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令和元年7月1日経済産業省令第17号


〇経済産業省令第十七号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  令和元年七月一日                経済産業大臣 世耕 弘成
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第一条 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表備考四中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第四十五まで、様式第四十七、様式第四十七の二、様式第四十八及び様式第五十中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(鉱業法施行規則の一部改正)
第二条 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の三第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第五十八条の四及び第五十八条の五中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(採石法施行規則の一部改正)
第三条 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十六条及び第二十七条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一、様式第三から様式第十八まで及び様式第二十二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(経済産業省生産動態統計調査規則の一部改正)
第四条 経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第十三条の四第一項中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(商業動態統計調査規則の一部改正)
第五条 商業動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十七号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(武器等製造法施行規則の一部改正)
第六条 武器等製造法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第三十六条及び第三十七条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十五まで、様式第十七及び様式第十八中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(商工会議所法施行規則の一部改正)
第七条 商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第十五条及び第十六条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第十六中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(ガス事業会計規則等の一部改正)
第八条 次に掲げる省令の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
一 ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)
二 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
三 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)
四 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)
五 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)
六 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)
七 商工会法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)
八 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)
九 電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)
十 電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)
十一 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)
十二 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
十三 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
十四 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)
十五 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)
十六 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)
十七 中小小売商業振興法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第百号)
十八 特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)
十九 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)
二十 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)
二十一 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)
二十二 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)
二十三 原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)
二十四 商標法施行規則の一部を改正する省令(平成三年通商産業省令第七十号)
二十五 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年通商産業省令第三十三号)
二十六 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第四十四号)
二十七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年通商産業省令第六十一号)
二十八 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)
二十九 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)
三十 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)
三十一 商標法施行規則の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)
三十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)
三十三 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)
三十四 エネルギー管理講習に関する規則(平成十一年通商産業省令第四十八号)
三十五 中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)
三十六 消費生活用製品安全法施行令第十四条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成十二年通商産業省令第三十八号)
三十七 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)
三十八 原子力発電環境整備機構に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十二号)
三十九 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)
四十 資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十八号)
四十一 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)
四十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)
四十三 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第九号)
四十四 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第八十二号)
四十五 日本アルコール産業株式会社法施行規則(平成十八年経済産業省令第十二号)
四十六 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)
四十七 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令(平成十九年経済産業省令第十四号)
四十八 経済産業省関係特定保守製品に関する省令(平成二十年経済産業省令第二十六号)
四十九 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)
五十 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第四十三号)
五十一 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第三十八号)
五十二 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)
五十三 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令(平成二十二年経済産業省令第四十八号)
五十四 電気使用制限等規則(平成二十三年経済産業省令第二十八号)
五十五 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)
五十六 広域的運営推進機関に関する省令(平成二十六年経済産業省令第三十六号)
五十七 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十六号)
五十八 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年経済産業省令第三十三号)
五十九 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第七十九号)
六十 国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)
六十一 使用済燃料再処理機構に関する省令(平成二十八年経済産業省令第八十九号)
六十二 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)
六十三 ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)
六十四 ガス事業会計規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十八号)
六十五 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第七十六号)
六十六 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(平成三十年経済産業省令第三十三号)
六十七 中小企業等経営強化法第三十八条第一項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令(平成三十年経済産業省令第四十一号)

(航空機製造事業法施行規則の一部改正)
第九条 航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第九号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十四条第九号、第三十条第九号及び第三十五条第九号中「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第五十八条、第五十九条及び第六十条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十四の二まで、様式第十六、様式第十九及び様式第二十中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(工業用水道事業法施行規則の一部改正)
第十条 工業用水道事業法施行規則(昭和三十三年通商産業省令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十七条及び第二十八条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第二十六、様式第二十七、様式第三十二、様式第三十三、様式第三十五、様式第三十九及び様式第四十中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(特許法施行規則の一部改正)
第十一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第三中「日本工業規格A列」を「日本産業規格A列」に、「日本工業規格X0208号(平成9年)」を「日本産業規格X0208号(平成24年)」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第二十六及び様式第二十九から様式第三十一までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第十二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第三中「日本工業規格A列」を「日本産業規格A列」に、「日本工業規格X0208号(平成9年)」を「日本産業規格X0208号(平成24年)」に、「日本工業規格X0208号」を「日本産業規格X0208号」に改める。
様式第三の二から様式第五までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(割賦販売法施行規則の一部改正)
第十三条 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第三十二までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(中小企業投資育成株式会社業務処理規則の一部改正)
第十四条 中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の二中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(日本電気計器検定所法施行規則の一部改正)
第十五条 日本電気計器検定所法施行規則(昭和四十年通商産業省令第三号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十七条及び第二十八条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(発電水力流量測定規則の一部改正)
第十六条 発電水力流量測定規則(昭和四十年通商産業省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第十七条第一号中「日本工業規格X六二二二号」を「日本産業規格X六二二二号」に、「日本工業規格X六二二五号(平成二年)」を「日本産業規格X六二二五号(平成七年)」に改め、同条第二号中「日本工業規格X〇六〇五号(平成二年)」を「日本産業規格X〇六〇五号(平成七年)」に改める。
第十八条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第四及び様式第五中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(容器保安規則の一部改正)
第十七条 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号及び第十六条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第三十四までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第十八条 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四カートリッジガスこんろの項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、半密閉式瞬間湯沸器の項、半密閉式バーナー付ふろがまの項、ふろバーナーの項及び半密閉式ストーブの項中「日本工業規格C1509―1(2005)」を「日本産業規格C1509―1(2017)」に改める。
様式第一から様式第十六までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(ガス事業法施行規則の一部改正)
第十九条 ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第一号及び第九十条第一項第一号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第三まで、様式第五、様式第七から様式第九まで、様式第十五、様式第十六、様式第十八から様式第五十六まで及び様式第五十八から様式第百までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(ガス用品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第二十条 ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第四中「日本工業規格C1509―1(2005)」を「日本産業規格C1509―1(2017)」に改める。
様式第一から様式第十六までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(熱供給事業法施行規則の一部改正)
第二十一条 熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第五まで、様式第七及び様式第九から様式第二十二までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(石油需給適正化法施行規則の一部改正)
第二十二条 石油需給適正化法施行規則(昭和四十九年通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第九条及び第十条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十一までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第二十三条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第十七までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第一2.乗車用ヘルメットの項及び5.携帯用レーザー応用装置の項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同表7.石油給湯機の項中「日本工業規格S3031(2002)」を「日本産業規格S3031(2009)」に改め、同表9.石油ストーブの項中「日本工業規格S2031(2007)」を「日本産業規格S2031(2009)」に改める。

(経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部改正)
第二十四条 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十五まで及び様式第十八から様式第二十一までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十五条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第四十九条及び第五十条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第二十二まで及び様式第二十三から様式第四十六までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(特定商取引に関する法律施行規則等の一部改正)
第二十六条 次に掲げる省令の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
一 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十七号)
二 特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成五年通商産業省令第三十七号)
三 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十五号)
四 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十六号)
五 パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十七号)
六 ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十八号)
七 テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十二号)
八 電子レンジの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十三号)
九 衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十四号)
十 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第八十五号)

(揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十七条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の三中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二条の四、第二条の六、第二条の九、第二条の十二、第二条の十四、第十条及び第十五条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第十七条及び第十七条の二中「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に、「第十九条第三項」を「第三十条第三項」に改める。
第十七条の五第三項第二号ハ中「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に、「第十九条第三項」を「第三十条第三項」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に改め、同号ヘ、チ及びリ並びに同項第三号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に改める。
第二十条、第二十二条及び第二十三条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十五条及び第二十五条の二中「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に、「第十九条第三項」を「第三十条第三項」に改める。
第二十五条の五第三項第二号ハ中「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に、「第十九条第三項」を「第三十条第三項」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に改め、同号ヘ、チ及びリ並びに同項第三号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に改める。
第二十七条及び第二十八条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第三十条中「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に、「第十九条第三項」を「第三十条第三項」に改める。
第三十二条及び第三十七条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第四十一条中「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に、「第十九条第三項」を「第三十条第三項」に改める。
第四十二条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第五中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十六まで、様式第十八の二の二、様式第十八の三から様式第十八の五まで、様式第十九の二から様式第二十一まで、様式第二十三から様式第二十七まで及び様式第三十から様式第三十四までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二十八条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十九条及び第三十条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十八までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十九条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第二項第二号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項の日本工業規格」を「第二十条第一項の日本産業規格」に改める。
第百二条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第四十五までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の一部改正)
第三十条 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部改正)
第三十一条 深海底鉱業暫定措置法施行規則(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十七条及び第二十八条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(回路配置利用権等の登録に関する省令の一部改正)
第三十二条 回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(航空機工業振興法施行規則の一部改正)
第三十三条 航空機工業振興法施行規則(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十六条及び第二十七条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第五までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部改正)
第三十四条 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭和六十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十八まで及び様式第二十から様式第二十三までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第三十五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)」を「日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八号(平成二十四年)」に、「日本工業規格X〇二〇八号」を「日本産業規格X〇二〇八号」に改める。
第二十六条第一号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格X六二八一号(平成四年)」を「日本産業規格X六二八一号(平成二十四年)」に改める。
第二十九条の二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一、様式第九及び様式第十一中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部改正)
第三十六条 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第三条及び第五条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(商品投資顧問業者の業務に関する省令の一部改正)
第三十七条 商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条及び第六条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別紙様式第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第三十八条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条、第八条、第九条、第十五条、第十六条及び第十七条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第七までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(計量法施行規則の一部改正)
第三十九条 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条、第十条、第十一条、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条第二項第一号から第三号まで、第三十二条及び第三十三条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第九十一条の四第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項まで」を「第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十七条第一項から第三項まで」に改め、同条第二号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に改める。
第九十一条の六及び第百三十六条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十一まで、様式第五十四から様式第六十九まで、様式第七十一から様式第九十三の四まで、様式第九十九及び様式第九十九の二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(特定計量器検定検査規則の一部改正)
第四十条 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第三まで及び様式第五から様式第二十五までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部改正)
第四十一条 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第三中「日本工業規格T一一一五」を「日本産業規格T一一一五」に、「日本工業規格T四二〇三」を「日本産業規格T四二〇三」に、「日本工業規格C一二八一」を「日本産業規格C一二八一」に、「日本工業規格C一七三一」を「日本産業規格C一七三一−一及びC一七三一−二」に、「日本工業規格C〇〇六〇」を「日本産業規格C六〇六九五−二−十」に、「日本工業規格C一五一六」を「日本産業規格C一五一六」に、「日本工業規格C一五一七」を「日本産業規格C一五一七」に、「日本工業規格B七九五九」を「日本産業規格B七九五九」に、「日本工業規格B七九六〇−一及び日本工業規格B七九六〇−二」を「日本産業規格B七九六〇−一及び日本産業規格B七九六〇−二」に改める。
別表第四中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第四まで及び様式第八中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四十二条 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
附則様式第一、附則様式第二及び附則様式第四中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(指定製造事業者の指定等に関する省令の一部改正)
第四十三条 指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十四条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成七年通商産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十九条及び第三十条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第二十七まで、様式第三十一から様式第三十四まで、様式第三十六から様式第三十八まで及び様式第四十から様式第四十三までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四十五条 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則様式第一中「日本工業規格A列」を「日本産業規格A列」に、「日本工業規格X〇二〇八号(昭和58年)」を「日本産業規格X〇二〇八号(平成24年)」に、「日本工業規格X〇二〇八号」」を「日本産業規格X〇二〇八号」」に改める。
附則様式第二及び附則様式第三中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正)
第四十六条 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第五条及び第六条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別紙様式第八から別紙様式第十二までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第四十七条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第三十九条及び第四十条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第三までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十八条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第十六条及び第十七条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第十三までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(アルコール事業法施行規則の一部改正)
第四十九条 アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同条第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第四十五条及び第四十六条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
様式第一から様式第五十九までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部改正)
第五十条 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「日本工業規格(工業標準化法」を「日本産業規格(産業標準化法」に、「第十七条第一項に規定する日本工業規格」を「第二十条第一項に規定する日本産業規格」に改める。
第五条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(経済産業省組織規則の一部改正)
第五十一条 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第二百三十条第一項第十二号中「工業標準の」を「産業標準の」に、「工業標準化」を「産業標準化」に改める。
第二百四十五条の見出し及び同条第一項中「工業標準審査官」を「産業標準審査官」に改め、同条第二項中「工業標準審査官」を「産業標準審査官」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(日本工業標準調査会規則の一部改正)
第五十二条 日本工業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本産業標準調査会規則
第二条第一項中「日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」に改める。

(塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部改正)
第五十三条 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十四号)の一部を次のように改正する。
別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別記様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
第五十四条 経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年経済産業省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
別表中「メタノール(日本工業規格」を「メタノール(日本産業規格」に、「ベンゼン(日本工業規格K二四三五」を「ベンゼン(日本産業規格K二四三五−一」に、「トルエン(日本工業規格K二四三五」を「トルエン(日本産業規格K二四三五−二」に、「メチルエチルケトン(日本工業規格」を「メチルエチルケトン(日本産業規格」に、「イソプロピルアルコール(日本工業規格」を「イソプロピルアルコール(日本産業規格」に改める。

(鉱山保安法施行規則の一部改正)
第五十五条 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号イ中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同号ロ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第二十九条及び第四十七条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部改正)
第五十六条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項第三号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同号イ及びロ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第三十一条及び第三十五条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(計量法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第五十七条 計量法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年経済産業省令第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(計量法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第五十八条 計量法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年経済産業省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

   附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。