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平成29年1月20日経済産業省令第3号


〇経済産業省令第三号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十九年一月二十日             経済産業大臣 世耕 弘成
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条の十四」を「第三十八条の十四の二」に改め、「第三十八条の十五」を「第三十八条の十四の三」に改める。
第四条の二第五項第二号中「第六十七条の四」の下に「(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十八条の十五の見出し中「延長登録」を「特許法第六十七条第四項の延長登録」に改め、同条中「特許権の存続期間」を「特許法第六十七条第四項」に改め、第四章の四中同条の前に次の三条を加える。
(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書の様式)
第三十八条の十四の三 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十五の二により作成しなければならない。
(期間の算定の根拠を記載した書面)
第三十八条の十四の四 特許法第六十七条の二第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特許出願の年月日
二 出願審査の請求があつた年月日
三 基準日
四 特許権の設定の登録の年月日
五 基準日から特許権の設定の登録の日までの期間
六 特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間に該当する期間の内容並びにこれらの期間の初日及び末日
七 特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
八 延長可能期間
2 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第六十七条の二第二項の書面の添付を省略することができる。
(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定の記載事項)
第三十八条の十四の五 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一 特許法第六十七条第二項の延長登録出願の番号
二 特許番号
三 延長の期間
四 特許法第六十七条第二項の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
五 査定の結論及び理由
六 査定の年月日
第三十八条の十五の二を削る。
第三十八条の十六中「第六十七条の二第二項の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した」を「第六十七条の五第二項の」に改め、同条第一号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(書面の様式)
第三十八条の十六の二 特許法第六十七条の六第一項の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない。
第三十八条の十七の見出し中「延長登録」を「特許法第六十七条第四項の延長登録」に改め、同条中「特許権の存続期間」を「特許法第六十七条第四項」に改め、同条第一号中「延長登録出願」を「特許法第六十七条第四項の延長登録出願」に改め、同条第四号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条第五号中「延長登録出願人」を「特許法第六十七条第四項の延長登録出願人」に改める。
様式第五の備考1及び様式第十の備考1中「特許権存続期間延長登録願」を「特許法第67条第2項の延長登録願」に改める。
様式第五十五の次に次の一様式を加える。
様式第55の2(第38条の14の3関係)
              特許法第67条第2項の延長登録願
┌───┐                         (平成  年  月  日)
│特 許│
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
   特許庁長官     殿
1 特許番号
2 特許出願の番号及び年月日
    出願番号
    出願日
3 出願審査の請求があつた年月日
4 延長を求める期間
5 延長登録出願人
    住所(居所)
    氏名(名称)       印
   (国籍)
6 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)       印
7 添付書類の目録
  (延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面         1通)
  (                    通)
〔備考〕
1 余白は、少なくとも用紙の左に2cm、上に6cm、右及び下に各々3cmをとる。
2 「特許出願の番号及び年月日」の欄の「出願番号」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「出願日」には「平成何年何月何日」のように延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の番号及び年月日を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
4 「延長を求める期間」の欄には、「何年何月何日」のように記載する。
5 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 代理人」の欄の次に「7 国以外の全ての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
6 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
7 第38条の14の4第2項の規定により特許法第67条の2第2項の書面の添付を省略するときは、「6 代理人」の欄の次に「7 延長を求める期間の算定の根拠」の欄を設けて、第38条の14の4第1項第3号から第8号までに掲げる事項を記載する。この場合において、「(延長を求める期間の算定の根拠を記載した書面        1通)」の欄は設けるには及ばない。
8 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3並びに様式第10の備考6と同様とする。
様式第五十六中「特許権存続期間延長登録願」を「特許法第67条第4項の延長登録願」に、「第67条第2項」を「第67条第4項」に改め、同様式の備考1及び備考2を削り、同様式中備考3を備考1とし、同様式の備考4及び備考5中「特許権の存続期間」を「特許法第67条第4項」に改め、同様式の備考4を備考2とし、備考5を備考3とし、同様式の備考6中「すべて」を「全て」に改め、同備考を同様式の備考4とし、同様式の備考7中「第67条の2の2第1項」を「第67条の6第1項」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式の備考8を削り、同様式の備考9中「並びに様式第10の備考6」を「、様式第10の備考6並びに様式第55の2の備考1、3及び6」に改め、同備考を同様式の備考6とする。
様式第五十六の二中「第38条の15の2」を「第38条の16の2」に、「第67条の2の2第1項」を「第67条の6第1項」に、「特許権の存続期間」を「特許法第67条第4項」に、「第67条第2項」を「第67条第4項」に改める。
様式第五十七の備考3、様式第五十八の備考4、様式第五十九の備考2及び様式第六十の備考3中「様式第56の備考2及び8」を「様式第55の2の備考3及び6」に改める。
様式第六十一の二の備考8及び様式第六十一の四の備考4中「様式第56の備考8」を「様式第55の2の備考6」に改める。
様式第六十二の備考3中「特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」を「特許法第何条の規定による特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」に改め、同様式の備考9中「様式第56の備考8」を「様式第55の2の備考6」に改める。
様式第六十三の二の備考5、様式第六十五の備考3、様式第六十五の五の二の備考及び様式第六十六の備考5中「様式第56の備考8」を「様式第55の2の備考6」に改める。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第二条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二を削る。
第二十九条から第三十条までを次のように改める。
(存続期間の延長登録の方法)
第二十九条 特許法第六十七条の三第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに延長の期間を記録しなければならない。
第三十条 特許法第六十七条の七第三項の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第四項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第七号イ中「特許法第六十七条の三第一項の規定による」を「特許権の存続期間の延長登録の出願について」に改め、同号ロ中「特許法第六十七条の三第二項の規定による」を「特許権の存続期間の」に改める。
第四十一条の五第一項第一号中「特許法第六十七条第二項の規定」を「特許権の存続期間の延長登録」に改める。
様式第六の備考8中「特許出願、意匠登録出願」を「特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、意匠登録出願」に改める。

   附 則

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。