[INDEX]

平成31年2月28日経済産業省令第16号


〇経済産業省令第十六号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十一年二月二十八日            経済産業大臣 世耕 弘成
経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令

経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
 
[削る]
(特許料軽減申請書の様式)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第三十九条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。
 
[削る]
(審査請求料軽減申請書の様式)
第二条 令第四十条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第二により作成しなければならない。
 
[削る]
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第三条 令第三十九条第一項又は第四十条第一項の申請書(以下この条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第三十九条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第四条 令第四十一条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 [略]
一 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類
二 [略]
二 認定を受けようとする者が当該認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類
三 認定を受けようとする試験研究が認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。)に基づいて行う同法第八十一条第三項に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
三 認定を受けようとする試験研究が認定重点推進計画に基づいて行う福島復興再生特別措置法第八十一条第三項第二号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第三十九条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第五条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十一条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第四による認定書を交付するものとする。
[削る]
様式第1(第1条関係)
[略]
[削る]
様式第2(第2条関係)
[略]
様式第1(第1条関係)
様式第3(第4条関係)
   ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究に係る認定申請書
   ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究に係る認定申請書
           年  月  日
           年  月  日
経済産業大臣名 殿
経済産業大臣名 殿
         申請者
         申請者
       住所
       住所
       名称及び
       名称及び
       代表者の氏名
       代表者の氏名
       (個人の場合は氏名)  印
       (個人の場合は氏名)  印
福島復興再生特別措置法施行令第39条第2項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。
福島復興再生特別措置法施行令第41条第2項の規定による認定を受けたいので、下記のとおり申請します。
[略]
[略]
様式第2(第2条関係)
様式第4(第5条関係)
   ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究に係る認定書
   ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究に係る認定書
              番   号
              番   号
福島復興再生特別措置法施行令第39条第2項の規定に基づき、下記のロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究は、同条第1項に規定する国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると認定する。
福島復興再生特別措置法施行令第41条第2項の規定に基づき、下記のロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究は、同条第1項に規定する国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると認定する。
[略]
[略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。