改正後
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改正前
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(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
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(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
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2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
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2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
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(願書の様式)
第二十三条 [略]
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(願書の様式)
第二十三条 [略]
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2〜5 [略]
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2〜5 [略]
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6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(持分の記載等)
第二十七条 [略]
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(持分の記載等)
第二十七条 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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3 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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3 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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(提出書面の省略)
第三十一条 [略]
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(提出書面の省略)
第三十一条 [略]
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2 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
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2 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
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3 [略]
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3 [略]
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4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
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4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
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5 [略]
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5 [略]
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(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
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(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
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2 特許法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二又は産業競争力強化法第六十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
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2 特許法第百九十五条の二の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第八条第二項若しくは第十三条第四項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十一条第二項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十四条第二項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第六十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
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[削る]
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3 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第四号又は第五号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第十八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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3 [略]
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4 [略]
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[削る]
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5 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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4 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。
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6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
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5・6 [略]
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7・8 [略]
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7 第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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9 第七項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 [略]
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 [略]
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2 特許料納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
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2 前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
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3 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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3 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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4 特許法第百九条若しくは第百九条の二第一項又は産業競争力強化法第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
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4 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条第一項若しくは第十三条第三項、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項、福島復興再生特別措置法第八十四条第一項、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項又は産業競争力強化法第六十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
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[削る]
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5 産業技術力強化法第十七条第一項第四号若しくは第五号又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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[削る]
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6 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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第七十一条 [略]
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第七十一条 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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3 特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人並びに特許法等関係手数料令第一条の二第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
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3 特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
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一・二 [略]
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一・二 [略]
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(特許料減免申請書の様式等)
第七十二条 特許法施行令第十一条第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
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(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
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2 申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に(免除を受ける者にあつては、特許法第百八条第一項に規定する期間内に)提出しなければならない。
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[新設]
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3 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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4 申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
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[新設]
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(審査請求料減免申請書の様式等)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
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(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
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2 申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。
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[新設]
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3 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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4 申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
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[新設]
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(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十一条第一項及び特許法等関係手数料令第一条の三第一項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
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一〜四 [略]
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一〜四 [略]
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[削る]
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五 特許法施行令第九条第一号ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
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五 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合 次に掲げる書面
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六 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
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イ〜ハ [略]
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イ〜ハ [略]
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[削る]
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七 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ 前号ハに掲げる書面
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第七十四条の二 特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一 特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ 中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
ロ 申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第二十三号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
二 特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「組合等」という。)に限る。) 前号ロに掲げる書面
三 特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ 第一号イに掲げる書面
ロ 特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
四 特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ 第一号イに掲げる書面
ロ 申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
五 特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
六 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ 第一号イに掲げる書面
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十五項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
七 特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
八 特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ 第一号イに掲げる書面
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第七項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
九 特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
十 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ 第一号イに掲げる書面
ロ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
十一 特許法施行令第十条第二号ホに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
十二 特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ 第一号イに掲げる書面
ロ その特許発明又は発明が中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第五条第二項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等(同法第二条第三項に規定する特定研究開発等をいう。)の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
十三 特許法施行令第十条第二号ヘに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
十四 特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十五 特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十六 特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
十七 特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
十八 特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十九 特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
ロ 試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
二十 特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者 常時使用する従業員の数を証する書面
二十一 特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
イ 前号に掲げる書面
ロ 第一号ロに掲げる書面
二十二 特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者 その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
二十三 特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ 申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
二十四 特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ 認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第八十一条第二項第四号に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
ロ その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定重点推進計画の期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
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[新設]
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様式第2(第4条の2関係)
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様式第2(第4条の2関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜20 [略]
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1〜20 [略]
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21 拒絶理由通知(拒絶査定不服審判の審理(特許法第162条の規定による審査を含む。)中にされたものに限る。)に係る指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」、「手続書類の翻訳のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」のように延長の理由を付して、請求の内容を具体的に記載する。その他の指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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21 拒絶理由通知(拒絶査定不服審判の審理(特許法第百六十二条の規定による審査を含む。)中にされたものに限る。)に係る指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」、「手続書類の翻訳のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」のように延長の理由を付して、請求の内容を具体的に記載する。その他の指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。
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22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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23〜27 [略]
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23〜27 [略]
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様式第13(第11条関係)
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様式第13(第11条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜12 [略]
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1〜12 [略]
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13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
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13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には、納付すべき不足手数料の額を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
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14 「【手数料の表示】」の欄は、備考12の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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14 「【手数料の表示】」の欄は、備考12の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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15〜17 [略]
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15〜17 [略]
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18 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに第11条第4項に規定する手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。ただし、備考15により国以外の全ての者の持分の割合を記載した場合には、国以外の全ての者の持分の割合を記載するには及ばない。
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[新設]
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19 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2若しくは第195条の2の2又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考18により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
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[新設]
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20 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受け、かつ、第73条第4項の規定により特許法等関係手数料令第1条の3第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を手続補正書に記載して同項の申請書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては、「【補正をする者】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する補正をする者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。
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[新設]
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21 [略]
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18 [略]
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様式第15の2(第11条の2関係)
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様式第15の2(第11条の2関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜6 [略]
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1〜6 [略]
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7 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。
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7 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。
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8・9 [略]
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8・9 [略]
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10 第27条第4項に規定する共有にかかる出願であつて、国以外の各共有者ごとに第11条の2第2項において準用する第11条第4項に規定する手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。ただし、備考8により国以外の全ての者の持分の割合を記載した場合には、国以外の全ての者の持分の割合を記載するには及ばない。
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[新設]
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11 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2若しくは第195条の2の2又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考10により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
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[新設]
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12 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受け、かつ、第73条第4項の規定により特許法等関係手数料令第1条の3第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を誤訳訂正書に記載して同項の申請書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては、「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。
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[新設]
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13 [略]
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10 [略]
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様式第18(第12条関係)
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様式第18(第12条関係)
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【書類名】 出願人名義変更届
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【書類名】 出願人名義変更届
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【事件の表示】
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【事件の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【承継人】
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【承継人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人】
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【譲渡人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人代理人】
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【譲渡人代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
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【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
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【物件名】 ( )
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【物件名】 ( )
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜8 [略]
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1〜8 [略]
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9 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
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9 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
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10 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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10 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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11・12 [略]
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11・12 [略]
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13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【承継人】
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【承継人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人】
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【承継人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人】
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【譲渡人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人】
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【譲渡人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人代理人】
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【譲渡人代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人代理人】
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【譲渡人代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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14 [略]
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14 [略]
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15 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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15 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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16〜21 [略]
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16〜21 [略]
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様式第26(第23条関係)
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様式第26(第23条関係)
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【書類名】 特許願
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【書類名】 特許願
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【整理番号】
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【整理番号】
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 要約書 1
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【物件名】 要約書 1
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜14 [略]
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1〜14 [略]
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15 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域を記載する。
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15 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国を記載する。
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16 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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16 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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17〜20 [略]
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17〜20 [略]
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21 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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21 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
|
【住所又は居所】
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【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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22 [略]
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22 [略]
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23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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24 第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあつては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考29に該当する場合にあつては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」のように記載する。
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24 第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第19条に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあっては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考29に該当する場合にあっては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」のように記載する。
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25〜27 [略]
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25〜27 [略]
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28 第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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28 第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
|
【国・地域名】
|
【国名】
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【出願日】
|
【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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(【出願の区分】)
|
(【出願の区分】)
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(【アクセスコード】)
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(【アクセスコード】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
|
【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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(【出願の区分】)
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(【出願の区分】)
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(【アクセスコード】)
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(【アクセスコード】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
|
(【提供国(機関)における出願の番号】)
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29〜41 [略]
|
29〜41 [略]
|
様式第26の2(第23条関係)
|
様式第26の2(第23条関係)
|
【書類名】 特許願
|
【書類名】 特許願
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【整理番号】
|
【整理番号】
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【特記事項】 特許法第36条の2第1項の規定による特許出願
|
【特記事項】 特許法第36条の2第1項の規定による特許出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【発明者】
|
【発明者】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名】
|
【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 外国語特許請求の範囲 1
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【物件名】 外国語特許請求の範囲 1
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【物件名】 外国語明細書 1
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【物件名】 外国語明細書 1
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【物件名】 (外国語図面 1)
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【物件名】 (外国語図面 1)
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【物件名】 外国語要約書 1
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【物件名】 外国語要約書 1
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[略]
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[略]
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様式第27(第23条関係)
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様式第27(第23条関係)
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【書類名】 特許願
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【書類名】 特許願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特記事項】 特許法第44条第1項の規定による特許出願
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【特記事項】 特許法第44条第1項の規定による特許出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
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【出願日】
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 特許請求の範囲 1
|
【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 明細書 1
|
【物件名】 明細書 1
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 要約書 1
|
【物件名】 要約書 1
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[略]
|
[略]
|
様式第28(第23条関係)
|
様式第28(第23条関係)
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【書類名】 特許願
|
【書類名】 特許願
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【整理番号】
|
【整理番号】
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【特記事項】 特許法第46条第1項の規定による特許出願
|
【特記事項】 特許法第46条第1項の規定による特許出願
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
|
【原出願の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
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【出願日】
|
【出願日】
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【発明者】
|
【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
|
【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 特許請求の範囲 1
|
【物件名】 特許請求の範囲 1
|
【物件名】 明細書 1
|
【物件名】 明細書 1
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【物件名】 (図面 1)
|
【物件名】 (図面 1)
|
【物件名】 要約書 1
|
【物件名】 要約書 1
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[略]
|
[略]
|
様式第28の2(第23条関係)
|
様式第28の2(第23条関係)
|
【書類名】 特許願
|
【書類名】 特許願
|
【整理番号】
|
【整理番号】
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【特記事項】 特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
|
【特記事項】 特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】
|
【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】
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【実用新案登録番号】
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【実用新案登録番号】
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【登録日】
|
【登録日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
|
【出願日】
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(【国際特許分類】)
|
(【国際特許分類】)
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【発明者】
|
【発明者】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名】
|
【氏名】
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【特許出願人】
|
【特許出願人】
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【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】 特許請求の範囲 1
|
【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 明細書 1
|
【物件名】 明細書 1
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【物件名】 (図面 1)
|
【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 要約書 1
|
【物件名】 要約書 1
|
[略]
|
[略]
|
様式第36(第27条の3の3関係)
|
様式第36(第27条の3の3関係)
|
【書類名】 優先権証明書提出書
|
【書類名】 優先権証明書提出書
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【事件の表示】
|
【事件の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【提出者】
|
【提出者】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【最初の出願の表示】)
|
(【最初の出願の表示】)
|
(【国・地域名】)
|
(【国名】)
|
(【出願日】)
|
(【出願日】)
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(【出願番号】)
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(【出願番号】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 優先権証明書 1
|
【物件名】 優先権証明書 1
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【物件名】 ( )
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【物件名】 ( )
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〔備考〕
|
〔備考〕
|
1 「【最初の出願の表示】」の欄の「【国・地域名】」、「【出願日】」及び「【出願番号】」には、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の3第1項若しくは第2項の規定又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)、出願の年月日及び出願の番号を記載する。ただし、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したとき又は第27条の4第4項の規定により当該願書に、国の国名、出願の年月日及び出願の番号を記載したときは、欄を設けるには及ばない。2以上の優先権の主張を伴う特許出願の場合であつて、同時に2以上の優先権証明書を提出するときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
1 「【最初の出願の表示】」の欄の「【国名】」、「【出願日】」及び「【出願番号】」には、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の3第1項若しくは第2項の規定又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)、出願の年月日及び出願の番号を記載する。ただし、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したとき又は第27条の4第4項の規定により当該願書に、国の国名、出願の年月日及び出願の番号を記載したときは、欄を設けるには及ばない。2以上の優先権の主張を伴う特許出願の場合であつて、同時に2以上の優先権証明書を提出するときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
(【最初の出願の表示】)
|
(【最初の出願の表示】)
|
(【国・地域名】)
|
(【国名】)
|
(【出願日】)
|
(【出願日】)
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(【出願番号】)
|
(【出願番号】)
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(【最初の出願の表示】)
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(【最初の出願の表示】)
|
(【国・地域名】)
|
(【国名】)
|
(【出願日】)
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(【出願日】)
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(【出願番号】)
|
(【出願番号】)
|
2 [略]
|
2 [略]
|
様式第36の2(第27条の4関係)
|
様式第36の2(第27条の4関係)
|
[略]
|
[略]
|
〔備考〕
|
〔備考〕
|
1 特許法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は同法第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」の欄には、「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」の欄を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」の欄を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」の欄を設けて、それぞれ優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」の欄を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
1 特許法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は同法第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」の欄には、「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」の欄を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」の欄を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」の欄を設けて、それぞれ優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」の欄を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
|
【国・地域名】
|
【国名】
|
【出願日】
|
【出願日】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
(【出願の区分】)
|
(【出願の区分】)
|
(【アクセスコード】)
|
(【アクセスコード】)
|
(【優先権証明書提供国(機関)】)
|
(【優先権証明書提供国(機関)】)
|
(【提供国(機関)における出願の番号】)
|
(【提供国(機関)における出願の番号】)
|
【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
|
【国・地域名】
|
【国名】
|
【出願日】
|
【出願日】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
(【出願の区分】)
|
(【出願の区分】)
|
(【アクセスコード】)
|
(【アクセスコード】)
|
(【優先権証明書提供国(機関)】)
|
(【優先権証明書提供国(機関)】)
|
(【提供国(機関)における出願の番号】)
|
(【提供国(機関)における出願の番号】)
|
また、当該優先権の主張が同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によるものであるときは、「【優先権の主張】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張」と記載する。
|
また、当該優先権の主張が同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によるものであるときは、「(【優先権の主張】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張」と記載する。
|
2 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」(備考1に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」の欄を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」の欄には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
2 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」(備考1に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」の欄を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」の欄には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
【先の出願に基づく優先権主張】
|
【先の出願に基づく優先権主張】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【出願日】
|
【出願日】
|
【先の出願に基づく優先権主張】
|
【先の出願に基づく優先権主張】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【出願日】
|
【出願日】
|
また、当該優先権の主張が同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものであるときは、「【優先権の主張】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由がある場合にするものに限る。)」と記載する。
|
また、当該優先権の主張が同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものであるときは、「(【優先権の主張】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由がある場合にするものに限る。)」と記載する。
|
3 [略]
|
3 [略]
|
様式第37の2(第27条の10関係)
|
様式第37の2(第27条の10関係)
|
[略]
|
[略]
|
〔備考〕
|
〔備考〕
|
1 [略]
|
1 [略]
|
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第15の2の備考2、様式第26の備考25及び32並びに様式第37の備考1と同様とする。
|
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第15の2の備考2、様式第26の備考32並びに様式第37の備考1と同様とする。
|
様式第37の3(第27条の11関係)
|
様式第37の3(第27条の11関係)
|
【書類名】 明細書等補完書
|
【書類名】 明細書等補完書
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【事件の表示】
|
【事件の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【特許出願人】
|
【特許出願人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
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【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【発送番号】
|
【発送番号】
|
【手続補完1】
|
【手続補完1】
|
【補完の内容】
|
【補完の内容】
|
(【記載が欠けている箇所の表示】)
|
【記載が欠けている箇所の表示】
|
[略]
|
[略]
|
様式第44(第31条の2関係)
|
様式第44(第31条の2関係)
|
【書類名】 出願審査請求書
|
【書類名】 出願審査請求書
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【出願の表示】
|
【出願の表示】
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【出願番号】
|
【出願番号】
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【請求項の数】
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【請求項の数】
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【請求人】
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【請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【調査報告番号】)
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(【調査報告番号】)
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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〔備考〕
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〔備考〕
|
1〜3 [略]
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1〜3 [略]
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4 「【請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
4 「【請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
【請求人】
|
【請求人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【請求人】
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【請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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5 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
|
5 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
|
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2若しくは第195条の2の2又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
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6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項若しくは第13条第4項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」若しくは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)又は第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第5項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
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7・8 [略]
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7・8 [略]
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9 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受け、かつ、第73条第4項の規定により特許法等関係手数料令第1条の3第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を出願審査請求書に記載して同項の申請書の提出を省略しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては、「【請求人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する請求人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する請求人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
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[新設]
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10 [略]
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9 [略]
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様式第52の2(第38条の2の2、第38条の2の3及び第38条の14の2関係)
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様式第52の2(第38条の2の2、第38条の2の3及び第38条の14の2関係)
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意 見 書
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意 見 書
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 国際出願の表示
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1 国際出願の表示
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2 出願人(代表者)
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2 出願人(代表者)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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あ て 名
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あ て 名
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国籍・地域
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国 籍
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住 所
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住 所
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3 代理人
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3 代理人
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氏 名 印
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氏 名 印
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あ て 名
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あ て 名
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4 通知の日付
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4 通知の日付
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5 意見の内容
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5 意見の内容
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6 添付書類の目録
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6 添付書類の目録
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[略]
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[略]
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様式第52の3(第38条の2の2関係)
|
様式第52の3(第38条の2の2関係)
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特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書
|
特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 国際出願の表示
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1 国際出願の表示
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2 出願人(代表者)
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2 出願人(代表者)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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あ て 名
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あ て 名
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国籍・地域
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国 籍
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住 所
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住 所
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3 代理人
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3 代理人
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氏 名 印
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氏 名 印
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あ て 名
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あ て 名
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4 請求の内容
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4 請求の内容
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[略]
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[略]
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様式第53(第38条の4関係)
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様式第53(第38条の4関係)
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【書類名】 国内書面
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【書類名】 国内書面
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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【出願の表示】
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【出願の表示】
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【国際出願番号】
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【国際出願番号】
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【出願の区分】
|
【出願の区分】
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 (請求の範囲の翻訳文 1)
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【物件名】 (請求の範囲の翻訳文 1)
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【物件名】 (明細書の翻訳文 1)
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【物件名】 (明細書の翻訳文 1)
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【物件名】 (図面の翻訳文 1)
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【物件名】 (図面の翻訳文 1)
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【物件名】 (要約書の翻訳文 1)
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【物件名】 (要約書の翻訳文 1)
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[略]
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[略]
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様式第55(第38条の8関係)
|
様式第55(第38条の8関係)
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【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
|
【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
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(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【国際出願番号】
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【国際出願番号】
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【申出人】
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【申出人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
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【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
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【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
|
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
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【申出の趣旨】
|
【申出の趣旨】
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【申出の理由】
|
【申出の理由】
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 国際出願の翻訳文 1
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【物件名】 国際出願の翻訳文 1
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【物件名】 ( )
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【物件名】 ( )
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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1 [略]
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2 「【発明者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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2 「【発明者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【申出人】
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【申出人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【申出人】
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【申出人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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3・4 [略]
|
3・4 [略]
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様式第55の2(第38条の14の3関係)
|
様式第55の2(第38条の14の3関係)
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特許法第67条第2項の延長登録願
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
特許法第67条第2項の延長登録願
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 特許番号
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1 特許番号
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2 特許出願の番号及び年月日
|
2 特許出願の番号及び年月日
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出願番号
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出願番号
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出願日
|
出願日
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3 出願審査の請求のあつた年月日
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3 出願審査の請求のあつた年月日
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4 延長を求める期間
|
4 延長を求める期間
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5 延長登録出願人
|
5 延長登録出願人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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6 代理人
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6 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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7 添付書類の目録
|
7 添付書類の目録
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(延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面 1通)
|
(延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面 1通)
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( 通)
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( 通)
|
〔備考〕
|
〔備考〕
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1〜5 [略]
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1〜5 [略]
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6 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
|
6 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
|
7・8 [略]
|
7・8 [略]
|
様式第56(第38条の15関係)
|
様式第56(第38条の15関係)
|
特許法第67条第4項の延長登録願
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
特許法第67条第4項の延長登録願
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
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特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
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1 特許番号
|
1 特許番号
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2 延長を求める期間
|
2 延長を求める期間
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3 特許法第67条第4項の政令で定める処分を受けた日
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3 特許法第67条第4項の政令で定める処分を受けた日
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4 延長登録出願人
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4 延長登録出願人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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5 代理人
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5 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容
|
6 特許法第67条第4項の政令で定める処分の内容
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7 添付書類の目録
|
7 添付書類の目録
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(1) 延長の理由を記載した資料 1通
|
(1) 延長の理由を記載した資料 1通
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(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
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[略]
|
[略]
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様式第57(第39条関係)
|
様式第57(第39条関係)
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判 定 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
判 定 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
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特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
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1 判定請求事件の表示
|
1 判定請求事件の表示
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2 請求人
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2 請求人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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3 代理人
|
3 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
4 被請求人
|
4 被請求人
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称)
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氏名(名称)
|
5 請求の趣旨
|
5 請求の趣旨
|
6 請求の理由
|
6 請求の理由
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7 添付書類又は添付物件の目録
|
7 添付書類又は添付物件の目録
|
[略]
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[略]
|
様式第58(第42条関係)
|
様式第58(第42条関係)
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裁 定 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
裁 定 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
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経済産業大臣 殿
|
経済産業大臣 殿
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(特許庁長官 殿)
|
(特許庁長官 殿)
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1 請求人
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1 請求人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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2 代理人
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2 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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3 被請求人
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3 被請求人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称)
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氏名(名称)
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4 協議の経過
|
4 協議の経過
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5 請求の趣旨
|
5 請求の趣旨
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6 請求の理由
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6 請求の理由
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7 添付書類又は添付物件の目録
|
7 添付書類又は添付物件の目録
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[略]
|
[略]
|
様式第59(第42条関係)
|
様式第59(第42条関係)
|
裁定請求書(特許法第92条第4項の規定による裁定請求)
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
裁定請求書(特許法第92条第4項の規定による裁定請求)
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 請求人
|
1 請求人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
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(国籍)
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2 代理人
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2 代理人
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住所(居所)
|
住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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3 被請求人
|
3 被請求人
|
住所(居所)
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住所(居所)
|
氏名(名称)
|
氏名(名称)
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4 請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示
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4 請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示
|
5 協議の経過
|
5 協議の経過
|
6 請求の趣旨
|
6 請求の趣旨
|
7 請求の理由
|
7 請求の理由
|
8 添付書類又は添付物件の目録
|
8 添付書類又は添付物件の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第60(第43条関係)
|
様式第60(第43条関係)
|
裁 定 取 消 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
裁 定 取 消 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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経済産業大臣 殿
|
経済産業大臣 殿
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(特許庁長官 殿)
|
(特許庁長官 殿)
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1 請求人
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1 請求人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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2 代理人
|
2 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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3 被請求人
|
3 被請求人
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称)
|
氏名(名称)
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4 裁定の日付
|
4 裁定の日付
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5 請求の趣旨
|
5 請求の趣旨
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6 請求の理由
|
6 請求の理由
|
7 添付書類又は添付物件の目録
|
7 添付書類又は添付物件の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第61の2(第45条の2関係)
|
様式第61の2(第45条の2関係)
|
特 許 異 議 申 立 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
特 許 異 議 申 立 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許異議の申立てに係る特許の表示
|
1 特許異議の申立てに係る特許の表示
|
特許番号
|
特許番号
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請求項の表示
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請求項の表示
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2 特許異議申立人
|
2 特許異議申立人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
3 代理人
|
3 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
4 申立ての理由
|
4 申立ての理由
|
5 意見書提出の希望の有無
|
5 意見書提出の希望の有無
|
6 証拠方法
|
6 証拠方法
|
7 添付書類又は添付物件の目録
|
7 添付書類又は添付物件の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第61の3(第45条の3関係)
|
様式第61の3(第45条の3関係)
|
意 見 書
|
意 見 書
|
(平成 年 月 日)
|
(平成 年 月 日)
|
特許庁審判長 殿
|
特許庁審判長 殿
|
1 異議番号
|
1 異議番号
|
2 特許権者(参加人)
|
2 特許権者(参加人)
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
3 代理人
|
3 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
4 取消理由通知の日付
|
4 取消理由通知の日付
|
5 意見の内容
|
5 意見の内容
|
6 証拠方法
|
6 証拠方法
|
7 添付書類又は添付物件の目録
|
7 添付書類又は添付物件の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第61の4(第45条の3関係)
|
様式第61の4(第45条の3関係)
|
訂 正 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
訂 正 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁審判長 殿
|
特許庁審判長 殿
|
1 異議番号
|
1 異議番号
|
2 特許番号
|
2 特許番号
|
3 訂正の請求に係る請求項の数
|
3 訂正の請求に係る請求項の数
|
4 請求人
|
4 請求人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
5 代理人
|
5 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
6 請求の趣旨
|
6 請求の趣旨
|
7 請求の理由
|
7 請求の理由
|
8 添付書類の目録
|
8 添付書類の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第61の6(第46条関係)
|
様式第61の6(第46条関係)
|
【書類名】 審判請求書
|
【書類名】 審判請求書
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【審判事件の表示】
|
【審判事件の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【審判の種別】
|
【審判の種別】
|
【請求項の数】
|
【請求項の数】
|
【審判請求人】
|
【審判請求人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
(【電話番号】)
|
(【電話番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【電話番号】)
|
(【電話番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【請求の趣旨】
|
【請求の趣旨】
|
【請求の理由】
|
【請求の理由】
|
【証拠方法】
|
【証拠方法】
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
〔備考〕
|
〔備考〕
|
1〜4 [略]
|
1〜4 [略]
|
5 「(【国籍・地域】)」の欄は外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
|
5 「(【国籍】)」の欄は外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
|
6 [略]
|
6 [略]
|
7 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
7 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
【審判請求人】
|
【審判請求人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
(【電話番号】)
|
(【電話番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
【審判請求人】
|
【審判請求人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
(【電話番号】)
|
(【電話番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
|
8〜12 [略]
|
8〜12 [略]
|
様式第62(第46条及び第46条の2関係)
|
様式第62(第46条及び第46条の2関係)
|
審 判 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
審 判 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 審判事件の表示
|
1 審判事件の表示
|
2 請求項の数
|
2 請求項の数
|
3 請求人
|
3 請求人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
4 代理人
|
4 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
5 被請求人
|
5 被請求人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称)
|
氏名(名称)
|
6 請求の趣旨
|
6 請求の趣旨
|
7 請求の理由
|
7 請求の理由
|
8 証拠方法
|
8 証拠方法
|
9 添付書類又は添付物件の目録
|
9 添付書類又は添付物件の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
|
様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
|
訂 正 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
訂 正 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁審判長 殿
|
特許庁審判長 殿
|
1 事件の表示
|
1 事件の表示
|
2 訂正の請求に係る請求項の数
|
2 訂正の請求に係る請求項の数
|
3 請求人
|
3 請求人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
4 代理人
|
4 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
5 請求の趣旨
|
5 請求の趣旨
|
6 請求の理由
|
6 請求の理由
|
7 添付書類の目録
|
7 添付書類の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第65(第49条関係)
|
様式第65(第49条関係)
|
参 加 申 請 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
参 加 申 請 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁審判長 殿
|
特許庁審判長 殿
|
1 審判の番号
|
1 審判の番号
|
2 参加申請人
|
2 参加申請人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
3 代理人
|
3 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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4 請求人の氏名(名称)
|
4 請求人の氏名(名称)
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5 被請求人の氏名(名称)
|
5 被請求人の氏名(名称)
|
6 参加の態様
|
6 参加の態様
|
7 利害関係
|
7 利害関係
|
8 添付書類の目録
|
8 添付書類の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第65の5の2(第50条の2の2関係)
|
様式第65の5の2(第50条の2の2関係)
|
訂 正 請 求 取 下 書
|
訂 正 請 求 取 下 書
|
(平成 年 月 日)
|
(平成 年 月 日)
|
特許庁審判長 殿
|
特許庁審判長 殿
|
1 事件の表示
|
1 事件の表示
|
2 訂正請求人
|
2 訂正請求人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
3 代理人
|
3 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
4 添付書類の目録
|
4 添付書類の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第66(第64条関係)
|
様式第66(第64条関係)
|
証 拠 保 全 申 立 書
|
証 拠 保 全 申 立 書
|
(平成 年 月 日)
|
(平成 年 月 日)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
(特許庁審判長 殿)
|
(特許庁審判長 殿)
|
1 事件の表示
|
1 事件の表示
|
2 申立人
|
2 申立人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
3 代理人
|
3 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
(電話又はファクシミリの番号)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
4 相手方
|
4 相手方
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称)
|
氏名(名称)
|
5 証明すべき事実
|
5 証明すべき事実
|
6 証拠
|
6 証拠
|
7 証拠保全の事由
|
7 証拠保全の事由
|
8 疎明方法
|
8 疎明方法
|
9 添付書類又は添付物件の目録
|
9 添付書類又は添付物件の目録
|
[略]
|
[略]
|
様式第69(第69条関係)
|
様式第69(第69条関係)
|
[略]
|
[略]
|
〔備考〕
|
〔備考〕
|
1〜5 [略]
|
1〜5 [略]
|
6 第69条第3項に規定する共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
|
6 第69条第3項に規定する共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
|
7 第69条第4項の規定により特許法第109条若しくは第109条の2第1項又は産業競争力強化法第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように記載する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
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7 第69条第4項の規定により特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項若しくは第13条第3項、産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項、福島復興再生特別措置法第84条第1項、特定多国籍記企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項又は産業競争力強化法第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「福島復興再生特別措置法第84条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
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8 第69条第4項の規定により特許法第109条又は第109条の2第1項の規定の適用を受け、かつ、第72条第4項の規定により特許法施行令第11条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を特許料納付書に記載して同項の申請書の提出を省略するときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記載し、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては、「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記載し、「(【納付年分】)」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
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[新設]
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9 [略]
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8 [略]
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様式第70(第69条関係)
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様式第70(第69条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 第69条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する。
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3 第69条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する。
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4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び23から26まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3、5、7及び8と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考5中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「備考6」とあるのは「備考3」と、備考8中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。
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4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び23から26まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3、5及び7と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考5中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」と読み替えるものとする。
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様式第71(第72条関係)
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様式第71(第72条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 「【申請の理由】」の欄には、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する申請人である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する申請人である。」のようにその旨を記載する。
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3 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の減免(猶予)(特許法第109条)」のようにその旨を記載する。
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4 [略]
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4 [略]
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様式第72(第73条関係)
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様式第72(第73条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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1 [略]
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2 「【申請の理由】」の欄には、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する申請人である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する申請人である。」のようにその旨を記載する。
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2 「【申請の理由】」の欄には、「審査請求料の軽減(免除)(特許法第195条の2)」のようにその旨を記載する。
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3 [略]
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3 [略]
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様式第73(第75条関係)
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様式第73(第75条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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1 [略]
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2〜7 [略]
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2〜7 [略]
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8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称を記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
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8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称を記載する。
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9〜11 [略]
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9〜11 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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(願書の様式)
第一条の二 [略]
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(願書の様式)
第一条の二 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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3 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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3 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、「この省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項本文、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項本文若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項本文(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
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(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第三項若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
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2 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
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2 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第八項」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
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3〜13 [略]
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3〜13 [略]
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附則様式第2(附則第5条関係)
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
附則様式第2(附則第5条関係)
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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【書類名】 実用新案登録願
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【書類名】 実用新案登録願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特記事項】 平成5年改正法附則第5条第1項の規定による実用新案登録出願
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【特記事項】 平成5年改正法附則第5条第1項の規定による実用新案登録出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日又は手続補正書提出日】
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【出願日又は手続補正書提出日】
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【考案の名称】
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【考案の名称】
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【請求項の数】
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【請求項の数】
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【実用新案登録出願人】
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【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 要約書 1
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【物件名】 要約書 1
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜17 [略]
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1〜17 [略]
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18 (【国籍・地域】)は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域))と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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18 (【国籍】)は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国))と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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19〜22 [略]
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19〜22 [略]
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23 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、実用新案施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、もとの実用新案登録出願において、実用新案登録出願人に係る代表者を定めていたときは、代表者として選定されている実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。
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23 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、実用新案施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、もとの実用新案登録出願において、実用新案登録出願人に係る代表者を定めていたときは、代表者として選定されている実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【実用新案登録出願人】
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【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【実用新案登録出願人】
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【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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24〜27 [略]
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24〜27 [略]
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28 届出に係るもとの実用新案登録出願において、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項又は第3項の規定により優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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28 届出に係るもとの実用新案登録出願において、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項又は第3項の規定により優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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29〜36 [略]
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29〜36 [略]
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附則様式第3(附則第5条関係)
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
附則様式第3(附則第5条関係)
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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【書類名】 実用新案登録願
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【書類名】 実用新案登録願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特記事項】 平成5年改正法附則第5条第5項の規定による実用新案登録出願
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【特記事項】 平成5年改正法附則第5条第5項の規定による実用新案登録出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日又は手続補正書提出日】
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【出願日又は手続補正書提出日】
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【考案の名称】
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【考案の名称】
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【請求項の数】
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【請求項の数】
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【実用新案登録出願人】
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【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【郵便番号】
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【郵便番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 要約書 1
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【物件名】 要約書 1
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜4 [略]
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1〜4 [略]
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5 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4の規定により、パリ条約による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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5 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4の規定により、パリ条約による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
|
【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
|
【出願番号】
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6〜12 [略]
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6〜12 [略]
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様式第1(第1条の2関係)
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様式第1(第1条の2関係)
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【書類名】 実用新案登録願
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【書類名】 実用新案登録願
|
【整理番号】
|
【整理番号】
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(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
|
【氏名】
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【実用新案登録出願人】
|
【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【納付年分】 第1年分から第 年分
|
【納付年分】 第1年分から第 年分
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(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
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【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 図面 1
|
【物件名】 図面 1
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【物件名】 要約書 1
|
【物件名】 要約書 1
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜14 [略]
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1〜14 [略]
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15 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
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15 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
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16 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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16 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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17〜20 [略]
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17〜20 [略]
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21 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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21 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【実用新案登録出願人】
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【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【実用新案登録出願人】
|
【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
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【識別番号】
|
【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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22・23 [略]
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22・23 [略]
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24 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。
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24 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。
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25 第1条の2第3項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
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25 第1条の2第3項の規定により、産業技術力強化法第19条の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける実用新案登録出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
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26〜29 [略]
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26〜29 [略]
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30 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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30 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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(【出願の区分】)
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(【出願の区分】)
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(【アクセスコード】)
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(【アクセスコード】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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(【出願の区分】)
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(【出願の区分】)
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(【アクセスコード】)
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(【アクセスコード】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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31〜40 [略]
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31〜40 [略]
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様式第2(第1条の2関係)
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様式第2(第1条の2関係)
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【書類名】 実用新案登録願
|
【書類名】 実用新案登録願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特記事項】 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願
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【特記事項】 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
|
【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
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【出願日】
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【実用新案登録出願人】
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【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
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【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 要約書 1
|
【物件名】 要約書 1
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[略]
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[略]
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様式第6(第8条関係)
|
様式第6(第8条関係)
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【書類名】 実用新案技術評価請求書
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【書類名】 実用新案技術評価請求書
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【出願の表示】
|
【出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【評価の請求に係る請求項の数】
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【評価の請求に係る請求項の数】
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【評価の請求に係る請求項の表示】
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【評価の請求に係る請求項の表示】
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【請求人】
|
【請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【請求人の意見】
|
【請求人の意見】
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜6 [略]
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1〜6 [略]
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7 「【請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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7 「【請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【請求人】
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【請求人】
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【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【請求人】
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【請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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8 「【手数料の表示】」の欄には、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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8 「【手数料の表示】」の欄には、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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9〜12 [略]
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9〜12 [略]
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様式第8(第10条関係)
|
様式第8(第10条関係)
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実用新案法第14条の2第1項の訂正係る訂正書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
実用新案法第14条の2第1項の訂正係る訂正書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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(平成 年 月 日)
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(平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 実用新案登録番号
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1 実用新案登録番号
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(無効 − )
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(無効 − )
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2 訂正の目的
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2 訂正の目的
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3 実用新案権者
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3 実用新案権者
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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4 代理人
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4 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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5 添付書類の目録
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5 添付書類の目録
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜10 [略]
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1〜10 [略]
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11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
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11 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
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12〜20 [略]
|
12〜20 [略]
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様式第8の2(第10条関係)
|
様式第8の2(第10条関係)
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実用新案法第14条の2第7項の訂正係る訂正書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
実用新案法第14条の2第7項の訂正係る訂正書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
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(平成 年 月 日)
|
(平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
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1 実用新案登録番号
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1 実用新案登録番号
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(無効 − )
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(無効 − )
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2 訂正の目的
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2 訂正の目的
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3 実用新案権者
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3 実用新案権者
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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4 代理人
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4 代理人
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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5 削除をする請求項の表示
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5 削除をする請求項の表示
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6 削除後の請求項の数
|
6 削除後の請求項の数
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7 添付書類の目録
|
7 添付書類の目録
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[略]
|
[略]
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様式第10(第13条関係)
|
様式第10(第13条関係)
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【書類名】 国内書面
|
【書類名】 国内書面
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(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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【出願の表示】
|
【出願の表示】
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【国際出願番号】
|
【国際出願番号】
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【出願の区分】
|
【出願の区分】
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【考案者】
|
【考案者】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【実用新案登録出願人】
|
【実用新案登録出願人】
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【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
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【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【納付年分】 第1年分から第 年分
|
【納付年分】 第1年分から第 年分
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(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 請求の範囲の翻訳文 1
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【物件名】 請求の範囲の翻訳文 1
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【物件名】 明細書の翻訳文 1
|
【物件名】 明細書の翻訳文 1
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【物件名】(図面の翻訳文 1)
|
【物件名】(図面の翻訳文 1)
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【物件名】(図面 1)
|
【物件名】(図面 1)
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【物件名】 要約書の翻訳文 1
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【物件名】 要約書の翻訳文 1
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[略]
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[略]
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様式第12(第17条関係)
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様式第12(第17条関係)
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【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
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【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
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(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【国際出願番号】
|
【国際出願番号】
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【考案者】
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【考案者】
|
【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【申出人】
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【申出人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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【納付年分】 第1年分から第 年分
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【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
|
【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
|
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
|
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
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【申出の趣旨】
|
【申出の趣旨】
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【申出の理由】
|
【申出の理由】
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 国際出願の翻訳文 1
|
【物件名】 国際出願の翻訳文 1
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【考案者】
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【考案者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【申出人】
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【申出人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【申出人】
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【申出人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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4・5 [略]
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4・5 [略]
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様式第14の2(第21条の2関係)
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様式第14の2(第21条の2関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜8 [略]
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1〜8 [略]
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9 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には、「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
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9 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には、「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
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10〜12 [略]
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10〜12 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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(願書の様式)
第二条 [略]
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(願書の様式)
第二条 [略]
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2〜5 [略]
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2〜5 [略]
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6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の二第五項及び第六項、第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
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(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の二第五項及び第六項、第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二、第九条の三第二項及び第十一条の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、「、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段若しくは第十八条の六第二項」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
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2 [略]
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2 [略]
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3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項及び第六項、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。
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3 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項及び第六項、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と読み替えるものとする。
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4〜9 [略]
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4〜9 [略]
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(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)
第十八条の五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
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(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)
第十八条の五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第二十一の二によりしなければならない。
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様式第2(第2条関係)
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様式第2(第2条関係)
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【書類名】 意匠登録願
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【書類名】 意匠登録願
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【整理番号】
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【整理番号】
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【意匠に係る物品】
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【意匠に係る物品】
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【意匠の創作をした者】
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【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【意匠登録出願人】
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【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 図面 1
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【意匠に係る物品の説明】
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【意匠に係る物品の説明】
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【意匠の説明】
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【意匠の説明】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜17 [略]
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1〜17 [略]
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18 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
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18 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
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19 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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19 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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20〜23 [略]
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20〜23 [略]
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24 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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24 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【意匠の創作をした者】
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【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【意匠の創作をした者】
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【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【意匠登録出願人】
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【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【意匠登録出願人】
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【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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25 [略]
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25 [略]
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26 「【手数料の表示】」の欄は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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26 「【手数料の表示】」の欄は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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27・28 [略]
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27・28 [略]
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29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額からの納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
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29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額からの納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
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30・31 [略]
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30・31 [略]
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32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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33〜37 [略]
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33〜37 [略]
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38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
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38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第19条の規定による特定研究開発成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
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39〜43 [略]
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39〜43 [略]
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様式第3(第2条関係)
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様式第3(第2条関係)
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【書類名】 意匠登録願
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【書類名】 意匠登録願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特記事項】 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願
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【特記事項】 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
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【出願日】
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【意匠に係る物品】
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【意匠に係る物品】
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【意匠の創作をした者】
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【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【意匠登録出願人】
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【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 図面 1
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【意匠に係る物品の説明】
|
【意匠に係る物品の説明】
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【意匠の説明】
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【意匠の説明】
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[略]
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[略]
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様式第4(第2条関係)
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様式第4(第2条関係)
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【書類名】 意匠登録願
|
【書類名】 意匠登録願
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【整理番号】
|
【整理番号】
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【特記事項】 意匠法第13条第2項の規定による意匠登録出願
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【特記事項】 意匠法第13条第2項の規定による意匠登録出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
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【出願日】
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【意匠に係る物品】
|
【意匠に係る物品】
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【意匠の創作をした者】
|
【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名】
|
【氏名】
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【意匠登録出願人】
|
【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
|
【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 図面 1
|
【物件名】 図面 1
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【意匠に係る物品の説明】
|
【意匠に係る物品の説明】
|
【意匠の説明】
|
【意匠の説明】
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[略]
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[略]
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様式第5(第2条関係)
|
様式第5(第2条関係)
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【書類名】 意匠登録願
|
【書類名】 意匠登録願
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【整理番号】
|
【整理番号】
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【特記事項】 意匠法第17条の3第1項に規定する意匠登録出願
|
【特記事項】 意匠法第17条の3第1項に規定する意匠登録出願
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
|
【原出願の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
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【手続補正書提出日】
|
【手続補正書提出日】
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【意匠に係る物品】
|
【意匠に係る物品】
|
【意匠の創作をした者】
|
【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名】
|
【氏名】
|
【意匠登録出願人】
|
【意匠登録出願人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 図面 1
|
【物件名】 図面 1
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【意匠に係る物品の説明】
|
【意匠に係る物品の説明】
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【意匠の説明】
|
【意匠の説明】
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[略]
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[略]
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様式第12(第14条関係)
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様式第12(第14条関係)
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【書類名】 審判請求書
|
【書類名】 審判請求書
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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【審判事件の表示】
|
【審判事件の表示】
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【出願番号】
|
【出願番号】
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【審判の種別】
|
【審判の種別】
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【審判請求人】
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【審判請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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(【電話番号】)
|
(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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【代理人】
|
【代理人】
|
【識別番号】
|
【識別番号】
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【電話番号】)
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(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
|
(【ファクシミリ番号】)
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(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【請求の趣旨】
|
【請求の趣旨】
|
【請求の理由】
|
【請求の理由】
|
【証拠方法】
|
【証拠方法】
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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〔備考〕
|
〔備考〕
|
1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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3 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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4 [略]
|
4 [略]
|
5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
|
5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【審判請求人】
|
【審判請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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(【電話番号】)
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(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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【審判請求人】
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【審判請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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(【電話番号】)
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(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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6〜9 [略]
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6〜9 [略]
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様式第13(第14条関係)
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様式第13(第14条関係)
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審 判 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
審 判 請 求 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 審判事件の表示
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1 審判事件の表示
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2 請求人
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2 請求人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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3 代理人
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3 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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4 被請求人
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4 被請求人
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5 請求の趣旨
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5 請求の趣旨
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6 請求の理由
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6 請求の理由
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7 証拠方法
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7 証拠方法
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8 添付書類又は添付物件の目録
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8 添付書類又は添付物件の目録
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜7 [略]
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1〜7 [略]
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8 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
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8 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
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9〜16 [略]
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9〜16 [略]
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様式第14(第15条関係)
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様式第14(第15条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜12 [略]
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1〜12 [略]
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13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
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13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
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イ [略]
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イ [略]
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ロ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
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ロ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
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ハ・ニ [略]
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ハ・ニ [略]
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14〜16 [略]
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14〜16 [略]
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様式第20(第18条の2関係)
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様式第20(第18条の2関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜7 [略]
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1〜7 [略]
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8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には、「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
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8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には、「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
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9〜11 [略]
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9〜11 [略]
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様式第20の2(第18条の3関係)
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様式第20の2(第18条の3関係)
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意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転があつたことによる意匠登録証交付請求書
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意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転があつたことによる意匠登録証交付請求書
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(平成 年 月 日)
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(平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 意匠登録番号
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1 意匠登録番号
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2 意匠権者
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2 意匠権者
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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3 代理人
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3 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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4 国際事務局へ国際登録の所有権の変更を申請した日
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4 国際事務局へ国際登録の所有権の変更を申請した日
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5 添付書類の目録
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5 添付書類の目録
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(1) 意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転を証明する書面 1通
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(1) 意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転を証明する書面 1通
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(2) ( 通)
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(2) ( 通)
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[略]
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[略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項本文、第十条第五項本文、第十八条第三項前段、第十八条の二第三項本文、第二十条第四項本文若しくは第五項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項本文、第十条第五項本文、第十八条第三項前段、第十八条の二第三項本文若しくは第二十条第四項本文」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
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(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項、第十条第五項、第十八条第三項前段、第十八条の二第三項、第二十条第四項若しくは第五項」と、「、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項、第十条第五項、第十八条第三項前段、第十八条の二第三項若しくは第二十条第四項」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法施行規則第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十六条第二項中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項並びに同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、商標法第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに商標法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(商標法第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
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2 特許法施行規則第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「商標法第七十六条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第三十条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
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2 特許法施行規則第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「商標法第七十六条第四項」と、特許法施行規則第三十条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
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3〜9 [略]
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3〜9 [略]
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附則様式第3(附則第9条関係)
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附則様式第3(附則第9条関係)
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商標登録出願人名義変更届(特例商標登録出願)
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ ( 円)
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商標登録出願人名義変更届(特例商標登録出願)
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ ( 円)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 事件の表示
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1 事件の表示
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2 承継人
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2 承継人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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3 承継人代理人
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3 承継人代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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4 譲渡人
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4 譲渡人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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5 譲渡人代理人
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5 譲渡人代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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6 添付書類の目録
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6 添付書類の目録
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(1) 権利の承継を証明する書面 1通
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(1) 権利の承継を証明する書面 1通
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(2) ( 通)
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(2) ( 通)
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜6 [略]
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1〜6 [略]
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7 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。
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7 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。
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8〜12 [略]
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8〜12 [略]
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附則様式第6(附則第4条関係)
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附則様式第6(附則第4条関係)
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【書類名】 重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願
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【書類名】 重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願
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(【整理番号】)
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(【整理番号】)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【商標登録の登録番号】
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【商標登録の登録番号】
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【更新登録出願人】
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【更新登録出願人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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(【提出物件の目録】)
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(【提出物件の目録】)
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[略]
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[略]
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様式第2(第2条関係)
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様式第2(第2条関係)
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【書類名】 商標登録願
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【書類名】 商標登録願
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(【整理番号】)
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(【整理番号】)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
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【第 類】
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【第 類】
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【指定商品(指定役務)】
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【指定商品(指定役務)】
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【商標登録出願人】
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【商標登録出願人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】
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【物件名】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜27 [略]
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1〜27 [略]
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28 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考27に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
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28 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考27に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
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29 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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29 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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30〜32 [略]
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30〜32 [略]
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33 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願人】」(商標登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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33 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願人】」(商標登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【商標登録出願人】
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【商標登録出願人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【商標登録出願人】
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【商標登録出願人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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34 [略]
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34 [略]
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35 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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35 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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36〜39 [略]
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36〜39 [略]
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40 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定によりパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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40 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定によりパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
|
【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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41〜47 [略]
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41〜47 [略]
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様式第3(第2条関係)
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様式第3(第2条関係)
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【書類名】 団体商標登録願
|
【書類名】 団体商標登録願
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(【整理番号】)
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(【整理番号】)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
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【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
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【第 類】
|
【第 類】
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【指定商品(指定役務)】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【商標登録出願人】
|
【商標登録出願人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
|
【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面 1
|
【物件名】 商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面 1
|
[略]
|
[略]
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様式第3の2(第2条関係)
|
様式第3の2(第2条関係)
|
【書類名】 地域団体商標登録願
|
【書類名】 地域団体商標登録願
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(【整理番号】)
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(【整理番号】)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【第 類】
|
【第 類】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【商標登録出願人】
|
【商標登録出願人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
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【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】 商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面 1
|
【物件名】 商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面 1
|
【物件名】 商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類 1
|
【物件名】 商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類 1
|
[略]
|
[略]
|
様式第4(第2条関係)
|
様式第4(第2条関係)
|
【書類名】 商標登録願
|
【書類名】 商標登録願
|
(【整理番号】)
|
(【整理番号】)
|
【特記事項】 商標法第10条第1項の規定による商標登録出願
|
【特記事項】 商標法第10条第1項の規定による商標登録出願
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【第 類】
|
【第 類】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【原出願の表示】
|
【原出願の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【出願日】
|
【出願日】
|
【商標登録出願人】
|
【商標登録出願人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】
|
【物件名】
|
[略]
|
[略]
|
様式第5(第2条関係)
|
様式第5(第2条関係)
|
【書類名】 商標登録願
|
【書類名】 商標登録願
|
(【整理番号】)
|
(【整理番号】)
|
【特記事項】 商標法第11条第1項の規定による商標登録出願
|
【特記事項】 商標法第11条第1項の規定による商標登録出願
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【第 類】
|
【第 類】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【原出願の表示】
|
【原出願の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【出願日】
|
【出願日】
|
【商標登録出願人】
|
【商標登録出願人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】
|
【物件名】
|
[略]
|
[略]
|
様式第6(第2条関係)
|
様式第6(第2条関係)
|
【書類名】 商標登録願
|
【書類名】 商標登録願
|
(【整理番号】)
|
(【整理番号】)
|
【特記事項】 商標法第12条第1項の規定による商標登録出願
|
【特記事項】 商標法第12条第1項の規定による商標登録出願
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【第 類】
|
【第 類】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【原出願の表示】
|
【原出願の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【出願日】
|
【出願日】
|
【商標登録出願人】
|
【商標登録出願人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】
|
【物件名】
|
[略]
|
[略]
|
様式第7(第2条関係)
|
様式第7(第2条関係)
|
【書類名】 防護標章登録願
|
【書類名】 防護標章登録願
|
(【整理番号】)
|
(【整理番号】)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【防護標章登録を受けようとする標章】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【防護標章登録を受けようとする標章】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【第 類】
|
【第 類】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】
|
【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】
|
【防護標章登録出願人】
|
【防護標章登録出願人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】
|
【物件名】
|
[略]
|
[略]
|
様式第8(第2条関係)
|
様式第8(第2条関係)
|
【書類名】 防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願
|
【書類名】 防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願
|
(【整理番号】)
|
(【整理番号】)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【防護標章登録の登録番号】
|
【防護標章登録の登録番号】
|
【更新登録出願人】
|
【更新登録出願人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】
|
【物件名】
|
[略]
|
[略]
|
様式第9(第2条関係)
|
様式第9(第2条関係)
|
【書類名】 商標登録願
|
【書類名】 商標登録願
|
(【整理番号】)
|
(【整理番号】)
|
【特記事項】 商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する商標登録出願
|
【特記事項】 商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する商標登録出願
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
(【提出日】 平成 年 月 日)
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ |
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
|
【第 類】
|
【第 類】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【指定商品(指定役務)】
|
【原出願の表示】
|
【原出願の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【手続補正書提出日】
|
【手続補正書提出日】
|
【商標登録出願人】
|
【商標登録出願人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【代理人】
|
【代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】
|
【物件名】
|
[略]
|
[略]
|
様式第11(第9条関係)
|
様式第11(第9条関係)
|
【書類名】 出願人名義変更届
|
【書類名】 出願人名義変更届
|
【提出日】 平成 年 月 日
|
【提出日】 平成 年 月 日
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【あて先】 特許庁長官 殿
|
【事件の表示】
|
【事件の表示】
|
【出願番号】
|
【出願番号】
|
【承継人】
|
【承継人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【国籍・地域】)
|
(【国籍】)
|
【承継人代理人】
|
【承継人代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【譲渡人】
|
【譲渡人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【譲渡人代理人】
|
【譲渡人代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
|
【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
|
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
|
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
|
【物件名】 ( )
|
【物件名】 ( )
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〔備考〕
|
〔備考〕
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1〜8 [略]
|
1〜8 [略]
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9 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
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9 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
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10・11 [略]
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10・11 [略]
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12 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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12 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【承継人】
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【承継人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人】
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【承継人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人】
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【譲渡人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人】
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【譲渡人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人代理人】
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【譲渡人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人代理人】
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【譲渡人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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13〜19 [略]
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13〜19 [略]
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様式第12(第10条関係)
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様式第12(第10条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜6 [略]
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1〜6 [略]
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7 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。ただし、登録料の納付に際し、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うとき、同規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うとき又は同規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、識別番号を記載しなければならない。
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7 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。ただし、登録料の納付に際し、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うとき又は同規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、識別番号を記載しなければならない。
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8〜18 [略]
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8〜18 [略]
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19 「【登録料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。
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19 「【登録料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。
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20〜26 [略]
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20〜26 [略]
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様式第13(第12条関係)
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様式第13(第12条関係)
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商 標 登 録 異 議 申 立 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
商 標 登 録 異 議 申 立 書
┌───┐ │特 許│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
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1 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
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商標登録番号
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商標登録番号
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指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
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指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
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第 類
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第 類
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指定商品(指定役務)
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指定商品(指定役務)
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2 商標登録異議申立人
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2 商標登録異議申立人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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3 代理人
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3 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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4 申立ての理由
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4 申立ての理由
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5 証拠方法
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5 証拠方法
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6 添付書類又は添付物件の目録
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6 添付書類又は添付物件の目録
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜4 [略]
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1〜4 [略]
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5 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
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5 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
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6〜10 [略]
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6〜10 [略]
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様式第14の2(第14条関係)
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様式第14の2(第14条関係)
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【書類名】 審判請求書
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【書類名】 審判請求書
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【審判事件の表示】
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【審判事件の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【審判の種別】
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【審判の種別】
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【商品及び役務の区分の数】
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【商品及び役務の区分の数】
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【審判請求人】
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【審判請求人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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(【電話番号】)
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(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【電話番号】)
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(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【手数料の表示】)
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(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
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(【予納台帳番号】)
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(【納付金額】)
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(【納付金額】)
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【請求の趣旨】
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【請求の趣旨】
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【請求の理由】
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【請求の理由】
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【証拠方法】
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【証拠方法】
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】
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【物件名】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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1 [略]
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2 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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2 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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3・4 [略]
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3・4 [略]
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5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【審判請求人】
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【審判請求人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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(【電話番号】)
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(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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【審判請求人】
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【審判請求人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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(【電話番号】)
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(【電話番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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(【ファクシミリ番号】)
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6〜9 [略]
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6〜9 [略]
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様式第15(第14条関係)
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様式第15(第14条関係)
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審 判 請 求 書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
審 判 請 求 書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円) (平成 年 月 日)
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( 円) (平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 審判事件の表示
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1 審判事件の表示
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2 請求人
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2 請求人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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3 代理人
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3 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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(電話又はファクシミリの番号)
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(電話又はファクシミリの番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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4 被請求人
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4 被請求人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称)
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氏名(名称)
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5 請求の趣旨
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5 請求の趣旨
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6 請求の理由
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6 請求の理由
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7 証拠方法
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7 証拠方法
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8 添付書類又は添付物件の目録
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8 添付書類又は添付物件の目録
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[略]
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[略]
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様式第15の2(第16条関係)
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様式第15の2(第16条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜14 [略]
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1〜14 [略]
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15 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考14及び16に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
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15 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考14及び16に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
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イ [略]
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イ [略]
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ロ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
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ロ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
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ハ・ニ [略]
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ハ・ニ [略]
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16 「【手数料の表示】」の欄は、備考14の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
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16 「【手数料の表示】」の欄は、備考14の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
|
17〜19 [略]
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17〜19 [略]
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様式第21(第20条関係)
|
様式第21(第20条関係)
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【書類名】 書換登録申請書
|
【書類名】 書換登録申請書
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【整理番号】
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【整理番号】
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【商標登録の登録番号】
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【商標登録の登録番号】
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【書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分】
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【書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分】
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【第 類】
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【第 類】
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【指定商品】
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【指定商品】
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【書換登録申請者】
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【書換登録申請者】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜6 [略]
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1〜6 [略]
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7 第20条第6項に規定する書面は、なるべく次の文例により作成する。
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7 第20条第5項に規定する書面は、なるべく次の文例により作成する。
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(文例)
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(文例)
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承 諾 書
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承 諾 書
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平成 年 月 日
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平成 年 月 日
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商標権者
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商標権者
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 殿
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氏名(名称) 殿
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商標登録番号 第 号
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商標登録番号 第 号
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貴殿(貴社)が上記商標権の指定商品について書換登録の申請をすることを承諾します。
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貴殿(貴社)が上記商標権の指定商品について書換登録の申請をすることを承諾します。
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専用(通常)使用権者(質権者)
|
専用(通常)使用権者(質権者)
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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8 [略]
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8 [略]
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様式第22(第18条の3関係)
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様式第22(第18条の3関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜7 [略]
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1〜7 [略]
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8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座番号を、「【フリガナ】には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
|
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座番号を、「【フリガナ】には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
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9〜11 [略]
|
9〜11 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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---|---|
様式第2(第18条関係)
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様式第2(第18条関係)
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【書類名】 出願人名義変更届
|
【書類名】 出願人名義変更届
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【事件の表示】
|
【事件の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【承継人】
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【承継人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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【譲渡人】
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【譲渡人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
【譲渡人代理人】
|
【譲渡人代理人】
|
(【識別番号】)
|
(【識別番号】)
|
【住所又は居所】
|
【住所又は居所】
|
【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
|
(【手数料の表示】)
|
(【手数料の表示】)
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(【予納台帳番号】)
|
(【予納台帳番号】)
|
(【納付金額】)
|
(【納付金額】)
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【その他】 使用特例商標登録出願に係る業務の承継
|
【その他】 使用特例商標登録出願に係る業務の承継
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【提出物件の目録】
|
【提出物件の目録】
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【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
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【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
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〔備考〕
|
〔備考〕
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1〜9 [略]
|
1〜9 [略]
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10 承継人が千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考9に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
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10 承継人が千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考9に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
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11・12 [略]
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11・12 [略]
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13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
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【承継人】
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【承継人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人】
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【承継人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【承継人代理人】
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【承継人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人】
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【譲渡人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人】
|
【譲渡人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人代理人】
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【譲渡人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【譲渡人代理人】
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【譲渡人代理人】
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(【識別番号】)
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(【識別番号】)
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
|
【氏名又は名称】
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14〜19 [略]
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14〜19 [略]
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20 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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20 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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21〜28 [略]
|
21〜28 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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---|---|
様式第一(第一条の三関係)
|
様式第一(第一条の三関係)
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┌────────────┐ │特許 第 号│ ┌─┴────────────┴──────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼────┤ │ │査定(審決)年月日│ │請 求 項 の 数│ │ │ ├─────────┼─────┬───┴───────┴────┤ │ │優 先 権 主 張│国・地域名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │発 明 の 名 称│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日 │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 特 許 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │特 許 料│ │ ├────┴─────────────────────────┬──────┤ │国以外の者の持分の割合、軽減、免除、猶予又は返還に関する事項│ │ ├──────────────────────────────┴──────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
┌────────────┐ │特許 第 号│ ┌─┴────────────┴──────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼────┤ │ │査定(審決)年月日│ │請 求 項 の 数│ │ │ ├─────────┼─────┬───┴───────┴────┤ │ │優 先 権 主 張│国 名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │発 明 の 名 称│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日 │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 特 許 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │特 許 料│ │ ├────┴─────────────────────────┬──────┤ │国以外の者の持分の割合、軽減、免除、猶予又は返還に関する事項│ │ ├──────────────────────────────┴──────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
様式第七
|
様式第七
|
移 転 登 録 申 請 書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
移 転 登 録 申 請 書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
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特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許番号
|
1 特許番号
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2 権利の表示
|
2 権利の表示
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3 登録の目的
|
3 登録の目的
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4 申請人(登録権利者)
|
4 申請人(登録権利者)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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5 申請人(登録権利者)代理人
|
5 申請人(登録権利者)代理人
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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6 申請人(登録義務者)
|
6 申請人(登録義務者)
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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7 申請人(登録義務者)代理人
|
7 申請人(登録義務者)代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
|
氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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8 添附書面の目録
|
8 添附書面の目録
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(1) 権利の移転を証明する書面 1通
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(1) 権利の移転を証明する書面 通
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(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
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〔備考〕
|
〔備考〕
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1〜12 [略]
|
1〜12 [略]
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13 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
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13 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
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14〜20 [略]
|
14〜20 [略]
|
様式第七の二(第10条関係)
|
様式第七の二(第10条関係)
|
特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許番号
|
1 特許番号
|
2 登録の目的
|
2 登録の目的
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3 申請人(登録権利者)
|
3 申請人(登録権利者)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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4 申請人(登録権利者)代理人
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4 申請人(登録権利者)代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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5 申請人(登録義務者)
|
5 申請人(登録義務者)
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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6 申請人(登録義務者)代理人
|
6 申請人(登録義務者)代理人
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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7 添付書面の目録
|
7 添付書面の目録
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(1) 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転を証明する書面 1通
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(1) 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転を証明する書面 1通
|
(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
|
[略]
|
[略]
|
様式第八
|
様式第八
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一般承継による移転登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
一般承継による移転登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許番号
|
1 特許番号
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2 権利の表示
|
2 権利の表示
|
3 被承継人の表示
|
3 被承継人の表示
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称)
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氏名(名称)
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4 登録の目的
|
4 登録の目的
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5 申請人(承継人)
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5 申請人(承継人)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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6 代理人
|
6 代理人
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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7 添附書面の目録
|
7 添附書面の目録
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(1) 承継人であることを証明する書面 1通
|
(1) 承継人であることを証明する書面 1通
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(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
|
[略]
|
[略]
|
様式第九
|
様式第九
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[略]
|
[略]
|
〔備考〕
|
〔備考〕
|
1 [略]
|
1 [略]
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2 「変更(更正)に係る表示」の欄の「変更(更正)前の表示」及び「変更(更正)後の表示」の欄には、変更(更正)に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)を、変更(更正)に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、変更(更正)に係る表示が国籍・地域であるときはその国籍・地域をそれぞれ記載する。
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2 「変更(更正)に係る表示」の欄の「変更(更正)前の表示」及び「変更(更正)後の表示」の欄には、変更(更正)に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)を、変更(更正)に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、変更(更正)に係る表示が国籍であるときはその国籍をそれぞれ記載する。
|
3〜5 [略]
|
3〜5 [略]
|
様式第十(第10条関係)
|
様式第十(第10条関係)
|
専用実施権設定登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
専用実施権設定登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許番号
|
1 特許番号
|
2 権利の表示
|
2 権利の表示
|
3 専用実施権の範囲
|
3 専用実施権の範囲
|
4 登録の目的
|
4 登録の目的
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5 申請人(登録権利者)
|
5 申請人(登録権利者)
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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6 申請人(登録権利者)代理人
|
6 申請人(登録権利者)代理人
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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7 申請人(登録義務者)
|
7 申請人(登録義務者)
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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8 申請人(登録義務者)代理人
|
8 申請人(登録義務者)代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
9 添付書面の目録
|
9 添付書面の目録
|
(1) 専用実施権設定契約証書 1通
|
(1) 専用実施権設定契約証書 1通
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(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
|
[略]
|
[略]
|
様式第11(第10条関係)
|
様式第11(第10条関係)
|
仮専用実施権設定登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
仮専用実施権設定登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許出願の表示
|
1 特許出願の表示
|
2 権利の表示
|
2 権利の表示
|
3 仮専用実施権の範囲
|
3 仮専用実施権の範囲
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4 登録の目的
|
4 登録の目的
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5 申請人(登録権利者)
|
5 申請人(登録権利者)
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住所(居所)
|
住所(居所)
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氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
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(国籍)
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6 申請人(登録権利者)代理人
|
6 申請人(登録権利者)代理人
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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7 申請人(登録義務者)
|
7 申請人(登録義務者)
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
8 申請人(登録義務者)代理人
|
8 申請人(登録義務者)代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
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9 添付書面の目録
|
9 添付書面の目録
|
(1) 仮専用実施権設定契約証書 1通
|
(1) 仮専用実施権設定契約証書 1通
|
(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
|
[略]
|
[略]
|
様式第12(第10条関係)
|
様式第12(第10条関係)
|
質権設定登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
質権設定登録申請書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許番号
|
1 特許番号
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2 権利の表示
|
2 権利の表示
|
3 質権の目的である権利の表示
|
3 質権の目的である権利の表示
|
4 債権の額
|
4 債権の額
|
5 債務者の表示
|
5 債務者の表示
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住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称)
|
氏名(名称)
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(国籍・地域)
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(国籍)
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6 登録の目的
|
6 登録の目的
|
7 登録免許税
|
7 登録免許税
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8 申請人(登録権利者)
|
8 申請人(登録権利者)
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
(国籍・地域)
|
(国籍)
|
9 申請人(登録権利者)代理人
|
9 申請人(登録権利者)代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
10 申請人(登録義務者)
|
10 申請人(登録義務者)
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
11 申請人(登録義務者)代理人
|
11 申請人(登録義務者)代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称) 印
|
12 添付書面の目録
|
12 添付書面の目録
|
(1) 質権設定契約証書 1通
|
(1) 質権設定契約証書 1通
|
(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
|
[略]
|
[略]
|
様式第13(第10条関係)
|
様式第13(第10条関係)
|
信 託 登 録 申 請 書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
信 託 登 録 申 請 書
┌───┐ │収 入│ (平成 年 月 日) │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
|
( 円)
|
特許庁長官 殿
|
特許庁長官 殿
|
1 特許番号
|
1 特許番号
|
2 権利の表示
|
2 権利の表示
|
3 登録の目的 信託の登録
|
3 登録の目的 信託の登録
|
4 申請人(受託者)
|
4 申請人(受託者)
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称)
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(国籍・地域)
|
(国籍)
|
5 代理人
|
5 代理人
|
住所(居所)
|
住所(居所)
|
氏名(名称) 印
|
氏名(名称)
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6 添付書面の目録
|
6 添付書面の目録
|
(1) 信託契約証書 1通
|
(1) 信託契約証書 1通
|
(2) ( 通)
|
(2) ( 通)
|
[略]
|
[略]
|
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
|
改正前
|
---|---|
様式第一(第一条の二関係)
|
様式第一(第一条の二関係)
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┌──────────────┐ │実用新案登録 第 号│ ┌┴──────────────┴─────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┴───────┴────┤ │ │請 求 項 の 数│ │ │ ├─────────┼─────┬────────────────┤ │ │優 先 権 主 張│国・地域名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │考 案 の 名 称│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日 │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 登 録 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │登 録 料│ │ ├────┴─────────────────────────┬──────┤ │国以外の者の持分の割合、軽減、免除、猶予又は返還に関する事項│ │ ├──────────────────────────────┴──────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
┌──────────────┐ │実用新案登録 第 号│ ┌┴──────────────┴─────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┴───────┴────┤ │ │請 求 項 の 数│ │ │ ├─────────┼─────┬────────────────┤ │ │優 先 権 主 張│国 名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │考 案 の 名 称│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日 │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 登 録 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │登 録 料│ │ ├────┴─────────────────────────┬──────┤ │国以外の者の持分の割合、軽減、免除、猶予又は返還に関する事項│ │ ├──────────────────────────────┴──────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
改正後
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改正前
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様式第一(第一条の二関係)
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様式第一(第一条の二関係)
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┌─────────────┐ │意匠登録 第 号│ ┌┴─────────────┴──────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┴───────┴────┤ │ │査定(審決)年月日│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 部 分 意 匠 │ │ ├─────────┬─────┬────────────────┤ │ │優 先 権 主 張│国・地域名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │関 連 意 匠の関 係│本意匠の意匠登録番号 │ │ │ ├─────┬────────────────┤ │ │ │登録年月日│ │ │ ├─────────┼─────┴────────────────┤ │ │意 匠 に係る 物 品│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日 │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 関 連 意 匠 登 録 番 号 記 録 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │登 録 料│ │ ├────┴────────────────┬───────────────┤ │国以外の者の持分の割合又は返還に関する事項│ │ ├─────────────────────┴───────────────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
┌─────────────┐ │意匠登録 第 号│ ┌┴─────────────┴──────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┴───────┴────┤ │ │査定(審決)年月日│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 部 分 意 匠 │ │ ├─────────┬─────┬────────────────┤ │ │優 先 権 主 張│国 名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │関 連 意 匠の関 係│本意匠の意匠登録番号 │ │ │ ├─────┬────────────────┤ │ │ │登録年月日│ │ │ ├─────────┼─────┴────────────────┤ │ │意 匠 に係る 物 品│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日 │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 関 連 意 匠 登 録 番 号 記 録 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │登 録 料│ │ ├────┴────────────────┬───────────────┤ │国以外の者の持分の割合又は返還に関する事項│ │ ├─────────────────────┴───────────────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
様式第一の二(第一条の二関係)
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様式第一の二(第一条の二関係)
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┌─────────────┐ │意匠登録 第 号│ ┌┴─────────────┴──────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ │(国 際 登 録 日)│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼────┤ │ │国 際 登 録 番 号 │ │意 匠 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┴───────┴────┤ │ │査定(審決)年月日│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 部 分 意 匠 │ │ ├─────────┬─────┬────────────────┤ │ │優 先 権 主 張│国・地域名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │関 連 意 匠の関 係│本意匠の意匠登録番号 │ │ │ ├─────┬────────────────┤ │ │ │登録年月日│ │ │ ├─────────┼─────┴────────────────┤ │ │意 匠 に係る 物 品│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日│ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 関 連 意 匠 登 録 番 号 記 録 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 国 際 登 録 事 項 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │記録番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
┌─────────────┐ │意匠登録 第 号│ ┌┴─────────────┴──────────────────────┐ │ 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出 願 番 号│ │ │ │(国 際 登 録 日)│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼────┤ │ │国 際 登 録 番 号 │ │意 匠 番 号│ │ │ ├─────────┼─────────┴───────┴────┤ │ │査定(審決)年月日│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 部 分 意 匠 │ │ ├─────────┬─────┬────────────────┤ │ │優 先 権 主 張│国 名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼───┬───────┬────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤ │ │関 連 意 匠の関 係│本意匠の意匠登録番号 │ │ │ ├─────┬────────────────┤ │ │ │登録年月日│ │ │ ├─────────┼─────┴────────────────┤ │ │意 匠 に係る 物 品│ │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 登録年月日│ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 関 連 意 匠 登 録 番 号 記 録 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 国 際 登 録 事 項 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │記録番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
改正後
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改正前
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様式第一〔第一条の二関係〕
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様式第一〔第一条の二関係〕
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┌─────────────┐ │商標登録第 号│ ├─────────────┴───────────────────────┐ │ 第 一 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬───────────┬────┬─────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出願番号│ │ │ ├─────────┼───────────┼────┼─────┤ │ │査定(審決)年月日│ │区分の数│ │ │ ├─────────┼───────────┴────┴─────┤ │ │国際登録の取消し │国際登録の番号 │ │ │(廃棄)後の特例 ├──────────────────────┤ │ │ │国際登録の年月日(事後指定の年月日) │ │ ├─────────┼──────────────────────┤ │ │出願時の特例 │特例国際商標権に係る国際登録の番号 │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 動 き 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ ホ ロ グ ラ ム 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 立 体 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 色 彩 の み か ら な る 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 音 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 位 置 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 標 準 文 字 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 団 体 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 地 域 団 体 商 標 │ │ ├──────────┬─────┬───────────────┤ │ │優 先 権 主 張 │国・地域名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼────┬────┬─────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├──────────┼─────┴────┴────┴─────┤ │ │商品及び役務の区分 │ │ │ ├──────────┼─────────────────────┤ │ │指定商品(指定役務)│ │ │ ├──────────┴─────────────────────┤ │ │ 登 録 年 月 日│ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 第 二 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 登 録 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │登 録 料│ │ ├────┴────────────────┬───────────────┤ │国以外の者の持分の割合又は返還に関する事項│ │ ├─────────────────────┴───────────────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
┌─────────────┐ │商標登録第 号│ ├─────────────┴───────────────────────┐ │ 第 一 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼─────────┬───────────┬────┬─────┤ │1 番│出 願 年 月 日│ │出願番号│ │ │ ├─────────┼───────────┼────┼─────┤ │ │査定(審決)年月日│ │区分の数│ │ │ ├─────────┼───────────┴────┴─────┤ │ │国際登録の取消し │国際登録の番号 │ │ │(廃棄)後の特例 ├──────────────────────┤ │ │ │国際登録の年月日(事後指定の年月日) │ │ ├─────────┼──────────────────────┤ │ │出願時の特例 │特例国際商標権に係る国際登録の番号 │ │ ├─────────┴──────────────────────┤ │ │ 動 き 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ ホ ロ グ ラ ム 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 立 体 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 色 彩 の み か ら な る 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 音 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 位 置 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 標 準 文 字 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 団 体 商 標 │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ 地 域 団 体 商 標 │ │ ├──────────┬─────┬───────────────┤ │ │優 先 権 主 張 │国 名│ │ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │ │ │ ├─────┼────┬────┬─────┤ │ │ │出願年月日│ │件 数│ │ │ ├──────────┼─────┴────┴────┴─────┤ │ │商品及び役務の区分 │ │ │ ├──────────┼─────────────────────┤ │ │指定商品(指定役務)│ │ │ ├──────────┴─────────────────────┤ │ │ 登 録 年 月 日│ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 第 二 表 示 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │表示番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 登 録 料 記 録 部 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │登 録 料│ │ ├────┴────────────────┬───────────────┤ │国以外の者の持分の割合又は返還に関する事項│ │ ├─────────────────────┴───────────────┤ │ 甲 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├────┬────────────────────────────────┤ │順位番号│ 登 録 事 項 │ │(付記)│ │ ├────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┘ |
様式第一の二〔第一条の二関係〕
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様式第一の二〔第一条の二関係〕
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┌─────────────┐ │国際登録第 号│ ├─────────────┴───────────────────────┐ │ 第 一 表 示 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │表示番号(付記):1番 │ ├─────────────────────────────────────┤ │国際登録(事後指定)の年月日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │査定(審決)年月日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │特例国際商標権 │ ├─────────────────────────────────────┤ │重複国内商標権に係る登録番号 │ ├─────────────────────────────────────┤ │登録商標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 動 き 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ ホ ロ グ ラ ム 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 立 体 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 色 彩 の み か ら な る 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 音 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 位 置 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │商標の詳細な説明 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 団 体 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 地 域 団 体 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │優先権主張 │ │国・地域名 │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │出願年月日 │ │件数 │ ├─────────────────────────────────────┤ │商品及び役務の区分 │ ├─────────────────────────────────────┤ │指定商品(指定役務) │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 年 月 日│ ├─────────────────────────────────────┤ │ 第 二 表 示 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │表示番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 甲 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 国 際 登 録 事 項 記 録 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │記録番号(付記): │ └─────────────────────────────────────┘ |
┌─────────────┐ │国際登録第 号│ ├─────────────┴───────────────────────┐ │ 第 一 表 示 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │表示番号(付記):1番 │ ├─────────────────────────────────────┤ │国際登録(事後指定)の年月日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │査定(審決)年月日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │特例国際商標権 │ ├─────────────────────────────────────┤ │重複国内商標権に係る登録番号 │ ├─────────────────────────────────────┤ │登録商標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 動 き 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ ホ ロ グ ラ ム 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 立 体 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 色 彩 の み か ら な る 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 音 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 位 置 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │商標の詳細な説明 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 団 体 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 地 域 団 体 商 標 │ ├─────────────────────────────────────┤ │優先権主張 │ │国名 │ │ ̄ ̄ │ │出願年月日 │ │件数 │ ├─────────────────────────────────────┤ │商品及び役務の区分 │ ├─────────────────────────────────────┤ │指定商品(指定役務) │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 年 月 日│ ├─────────────────────────────────────┤ │ 第 二 表 示 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │表示番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 甲 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 乙 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 丙 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 丁 区 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │順位番号(付記): │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 国 際 登 録 事 項 記 録 部 │ ├─────────────────────────────────────┤ │ 登 録 事 項 │ ├─────────────────────────────────────┤ │記録番号(付記): │ └─────────────────────────────────────┘ |
様式第6(第4条関係)
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様式第6(第4条関係)
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商標権分割登録申請書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
商標権分割登録申請書
┌───┐ │特 許│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円) (平成 年 月 日)
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( 円) (平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 商標登録番号
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1 商標登録番号
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2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
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2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
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第 類
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第 類
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指定商品(指定役務)
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指定商品(指定役務)
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3 登録の目的
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3 登録の目的
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4 申請人(商標権者)
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4 申請人(商標権者)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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5 代理人
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5 代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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6 添付書面の目録
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6 添付書面の目録
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(1) 商標権分割証書 1通
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(1) 商標権分割証書 1通
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(2) ( )
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(2) ( )
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜10 [略]
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1〜10 [略]
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11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
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11 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
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12〜16 [略]
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12〜16 [略]
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様式第7(第4条関係)
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様式第7(第4条関係)
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商標権分割移転登録申請書
┌───┐ │収 入│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
商標権分割移転登録申請書
┌───┐ │収 入│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円) (平成 年 月 日)
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( 円) (平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 商標登録番号
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1 商標登録番号
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2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
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2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は及び役務の区分
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第 類
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第 類
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指定商品(指定役務)
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指定商品(指定役務)
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3 登録の目的
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3 登録の目的
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4 申請人(登録権利者)
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4 申請人(登録権利者)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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5 申請人(登録権利者)代理人
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5 申請人(登録権利者)代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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6 申請人(登録義務者)
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6 申請人(登録義務者)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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7 申請人(登録義務者)代理人
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7 申請人(登録義務者)代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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8 添付書面の目録
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8 添付書面の目録
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(1) 権利の移転を証明する書面 1通
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(1) 権利の移転を証明する書面 1通
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(2) ( )
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(2) ( )
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[略]
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[略]
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様式第8(第4条関係)
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様式第8(第4条関係)
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専用(通常)使用権設定登録申請書
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専用(通常)使用権設定登録申請書
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(平成 年 月 日)
┌───┐ │収 入│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
(平成 年 月 日)
┌───┐ │収 入│ │ │ │印 紙│ └───┘ |
( 円)
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( 円)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 商標登録番号
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1 商標登録番号
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2 権利の表示
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2 権利の表示
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3 専用(通常)使用権の範囲
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3 専用(通常)使用権の範囲
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4 登録の目的
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4 登録の目的
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5 申請人(登録権利者)
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5 申請人(登録権利者)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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6 申請人(登録権利者)代理人
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6 申請人(登録権利者)代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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7 申請人(登録義務者)
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7 申請人(登録義務者)
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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8 申請人(登録義務者)代理人
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8 申請人(登録義務者)代理人
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住所(居所)
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住所(居所)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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9 添付書面の目録
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9 添付書面の目録
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(1) 専用(通常)使用権設定契約(許諾)証書 1通
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(1) 専用(通常)使用権設定契約(許諾)証書 1通
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(2) ( )
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(2) ( )
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[略]
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[略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章 総則(第一条―第八条)
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第一章 総則(第一条―第八条)
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第二章 電子情報処理組織による手続等(第九条―第三十五条)
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第二章 電子情報処理組織による手続等(第九条―第三十五条)
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第三章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付(第三十六条―第四十一条の七)
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第三章 予納による納付及び口座振替による納付(第三十六条―第四十一条の七)
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第三章の二 電子情報処理組織による納付手続(第四十一条の八―第四十一条の十)
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第三章の二 電子情報処理組織による納付手続(第四十一条の八―第四十一条の十)
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第四章 登録情報処理機関等
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第四章 登録情報処理機関等
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第一節 登録情報処理機関(第四十二条―第五十四条)
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第一節 登録情報処理機関(第四十二条―第五十四条)
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第二節 登録調査機関(第五十五条―第六十条)
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第二節 登録調査機関(第五十五条―第六十条)
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第三節 特定登録調査機関(第六十条の二―第六十条の十)
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第三節 特定登録調査機関(第六十条の二―第六十条の十)
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第五章 雑則(第六十一条・第六十二条)
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第五章 雑則(第六十一条・第六十二条)
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附則
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附則
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(識別番号の表示)
第二条 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
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(識別番号の表示)
第二条 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
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2・3 [略]
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2・3 [略]
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(識別番号の付与)
第三条 [略]
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(識別番号の付与)
第三条 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十一条第三項の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
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3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
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一〜十四 [略]
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一〜十四 [略]
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
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一〜五 [略]
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一〜五 [略]
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五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
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五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
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イ〜ホ [略]
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イ〜ホ [略]
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ヘ 国際出願法施行令第四条に規定する申請書の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
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[新設]
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ト〜ヌ [略]
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ヘ〜リ [略]
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ル 国際出願法施行規則第八十三条第二項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
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[新設]
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ヲ 国際出願法施行規則第八十三条第二項又は第五項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
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[新設]
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六〜四十二 [略]
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六〜四十二 [略]
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四十三 法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
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四十三 法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
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四十四〜五十二 [略]
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四十四〜五十二 [略]
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五十三 第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで、前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)及び第六十一号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
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五十三 第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで、前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)及び第六十一号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
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五十四〜六十一 [略]
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五十四〜六十一 [略]
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六十二 特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第五項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第三項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
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六十二 特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第三項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
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六十三 [略]
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六十三 [略]
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六十四 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十一条第一項又は第二項に規定する申請書の提出(特許法施行規則第七十二条第四項の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)
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[新設]
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六十五 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第一項又は第二項に規定する申請書の提出(特許法施行規則第七十三条第四項の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)
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[新設]
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(願書等の様式)
第十一条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
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(願書等の様式)
第十一条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
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2 [略]
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2 [略]
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(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
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(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書又は登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
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一〜三 [略]
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一〜三 [略]
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三の二 特許法施行令第十一条第一項若しくは第二項又は特許法等関係手数料令第一条の三第一項若しくは第二項の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面
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[新設]
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三の三 国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面
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[新設]
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四〜七 [略]
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四〜七 [略]
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八 特許法施行規則第二十五条の七第七項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項、第三十八条の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第四項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき正当な理由があることを証明する書面
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八 特許法施行規則第二十五条の七第七項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第四項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき正当な理由があることを証明する書面
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九〜二十一 [略]
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九〜二十一 [略]
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二十二 国際出願法施行規則第八十三条第二項から第五項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
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[新設]
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2 [略]
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2 [略]
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3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号、第十二号及び第十八号から第二十二号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
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3 前項の規定にかかわらず、第一項第四号、第六号、第十二号及び第十八号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
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4 [略]
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4 [略]
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(特定処分等の指定)
第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
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(特定処分等の指定)
第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
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一・二 [略]
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一・二 [略]
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三 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)及び第一号イからソまでに規定する手続の却下の処分
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三 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)及び第一号イからソまでに規定する手続の却下の処分
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四〜九 [略]
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四〜九 [略]
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
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一 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第四項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)の補正の命令
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一 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第四項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)の補正の命令
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二 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知
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二 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知
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三〜三十 [略]
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三〜三十 [略]
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(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号及び第六十五号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
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(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号及び第六十三号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
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一〜三十九 (略)
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一〜三十九 (略)
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四十 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第三十四号まで、第三十五号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十六号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
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四十 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第三十四号まで、第三十五号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十六号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
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四十一〜四十三 [略]
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四十一〜四十三 [略]
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(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
第三十五条 [略]
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(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
第三十五条 [略]
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2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十九条の五第二項において同じ。)を使用するものとする。
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2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
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第三章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付
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第三章 予納による納付及び口座振替による納付
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(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。
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(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。
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(指定立替納付者の指定の要件)
第三十九条の四 法第十五条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 指定立替納付者(法第十五条の三第一項に規定する指定立替納付者をいう。以下同じ。)として同項の規定により特許料等又は手数料の納付をする者の当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務(次号において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
二 その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により特許料等又は手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該特許料等又は手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
四 特許料等又は手数料を口座振替により納付すること。
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[新設]
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(指定立替納付者の指定の申請)
第三十九条の五 法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、特許庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第十五条の三第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
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[新設]
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(指定立替納付者の口座振替による納付の届出)
第三十九条の六 法第十五条の三第一項に規定する特許庁長官の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に届け出なければならない。
一 名称及び住所並びに事務所の所在地
二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三 金融機関の店舗の名称
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[新設]
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(指定立替納付者の名称等の変更の届出)
第三十九条の七 指定立替納付者は、第三十九条の五第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
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[新設]
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(指定の取消し等)
第三十九条の八 特許庁長官は、法第十五条の三第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定立替納付者に通知しなければならない。
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[新設]
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(指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料の返還)
第三十九条の九 指定立替納付者により納付された特許料等又は手数料を特許等関係法令の規定により返還するときは、やむを得ないと認められる場合を除き、指定立替納付者に対して行うものとする。
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[新設]
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(口座振替又は指定立替納付者による納付に係る手続の指定)
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(口座振替による納付に係る手続の指定)
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第三十九条の十 口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。
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第三十九条の四 口座振替により特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。
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(見込額からの納付又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
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(見込額からの納付又は口座振替による納付の申出の様式等)
第四十条 法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
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一〜八 [略]
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一〜八 [略]
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2・3 [略]
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2・3 [略]
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4 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
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4 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を法第十五条の二第一項の規定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
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5 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
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[新設]
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(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)、第四項又は第五項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
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(口座振替による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項の規定による特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替によるものに限る。)又は第四項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
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2 [略]
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2 [略]
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(口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付日の特例)
第四十条の三 特許料等又は手数料を口座振替又は指定立替納付者により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
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(口座振替による特許料等又は手数料の納付日の特例)
第四十条の三 特許料等又は手数料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
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(特許法施行規則の準用)
第六十一条 [略]
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(特許法施行規則の準用)
第六十一条 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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3 特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。
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3 特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号、第十二号若しくは第十三号から第十八号まで又は第四十条第一項の特許料等の納付の申出に準用する。
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4 特許法施行規則第六十九条第四項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。
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4 特許法施行規則第六十九条第四項及び第五項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号又は第四十条第一項第一号の特許料等の納付の申出に準用する。
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[削る]
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5 特許法施行規則第六十九条第六項の規定は、第十一条の表の第一項第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号の特許料等の納付の申出に準用する。
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(実用新案法施行規則の準用)
第六十二条 実用新案法施行規則第二十一条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十三号又は第四十条第一項第三号の特許料等の納付の申出に準用する。
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[新設]
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(意匠法施行規則の準用)
第六十三条 [略]
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(意匠法施行規則の準用)
第六十二条 [略]
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2 意匠法施行規則第十八条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十四号若しくは第十五号又は第四十条第一項第四号若しくは第五号の特許料等の納付の申出に準用する。
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[新設]
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(商標法施行規則の準用)
第六十四条 商標法施行規則第十八条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十六号、第十七号若しくは第十八号又は第四十条第一項第六号、第七号若しくは第八号の特許料等の納付の申出に準用する。
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[新設]
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様式第1(第3条関係)
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様式第1(第3条関係)
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識別番号付与請求書
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識別番号付与請求書
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(平成 年 月 日)
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(平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 請求人
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1 請求人
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郵便番号
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郵便番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印
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氏名又は名称 印
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(国籍・地域)
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(国籍)
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2 代理人
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2 代理人
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識別番号
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識別番号
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郵便番号
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郵便番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜10 [略]
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1〜10 [略]
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11 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考10に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
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11 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考10に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
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12 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
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12 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
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13〜19 [略]
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13〜19 [略]
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様式第6(第6条関係)
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様式第6(第6条関係)
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包 括 委 任 状 提 出 書
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包 括 委 任 状 提 出 書
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(平成 年 月 日)
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(平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 提出者
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1 提出者
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識別番号
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識別番号
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郵便番号
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郵便番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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氏名又は名称 印 又は 識別ラべル
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(国籍・地域)
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(国籍)
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2 選任した代理人
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2 選任した代理人
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識別番号
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識別番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称
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氏名又は名称
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3 代理人
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3 代理人
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識別番号
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識別番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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4 提出物件の目録
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4 提出物件の目録
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(1) 包括委任状 1通
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(1) 包括委任状 1通
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(2) ( 通)
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(2) ( 通)
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜3 [略]
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1〜3 [略]
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4 外国人が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するときは、「(国籍・地域)」の欄に、その外国人の国籍・地域を記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域(第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
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4 外国人が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するときは、「(国籍)」の欄に、その外国人の国籍を記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国(第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
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5 外国人が商標包括委任状を提出するときは、「(国籍・地域)」の欄に、なるべくその外国人の国籍・地域を記載する。
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5 外国人が商標包括委任状を提出するときは、「(国籍)」の欄に、なるべくその外国人の国籍を記載する。
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6 [略]
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6 [略]
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7 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載し、商標包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、なるべく営業所の所在地の国・地域名を記載するものとする。
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7 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載し、商標包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、なるべく営業所の所在地の国名を記載するものとする。
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8・9 [略]
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8・9 [略]
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様式第9(第11条関係)
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様式第9(第11条関係)
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【書類名】 特許願
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【書類名】 特許願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特記事項】 昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願
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【特記事項】 昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
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【出願日】
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【手数料の表示】
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【手数料の表示】
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【予納台帳番号】
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【予納台帳番号】
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【納付金額】
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【納付金額】
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 要約書 1
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【物件名】 要約書 1
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜11 [略]
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1〜11 [略]
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12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記録する。
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12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録する。
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13 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国・地域(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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13 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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14〜17 [略]
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14〜17 [略]
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18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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19 [略]
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19 [略]
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20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により納付した場合であって、現金手続省令第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により納付した場合であって、現金手続省令第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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21〜23 [略]
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21〜23 [略]
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24 第12条の規定により、特許法第43条第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記録するときも同様とする。また、同項第2号に規定する事項を願書に記録するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記録し、特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記録するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記録し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記録し、又は、「世界知的所有権機関」と記録する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
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24 第12条の規定により、特許法第43条第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記録するときも同様とする。また、同項第2号に規定する事項を願書に記録するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記録し、特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記録するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記録し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記録し、又は、「世界知的所有権機関」と記録する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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(【出願の区分】)
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(【アクセスコード】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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(【出願の区分】)
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(【アクセスコード】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【優先権証明書提供国(機関)】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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(【提供国(機関)における出願の番号】)
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25〜30 [略]
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25〜30 [略]
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様式第10(第11条関係)
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様式第10(第11条関係)
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【書類名】 特許願
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【書類名】 特許願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特許事項】 昭和60年改正前特許法第53条第4項に規定する特許出願
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【特許事項】 昭和60年改正前特許法第53条第4項に規定する特許出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
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【出願日】
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(【国際特許分類】)
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(【国際特許分類】)
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【発明者】
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【発明者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【特許出願人】
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【特許出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【手数料の表示】
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【手数料の表示】
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【予納台帳番号】
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【予納台帳番号】
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【納付金額】
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【納付金額】
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 特許請求の範囲 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 明細書 1
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 (図面 1)
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【物件名】 要約書 1
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【物件名】 要約書 1
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[略]
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[略]
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様式第11(第11条関係)
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様式第11(第11条関係)
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【書類名】 意匠登録願
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【書類名】 意匠登録願
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【整理番号】
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【整理番号】
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【特記事項】 平成10年改正前意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願
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【特記事項】 平成10年改正前意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【原出願の表示】
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【原出願の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【出願日】
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【出願日】
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【意匠に係る物品】
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【意匠に係る物品】
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【意匠の創作をした者】
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【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【意匠登録出願人】
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【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【手数料の表示】
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【手数料の表示】
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【予納台帳番号】
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【予納台帳番号】
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【納付金額】
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【納付金額】
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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【物件名】 図面 1
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【物件名】 図面 1
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【意匠に係る物品の説明】
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【意匠に係る物品の説明】
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【意匠の説明】
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【意匠の説明】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜11 [略]
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1〜11 [略]
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12 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記録する。
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12 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録する。
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13 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国・地域(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
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13 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
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14〜17 [略]
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14〜17 [略]
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18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
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【意匠の創作をした者】
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【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【意匠の創作をした者】
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【意匠の創作をした者】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名】
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【氏名】
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【意匠登録出願人】
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【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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(【国籍】)
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【意匠登録出願人】
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【意匠登録出願人】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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(【国籍・地域】)
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【代理人】
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【代理人】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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19 [略]
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19 [略]
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20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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21・22 [略]
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21・22 [略]
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23 第12条の規定により、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
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23 第12条の規定により、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【パリ条約による優先権等の主張】
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【国・地域名】
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【国名】
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【出願日】
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【出願日】
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【出願番号】
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【出願番号】
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24〜26 [略]
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24〜26 [略]
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27 意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金で納付した場合であって、第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
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27 意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
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28〜32 [略]
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28〜32 [略]
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様式第13(第11条関係)
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様式第13(第11条関係)
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[略]
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〔備考〕
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1〜6 [略]
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1〜6 [略]
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7 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金において手数料を納付する場合であって、第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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7 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書(国際出願法施行規則第82条第2項で準用する場合を含む。)、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書(国際出願法施行規則第82条第2項で準用する場合を含む。)、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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8 [略]
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8 [略]
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様式第14(第11条関係)
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様式第14(第11条関係)
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【書類名】 優先権証明請求書
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【書類名】 優先権証明請求書
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【事件の表示】
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【事件の表示】
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【出願番号】
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【出願番号】
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【請求人】
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【請求人】
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【識別番号】
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【識別番号】
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【住所又は居所】
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【住所又は居所】
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【氏名又は名称】
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【氏名又は名称】
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【出願国・地域名】
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【出願国名】
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【交付方法】
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【交付方法】
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【手数料の表示】
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【手数料の表示】
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【予納台帳番号】
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【予納台帳番号】
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【納付金額】
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【納付金額】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 「【出願国・地域名】」の欄は、優先権を主張する国・地域名を記録する。また、出願国・地域が2国以上あるときは、「【出願国・地域名】」の欄を繰り返し設けて、国・地域名を記録する。
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1 「【出願国名】」の欄は、優先権を主張する国名を記録する。また、出願国が2国以上あるときは、「【出願国名】」の欄を繰り返し設けて、国名を記録する。
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2 既に提出されている書類について同時に証明を請求するときは、「【出願国・地域名】」の欄の次に「【証明に係る他の書類名】」の欄を設けて、「手続補正書」、「出願人名義変更届」のように記録する。この場合において、証明に係る書類が書類名だけで特定できないときは、その提出年月日を設け「平成何年何月何日提出の手続補正書」、「平成何年何月何日提出の出願人名義変更届」のように記録する。
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2 既に提出されている書類について同時に証明を請求するときは、「【出願国名】」の欄の次に「【証明に係る他の書類名】」の欄を設けて、「手続補正書」、「出願人名義変更届」のように記録する。この場合において、証明に係る書類が書類名だけで特定できないときは、その提出年月日を設け「平成何年何月何日提出の手続補正書」、「平成何年何月何日提出の出願人名義変更届」のように記録する。
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3 [略]
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3 [略]
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様式第15(第11条関係)
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様式第15(第11条関係)
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜3 [略]
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1〜3 [略]
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4 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金において手数料を納付する場合であって、第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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4 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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5 [略]
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様式第16(第11条関係)
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様式第16(第11条関係)
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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2 第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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2 第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
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3 [略]
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様式第19(第11条関係)
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様式第19(第11条関係)
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜3 [略]
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1〜3 [略]
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4 「【特許料の表示】」の欄は、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。
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4 「【特許料の表示】」の欄は、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。
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5 [略]
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5 [略]
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6 特許法施行規則第69条第3項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
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6 特許法施行規則第69条第3項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
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7 特許法施行規則第69条第4項の規定により特許法第109条若しくは第109条の2第1項又は産業競争力強化法第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。
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7 特許法施行規則第69条第4項の規定により特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項若しくは第13条第3項、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項第1号から第3号まで、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第21条第1項、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第84条第1項、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)第10条第1項又は産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「福島復興再生特別措置法第84条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。特許法施行規則第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。特許法施行規則第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。
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8 特許法施行規則第69条第4項の規定により特許法第109条又は第109条の2第1項の規定の適用を受け、かつ、同規則第72条第4項の規定により特許法施行令第11条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を特許料納付書に記録して同項の申請書の提出を省略するときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記録し、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を記録する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては、「【特許出願人】」の欄には、減免を受ける者を含めて記録し、「【特許出願人】」の欄の次に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて記録し、「(【納付年分】)」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び同規則第72条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
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[新設]
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9 [略]
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8 [略]
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様式第20(第11条関係)
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様式第20(第11条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 特許法施行規則第69条第3項の規定による共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」若しくは「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する。
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3 特許法施行規則第69条第3項の規定による共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する。
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4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2並びに様式第19の備考2から4まで、7及び8と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考4中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「備考6」とあるのは「備考3」と、備考8中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。
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4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2並びに様式第19の備考2から4まで及び7と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考4中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」と読み替えるものとする。
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様式第22(第11条関係)
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様式第22(第11条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 第12条の規定により、登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【登録料の表示】」の欄の「【納付金額】」には見込額から納付に充てる意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第42条第5項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額を記録する。意匠法第42条第5項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第5項の規定に指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額を記録する。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又居所】」を記録しなければならない。
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3 第12条の規定により、登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【登録料の表示】」の欄の「【納付金額】」には見込額から納付に充てる意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第42条第5項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額を記録する。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又居所】」を記録しなければならない。
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4〜6 [略]
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4〜6 [略]
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様式第32の2(第19条関係)
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様式第32の2(第19条関係)
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手 続 補 足 書
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手 続 補 足 書
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 国際出願の表示
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1 国際出願の表示
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2 出願人(代表者)
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2 出願人(代表者)
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(識別番号)
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(識別番号)
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氏名(名称) 印
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氏名(名称) 印
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あ て 名
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あ て 名
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国籍・地域
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国 籍
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住 所
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住 所
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3 代理人
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3 代理人
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(識別番号)
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(識別番号)
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氏 名 印
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氏 名 印
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あ て 名
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あ て 名
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4 補足対象書類名
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4 補足対象書類名
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5 補足の内容
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5 補足の内容
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6 提出物件の目録
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6 提出物件の目録
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜6 [略]
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1〜6 [略]
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7 「国籍・地域」は、出願人又は代表者がその国民である国・地域名を記載する。
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7 「国籍」は、出願人又は代表者がその国民である国名を記載する。
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8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国・地域名を記載する。
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8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国名を記載する。
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9 国・地域名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国・地域の名称を日本語及び英語により表示する。
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9 国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。
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10〜16 [略]
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10〜16 [略]
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様式第34(第36条関係)
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様式第34(第36条関係)
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予 納 届
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予 納 届
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(平成 年 月 日)
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(平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 届出者
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1 届出者
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識別番号
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識別番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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(国籍・地域)
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(国籍)
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2 代理人
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2 代理人
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識別番号
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識別番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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[略]
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[略]
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様式第36(第39条関係)
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様式第36(第39条関係)
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予者の地位の承継届
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予者の地位の承継届
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(平成 年 月 日)
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(平成 年 月 日)
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特許庁長官 殿
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特許庁長官 殿
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1 予納台帳番号
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1 予納台帳番号
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2 承継人
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2 承継人
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識別番号
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識別番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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(国籍・地域)
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(国籍)
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3 代理人
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3 代理人
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識別番号
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識別番号
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住所又は居所
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住所又は居所
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
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4 提出物件の目録
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4 提出物件の目録
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(1) 承継人であることを証明する書面 1通
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(1) 承継人であることを証明する書面 1通
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(2) (協議が成立したことを証明する書面 1通)
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(2) (協議が成立したことを証明する書面 1通)
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(3) ( 通)
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(3) ( 通)
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[略]
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[略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章 総則(第一条―第十一条の四)
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第一章 総則(第一条―第十一条の四)
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第二章 国際出願(第十二条―第三十八条)
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第二章 国際出願(第十二条―第三十八条)
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第三章 国際調査(第三十九条―第五十条の三)
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第三章 国際調査(第三十九条―第五十条の三)
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第四章 国際予備審査(第五十一条―第七十条)
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第四章 国際予備審査(第五十一条―第七十条)
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第五章 雑則(第七十一条―第八十五条)
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第五章 雑則(第七十一条―第八十二条)
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附則
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附則
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(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。以下「納付手数料」という。)のうち次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を減じた額を出願人の請求により返還する。
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(手数料の一部返還)
第三十六条の二 条約第十二条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち一万円(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち三千三百三十円)を減じた額を出願人の請求により返還する。
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一 次号及び第三号に該当する場合以外の場合 一万円(法第十八条の二又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第三項の規定による手数料の軽減(以下「軽減」という。)を受ける者にあつては、一万円に軽減の割合を乗じて得た額。第三号において同じ。)
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[新設]
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二 法第十八条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 一万円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
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[新設]
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三 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに一万円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
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[新設]
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2 前項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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[新設]
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(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、納付手数料のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
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(手数料の一部返還)
第五十条 国際出願が法第八条第一項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
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一 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
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一 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 二万八千円(産業競争力強化法第六十六条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)
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イ ロ及びハに該当する場合以外の場合 二万八千円(軽減を受ける者にあつては、二万八千円に軽減の割合を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)
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[新設]
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ロ 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定による国と国以外の者との共有に係る場合(軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合を除く。)であつて、持分の定めがある場合 二万八千円に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額
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[新設]
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ハ 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定による軽減を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて、持分の定めがある場合 国以外の各共有者ごとに二万八千円にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額
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[新設]
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二 [略]
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二 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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3 前二項の規定により算定した額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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[新設]
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(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 法第十四条の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
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(国際予備審査請求書の不備の事由)
第六十三条 法第十四条の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
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一・二 [略]
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一・二 [略]
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三 法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。
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三 法第十六条第三項の規定又は法第十九条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(法第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。
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四・五 [略]
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四・五 [略]
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2 [略]
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2 [略]
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(持分の記載等)
第八十三条 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときを除く。)は、願書若しくは国際予備審査請求書に国以外の者の持分の割合を記載した書面を添付するか又は第七十八条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第八条第四項に規定する手数料を納付するときは、第四十三条第二項に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十二条第三項に規定する手数料を納付するときは、第五十九条に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
5 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者(国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者)の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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[新設]
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(手数料軽減申請書の様式等)
第八十四条 令第四条に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める様式により作成しなければならない。
一 法第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合 様式第三十
二 法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料(同表の第三欄に掲げる部分に限る。)の軽減を受ける場合 様式第三十一
2 申請人は、前項の申請書を、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面と同時に提出しなければならない。
一 前条第一号に掲げる場合 願書
二 前条第二号に掲げる場合 国際予備審査請求書
3 第一項の申請書には、第二条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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[新設]
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(添付書面)
第八十五条 令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
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[新設]
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様式第18(第43条関係)
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様式第18(第43条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 「【手数料の表示】」の欄については、手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【納付金額】」には納付した手数料の額を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載し、「【納付金額】」には納付した手数料の額を記載する。
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1 「【手数料の表示】」の欄については、手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。
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2 [略]
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2 [略]
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3 第83条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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4 [略]
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3 [略]
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様式第18の2(第43条関係)
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様式第18の2(第43条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1〜3 [略]
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1〜3 [略]
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4 第83条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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5 [略]
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4 [略]
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様式第20の3(第49条の2関係)
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様式第20の3(第49条の2関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 第83条第1項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「添付書類の目録」の欄の上に「その他」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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2 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは「請求の理由」と、「Payment Number」とあるのは「納付番号」と読み替えるものとする。
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様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは「請求の理由」と、「Payment Number」とあるのは「納付番号」と読み替えるものとする。
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様式第20の4(第49条の2関係)
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様式第20の4(第49条の2関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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1 [略]
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2 第83条第1項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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3 [略]
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2 [略]
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様式第22(第59条関係)
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様式第22(第59条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 第83条第4項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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4 [略]
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3 [略]
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様式第22の2(第59条関係)
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様式第22の2(第59条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 第83条第4項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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4 [略]
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3 [略]
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様式第27(第78条関係)
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様式第27(第78条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 第83条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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4 [略]
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3 [略]
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様式第27の2(第78条関係)
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様式第27の2(第78条関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 第83条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
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[新設]
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4 [略]
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3 [略]
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様式第29(第31条の2関係)
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様式第29(第31条の2関係)
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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1 [略]
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2 「【手数料補正】」の欄は、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付した不足手数料の額を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。
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2 「【手数料補正】」の欄は、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。
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3 [略]
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3 [略]
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様式第30(第84条関係)
【書類名】 手数料軽減申請書(調査手数料等)
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願日】
【書類記号】
【軽減を申請する者】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【手数料軽減に関する内容】
(【持分の割合】)
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
(【持分の割合に関する特記事項】)
〔備考〕
1 「【国際出願の表示】」の欄の「【国際出願日】」には、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇.〇〇.〇〇〇〇提出の国際出願」のように記載するとともに、書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。ただし、願書に書類記号が記載されていないときは、「【書類記号】」の欄を「【発明の名称】」とし、その願書に記載されている発明の名称を記載する。
2 「【軽減を申請する者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【軽減を申請する者】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【手数料軽減に関する内容】
【持分の割合】
【軽減を申請する者】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【手数料軽減に関する内容】
【持分の割合】
3 「【手数料軽減に関する内容】」の欄には、「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように軽減を受ける旨を記載する。
4 【持分の割合】の欄には、「持分〇/〇」のようにその者の持分の割合を記載する。
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
6 復代理人によるときは「【代理人】」の欄の次に「【復代理人】」の欄を設けて、その欄に「【弁理士】」、「【氏名又は名称(日本語)】」、「【氏名又は名称(英語)】」、「【あて名(日本語)】」、「【あて名(英語)】」の欄を設けて、「氏名又は名称(日本語)」、「氏名又は名称(英語)」、「あて名(日本語)」、「あて名(英語)」を記載する。「【復代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、備考5と同様とする。この場合において、「【代理人】」とあるのは、「【復代理人】」と読み替えるものとする。
7 軽減を申請する者と軽減を申請する者以外の者の共有に係る出願であるときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合に関する特記事項】」の欄を設けて、「〇/〇」のように軽減を申請する者以外の全ての者の持分の割合を記載する。
8 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21並びに様式第3の備考1、2、6から8まで、15、16、19及び20と同様とする。
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[新設]
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様式第31(第84条関係)
【書類名】 手数料軽減申請書(予備審査手数料)
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願番号】
【軽減を申請する者】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【手数料軽減に関する内容】
(【持分の割合】)
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
(【持分の割合に関する特記事項】)
〔備考〕
様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から3まで、6から8まで、15、16、19及び20並びに様式第30の備考2から7までと同様とする。
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[新設]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |