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平成30年3月12日経済産業省令第5号


〇経済産業省令第五号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成三十年三月十二日              経済産業大臣 世耕 弘成
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
2 [略]
2 [略]
様式第44(第31条の2関係)
様式第44(第31条の2関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1〜5 [略]
1〜5 [略]
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項若しくは第13条第4項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第75条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」若しくは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第75条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第5項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項若しくは第13条第4項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第75条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第75条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第75条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」、「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第5項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
7〜9 [略]
7〜9 [略]
様式第71(第72条関係)
様式第71(第72条関係)
  【書類名】 特許料減免申請書
  【書類名】 特許料減免申請書
 (【提出日】 平成  年  月  日)
 (【提出日】 平成  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官    殿
  【あて先】 特許庁長官    殿
  【出願の表示】
    【出願番号】
  【出願の表示】
    【出願番号】
  【申請人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【申請人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【申請の理由】
  【申請の理由】
[削る]
  【納付年分】 第  年分
  【提出物件の目録】
  【提出物件の目録】
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
3 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の減免(猶予)(特許法第109条)」のようにその旨を記載する。
3 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(免除又は猶予)(特許法第109条)」のようにその旨を記載する。
[削る]
 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
 [略]
 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(産業技術力強化法施行規則の一部改正)
第二条 産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(申請書の作成等)
第一条の三 令第一条の三第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書は、一の申請ごとに作成しなければならない。
(申請書の作成等)
第一条の三 令第一条の三第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書は、一の申請ごとに作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
2・3 [略]
2・3 [略]
様式第1(第3条関係)
様式第1(第3条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(産業技術力強化法)
 【書類名】 特許料軽減申請書(産業技術力強化法)
(【提出日】 平成  年  月  日)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【申請の理由】
[削る]
 【納付年分】 第 年分
 【提出物件の目録】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5〜15 [略]
5〜15 [略]
16 第1条の3第3項の規定により、2以上の申請に係る申請書を一の書面で作成するときは、次の要領で記載する。
16 第1条の3第3項の規定により、2以上の申請に係る申請書を一の書面で作成するときは、次の要領で記載する。
イ 特許出願人が申請をするときは、「【出願番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る出願番号を記載する。
イ 特許出願人が申請をするときは、「【出願番号】」及び「【納付年分】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る出願番号及び納付年分を記載する。
   【別紙】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
   【別紙】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇 第1年分から第〇年分
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇 第1年分から第〇年分
ロ 特許権者が申請をするときは、「【出願の表示】」を「【特許番号】」とする。「【特許番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る特許番号を記載する。
ロ 特許権者が申請をするときは、「【出願の表示】」を「【特許番号】」とする。「【特許番号】」及び「【納付年分】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る特許番号及び納付年分を記載する(複数年分を納付するときは、「第〇年分から第〇年分」。ハにおいて同じ。)。
   【別紙】
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号
   【別紙】
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号 第〇年分
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号 第〇年分
ハ 特許出願人及び特許権者が申請をするときは、「【出願の表示】」を「【事件の表示】」とする。「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る出願番号又は特許番号を記載する。
ハ 特許出願人及び特許権者が申請をするときは、「【出願の表示】」を「【事件の表示】」とする。「【事件の表示】」及び「【納付年分】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る出願番号及び納付年分又は特許番号及び納付年分を記載する。
   【別紙】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号
   【別紙】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇 第1年分から第〇年分
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号 第〇年分
17〜21 [略]
17〜21 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(特許料軽減申請書の様式)
第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号。以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書の様式)
第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号。以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第三により作成しなければならない。
様式第3(第3条関係)
様式第3(第3条関係)
【書類名】 特許料軽減申請書(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)
【書類名】 特許料軽減申請書(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)
(【提出日】 平成  年  月  日)
(【提出日】 平成  年  月  日)
【あて先】 特許庁長官    殿
【あて先】 特許庁長官    殿
【出願の表示】
  【出願番号】
【出願の表示】
  【出願番号】
【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【申請の理由】
【申請の理由】
[削る]
【納付年分】    第  年分
【提出物件の目録】
【提出物件の目録】
〔備考〕
〔備考〕
1 [略]
1 [略]
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
3〜10 [略]
3〜10 [略]
[削る]
11 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
1114 [略]
1215 [略]
様式第4(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 その他は、様式第3の備考1、備考3から9まで及び備考11から14までと同様とする。
3 その他は、様式第3の備考1、備考3から9まで及び備考12から15までと同様とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正)
第四条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(特許料軽減申請書の様式)
第一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書の様式)
第一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第一により作成しなければならない。
様式第1(第1条関係)
様式第1(第1条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
 【書類名】 特許料軽減申請書(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
(【提出日】 平成  年  月  日)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【申請の理由】
[削る]
 【納付年分】 第 年分
 【提出物件の目録】
 【提出物件の目録】
(備考)
(備考)
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5〜13 [略]
5〜13 [略]
[削る]
14 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
1419 [略]
1520 [略]
様式第2(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
[略]
[略]
(備考)
(備考)
1・2 [略]
1・2 [略]
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、備考5から12まで及び備考14から19までと同様とする。
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、備考5から12まで、備考15から20までと同様とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正)
第五条 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(特許料軽減申請書の様式)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第三十九条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書の様式)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第三十九条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第一により作成しなければならない。
様式第1(第1条関係)
様式第1(第1条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(福島復興再生特別措置法)
 【書類名】 特許料軽減申請書(福島復興再生特別措置法)
(【提出日】 平成  年  月  日)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【申請の理由】
[削る]
 【納付年分】 第 年分
 【提出物件の目録】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5〜13 [略]
5〜13 [略]
[削る]
14 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
1419 [略]
1520 [略]
様式第2(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
[略]
[略]
〔備考〕
〔備考〕
1・2 [略]
1・2 [略]
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、備考5から12まで及び備考14から19までと同様とする。
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、備考5から12まで、備考15から20までと同様とする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第六条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(特許料軽減申請書の様式)
第五十一条 令第十七条第一項に規定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書の様式)
第五十一条 令第十七条第一項に規定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第二十一により作成するものとする。
様式第二十一(第51条関係)
様式第二十一(第51条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(産業競争力強化法)
 【書類名】 特許料軽減申請書(産業競争力強化法)
(【提出日】 平成  年  月  日)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【申請の理由】
[削る]
 【納付年分】 第  年分
 【提出物件の目録】
 【提出物件の目録】
 【技術の分野】
 【技術の分野】
〔備考〕
〔備考〕
1〜3 [略]
1〜3 [略]
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5〜20 [略]
5〜20 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第七十二条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則第七十二条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(産業技術力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行規則第一条の三の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第三条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第三条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則第一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第六条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第五十一条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。