[INDEX]

平成28年12月28日経済産業省令第112号


〇経済産業省令第百十二号
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十一条第六号及び第十六条の規定に基づき、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十八年十二月二十八日           経済産業大臣 世耕 弘成
弁理士法施行規則の一部を改正する省令

弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同条第七号中「情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第六条第二項」を「情報処理の促進に関する法律施行規則第四十一条において読み替えて準用する同規則第八条第二項」に改め、「により情報処理技術者試験」の下に「の」を加え、同号を同条第九号とし、同条第八号を同条第七号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第八条第二項の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第五号に掲げる科目

   附 則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。