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平成31年2月12日経済産業省令第10号


〇経済産業省令第十号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十一年二月十二日             経済産業大臣 世耕 弘成
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
[削る]
(特許料軽減申請書の様式)
第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号。以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。
[削る]
(審査請求料軽減申請書の様式)
第四条 令第四条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第四により作成しなければならない。
[削る]
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第五条 令第三条第一項又は第四条第一項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した令第三条第一項に規定する申請に係る特許発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面及び認定計画の写し並びに令第四条第一項に規定する申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面及び認定計画の写しに変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
[削る]
(特許料軽減申請書等の提出等)
第六条 法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者が特許料軽減申請書等を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長を経由して確認書を交付するものとする。
(権限の委任)
第三条 [略]
(権限の委任)
第七条 法第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第十二条の規定による経済産業大臣の権限は、当該特定研究開発等計画の拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
[削る]
様式第三(第三条関係)
[略]
[削る]
様式第四(第四条関係)
[略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。