改正後
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改正前
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附 則
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附 則
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(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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(経過措置)
第二条 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
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[新設]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |