改正後
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改正前
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(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。
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(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。
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一 [略]
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一 [略]
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二 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
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二 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
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[削る]
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イ 先の調査の結果の写し
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イ 先の調査の結果に係る出願の写し
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ロ 先の調査の結果に係る出願の写し
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ロ 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
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ハ 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
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ハ 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
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ニ 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
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ニ 先の調査の結果に列記された文献の写し
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ホ 先の調査の結果に列記された文献の写し
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三 特許庁又は出願人が選択する国際調査機関が、特許庁又は当該国際調査機関が認める形式及び方法で先の調査の結果の写しを入手可能であるため、当該出願人が特許庁に当該書面を提出することを要求されない旨
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[新設]
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2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第三号の事項が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
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2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第二号の事項(同号イに掲げる書面に係るものに限る。)が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
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3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写しを当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
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3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写し、当該先の調査の結果に係る出願の写し及び当該先の調査の結果に列記された文献の写し(次項において「先の調査の結果の写し等」という。)を当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
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4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写しの送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
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4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写し等の送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
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5 [略]
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5 [略]
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(手数料)
第八十二条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
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(手数料)
第八十二条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
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2 [略]
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2 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
改正後
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改正前
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
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一〜十九 [略]
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一〜十九 [略]
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二十 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面
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二十 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面
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二十一 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復の請求をする場合に限る。)
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二十一 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復をする場合に限る。)
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2〜4 [略]
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2〜4 [略]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |