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平成30年12月18日経済産業省令第71号


〇経済産業省令第七十一号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十年十二月十八日             経済産業大臣 世耕 弘成
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
第一・二類[略]
第三類
一 せっけん類
洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 ペット用シャンプー 磨き粉 水せっけん
二〜十一 [略]
第四〜八類[略]
第九類一〜十一 [略]
十二 電気通信機械器具
 (一)〜(九) [略]
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ イヤホン キャビネット 携帯電話機用ケース 携帯電話機用ストラップ コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十三〜二十六 [略]
二十七 青写真複写機 金銭登録機 硬貨の計数用又は選別用の機械 写真複写機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 郵便切手のはり付けチェック装置
二十八〜三十 [略]
三十一 携帯情報端末
腕時計型携帯情報端末 スマートフォン
第十・十一類[略]
第十二類一〜三 [略]
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 クレーン付きトラック コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トラック トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) [略]
五〜十三 [略]
第十三類[略]
第十四類一〜三 [略]
四 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ留め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
五〜八 [略]
第十五類[略]
第十六類一・二 [略]
三 家庭用食品包装フィルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋 プラスチック製包装用袋
四〜十 [略]
第十七類[略]
第十八類
一 [略]
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トートバッグ トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三〜八 [略]
九 ペット用被服類
[略]
 レザークロス
第十九類[略]
第二十類一〜八 [略]
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子
十〜十四 [略]
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二・十三 [略]
第二十二・二十三類[略]
第二十四類一〜三 [略]
四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス ろ過布
五〜十三 [略]
第二十五類
一 被服
(一) 洋服
イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットシャツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服
 (二)〜(八) [略]
(九) キャミソール タンクトップ ティーシャツ
 (十)・(十一) [略]
二 ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト
三〜六 [略]
第二十六類一〜六 [略]
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕留め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪留め かもじ かんざし こうがい たぼ留め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九〜十二 [略]
第二十七類[略]
第二十八類一〜五 [略]
六 おもちゃ
 (一)〜(七) [略]
(八) セットおもちゃ
組み立てセットおもちゃ 大工道具セットおもちゃ ままごとおもちゃ
(九) [略]
七 [略]
八 ペット用おもちゃ
[略]
九〜十二 [略]
第二十九〜三十二類[略]
第三十三類
一 清酒
日本酒
 焼酎
泡盛
 合成清酒 白酒 直し みりん
 [略]
第三十四類一・二 [略]
三 マッチ
安全マッチ 硫黄マッチ パラフィンマッチ
四 [略]
第三十五類一・二 [略]
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供 事業の管理
四〜三十一 [略]
三十二 ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六類[略]
第三十七類
一 [略]
二 建築設備の運転、点検又は整備 建設工事に関する助言
三〜十 [略]
第三十八類
 電気通信
(一) 電気通信(放送を除く。)
[略]
(二) 放送
[略]
 報道をする者に対するニュースの供給
 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与
第三十九〜四十三類[略]
第四十四類
一 [略]
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 整体 はり
三〜十一 [略]
第四十五類一〜八 [略]
九 ペットの世話
十〜十三 [略]
第一・二類[略]
第三類
一 せっけん類
愛玩動物用シャンプー 洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 磨き粉 水せっけん
二〜十一 [略]
第四〜八類[略]
第九類一〜十一 [略]
十二 電気通信機械器具
 (一)〜(九) [略]
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ キャビネット 携帯電話機用ストラップ コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十三〜二十六 [略]
二十七 青写真複写機 金銭登録機 硬貨の計数用又は選別用の機械 作業記録機 写真複写機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 郵便切手のはり付けチェック装置
二十八〜三十 [略]
三十一 [新設]
腕時計型携帯情報端末 スマートフォン
第十・十一類[略]
第十二類一〜三 [略]
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) [略]
五〜十三 [略]
第十三類[略]
第十四類一〜三 [略]
四 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
五〜八 [略]
第十五類[略]
第十六類一・二 [略]
三 家庭用食品包装フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋 プラスチック製包装用袋
四〜十 [略]
第十七類[略]
第十八類
一 [略]
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三〜八 [略]
九 愛玩動物用被服類
[略]
[新設]
第十九類[略]
第二十類一〜八 [略]
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子
十〜十四 [略]
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二・十三 [略]
第二十二・二十三類[略]
第二十四類一〜三 [略]
四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス レザークロス ろ過布
五〜十三 [略]
第二十五類
一 被服
(一) 洋服
イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服
 (二)〜(八) [略]
(九) キャミソール ティーシャツ
 (十)・(十一) [略]
二 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト
三〜六 [略]
第二十六類一〜六 [略]
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九〜十二 [略]
第二十七類[略]
第二十八類一〜五 [略]
六 おもちゃ
 (一)〜(七) [略]
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) [略]
七 [略]
八 愛玩動物用おもちゃ
[略]
九〜十二 [略]
第二十九〜三十二類[略]
第三十三類
一 泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん
[新設]
[新設]
[新設]
 [略]
第三十四類一・二 [略]
三 マッチ
安全マッチ 硫黄マッチ 黄りんマッチ パラフィンマッチ
四 [略]
第三十五類一・二 [略]
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供 ホテルの事業の管理
四〜三十一 [略]
三十二 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六類[略]
第三十七類
一 [略]
二 建築設備の運転、点検又は整備 建築工事に関する助言
三〜十 [略]
第三十八類[新設]
 電気通信(放送を除く。)
[略]
 放送
[略]
 報道をする者に対するニュースの供給
 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与
第三十九〜四十三類[略]
第四十四類
一 [略]
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三〜十一 [略]
第四十五類一〜八 [略]
九 愛玩動物の世話
十〜十三 [略]
備考[略]
備考[略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。