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平成30年3月12日内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号


〇内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)及び特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第二百七十二号)を実施するため、研究開発事業計画の認定等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
  平成三十年三月十二日              内閣総理大臣 安倍 晋三
                            総務大臣 野田 聖子
                            財務大臣 麻生 太郎
                          厚生労働大臣 加藤 勝信
                          農林水産大臣 齋藤  健
                          経済産業大臣 世耕 弘成
                          国土交通大臣 石井 啓一
                            環境大臣 中川 雅治
研究開発事業計画の認定等に関する命令の一部を改正する命令

研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(特許料軽減申請書の様式)
第十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第六により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書の様式)
第十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第六により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第六により作成しなければならない。
(添付書面)
第十三条 令第二条第一項又は第三条第一項の申請書(以下この条及び次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき令第二条第一項の申請人が法第十条第一項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面又は令第三条第一項の申請人が法第十条第二項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面は、次に掲げる書面とする。
(添付書面)
第十三条 令第二条第一項又は第三条第一項の申請書(以下この条及び次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき令第二条第一項の申請人が法第十条第一項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面又は令第三条第一項の申請人が法第十条第二項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面は、次に掲げる書面とする。
一 [略]
一 [略]
二 申請に係る特許発明又は発明が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する従業者等がした同項に規定する職務発明であることを証する書面
二 申請に係る特許発明又は発明が特許法第三十五条第一項に規定する従業者等がした同項に規定する職務発明であることを証する書面
三 [略]
三 [略]
様式第六
様式第六
 【書類名】 特許料軽減申請書(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)
 【書類名】 特許料軽減申請書(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)
(【提出日】 平成  年  月  日)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所】
   【名称】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所】
   【名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【申請の理由】
[削る]
 【納付年分】    第  年分
 【提出物件の目録】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
3〜10 [略]
3〜10 [略]
[削る]
11 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
1114 [略]
1215 [略]
様式第七
様式第七
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 その他は、様式第6の備考1、備考3から9まで及び備考11から14までと同様とする。
3 その他は、様式第6の備考1、備考3から9まで及び備考12から15までと同様とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この命令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この命令による改正後の研究開発事業計画の認定等に関する命令第十一条の規定は、この命令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前にこの命令による改正前の研究開発事業計画の認定等に関する命令第十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。