[INDEX]

平成30年3月12日文部科学省・経済産業省令第1号


〇文部科学省・経済産業省令第一号
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)を実施するため、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十年三月十二日              文部科学大臣 林  芳正
                          経済産業大臣 世耕 弘成
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成十六年文部科学省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(申請書の作成等)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。
(申請書の作成等)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
2 [略]
2 [略]
様式第1(第3条関係)
様式第1(第3条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律)
 【書類名】 特許料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律)
(【提出日】 平成  年  月  日)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
  【出願番号】
 【出願の表示】
  【出願番号】
 【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【申請の理由】
[削る]
 【納付年分】 第 年分
 【提出物件の目録】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5〜19 [略]
5〜19 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前にこの省令による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。