改正後
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改正前
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第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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一〜五 [略]
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一〜五 [略]
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六 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
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六 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
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イ [略]
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イ [略]
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ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十八項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
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ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十五項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
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七 [略]
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七 [略]
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八 特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
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八 特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
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イ [略]
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イ [略]
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ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
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ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第七項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
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九 [略]
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九 [略]
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十 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
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十 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
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イ [略]
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イ [略]
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ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第十一項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
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ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
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十一〜二十四 [略]
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十一〜二十四 [略]
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備考 表中の[ ]は注記である。 |