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平成29年11月27日経済産業省令第85号


〇経済産業省令第八十五号
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十一条第六号及び第十六条の規定に基づき、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年十一月二十七日           経済産業大臣 世耕 弘成
弁理士法施行規則の一部を改正する省令

弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
第六条 法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
第六条 法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
一 [略]
一 [略]
二 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
二 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
三〜十二 [略]
三〜十二 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。