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平成31年3月29日経済産業省令第38号


〇経済産業省令第三十八号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項の規定に基づき、及び同法の規定を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十一年三月二十九日            経済産業大臣 世耕 弘成
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
   附 則
   附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
 
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
 
[新設]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。