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平成31年2月28日文部科学省・経済産業省令第1号


〇文部科学省・経済産業省令第一号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三十一年政令第二号)の施行に伴い、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を廃止する省令を次のように定める。
  平成三十一年二月二十八日            文部科学大臣 柴山 昌彦
                          経済産業大臣 世耕 弘成
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則を廃止する省令

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成十六年文部科学省・経済産業省令第一号)は、廃止する。

   附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。