改正後
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改正前
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(特許料軽減申請書の様式)
第十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第六により作成しなければならない。
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(特許料軽減申請書の様式)
第十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第六により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第六により作成しなければならない。
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(添付書面)
第十三条 令第二条第一項又は第三条第一項の申請書(以下この条及び次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき令第二条第一項の申請人が法第十条第一項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面又は令第三条第一項の申請人が法第十条第二項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面は、次に掲げる書面とする。
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(添付書面)
第十三条 令第二条第一項又は第三条第一項の申請書(以下この条及び次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき令第二条第一項の申請人が法第十条第一項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面又は令第三条第一項の申請人が法第十条第二項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面は、次に掲げる書面とする。
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一 [略]
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一 [略]
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二 申請に係る特許発明又は発明が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する従業者等がした同項に規定する職務発明であることを証する書面
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二 申請に係る特許発明又は発明が特許法第三十五条第一項に規定する従業者等がした同項に規定する職務発明であることを証する書面
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三 [略]
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三 [略]
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様式第六
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様式第六
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【書類名】 特許料軽減申請書(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)
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【書類名】 特許料軽減申請書(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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(【提出日】 平成 年 月 日)
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【あて先】 特許庁長官 殿
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【出願の表示】
【出願番号】
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【出願の表示】
【出願番号】
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【申請人】
【識別番号】
【住所】
【名称】
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【申請人】
【識別番号】
【住所】
【名称】
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【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
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【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
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【申請の理由】
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【申請の理由】
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[削る]
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【納付年分】 第 年分
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【提出物件の目録】
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【提出物件の目録】
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〔備考〕
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〔備考〕
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1 [略]
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1 [略]
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2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
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2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
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3〜10 [略]
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3〜10 [略]
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[削る]
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11 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
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11〜14 [略]
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12〜15 [略]
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様式第七
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様式第七
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[略]
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[略]
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〔備考〕
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〔備考〕
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1・2 [略]
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1・2 [略]
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3 その他は、様式第6の備考1、備考3から9まで及び備考11から14までと同様とする。
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3 その他は、様式第6の備考1、備考3から9まで及び備考12から15までと同様とする。
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |