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平成30年7月11日経済産業省令第47号


〇経済産業省令第四十七号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十号)の施行に伴い、特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十年七月十一日              経済産業大臣 世耕 弘成
特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
   附 則
   附 則
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。