改正後
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改正前
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(業務方法書の記載事項)
第一条の二 機構の行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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(業務方法書の記載事項)
第一条の二 機構の行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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一〜十三 [略]
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一〜十三 [略]
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十四 機構法第十五条第一項第十五号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十八条及び第百三十一条第一項並びに第百四十条に規定する業務に関する事項
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十四 機構法第十五条第一項第十五号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十七条第一項及び第百三十三条に規定する業務に関する事項
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十五〜二十五 [略]
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十五〜二十五 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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(産業復興機構の要件)
第二条 法第五十九条第一項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
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(産業復興機構の要件)
第二条 法第五十九条第一項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
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一 [略]
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一 [略]
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二 産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。
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二 産業競争力強化法第百三十三条第一号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。
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三・四 [略]
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三・四 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章 総則(第一条―第九条)
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第一章 総則(第一条―第九条)
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第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
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第二章 産業活動における新陳代謝の活性化
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第一節 特定新事業開拓投資事業の促進(第十条―第十四条)
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第一節 特定新事業開拓投資事業の促進(第十条―第十四条)
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第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第四十八条)
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第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第四十八条)
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第三節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
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第三節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
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第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条の二)
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第三章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条)
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第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条―第六十五条)
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第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条―第六十五条)
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第五章 雑則(第六十六条―第六十九条)
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第五章 雑則(第六十六条―第六十九条)
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附則
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附則
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十四項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
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2 [略]
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2 [略]
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十六項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十二項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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一〜四 [略]
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一〜四 [略]
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十八項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十四項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 [略]
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 [略]
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一 法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
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一 法第百二十七条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
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二〜四 [略]
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二〜四 [略]
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(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 [略]
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(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 [略]
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一 [略]
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一 [略]
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二 法第百四十条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画
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二 法第百三十三条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画
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三 [略]
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三 [略]
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第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
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第三章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
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(委員会の権限)
第五十七条 法第九十五条第一項第四号の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
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(委員会の権限)
第五十七条 法第九十一条第一項及び第二項の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
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一 [略]
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一 [略]
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二 その額(機構が当該直接資金供給の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
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二 その額(機構が当該特定事業活動支援の対象となる事業者に対し、当該特定事業活動支援に係る特定事業活動に関して既に出資(法第九十九条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
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三 その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第百一条第一項第十三号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。
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三 その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第九十七条第一項第十二号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。
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(委員会の議事録)
第五十八条 法第九十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
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(委員会の議事録)
第五十八条 法第九十三条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
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2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
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2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十三条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
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3 [略]
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3 [略]
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一〜三 [略]
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一〜三 [略]
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四 法第九十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要
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四 法第九十三条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要
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(署名又は記名押印に代わる措置)
第五十九条 法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
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(署名又は記名押印に代わる措置)
第五十九条 法第九十三条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
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(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第六十条 法第九十八第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第六十条 法第九十四第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第六十一条 法第九十七条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
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(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第六十一条 法第九十三条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
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2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
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2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
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(特定資金供給の変更に係る認可の申請)
第六十一条の二 特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第百五条第一項の変更の認可を要しないものとする。
2 機構は、法第百五条第一項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十一による申請書及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の変更の認可の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。
「産業競争力強化法第105条第1項の規定に基づき認可する。」
5 経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を機構に交付するものとする。
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[新設]
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様式第三十一(第61条の2関係)
特定資金供給に係る事項の変更認可申請書
年 月 日
経済産業大臣 殿
住 所
名 称
代表者の氏名 印
年 月 日付けで認可を受けた特定資金供給に係る事項について下記のとおり変更したいので、産業競争力強化法第105条第1項の規定に基づき認可を申請します。
記
1.変更事項
2.変更事項の内容
(備考)
1.記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。
2.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
(記載要領)
変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。
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[新設]
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様式第三十二(第61条の2関係)
特定資金供給に係る事項の変更不認可通知書
年 月 日
殿
経済産業大臣 名
年 月 日付けで変更認可申請のあった特定資金供給に係る事項については、下記の理由により認可をしないものとします。
記
不認可の理由
(備考)
用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
(記載要領)
法第104条第1項のうち、認可をしない理由を具体的に記載する。
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[新設]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |