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平成29年3月31日経済産業省令第30号


〇経済産業省令第三十号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項の規定に基づき、及び同法の規定を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年三月三十一日            経済産業大臣 世耕 弘成
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一号を加える。
四 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であり、かつ、東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額に対する東京都の区域を除く区域に所在する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。
様式第一(記載要領)中「のそれぞれの割合として予定している割合」を「、東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額のそれぞれの割合として予定している割合、及び東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額に対する東京都の区域を除く区域に所在する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合として予定している割合」に改める。

   附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。