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平成29年4月11日経済産業省令第41号


〇経済産業省令第四十一号
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行に伴い、及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)を実施するため、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十四号)の一部を改正する省令を次のように制定する。
  平成二十九年四月十一日             経済産業大臣 世耕 弘成
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令の一部を改正する省令

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改正する。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関非識別加工情報の利用の手続に関する省令
本則中「第十八条第三項第一号」を「第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号」に改め、「開示請求を行う者」の下に「又は行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者」を加え、「当該開示請求に係る」を「当該開示請求又は当該行政機関非識別加工情報の利用に係る」に改める。

   附 則

この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。