[INDEX]

令和元年9月13日経済産業省令第38号


〇経済産業省令第三十八号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和元年九月十三日               経済産業大臣 菅原 一秀
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
様式第11(第9条の2関係)
様式第11(第9条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び23から26まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考6、7、9及び10と同様とする。この場合において、様式第9の備考9中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び23から26まで、様式第4の備考1、2及び5並びに様式第9の備考6、7、9及び10と同様とする。この場合において、様式第9の備考9中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
様式第26(第23条関係)
様式第26(第23条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜14 [略]
1〜14 [略]
15 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
16〜41 [略]
16〜41 [略]
様式第31の9(第25条の7、第31条の2、第38条の2及び第38条の6の2関係)
様式第31の9(第25条の7、第31条の2、第38条の2及び第38条の6の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 第25条の7第8項、第31条の2第7項、第38条の2第5項及び第38条の6の2第6項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
3 第25条の7第8項、第31条の2第9項、第38条の2第5項及び第38条の6の2第6項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
   【別紙】
     特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
4 [略]
4 [略]
様式第44(第31条の2条関係)
様式第44(第31条の2条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜6 [略]
1〜6 [略]
7 「(【調査報告番号】)」の欄には、第31条の2第3項の規定により調査報告の提示を行うときに限り、特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載する。同一の特許出願について複数の調査報告が作成された場合は、「(【調査報告番号】)」の欄に、いずれか一の調査報告番号を記載する。
7 「(【調査報告番号】)」の欄には、第31条の2第4項の規定により調査報告の提示を行うときに限り、特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載する。同一の特許出願について複数の調査報告が作成された場合は、「(【調査報告番号】)」の欄に、いずれか一の調査報告番号を記載する。
8〜10 [略]
8〜10 [略]
様式第73(第75条関係)
様式第73(第75条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜7 [略]
1〜7 [略]
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
9〜11 [略]
9〜11 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(意匠法施行規則の一部改正)
第二条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
様式第18(第18条関係)
様式第18(第18条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜7 [略]
1〜7 [略]
8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。ただし、第18条第2項ただし書の規定によるときは、「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。ただし、第18条第2項ただし書の規定によるときは、「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
9〜22 [略]
9〜22 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
改正前
(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条 [略]
(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条 [略]
2 申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。
2 申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。
一 前項第一号に掲げる場合 願書
一 前条第一号に掲げる場合 願書
二 前項第二号に掲げる場合 国際予備審査請求書
二 前条第二号に掲げる場合 国際予備審査請求書
3 [略]
3 [略]
様式第2の6(第6条の2関係)
様式第2の6(第6条の2関係)
[略]
[略]
To : Commissioner of the Patent Office
To : Commissiner of the Patent Office
1〜5 [略]
1〜5 [略]
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、「Sub-Agent Withdrawn (Resigned)」の次に「Scope of Power of Attorney」の欄を設けてその旨を記載する。
2 国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、「Sub-Agent Withdrawn (resigned)」の次に「Scope of Power of Atorney」の欄を設けてその旨を記載する。
3 [略]
3 [略]
様式第3の2(第9条関係)
様式第3の2(第9条関係)
[略]
[略]
1・2 [略]
1・2 [略]
3 Person Changing Name
3 Person Changing Name
    Former name :
    Former Name :
    [略]
    [略]
4 [略]
4 [略]
[略]
[略]
様式第11の8(第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30の2及び第47条関係)
様式第11の8(第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30の2及び第47条関係)
[略]
[略]
1 [略]
1 [略]
2 Applicant (Common Representative)
2 Applicant (Common Representative)
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
    Country of nationality :
    Country of nationality :
    Country of residence :
    Country of residence :
3 Agent
3 Agent
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
4〜6 [略]
4〜6 [略]
[略]
[略]
様式第15(第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
様式第15(第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 「補正の内容」の欄には、「別紙のとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「補正の内容」の欄に記載するとともに、請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項、第28条第1項若しくは第50条の3第9項の規定による命令に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の明細書又は法第11条の規定による補正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」(原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「補正の内容」の欄には「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
4 「補正の内容の欄」には、「別紙のとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「補正の内容」の欄に記載するとともに、請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項、第28条第1項若しくは第50条の3第9項の規定による命令に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の明細書又は法第11条の規定による補正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」(原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「補正の内容」の欄には「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
5〜8 [略]
5〜8 [略]
様式第15の2の3(第28条の3関係)
様式第15の2の3(第28条の3関係)
[略]
[略]
1 [略]
1 [略]
2 Applicant (Common Representative)
2 Applicant (Common Representative)
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
    Country of nationality :
    Country of nationality :
    Country of residence :
    Country of residence :
3 Agent
3 Agent
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
4〜6 [略]
4〜6 [略]
[略]
[略]
様式第15の2の5(第28条の3関係)
様式第15の2の5(第28条の3関係)
[略]
[略]
1 [略]
1 [略]
2 Applicant (Common Representative)
2 Applicant (Common Representative)
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
    Country of nationality :
    Country of nationality :
    Country of residence :
    Country of residence :
3 Agent
3 Agent
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
4〜6 [略]
4〜6 [略]
[略]
[略]
様式第15の4(第29条の10関係)
様式第15の4(第29条の10関係)
[略]
[略]
1 [略]
1 [略]
2 Applicant (Common Representative)
2 Applicant (Common Representative)
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
    Country of nationality :
    Country of nationality :
    Country of residence :
    Country of residence :
3 Agent
3 Agent
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature_____(印)¦
      ---------------------------
    Name :
      ---------------------------
     ¦Signature     (印)¦
      ---------------------------
    Address :
    Address :
4 [略]
4 [略]
[略]
[略]
様式第27の2(第78条関係)
様式第27の2(第78条関係)
[略]
[略]
1・2 [略]
1・2 [略]
3 Agent
 ------------------------------------------------------------
¦    Name :                      ¦
¦      Signature_____(印)           ¦
¦    Address :                     ¦
¦4 Kind of Fee and Amount                ¦
¦5 List of Attached Documents              ¦
 ------------------------------------------------------------
3 Agent
 ------------------------------------------------------------
¦    Name :                      ¦
¦    Address :                     ¦
¦4 Kind of Fee and Amount                ¦
¦5 List of Attached Documents              ¦
¦     Signature_____(印)            ¦
 ------------------------------------------------------------
[略]
[略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
様式第4(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5及び13から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、13から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。
様式第9(第11条関係)
様式第9(第11条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜17 [略]
1〜17 [略]
18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   [略]
   [略]
19〜30 [略]
19〜30 [略]
様式第11(第11条関係)
様式第11(第11条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜17 [略]
1〜17 [略]
18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   [略]
   [略]
19〜32 [略]
19〜32 [略]
様式第12(第11条関係)
様式第12(第11条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜8 [略]
1〜8 [略]
9 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記録する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
9 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正をするときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記録する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   [略]
   [略]
10・11 [略]
10・11 [略]
様式第27(第11条関係)
様式第27(第11条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記録する。
1 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記録する。
   イ・ロ [略]
   イ・ロ [略]
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」に申請の番号)に出願の番号を記録する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記録する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】に申請の番号」)に出願の番号を記録する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記録する。
ニ [略]
ニ [略]
2〜4 [略]
2〜4 [略]
様式第32の2(第19条関係)
様式第32の2(第19条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜6 [略]
1〜6 [略]
7 「国籍・地域」は、出願人又は代表者がその国民である国・地域名を記載する。
7 「国籍・地域」は、出願人又は代表者がその国民である国の国・地域名を記載する。
8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国・地域名を記載する。
8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国・地域名を記載する。
9〜16 [略]
9〜16 [略]
様式第39(第41条の3関係)
様式第39(第41条の3関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 「届出の内容」の欄の「出願番号」には、包括納付申出書の援用を制限する特許出願の番号、意匠登録出願の番号又は商標登録出願の番号を、「査定謄本の送達日」には当該出願について査定の謄本の送達があった日を記載する。
1 「届出の内容」の欄の「出願番号」には、包括納付申出書の援用を制限する特許出願の番号、意匠登録出願の番号又は商標登録出願の番号を、「査定謄本の発送日」には当該出願について査定の謄本の送達があった日を記載する。
2・3 [略]
2・3 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(商標法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第五条 商標法施行規則の一部を改正する省令(平成三年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
附則様式第3(附則第9条関係)
附則様式第3(附則第9条関係)
[略]
[略]
1 [略]
1 [略]
2 承継人
2 承継人
   住所(居所)
   住所(居所)
   氏名(名称)        印
   氏名(名称)        印
  (国籍・地域
  (国籍
3〜6 [略]
3〜6 [略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜6 [略]
1〜6 [略]
7 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。
7 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。
8〜12 [略]
8〜12 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第六条 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)の一部を次のよ改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
附則様式第2(附則第5条関係)
附則様式第2(附則第5条関係)
[略]
[略]
  【氏名又は名称】                      印 又は 識別ラベル
  【氏名又は名称】                      印 又は 識別ラベル
 (【国籍・地域】)
 (【国籍】)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜17 [略]
1〜17 [略]
18 (【国籍・地域】)は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
18 (【国籍】)は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
19〜22 [略]
19〜22 [略]
23 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、もとの実用新案登録出願において、実用新案登録出願人に係る代表者を定めていたときは、代表者として選定されている実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。
23 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、もとの実用新案登録出願において、実用新案登録出願人に係る代表者を定めていたときは、代表者として選定されている実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。
   [略]
   [略]
     【氏名又は名称】                   印 又は 識別ラベル
     【氏名又は名称】                   印 又は 識別ラベル
    (【国籍・地域】)
    (【国籍】)
   [略]
   [略]
     【氏名又は名称】                   印 又は 識別ラベル
     【氏名又は名称】                   印 又は 識別ラベル
    (【国籍・地域】)
    (【国籍】)
   [略]
   [略]
24〜27 [略]
24〜27 [略]
28 届出に係るもとの実用新案登録出願において、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項の規定により優先権の主張をしようとしたときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張していたときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
28 届出に係るもとの実用新案登録出願において、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項の規定により優先権の主張をしようとしたときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張していたときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名
      【国名
      [略]
      [略]
    【パリ条約による優先権等の主張】
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名
      【国名
      [略]
      [略]
29〜36 [略]
29〜36 [略]
附則様式第3(附則第5条関係)
附則様式第3(附則第5条関係)
[略]
[略]
  【氏名又は名称】                      印 又は 識別ラベル
  【氏名又は名称】                      印 又は 識別ラベル
 (【国籍・地域】)
 (【国籍】)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜4 [略]
1〜4 [略]
5 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4の規定により、パリ条約による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
5 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4の規定により、パリ条約による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名
      【国名
      [略]
      [略]
    【パリ条約による優先権等の主張】
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名
      【国名
      [略]
      [略]
6〜12 [略]
6〜12 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第七条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
様式第1(第2条関係)
様式第1(第2条関係)
[略]
[略]
1 請求人
1 請求人
   [略]
   [略]
   住所又は居所
   住所又は居所
   氏名又は名称                       印 又は 識別ラベル
   氏名又は名称                       印 又は 識別ラベル
   (国籍・地域
   (国籍
2 [略]
2 [略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜10 [略]
1〜10 [略]
11 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考10に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
11 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考10に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
12 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載したと同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
13〜20 [略]
13〜20 [略]
様式第2(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考1に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
3 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考1に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
4 [略]
4 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(商標法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第八条 商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
附則様式第4(附則第3条関係)
附則様式第4(附則第3条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜10 [略]
1〜10 [略]
11 「(【納付の表示】)」の欄には、「分割納付」と記録する。
11 「【納付の表示】」の欄には、「分割納付」と記録する。
12 「【登録料の表示】」の欄は、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。
12 「【登録料の表示】」の欄は、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。
附則様式第6(附則第4条関係)
附則様式第6(附則第4条関係)
[略]
[略]
 (【国籍・地域】)
 (【国籍】)
[略]
[略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。