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平成29年9月29日経済産業省令第78号(抄)


〇経済産業省令第七十八号
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条及び第九条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年九月二十九日            経済産業大臣 世耕 弘成
情報処理の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(講座認定者等に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下本条及び次条において「旧規則」という。)第三十八条第六号の規定に基づく経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下、本条において「機構」という。)が情報処理の促進に関する法律第二十九条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。)の認定を受けた者は、この省令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下次条において「新規則」という。)第三十八条第六号の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定に係る旧規則第三十九条第四項に規定する有効期間については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現になされている旧規則第三十八条第六号の規定に基づく認定の申請については、新規則第三十八条第六号の規定に基づく申請とみなす。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第四条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のとおり改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次のように改める。
改正後
改正前
第六条 [略]
第六条 [略]
一〜八 [略]
一〜八 [略]
九 情報処理の促進に関する法律施行規則第三十九条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
九 情報処理の促進に関する法律施行規則第四十一条において読み替えて準用する同規則第八条第二項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
十〜十二 [略]
十〜十二 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。