[INDEX]

令和元年11月21日経済産業省令第42号


〇経済産業省令第四十二号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を定める。
  令和元年十一月二十一日             経済産業大臣 梶山 弘志
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
第一〜八類[略]
第九類一〜三十 [略]
三十一 携帯情報端末
(一) 携帯情報端末
腕時計型携帯情報端末 スマートフォン
(二) 携帯情報端末の部品及び附属品
携帯情報端末用カバー 携帯情報端末用ケース 携帯情報端末用ストラップ スマートフォン用カバー スマートフォン用ケース スマートフォン用ストラップ
第十〜十九類[略]
第二十類一〜十三 [略]
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護具(金属製のものを除く。)
第二十一〜二十七類[略]
第二十八類一〜十 [略]
十一 柄付き捕虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十二 [略]
第二十九類一〜十六 [略]
十七 菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
甘栗 甘納豆 いり栗 いり豆 焼きりんご ゆで小豆
第三十類一〜十一 [略]
十二 菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
(一) 和菓子
あめ あられ あんころ おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ ラスク ワッフル
十三〜二十 [略]
第三十一〜四十類[略]
第四十一類一〜四 [略]
五 インターネットを利用して行う映像の提供 インターネットを利用して行う音楽の提供 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作
六〜十五 [略]
第四十二類一〜四 [略]
五 デザインの考案 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
六・七 [略]
第四十三〜四十五類[略]
第一〜八類[略]
第九類一〜三十 [略]
三十一 携帯情報端末
 [新設]
腕時計型携帯情報端末 スマートフォン
 [新設]
第十〜十九類[略]
第二十類一〜十三 [略]
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護金具(金属製のものを除く。)
第二十一〜二十七類[略]
第二十八類一〜十 [略]
十一 昆虫採集用具
柄付き捕虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十二 [略]
第二十九類一〜十六 [略]
[新設]
第三十類一〜十一 [略]
十二 菓子
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
十三〜二十 [略]
第三十一〜四十類[略]
第四十一類一〜四 [略]
五 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作
六〜十五 [略]
第四十二類一〜四 [略]
五 デザインの考案(広告に関するものを除く。) 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
六・七 [略]
第四十三〜四十五類[略]
備考 [略]
備考 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和二年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。