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平成29年2月24日経済産業省令第9号


〇経済産業省令第九号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四条第一項及び第八条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年二月二十四日            経済産業大臣 世耕 弘成
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「規則で定める」を「規則」に改める。
第十条第五十一号中「行つた」を「行った」に改め、同条第五十四号中「特許法第百八十六条第三項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号及び第五十六号において同じ。)に該当する場合及び」を削り、同条第五十五号及び第五十六号中「(特許法第百八十六条第三項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書に該当する場合を除く。)」を削り、同条第五十七号中「(法第十二条第三項において準用する特許法第百八十六条第三項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)に該当する場合を除く。)」を削り、同条第五十八号中「(法第十二条第三項において準用する特許法第百八十六条第三項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書に該当する場合及び国際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合を除く。)」を削る。
第二十三条第一号イ中「及び第五十一号から第五十二号まで」を「、第五十一号及び第五十二号」に改め、同号タをソとし、同号ヨ中「この号タ」を「この号ソ」に、「からカまで」を「からタまで」に改め、同号ヨをレとし、同号ルからカまでを二ずつ繰り下げ、同号ヌをルとし、ルの次に次のように加える。
ヲ 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による請求
第二十三条第一号リの次に次のように加える。
ヌ 意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
第二十三条第二号中「からタまで」を「からソまで」に改め、同条第三号中「第二十九号から第三十一号まで」を「第三十一号から第三十三号まで」に、「からタまで」を「からソまで」に改め、同条第七号中「からヘまで」を「からホまで」に改め、ハを削り、ニをハとし、ホをニとし、ヘをホとする。
第二十三条の四第一号及び第二号中「からタまで」を「からソまで」に、「第二十九号から第三十一号まで」を「第三十一号から第三十三号まで」に改め、同条第十五号中「同規則」を「同令」に、「同施行規則」を「同令」に改め、同条第二十五号中「からタまで」を「からソまで」に改める。
第三十四条の二中「第二十七号、第二十八号、第三十三号及び第三十六号から第三十八号まで」を「第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号まで」に、「第二十九号から第三十一号まで及び第四十号」を「第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号」に改め、同条第十四号及び第二十一号中「行つた」を「行った」に改め、同条中第四十一号を第四十三号とし、第三十三号から第四十号までを二号ずつ繰り下げ、同条第三十二号中「行つた」を「行った」に改め、同号を同条第三十四号とし、同条中第二十七号から第三十一号までを二号ずつ繰り下げ、同条第二十六号中「行つた」を「行った」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条中第二十五号を第二十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十七 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による個別指定手数料の返還の請求
第三十四条の二第二十四号の次に次の一号を加える。
二十五 意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
第三十五条第二項中「あつて」を「あって」に、「よつて」を「よって」に改める。
第六十条の十中「同条」を「第四十二条の二」に、「第六十条の二及び第六十条の三」を「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」に改める。

   附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。