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令和2年2月14日経済産業省令第8号


〇経済産業省令第八号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)を実施するため、商標法施行規則の一部を改正する省令を定める。
  令和二年二月十四日               経済産業大臣 梶山 弘志
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(立体商標の願書への記載)
第四条の三 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。以下この条において同じ。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
(立体商標の願書への記載)
第四条の三 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
 商標登録を受けようとする立体的形状を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真
[新設]
 商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により当該立体的形状が特定されるように一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真
[新設]
[削る]
 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。
(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第四条の八 [略]
(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第四条の八 [略]
一・二 [略]
一・二 [略]
 立体商標
[新設]
 [略]
 [略]
 [略]
 [略]
 [略]
 [略]
2 [略]
2 [略]
一・二 [略]
一・二 [略]
 立体商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。第五号において同じ。)
[新設]
 [略]
 [略]
 音商標 商標の詳細な説明の記載及び商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件の添付
 音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件の添付
 [略]
 [略]
3・4 [略]
3・4 [略]
様式第2(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜6 [略]
1〜6 [略]
7 【商標登録を受けようとする商標】の欄には、次の要領により記載する。
7 【商標登録を受けようとする商標】の欄には、次の要領により記載する。
   イ〜ニ [略]
   イ〜ニ [略]
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
   ヘ〜リ [略]
   ヘ〜リ [略]
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、及びに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、及びに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。この場合において、各図又は各写真の内容を説明するために必要な図又は写真の番号を記載することができる。この場合は、当該番号の記載が商標を構成する要素ではない旨を「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。
   ヲ〜カ [略]
   ヲ〜カ [略]
 第4条の3第2号の規定により立体商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)及び商標を構成しないその他の部分を表示するための線、点、その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該立体的形状が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
   [新設]
    [略]
    [略]
8 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
8 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
   イ〜ハ [略]
   イ〜ハ [略]
9〜15 [略]
9〜15 [略]
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【立体商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
17〜47 [略]
17〜47 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願については、なお従前の例による。