改正後
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改正前
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(国際登録出願の願書等の送付)
第二条の二 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により同項に規定する国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
2 前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。
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[新設]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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(更正の通報)
第九条の四 商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(第十五条の二において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
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(更正の通報)
第九条の四 商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(第十五条の二において「共通規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
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(個別手数料の納付期間)
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、議定書に基づく規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。
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(個別手数料の納付期間)
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、共通規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。
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改正後
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改正前
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(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
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(更正の通報)
第十六条の五 商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
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