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令和元年12月13日経済産業省令第49号


〇経済産業省令第四十九号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行に伴い、並びに情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和元年十二月十三日              経済産業大臣 梶山 弘志
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
第一条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条から第六条」を「第六条から第九条」に、「又は電磁的記録を使用して行わせ、又は」を「を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により」に改める。
第七条中「第六条第一項」を「第九条第一項」とし、同条を第十一条とする。
第六条中「第五条第一項」を「第八条第一項」とし、同条を第十条とする。
第五条第一項中「行政機関等が、法第四条第一項」を「法第七条第一項」に、「電子情報処理組織による」を「電子情報処理組織を使用する方法による」に、「処分通知等を行うときは、」を「処分通知等を行う行政機関等は、」に、「受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。」を「書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行わなければならない。」に改め、同条第二項中「前項に規定する場合を除き、行政機関等」を「法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式」に、「経済産業大臣が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して」を「あらかじめ第四条第一項に規定する方法によって」に、「申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。」を「届け出る方式とする。」に改め、同条第三項を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知を行うものとする。
第五条第四項中「使用して」を「使用する方法により」に改め、同条第五項中「使用して」を「使用する方法により」に改め、同条第七項を削り、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第九条 法第七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合
二 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている書面等であって原本を交付する必要があると行政機関等が認めるものを交付する場合
三 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている有体物を交付する場合
第四条第一項中「第三条第四項」を「第六条第四項」に改め、同条第四項中「第四条第四項」を「第七条第四項」に、「使用して」を「使用する方法により」に改め、同条第五項中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(申請等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条 法第六条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 申請等を行う者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合
二 申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等であって原本を確認する必要があると行政機関等が認めるものを提出する場合
三 申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき提出すべきこととされている有体物を提出する場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条 法第七条第一項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第三条第一項中「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「使用して」を「使用する方法により」に改め、同条第八項中「第四条第三項」を「第五条第三項」に改め、同条第九項第一号及び第二号を削り、同条第九項第三号を同項第一号とし、同条第九項第四号を削り、同条第九項第五号を同項第二号とし、同条第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「者が」の下に「法第六条第五項の規定に基づき」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を削り、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条 法第六条第一項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(輸出貿易管理規則等の一部改正)
第二条 次に掲げる省令の規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に改める。
一 輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)
二 輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)
三 商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)
四 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)

(鉱業法施行規則の一部改正)
第三条 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の六中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条」に改め、「(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)」を削り、「(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)」を削る。
第五十八条の七を削る。

(工業用水道事業法施行規則の一部改正)
第四条 工業用水道事業法施行規則(昭和三十三年通商産業省令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に改める。
第二十九条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条」に改め、「(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)」を削り、「(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)」を削る。

(電気工事士法施行規則の一部改正)
第五条 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。
第三条の三第三項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。

(割賦販売法施行規則の一部改正)
第六条 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百四十条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項」に改める。
第百四十条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。

(中小企業投資育成株式会社業務処理規則等の一部改正)
第七条 次に掲げる省令の規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条」に改め、「(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)」を削り、「(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)」を削る。
一 中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)
二 石油需給適正化法施行規則(昭和四十九年通商産業省令第一号)
三 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)
四 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成七年通商産業省令第四十号)
五 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)
六 アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)

(経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部改正)
第八条 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。
第九条の三第二項、第十条第二項、第十五条第二項及び第二十条第一項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。
第二十条第二項第二号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改める。
第二十条の二第一項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に、「経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項」に改め、同条第二項中「情報通信技術利用法第三条第四項」を「情報通信技術活用法第六条第四項」に改める。

(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「電子情報組織をいう。」を「電子情報処理組織をいう。以下同じ。」に、「経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項」に改め、同条第二項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改め、「同項に規定する」を削り、「情報通信技術利用法第二条第三号」を「情報通信技術活用法第三条第五号」に改め、同条第三項中「情報通信技術利用法第二条第四号」を「情報通信技術活用法第三条第六号」に、「情報通信技術利用法第三条第四項」を「情報通信技術活用法第六条第四項」に改める。

(深海底鉱業暫定措置法施行規則等の一部改正)
第十条 次に掲げる省令の規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条」に改め、「(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)」を削る。
一 深海底鉱業暫定措置法施行規則(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)
二 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)

(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部改正)
第十一条 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭和六十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「「情報通信技術利用法」」を「「情報通信技術活用法」」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「同項に規定する」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する」に、「情報通信技術利用法第二条第六号」を「情報通信技術活用法第三条第八号」に改める。
第二十一条中「情報通信技術利用法第二条第三号」を「情報通信技術活用法第三条第五号」に改める。
第二十二条中「情報通信技術利用法第二条第四項」を「情報通信技術活用法第三条第六項」に、「情報通信技術利用法第三条第四項」を「情報通信技術活用法第六条第四項」に改める。

(経済産業省企業活動基本調査規則等の一部改正)
第十二条 次に掲げる省令の規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に、「同項に規定する」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する」に、「経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項」を「同規則第四条第三項」に改める。
一 経済産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号)
二 石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号)

(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条」に改める。

(電気事業法施行規則の一部改正)
第十四条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第三項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項」に、「同項に規定する電子情報処理組織」を「電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)」に、「経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項」を「情報通信技術活用法施行規則第四条第三項」に改める。
第百三十八条第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改め、「同項に規定する」を削り、「経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項」を「情報通信技術活用法施行規則第四条第三項」に改める。

(電気事業法関係手数料規則の一部改正)
第十五条 電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に、「同項」を「経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条」に改める。

(中小企業等経営強化法第四十四条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令の一部改正)
第十六条 中小企業等経営強化法第四十四条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成三十年経済産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)」に改める。
第十条中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。

   附 則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。