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令和元年10月1日経済産業省令第39号


〇経済産業省令第三十九号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の八の規定に基づき、及び同法を実施するため、商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和元年十月一日                経済産業大臣 菅原 一秀
商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令

(商標法施行規則の一部改正)
第一条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(国際登録出願の願書等の送付)
第二条の二 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により同項に規定する国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
 前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。
 
[新設]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

第二条 商標法施行規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(更正の通報)
第九条の四 商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(第十五条の二において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
(更正の通報)
第九条の四 商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(第十五条の二において「共通規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
(個別手数料の納付期間)
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、議定書に基づく規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。
(個別手数料の納付期間)
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、共通規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第三条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。

   附 則

この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、令和二年二月一日から施行する。