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令和2年4月1日経済産業省令第35号


〇経済産業省令第三十五号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項の規定に基づき、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令を定める。
  令和二年四月一日                経済産業大臣 梶山 弘志
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 次のイからホまでのいずれにも該当するもの
 
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
 次の又はに掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)及び次号において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次のからまでに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社
 その発行済株式(その有する自己の株式を除く。において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下このにおいて同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該大規模法人及びこれとに規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該大規模法人並びにこれと及びに規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
 に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
 株式会社
 株式会社
 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
 次のいずれかに掲げる会社以外の会社
 次のいずれかに掲げる会社以外の会社
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
(2) 暴力団員等がその事業活動を支配する会社
 暴力団員等がその事業活動を支配する会社
 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
 前号のロからホのいずれにも該当する者
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七号第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
 法第二条第二十項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
 設立の日以後の期間が十年未満の会社
 外国法人であって、前号に掲げる事業者に類するもの
 (新設)
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 (略)
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 (略)
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一〜十 (略)
一〜十 (略)
十一 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
十一 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ〜ヘ (略)
イ〜ヘ (略)
ト 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの
ト 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。