
(2) [略]
ハ・ニ [略]
ハ・ニ [略]
[削る]
 外国法人であって、前号に掲げる事業者に類するもの
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。