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令和元年5月7日経済産業省令第2号


〇経済産業省令第二号
元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行に伴い、研究開発事業計画の認定等に関する命令及び統括事業計画の認定等に関する命令の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和元年五月七日                経済産業大臣 世耕 弘成
研究開発事業計画の認定等に関する命令及び統括事業計画の認定等に関する命令の一部を改正する省令

第一条 研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第五中「平成  年」を「    年」に改める。

第二条 統括事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第二、様式第三、様式第四、様式第五及び様式第六中「平成  年」を「    年」に改める。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。