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令和元年6月19日経済産業省令第16号


〇経済産業省令第十六号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和元年六月十九日               経済産業大臣 世耕 弘成
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 [略]
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 [略]
2・3 [略]
2・3 [略]
4 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
一 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
二 [略]
二 [略]
5・6 [略]
5・6 [略]
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 [略]
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 [略]
2 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
2 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 [略]
一 [略]
二 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
二 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
イ〜ハ [略]
イ〜ハ [略]
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
三・四 [略]
三・四 [略]
3〜6 [略]
3〜6 [略]
(審判の規定の準用)
第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三、第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
(審判の規定の準用)
第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
磁気ディスクの提出
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
(文書等の提出時期)
第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問又は意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(文書等の提出時期)
第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
様式第5(第8条関係)
様式第5(第8条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで並びに様式第4の備考3と同様とする。
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第4の備考3と同様とする。
様式第6(第9条関係)
様式第6(第9条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜4 [略]
1〜4 [略]
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
様式第7(第9条関係)
様式第7(第9条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考1から4までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と、様式第6の備考4中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考1から4までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と、様式第6の備考4中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。
様式第8(第9条関係)
様式第8(第9条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考2及び3と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考2及び3と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
様式第10(第9条の2関係)
様式第10(第9条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜6 [略]
1〜6 [略]
7 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで並びに様式第5の備考2及び3と同様とする。
7 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第5の備考2及び3と同様とする。
様式第12(第9条の2関係)
様式第12(第9条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考2及び3並びに様式第10の備考1、5及び6と同様とする。この場合において、様式第10の備考5中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考2及び3並びに様式第10の備考1、5及び6と同様とする。この場合において、様式第10の備考5中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
様式第14(第11条関係)
様式第14(第11条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜7 [略]
1〜7 [略]
 あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
[新設]
 [略]
 [略]
様式第17(第11条の5関係)
様式第17(第11条の5関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで並びに様式第10の備考6と同様とする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第10の備考6と同様とする。
様式第23(第14条及び第27条の11関係)
様式第23(第14条及び第27条の11関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、6から11まで及び13から16まで並びに様式第14の備考8と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「返還の申出」と読み替えるものとする。
2 様式第3の備考1から3まで、6から11まで、13から16までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「返還の申出」と読み替えるものとする。
様式第57(第39条関係)
様式第57(第39条関係)
               判  定  請  求  書
┌───┐
│特 許│                        (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
               判  定  請  求  書
┌───┐
│特 許│                        (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
(  円)
   特許庁長官     殿
   特許庁長官     殿
1 判定請求事件の表示
1 判定請求事件の表示
2 請求人
2 請求人
    住所(居所)
    住所(居所)
    (電話又はファクシミリの番号)
    (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)       印
    氏名(名称)       印
    (国籍・地域)
    (国籍・地域)
3 代理人
3 代理人
    住所(居所)
    住所(居所)
    (電話又はファクシミリの番号)
    (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)       印
    氏名(名称)       印
4 被請求人
4 被請求人
    住所(居所)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    氏名(名称)
5 請求の趣旨
5 請求の趣旨
6 請求の理由
6 請求の理由
 証拠方法
[新設]
 添付書類又は添付物件の目録
 添付書類又は添付物件の目録
[略]
[略]
様式第63(第47条、第47条の2関係)
様式第63(第47条、第47条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 「審判の番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
1 「審判番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
2〜4 [略]
2〜4 [略]
様式第65の2(第50条関係)
様式第65の2(第50条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 「【証拠の説明】」の欄には、「号証」、「標目」、「原本・写しの別」、「作成年月日」、「作成者」、「立証の趣旨」の項目を設け、表等の形式を用いて記載する。「号証」の項目には、審判事件においてその文書に付された符号及び番号を記載する。
1 「【証拠の説明】」の欄には、「1.文書の標目」、「2.作成者」、「3.立証の趣旨」の項目を設けて記載する。
2 [略]
2 [略]
様式第65の3(第50条関係)
様式第65の3(第50条関係)
               証  拠  説  明  書
               証  拠  説  明  書
                             (令和  年  月  日)
                             (令和  年  月  日)
   特許庁審判長     殿
   特許庁審判長     殿
1 審判の番号
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
2 請求人(被請求人、参加人)
    住所(居所)
    住所(居所)
    (電話又はファクシミリの番号)
    (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)       印
    氏名(名称)       印
3 代理人
3 代理人
    住所(居所)
    住所(居所)
    (電話又はファクシミリの番号)
    (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)       印
    氏名(名称)       印
4 証拠の説明
4 証拠の説明
[削る]
(1) 文書の標目
[削る]
(2) 作成者
[削る]
(3) 立証の趣旨
5 添付書類又は添付物件の目録
5 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
〔備考〕
 「証拠の説明」の欄には、「号証」、「標目」、「原本・写しの別」、「作成年月日」、「作成者」、「立証の趣旨」の項目を設け、表等の形式を用いて記載する。「号証」の項目には、審判事件においてその文書に付された符号及び番号を記載する。
[新設]
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。
様式第65の4(第50条の2関係)
様式第65の4(第50条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考1及び4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第2の備考1、2、4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の5(第50条の2関係)
様式第65の5(第50条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第65の8(第50条の14関係)
様式第65の8(第50条の14関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第66(第64条関係)
様式第66(第64条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜4 [略]
1〜4 [略]
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3及び4と同様とする。
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3及び4と同様とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(意匠法施行規則の一部改正)
第二条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(特許法施行規則の準用)
第十九条 [略]
(特許法施行規則の準用)
第十九条 [略]
2 [略]
2 [略]
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第三号、第三項第一号及び第三号、第四項並びに第六項、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。
3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項及び第六項、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。
4〜9 [略]
4〜9 [略]
様式第2(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜31 [略]
1〜31 [略]
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号及び第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「意匠登録」、「実用新案登録」等の別)及び意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
 【パリ条約による優先権等の主張】
 【パリ条約による優先権等の主張】
   【国・地域名】
   【国・地域名】
   【出願日】
   【出願日】
   【出願番号】
   【出願番号】
  (【出願の区分】)
   [新設]
  (【アクセスコード】)
   [新設]
  (【優先権証明書提供国(機関)】)
   [新設]
 【パリ条約による優先権等の主張】
 【パリ条約による優先権等の主張】
   【国・地域名】
   【国・地域名】
   【出願日】
   【出願日】
   【出願番号】
   【出願番号】
  (【出願の区分】)
   [新設]
  (【アクセスコード】)
   [新設]
  (【優先権証明書提供国(機関)】)
   [新設]
33〜43 [略]
33〜43 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。