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令和元年12月13日経済産業省令第48号


〇経済産業省令第四十八号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和元年十二月十三日              経済産業大臣 梶山 弘志
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(商工会議所法施行規則の一部改正)
第一条 商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者)
第四条の二 法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
 
[新設]
(表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四条の三 [略]
(表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四条の二 [略]
(創立総会の議事録)
第四条の四 [略]
(創立総会の議事録)
第四条の三 [略]
(議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の三 法第四十五条第五項の経済産業省令で定める方法は、第四条の三第二号に掲げる方法とする。
(議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条の三 法第四十五条第五項の経済産業省令で定める方法は、第四条の二第二号に掲げる方法とする。
(準用)
第十一条 第四条の三、第五条(第十一号及び第十二号を除く。)、第五条の二、第六条第一項、第七条(第五号を除く。)、第八条及び第九条の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第五条中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と、「創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第二十四条第三項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創立総会の会日の少くとも一箇月前までに、定款、事業計画および収支予算を会議の日時、場所および議題とともに会員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、第六条中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第七条中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第八条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第九条中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、「法第六十二条第一項の決議」とあるのは「法第七十八条第二項において準用する法第六十二条第一項の決議」と読み替えるものとする。
(準用)
第十一条 第四条の二、第五条(第十一号及び第十二号を除く。)、第五条の二、第六条第一項、第七条(第五号を除く。)、第八条及び第九条の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第五条中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と、「創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第二十四条第三項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創立総会の会日の少くとも一箇月前までに、定款、事業計画および収支予算を会議の日時、場所および議題とともに会員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、第六条中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第七条中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第八条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第九条中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、「法第六十二条第一項の決議」とあるのは「法第七十八条第二項において準用する法第六十二条第一項の決議」と読み替えるものとする。
備考 表中の[ ]は注記である。

(航空機製造事業法施行規則の一部改正)
第二条 航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(指名の欠格事由)
第三十九条 次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。
(指名の欠格事由)
第三十九条 次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。
一 精神の機能の障害により航空工場検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
一 成年被後見人又は被保佐人
二〜四 [略]
二〜四 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(商工会法施行規則の一部改正)
第三条 商工会法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者)
第二条の二 法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
 
[新設]
第二条の三第二条の四 [略]
第二条の二第二条の三 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部改正)
第四条 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(登録の拒否)
第五条 経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(登録の拒否)
第五条 経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 [略]
一 [略]
二 精神の機能の障害により中小企業診断士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
二 成年被後見人又は被保佐人
三〜九 [略]
三〜九 [略]
様式第1(第3条関係)
様式第1(第3条関係)
[略]
[略]
[備考]
[備考]
1.〜5.[略]
1.〜5.[略]
6.「その他」の欄には、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第5条各号(弁理士法等の規定により取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの等)に該当する者は、その内容を記入すること。
6.「その他」の欄には、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第5条各号(成年被後見人、弁理士法等の規定により取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの等)に該当する者は、その内容を記入すること。
7.[略]
7.[略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第五条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(登録の申請)
第二十三条 [略]
(登録の申請)
第二十三条 [略]
2 [略]
2 [略]
3 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
3 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
一 申請者の写真
一 申請者の写真
二 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
二 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
三 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書
三 申請者が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同条第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
四 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第十九条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面
 法第十九条第一項第一号に該当するかどうかを審査するために日本弁理士会が必要と認める書類
[新設]
(法第二十五条第一項に該当するおそれがある者に関する届出手続)
第二十三条の二 弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
 
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。

(中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令の一部改正)
第六条 中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令(平成二十五年経済産業省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(認定情報提供機関)
第二条 経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
(認定情報提供機関)
第二条 経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
一・二 [略]
一・二 [略]
三 次のいずれにも該当しないこと。
三 次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害により情報提供業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ〜リ [略]
ロ〜リ [略]
2 [略]
2 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第七条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 [略]
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 [略]
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一〜八 [略]
一〜八 [略]
九 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
九 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ〜チ [略]
ロ〜チ [略]
十・十一 [略]
十・十一 [略]
3 [略]
3 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。