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令和2年3月10日経済産業省令第14号


〇経済産業省令第十四号
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第七条及び第八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、意匠法施行規則の一部を改正する省令を定める。
  令和二年三月十日                経済産業大臣 梶山 弘志
意匠法施行規則の一部を改正する省令

意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)
第二条の四 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
(国際登録に係る意匠に係る物品等の記載)
第二条の四 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品意匠に係る物品の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
第八条の二 特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を付し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。
(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
第八条の二 特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を附し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。
(提出書面の省略)
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
(提出書面の省略)
第九条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
2・3 [略]
2・3 [略]
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同条第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
4 意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同法第十七条の三第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
2〜4 [略]
2〜4 [略]
(意匠登録証)
第十六条 [略]
(意匠登録証)
第十六条 [略]
一 [略]
一 [略]
二 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
二 意匠に係る物品
三〜六 [略]
三〜六 [略]
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の二第五項及び第六項、第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の二第五項及び第六項、第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
2 [略]
2 [略]
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第三号、第三項第一号及び第三号、第四項並びに第六項、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と、第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第三号、第三項第一号及び第三号、第四項並びに第六項、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条(本文ただし書及び第三号を除く。)から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
5〜9 [略]
5〜9 [略]
様式第2(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜6 [略]
1〜6 [略]
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠(同条第4項の規定により関連意匠を本意匠とみなして、同条第1項の規定により意匠登録を受けようとするときは、当該関連意匠をいう。以下同じ。)に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。ただし、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されているときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠の意匠登録出願の番号を記載し、「【出願日】」及び「【整理番号】」の欄は設けるには及ばない。また、「【その他】」の欄に本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載するには及ばない。この場合において、本意匠の意匠登録の番号を知つたときは、「【出願番号】」の欄に代えて「【登録番号】」の欄を設け、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠の意匠登録の番号を記載することができる。
8 物品、建築物又は画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、次の事項を記載する。
8 (削除)
 物品の意匠について意匠登録を受けようとするとき(物品の部分に画像を表示する場合を含む。)は、物品を記載する。
   [新設]
 建築物の意匠について意匠登録を受けようとするとき(建築物の部分に画像を表示する場合を含む。)は、「【意匠に係る物品】」の欄には建築物の用途を記載する。
   [新設]
 画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には画像の用途を記載する。
   [新設]
9 [略]
9 [略]
10 内装の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、施設の内部であることが明らかとなるよう、「〇〇の内装」又は「〇〇用内装」と記載する。
[新設]
1118 [略]
1017 [略]
19 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考18に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
18 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
2032 [略]
1931 [略]
33 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考30に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号及び第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「意匠登録」、「実用新案登録」等の別)及び意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号及び第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「意匠登録」、「実用新案登録」等の別)及び意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    [略]
    [略]
3438 [略]
3337 [略]
39 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考29により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
40 別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品、建築物又は画像について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
39 別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載する。
41 画像について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその画像の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像が機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであることのいずれかに該当するものであることを示す説明を記載する。
[新設]
42 物品又は建築物の部分に物品又は建築物の操作の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品又は建築物の機能及び操作の説明を記載する。
40 意匠法第2条第2項の規定により物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品の機能及び操作の説明を記載する。
4344 [略]
4142 [略]
45 意匠法第8条の2の規定により内装の意匠について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその内装の意匠の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその内装の意匠の用途を記載する。
[新設]
46 [略]
43 [略]
様式第6(第3条関係)
様式第6(第3条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜10 [略]
1〜10 [略]
11 意匠法第2条第1項に規定する画像は、画像図(意匠登録を受けようとする画像を表す図をいう。以下同じ。)に表す。画像が立体的なものである場合は、画像正面図、画像右側面図等、画像〇〇図を用いる。
[新設]
12 物品、建築物又は画像の部分について意匠登録を受けようとする場合であつて、8から11までに規定される図において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分のいずれをも含むときは、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定する。図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特定することができない場合は、当該部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。意匠法第8条において規定する組物の意匠及び同法第8条の2において規定する内装の意匠の部分について意匠登録を受けようとする場合についても同様とする。
11 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合であつて、8から10まで及び14に規定される画像図(意匠法第2条第2項に規定する物品と一体として用いられる物品に表示される画像を表す図をいう。以下同じ。)において、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分のいずれをも含むときは、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定する。図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特定することができない場合は、当該部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
13 [略]
12 [略]
14 ラジオ受信機のコードの中間部分のように物品、建築物又は画像の一部分の図示を省略しても意匠を明確に表すことができる場合であつて、作図上やむを得ないときは、その部分の記載を省略することができる。この場合において、その省略個所は、2本の平行な1点鎖線で切断したように示す等により明らかにするものとし、図面の記載のみでは意匠を明確に表すことができないときは、物品の一部分の図示を省略した旨又は省略個所の図面上の寸法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
13 ラジオ受信機のコードの中間部分のように物品の一部分の図示を省略しても意匠を明確に表すことができる場合であつて、作図上やむを得ないときは、その部分の記載を省略することができる。この場合において、その省略個所は、2本の平行な1点鎖線で切断したように示す等により明らかにするものとし、図面の記載のみでは意匠を明確に表すことができないときは、物品の一部分の図示を省略した旨又は省略個所の図面上の寸法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
1518 [略]
1417 [略]
19 ふたと本体、さらとわんのように分離することができる物品であつて、その組み合わされたままではその意匠を十分表現することができないものについては、組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれぞれの構成部分について8から10までの図面及び15の図を加える。
18 ふたと本体、さらとわんのように分離することができる物品であつて、その組み合わされたままではその意匠を十分表現することができないものについては、組み合わされた状態における図のほかに、その物品のそれぞれの構成部分について8から10までの図面及び14の図を加える。
20 [略]
19 [略]
21 数棟の建物がある場合のように各棟の図面だけでは位置関係を十分表現することができないものについては各棟の配置を表す図を加える。
[新設]
2223 [略]
2021 [略]
24 各図の上部には、その種類に応じ「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【〇〇断面図】」、「【〇〇切断部端面図】」、「【〇〇拡大図】」、「【斜視図】」、「【正面、平面及び右側面を表す図】」、「【画像図】」、「【画像〇〇図】」等の表示をする。これらの図が参考図である場合は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにする。
22 各図の上部には、その種類に応じ「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【〇〇断面図】」、「【〇〇切断部端面図】」、「【〇〇拡大図】」、「【斜視図】」、「【正面、平面及び右側面を表す図】」、「【画像図】」等の表示をする。これらの図が参考図である場合は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにする。
2526 [略]
2324 [略]
27 物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明である意匠の図面は、次の要領により作成する。
25 物品の全部又は一部が透明である意匠の図面は、次の要領により作成する。
   イ〜ハ [略]
   イ〜ハ [略]
様式第7(第4条関係)
様式第7(第4条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 その他は、様式第6の備考2、3、6、8から13まで、15及び19から26までと同様とする。
4 その他は、様式第6の備考2、3、6、8から12まで、14及び18から24までと同様とする。
様式第8(第5条関係)
様式第8(第5条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 物品、建築物又は画像の部分について意匠登録を受けようとする場合は、意匠に係る物品、建築物又は画像のうち、意匠登録を受けようとする部分以外の部分を黒色で塗りつぶす等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。意匠法第8条において規定する組物の意匠及び同法第8条の2において規定する内装の意匠の部分について意匠登録を受けようとする場合についても同様とする。
3 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、意匠に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分以外の部分を黒色で塗りつぶす等により意匠登録を受けようとする部分を特定し、かつ、意匠登録を受けようとする部分を特定する方法を願書の「【意匠の説明】」の欄に記載する。
4 [略]
4 [略]
5 その他は、様式第6の備考2、3及び25と同様とする。
5 その他は、様式第6の備考2、3及び23と同様とする。
様式第9(第6条関係)
様式第9(第6条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜5 [略]
1〜5 [略]
6 その他は、様式第1の備考6、9、15、様式第2の備考1から4まで、14161822から24まで及び33から37までと同様とする。
6 その他は、様式第1の備考6、9、15、様式第2の備考1から4まで、13151721から23まで及び32から36までと同様とする。
様式第10(第11条関係)
様式第10(第11条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 「【請求の内容】」の欄には、意匠を秘密にすることを請求する期間について、変更後の期間を記載する。当該変更後の期間は意匠権の設定の登録の日から経過した期間を記載するものとする。
4 「【請求の内容】」の欄には、意匠を秘密にすることを請求する期間について、変更後の期間を記載する。
5 その他は、様式第1の備考15、様式第2の備考1から4まで、111416182224及び33から37まで並びに様式第3の備考3と同様とする。
5 その他は、様式第1の備考15、様式第2の備考1から4まで、101315172123及び32から36まで並びに様式第3の備考3と同様とする。
様式第11(第13条関係)
様式第11(第13条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜5 [略]
1〜5 [略]
6 その他は、様式第1の備考6、9、15及び20、様式第2の備考1から4まで、141822から24まで及び33から37まで並びに様式第9の備考2と同様とする。
6 その他は、様式第1の備考6、9、15及び20、様式第2の備考1から4まで、131721から23まで及び32から36まで並びに様式第9の備考2と同様とする。
様式第12(第14条関係)
様式第12(第14条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜8 [略]
1〜8 [略]
9 その他は、様式第1の備考6、9及び10、様式第2の備考1から5まで、12141822242728及び34から38まで並びに様式第3の備考3と同様とする。この場合において、様式第2の備考28中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。
9 その他は、様式第1の備考6、9及び10、様式第2の備考1から5まで、11131721232627及び33から37まで並びに様式第3の備考3と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。
様式第14(第15条関係)
様式第14(第15条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜4 [略]
1〜4 [略]
5 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考15に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
5 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考14に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
6 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考から10までの場合を除く。)。
6 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考からまでの場合を除く。)。
   イ〜ニ [略]
   イ〜ニ [略]
7〜15 [略]
7〜15 [略]
16 その他は、様式第1の備考6、9及び15、様式第2の備考1から4まで、14161822から24まで及び33から37まで並びに様式第11の備考4と同様とする。
16 その他は、様式第1の備考6、9及び15、様式第2の備考1から4まで、13151721から23まで及び32から36まで並びに様式第11の備考4と同様とする。
様式第19条の2(第18条の6関係)
様式第19条の2(第18条の6関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜5 [略]
1〜5 [略]
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、11及び13から20まで、様式第2の備考13並びに様式第10の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考13中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、11及び13から20まで、様式第2の備考12並びに様式第10の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考12中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。
別表第一(第七条関係)
別表第一(第七条関係)
一〜六十五[略][略]
六十六 建築物
居住用住宅
ホテル
事業活動用オフィス
工場
店舗用販売店
レストラン
美容室
教育又は保育用学校
保育所
医療又は衛生用病院
公衆浴場
交通用駅舎
バスターミナル
娯楽観賞用劇場
野球場
美術館
土木構造物橋梁
電波塔
六十七 画像
画像情報表示用画像
入力用画像
選択用画像
設定用画像
画像用部品インジケーター用画像
スライダー用画像
アイコン用画像
チェックボックス用画像
ツールバー用画像
一〜六十五[略][略]
[新設][新設][新設]
[新設][新設][新設]
備考
備考
一 この表の上欄一から六十五までに掲げる物品に係る物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするときは、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
一 この表の下欄に掲げる物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするときは、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
 この表の上欄六十六に掲げる建築物に係る物品の区分に属する建築物について意匠登録出願をするときは、その建築物の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
[新設]
 この表の上欄六十七に掲げる画像に係る物品の区分に属する画像について意匠登録出願をするときは、その画像の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
[新設]
 この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品、建築物又は画像について意匠登録出願をするときは、その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
 この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
別表第二を次のように改める。
別表第二(第八条関係)
一組の食品セット
一組の嗜好品セット
一組の衣服セット
一組の身の回り品セット
一組の美容用具セット
一組の繊維製品セット
一組の室内装飾品セット
一組の清掃用具セット
一組の洗濯用具セット
一組の保健衛生用品セット
十一一組の飲食用容器セット
十二一組の調理器具セット
十三一組の飲食用具セット
十四一組の慶弔用品セット
十五一組の照明機器セット
十六一組の空調機器セット
十七一組の厨房設備用品セット
十八一組の衛生設備用品セット
十九一組の整理用品セット
二十一組の家具セット
二十一一組のペット用品セット
二十二一組の遊戯娯楽用品セット
二十三一組の運動競技用品セット
二十四一組の楽器セット
二十五一組の教習具セット
二十六一組の事務用品セット
二十七一組の販売用品セット
二十八一組の運搬機器セット
二十九一組の運輸機器セット
三十一組の電気・電子機器セット
三十一一組の電子情報処理機器セット
三十二一組の測定機器セット
三十三一組の光学機器セット
三十四一組の事務用機器セット
三十五一組の販売用機器セット
三十六一組の保安機器セット
三十七一組の医療用機器セット
三十八一組の利器、工具セット
三十九一組の産業用機械器具セット
四十一組の土木建築用品セット
四十一一組の基礎製品セット
四十二一組の建築物
四十三一組の画像セット
備考
一 建築物を含む組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「意匠に係る物品」の欄には「一組の建築物」と記載する。
二 物品及び画像からなる組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「意匠に係る物品」の欄には当該物品が属する組物の意匠を記載する。

   附 則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。