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平成29年12月27日経済産業省令第88号


〇経済産業省令第八十八号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年十二月二十七日           経済産業大臣 世耕 弘成
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
第一〜四類[略]
第五類一・二 [略]
三 医療用試験紙 医療用接着テープ 医療用油紙 衛生マスク 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド 綿棒
第六類一〜三 [略]
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用閉塞装置 ガードレール 壁板 金属製旗掲揚柱 くい 格子 坑道用材料 柵 シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線蛇籠 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉の閉塞装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金柵 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五〜十七 [略]
十八 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製植物の茎支持具 金属製手持ち式旗ざお 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子掛けかぎ 金属製郵便受け
十九〜二十三 [略]
二十四 金属製屋外用ブラインド
第七類一〜六 [略]
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
 (一)・(二) [略]
(三) 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
 (四)〜(六) [略]
八〜二十八 [略]
第八類[略]
第九類一〜二十七 [略]
二十八 ウエイトベルト 運動用保護ヘルメット エアタンク シュノーケル 潜水用機械器具 ホイッスル レギュレーター
二十九〜三十一 [略]
第十類[略]
第十一類一〜十 [略]
十一 アイスクリーム製造機 化学繊維製造用乾燥機 牛乳殺菌機 収穫物乾燥機 飼料乾燥装置 製パン機 ベニヤ製造用乾燥機
十二〜二十三 [略]
第十二〜十五類[略]
第十六類一〜七 [略]
八 文房具類
 (一)〜(三) [略]
(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう 紙製ラベル クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき シール しおり 下敷き 事務用又は家庭用の接着テープ 修正液 修正テープ 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引 指サック
九・十 [略]
第十七類一〜十 [略]
十一 接着テープ(医療用、事務用又は家庭用のものを除く。)
第十八類[略]
第十九類一〜十五 [略]
十六 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工池(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 旗掲揚柱(金属製のものを除く。) 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七〜二十二 [略]
二十三 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
第二十類一〜八 [略]
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子
十〜十四 [略]
第二十一類[略]
第二十二類一〜十三 [略]
十四 織物製屋外用ブラインド
第二十三〜二十七類[略]
第二十八類一〜八 [略]
九 運動用具
 (一)〜(六) [略]
(七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード スターターピストル すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ライン引き ロージン
(八) [略]
(九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動用具
足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ 水上スキー 水中銃
十〜十二 [略]
第二十九〜三十三類[略]
第三十四類一〜三 [略]
 電子たばこ
第三十五類一〜十二 [略]
十三 消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供
十四 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十五 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十六 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
 (一)〜(七) [略]
十七 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十八 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十九 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十一 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十二 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十三 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十四 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十五 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十六 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十七 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十八 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十九 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十一 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十二 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六〜四十五類[略]
第一〜四類[略]
第五類一・二 [略]
三 医療用試験紙 医療用油紙 衛生マスク 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド 綿棒
第六類一〜三 [略]
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用閉塞装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 柵 シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線蛇籠 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉の閉塞装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金柵 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五〜十七 [略]
十八 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製植物の茎支持具 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製旗ざお 金属製帽子掛けかぎ 金属製郵便受け
十九〜二十三 [略]
[新設]
第七類一〜六 [略]
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
 (一)・(二) [略]
(三) アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
 (四)〜(六) [略]
八〜二十八 [略]
第八類[略]
第九類一〜二十七 [略]
二十八 ウエイトベルト 運動用保護ヘルメット エアタンク 潜水用機械器具 レギュレーター
二十九〜三十一 [略]
第十類[略]
第十一類一〜十 [略]
十一 化学繊維製造用乾燥機 牛乳殺菌機 収穫物乾燥機 飼料乾燥装置 製パン機 ベニヤ製造用乾燥機
十二〜二十三 [略]
第十二〜十五類[略]
第十六類一〜七 [略]
八 文房具類
 (一)〜(三) [略]
(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう 紙製ラベル クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき シール しおり 下敷き 修正液 修正テープ 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープ 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引 指サック
九・十 [略]
第十七類一〜十 [略]
[新設]
第十八類[略]
第十九類一〜十五 [略]
十六 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工池(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 旗ざお(金属製のものを除く。) 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七〜二十二 [略]
[新設]
第二十類一〜八 [略]
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子
十〜十四 [略]
第二十一類[略]
第二十二類一〜十三 [略]
[新設]
第二十三〜二十七類[略]
第二十八類一〜八 [略]
九 運動用具
 (一)〜(六) [略]
(七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード スターターピストル すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ライン引き ロージン
(八) [略]
(九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動用具
足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ シュノーケル 水上スキー 水中銃
十〜十二 [略]
第二十九〜三十三類[略]
第三十四類一〜三 [略]
[新設]
第三十五類一〜十二 [略]
[新設]
十三 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十四 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十五 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
 (一)〜(七) [略]
十六 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十七 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十八 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十九 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十一 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十二 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十三 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十四 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十五 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十六 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十七 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十八 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十九 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十一 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六〜四十五類[略]
備考[略]
備考[略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。