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平成29年7月31日経済産業省令第59号


〇経済産業省令第五十九号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十二条第三項の規定に基づき、並びに同法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)を実施するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令を次のように定める。
  平成二十九年七月三十一日            経済産業大臣 世耕 弘成
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令

(特許料軽減申請書の様式)
第一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第一により作成しなければならない。

(審査請求料軽減申請書の様式)
第二条 令第四条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第二により作成しなければならない。

(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第三条 令第三条第一項又は第四条第一項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した令第三条第一項に規定する申請に係る特許発明が承認地域経済牽けん引事業の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写し並びに令第四条第一項に規定する申請に係る発明が承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しに変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。

(商標権の譲受けの申請)
第四条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、法第二十二条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 組合等の構成員の過半数が一般社団法人の社員であることを証する書面
二 組合等又はその構成員が法第四条第二項第一号に規定する促進区域で事業を行っていることを証する書面
三 組合等が一般社団法人から商標権の譲受けを申請することについて同意を得ていることを証する書面

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正)
2 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二第二項中「出願審査の請求をするときに限る。)」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十一条第二項の規定の適用を受けようとするとき」を加える。
第六十九条第四項中「第三号まで」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項」を加える。
様式第四十四の備考6中「出願審査の請求をするときに限る。)」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定の適用を受けようとするとき」、「第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」の下に「、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加える。
様式第六十九の備考7中「第17条第1項第1号から第3号まで」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項」、「第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加える。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式十九の備考7中「第17条第1項第1号から第3号まで」の下に「、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第21条第1項」、「第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加える。

様式第1(第1条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
(【提出日】 平成   年  月   日)
 【あて先】 特許庁長官       殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【納付年分】 第 年分
 【提出物件の目録】
(備考)
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線又はけい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則として左右の余白については各々2.3cmを超えてはならない。
3 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、「【」、「】」、「▲」又は「▼」を用いてはならない(欄名の前後に用いる「【」又は「】」を除く。)。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設ける必要はない。
6 「【住所又は居所】」は、都道府県郡市区町村番地住居番号のように詳しく記載する。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、可能な限り片仮名で振り仮名を付ける。
8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
9 日本に事務所又は営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【事務所】」又は「【営業所】」の欄を設けて、事務所又は営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは「【弁護士】」と記載する。
11 代理人によらないときは「【代理人】」の欄を設ける必要はない。
12 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を設けて記載する。
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
13 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項)」のように記載した上で、行を改めて承認地域経済牽引事業計画の名称と承認者名を括弧書きで記載する。
14 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分まで」のように記載する。
15 「【提出物件の目録】」の欄には、手続に係る書類名及び当該書類の通数を記載する。
16 「(【提出日】平成  年  月  日)」には、可能な限り提出する日を記載する。
17 とじ方は可能な限り左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるよう、ホッチキス等を用いてとじる。
18 申請書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
19 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き又は行間挿入を行ってはならない。
20 第三条の規定により添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に「【物件名】」の欄を設けて、当該添付書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される当該添付書面が提出された手続に係る出願の表示を記載する。また、2以上の添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を設けて記載する。
  【物件名】
    【援用の表示】
  【物件名】
    【援用の表示】

様式第2(第2条関係)
 【書類名】 審査請求料軽減申請書(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
(【提出日】 平成   年  月   日)
 【あて先】 特許庁長官       殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【提出物件の目録】
(備考)
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成  年  月  日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載する。
2 「【申請の理由】」の欄には、「審査請求料の軽減(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項)」のように記載した上で、行を改めて承認地域経済牽引事業計画の名称と承認者名を括弧書きで記載する。
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、備考5から12まで、備考15から20までと同様とする。

様式第3(第4条関係)
                商 標 権 譲 受 け 申 請 書
                                 平成  年  月  日
都道府県知事(経済産業大臣) 殿
1 商標登録番号    第       号
2 登録の目的  本商標権の譲受け
3 申請人
    住所(居所)
    氏名(名称)                印
    (代表者)
    (国籍)
4 添付書面の目録
(1) 一般社団法人の社員名簿及び組合等の構成員名簿 1通
(2) 組合等又はその構成員が促進区域で事業を行っていることを証する書面 1通
(3) 組合等が一般社団法人から商標権の譲受けを申請することについて同意を得ていることを証する書面 1通