[INDEX]

平成29年6月23日経済産業省令第48号


〇経済産業省令第四十八号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年六月二十三日            経済産業大臣 世耕 弘成
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。
(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。
一 [略]
一 [略]
二 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
二 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
   [削る]
 先の調査の結果の写し
 先の調査の結果に係る出願の写し
 先の調査の結果に係る出願の写し
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
 先の調査の結果に列記された文献の写し
 先の調査の結果に列記された文献の写し
 特許庁又は出願人が選択する国際調査機関が、特許庁又は当該国際調査機関が認める形式及び方法で先の調査の結果の写しを入手可能であるため、当該出願人が特許庁に当該書面を提出することを要求されない旨
[新設]
2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第三号事項が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第二号事項(同号イに掲げる書面に係るものに限る。)が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写しを当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写し、当該先の調査の結果に係る出願の写し及び当該先の調査の結果に列記された文献の写し(次項において「先の調査の結果の写し等」という。)を当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写しの送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写し等の送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
5 [略]
5 [略]
(手数料)
第八十二条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
(手数料)
第八十二条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
 納付しなければならない者金額
一 [略]
第二十一条の二第三項の規定による先の調査の結果の写しの送付を請求する一件につき千七百円
三 [略]
 納付しなければならない者金額
一 [略]
第二十一条の二第三項の規定による先の調査の結果の写し等の送付を請求をする一件につき千七百円
三 [略]
2 [略]
2 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十一条の二及び第八十二条第一項の表第二号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
一〜十九 [略]
一〜十九 [略]
二十 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面
二十 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面
二十一 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復の請求をする場合に限る。)
二十一 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復をする場合に限る。)
2〜4 [略]
2〜4 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。