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平成29年7月11日経済産業省令第52号


〇経済産業省令第五十二号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十六条第二項及び第三十九条の四の規定に基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年七月十一日             経済産業大臣臨時代理
                            国務大臣 山本 幸三
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二を次のように改める。
別表第二(第五十六条関係)
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定、物理的測定、光学的測定等
二 先行技術調査(応用物理)
電子管、表示制御、半導体露光、光学的画像処理、原子力等
三 先行技術調査(分析診断)
機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等
四 先行技術調査(応用光学)
電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、光学要素、レンズ・光学系、カメラ、EL素子等
五 先行技術調査(光デバイス)
発光素子、受光素子、光制御、液晶等
六 先行技術調査(事務機器)
電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般等
七 先行技術調査(自然資源)
農機、栽培、木材、土木施工、土木構造物等
八 先行技術調査(アミューズメント)
パチンコ・スロットマシン、ゲーム、運動・遊具、事務用品等
九 先行技術調査(住環境)
建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等
十 先行技術調査(自動制御)
制御・警報、電動車両の制御、交通システム、電動機・発電機、電動機・発電機制御等
十一 先行技術調査(動力機械)
燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、車両統合制御、流体機械、流体制御等
十二 先行技術調査(運輸)
車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両等
十三 先行技術調査(一般機械)
軸受、変速機制御、伝動機構、制動、防振等
十四 先行技術調査(生産機械)
研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立等
十五 先行技術調査(搬送)
運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)
紙送り、被服・繊維機械、包装応用、容器一般等
十七 先行技術調査(生活機器)
生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置等
十八 先行技術調査(熱機器)
給湯、管一般、調理、加熱、空調、冷凍等
十九 先行技術調査(医療機器)
医薬注入、物理療法、手術、補綴等
二十 先行技術調査(無機化学)
触媒、無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等
二十一 先行技術調査(金属・金属加工)
精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理・炉、合金・溶接材料、表面処理等
二十二 先行技術調査(電気化学)
燃料電池システム、電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装、電線、電線の製造等
二十三 先行技術調査(半導体機器)
半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等
二十四 先行技術調査(生命工学・医療)
化合物含有医薬、蛋白・抗原抗体含有医薬、製剤・医療材料、化粧料、バイオテクノロジー、微生物・酵素、食品等
二十五 先行技術調査(有機化学)
有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、接着剤、固体廃棄物、乳化・分散・マイクロカプセル等
二十六 先行技術調査(環境化学)
膜、水処理、固体分離、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合等
二十七 先行技術調査(プラスチック工学)
高分子処理、樹脂成形、タイヤ、発泡成形等
二十八 先行技術調査(高分子)
縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等
二十九 先行技術調査(繊維・積層体)
繊維、積層体、塗装、皮革、紙等
三十 先行技術調査(有機化合物)
有機化合物、医薬等
三十一 先行技術調査(電子商取引)
電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等
三十二 先行技術調査(インターフェイス)
マンマシンインターフェイス、計算機細部等
三十三 先行技術調査(情報処理)
ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等
三十四 先行技術調査(伝送システム)
移動体通信、電話システム、警報、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等
三十五 先行技術調査(電力システム)
送配電、充放電、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)、電線の据付等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)
データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク等
三十七 先行技術調査(映像システム)
ビデオ規格、ビデオ配信、TVカメラ、TV細部、音響、楽器・音声処理、情報記録等
三十八 先行技術調査(画像処理)
画像処理、FAX、CG、CAD等
三十九 先行技術調査(電気機器)
抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等
四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査
 
別表第三を次のように改める。
別表第三(第六十条の四関係)
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定、物理的測定、光学的測定等
二 先行技術調査(応用物理)
電子管、表示制御、半導体露光、光学的画像処理、原子力等
三 先行技術調査(分析診断)
機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等
四 先行技術調査(応用光学)
電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、光学要素、レンズ・光学系、カメラ、EL素子等
五 先行技術調査(光デバイス)
発光素子、受光素子、光制御、液晶等
六 先行技術調査(事務機器)
電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般等
七 先行技術調査(自然資源)
農機、栽培、木材、土木施工、土木構造物等
八 先行技術調査(アミューズメント)
パチンコ・スロットマシン、ゲーム、運動・遊具、事務用品等
九 先行技術調査(住環境)
建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等
十 先行技術調査(自動制御)
制御・警報、電動車両の制御、交通システム、電動機・発電機、電動機・発電機制御等
十一 先行技術調査(動力機械)
燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、車両統合制御、流体機械、流体制御等
十二 先行技術調査(運輸)
車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両等
十三 先行技術調査(一般機械)
軸受、変速機制御、伝動機構、制動、防振等
十四 先行技術調査(生産機械)
研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立等
十五 先行技術調査(搬送)
運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)
紙送り、被服・繊維機械、包装応用、容器一般等
十七 先行技術調査(生活機器)
生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置等
十八 先行技術調査(熱機器)
給湯、管一般、調理、加熱、空調、冷凍等
十九 先行技術調査(医療機器)
医薬注入、物理療法、手術、補綴等
二十 先行技術調査(無機化学)
触媒、無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等
二十一 先行技術調査(金属・金属加工)
精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理・炉、合金・溶接材料、表面処理等
二十二 先行技術調査(電気化学)
燃料電池システム、電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装、電線、電線の製造等
二十三 先行技術調査(半導体機器)
半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等
二十四 先行技術調査(生命工学・医療)
化合物含有医薬、蛋白・抗原抗体含有医薬、製剤・医療材料、化粧料、バイオテクノロジー、微生物・酵素、食品等
二十五 先行技術調査(有機化学)
有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、接着剤、固体廃棄物、乳化・分散・マイクロカプセル等
二十六 先行技術調査(環境化学)
膜、水処理、固体分離、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合等
二十七 先行技術調査(プラスチック工学)
高分子処理、樹脂成形、タイヤ、発泡成形等
二十八 先行技術調査(高分子)
縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等
二十九 先行技術調査(繊維・積層体)
繊維、積層体、塗装、皮革、紙等
三十 先行技術調査(有機化合物)
有機化合物、医薬等
三十一 先行技術調査(電子商取引)
電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等
三十二 先行技術調査(インターフェイス)
マンマシンインターフェイス、計算機細部等
三十三 先行技術調査(情報処理)
ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等
三十四 先行技術調査(伝送システム)
移動体通信、電話システム、警報、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等
三十五 先行技術調査(電力システム)
送配電、充放電、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)、電線の据付等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)
データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク等
三十七 先行技術調査(映像システム)
ビデオ規格、ビデオ配信、TVカメラ、TV細部、音響、楽器・音声処理、情報記録等
三十八 先行技術調査(画像処理)
画像処理、FAX、CG、CAD等
三十九 先行技術調査(電気機器)
抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行の際現に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第三十六条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
この省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分有効期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は三 先行技術調査(材料分析)新規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理)新規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理)又は三 先行技術調査(材料分析)新規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)新規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)新規則別表第二の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)新規則別表第二の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)新規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)新規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)新規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)又は十二 先行技術調査(運輸)新規則別表第二の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)新規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十四 先行技術調査(生産機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は十七 先行技術調査(生活機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十二 先行技術調査(金属電気化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(金属電気化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)、十五 先行技術調査(搬送組立)、十七 先行技術調査(生活機器)、二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十三 先行技術調査(半導体機器)新規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(医療)又は二十五 先行技術調査(生命工学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)、二十六 先行技術調査(環境化学)又は二十七 先行技術調査(有機化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)新規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)新規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)新規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)新規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)、三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十三 先行技術調査(情報処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第二の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十三 先行技術調査(情報処理)又は三十五 先行技術調査(電話通信)新規則別表第二の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第二の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十九 先行技術調査(情報記録)新規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス)新規則別表第二の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査新規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間

3 この省令の施行の際現に特例法第三十九条の二の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
旧規則別表第三の上欄に掲げる区分新規則別表第三の上欄に掲げる区分有効期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は三 先行技術調査(材料分析)新規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理)新規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(ナノ物理)又は三 先行技術調査(材料分析)新規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)新規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)新規則別表第三の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)新規則別表第三の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)新規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)新規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)新規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)又は十二 先行技術調査(運輸)新規則別表第三の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)新規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十四 先行技術調査(生産機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は十七 先行技術調査(生活機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十九 先行技術調査(福祉・サービス機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十二 先行技術調査(金属電気化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(金属電気化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)、十五 先行技術調査(搬送組立)、十七 先行技術調査(生活機器)、二十一 先行技術調査(金属加工)又は二十三 先行技術調査(半導体機器)新規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(医療)又は二十五 先行技術調査(生命工学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)、二十六 先行技術調査(環境化学)又は二十七 先行技術調査(有機化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)新規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は二十九 先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)新規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)新規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)新規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)、三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十三 先行技術調査(情報処理)新規則別表第三の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第三の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、三十三 先行技術調査(情報処理)又は三十五 先行技術調査(電話通信)新規則別表第三の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)、三十四 先行技術調査(伝送システム)、三十五 先行技術調査(電話通信)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第三の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十九 先行技術調査(情報記録)新規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像機器)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第三の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送組立)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス)新規則別表第三の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
4 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
様式第二十一の備考20を次のように改める。
20 「【技術の分野】」の欄には、当該発明の属する技術の分野を以下の第1項から第39項までの中から選択し、項番号を記載する。なお、技術の分野が複数ある場合は、全て記載する。
第1項(時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定、物理的測定、光学的測定等)
第2項(電子管、表示制御、半導体露光、光学的画像処理、原子力等)
第3項(機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等)
第4項(電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、光学要素、レンズ・光学系、カメラ、EL素子等)
第5項(発光素子、受光素子、光制御、液晶等)
第6項(電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般等)
第7項(農機、栽培、木材、土木施工、土木構造物等)
第8項(パチンコ・スロットマシン、ゲーム、運動・遊具、事務用品等)
第9項(建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等)
第10項(制御・警報、電動車両の制御、交通システム、電動機・発電機、電動機・発電機制御等)
第11項(燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、車両統合制御、流体機械、流体制御等)
第12項(車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両等)
第13項(軸受、変速機制御、伝動機構、制動、防振等)
第14項(研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立等)
第15項(運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ等)
第16項(紙送り、被服・繊維機械、包装応用、容器一般等)
第17項(生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置等)
第18項(給湯、管一般、調理、加熱、空調、冷凍等)
第19項(医薬注入、物理療法、手術、補綴等)
第20項(触媒、無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等)
第21項(精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理・炉、合金・溶接材料、表面処理等)
第22項(燃料電池システム、電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装、電線、電線の製造等)
第23項(半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等)
第24項(化合物含有医薬、蛋白・抗原抗体含有医薬、製剤・医療材料、化粧料、バイオテクノロジー、微生物・酵素、食品等)
第25項(有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、接着剤、固体廃棄物、乳化・分散・マイクロカプセル等)
第26項(膜、水処理、固体分離、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合等)
第27項(高分子処理、樹脂成形、タイヤ、発泡成形等)
第28項(縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等)
第29項(繊維、積層体、塗装、皮革、紙等)
第30項(有機化合物、医薬等)
第31項(電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等)
第32項(マンマシンインターフェイス、計算機細部等)
第33項(ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等)
第34項(移動体通信、電話システム、警報、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等)
第35項(送配電、充放電、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)、電線の据付等)
第36項(データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク等)
第37項(ビデオ規格、ビデオ配信、TVカメラ、TV細部、音響、楽器・音声処理、情報記録等)
第38項(画像処理、FAX、CG、CAD等)
第39項(抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等)
様式第二十二の備考3及び様式第二十三の備考3中「様式1」を「様式第21」に改める。