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平成31年3月29日経済産業省令第39号(抄)


〇経済産業省令第三十九号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項及び第十六条第一項の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十一年三月二十九日            経済産業大臣 世耕 弘成
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社
一 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社
イ [略]
イ [略]
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
二〜五 [略]
二〜五 [略]
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 法第二条第六項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 法第二条第六項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一〜三 [略]
一〜三 [略]
[削る]
 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であり、かつ、東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額に対する東京都の区域を除く区域に所在する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 [略]
第十条 [略]
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一〜四 [略]
一〜四 [略]
[削る]
 当該投資事業有限責任組合が当該認定を受ける前にいずれの会社が発行する株式も取得していないことを証する書類
五〜十 [略]
六〜十一 [略]
十一 当該投資事業有限責任組合が当該認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度までに株式を取得した場合にあっては、次に掲げる書類
 最初に株式を取得した事業年度以降の各事業年度における当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
 当該投資事業有限責任組合が取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
 当該投資事業有限責任組合が保有する株式の発行会社が、第二条第四号及び第五号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
[新設]
3 [略]
3 [略]
(実施状況の報告)
第六十六条 [略]
(実施状況の報告)
第六十六条 [略]
2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一・二 [略]
一・二 [略]
三 認定特定新事業開拓投資事業組合がその事業年度に取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
三 認定特定新事業開拓投資事業組合がその事業年度に取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
四〜六 [略]
四〜六 [略]
様式第一(第10条関係)
〔改正規定省略〕
様式第一(第10条関係)
〔改正規定省略〕
様式第二十七(第66条関係)
〔改正規定省略〕
様式第二十七(第66条関係)
〔改正規定省略〕
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。