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平成28年12月12日経済産業省令第109号


〇経済産業省令第百九号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十八年十二月十二日            経済産業大臣 世耕 弘成
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一類の項下欄第三号中「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を「工業用のり及び接着剤」に改める。
別表第三類の項下欄第一号中「水せっけん 薬用せっけん」を「水せっけん」に改め、同項下欄第四号(二)中「オーデコロン スキンローション」を「スキンローション」に、「ひげそり用化粧水 薬用化粧水」を「ひげそり用化粧水」に改め、同号(三)中「薬用クリーム リップクリーム」を「リップクリーム」に改め、同号(六)を次のように改める。
(六) 香水類
    オーデコロン 香水 固形香水 練り香 粉末香水
別表第三類の項下欄第十号中「つや出し紙 つや出し布」を「つや出し紙」に改める。
別表第四類の項下欄第四号中「はぜろう」を「スキーワックス はぜろう」に改める。
別表第五類の項下欄第一号(十)を次のように改める。
(十) 外皮用薬剤
    医療用せっけん 医療用ベビーオイル 医療用ベビーパウダー 化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮痛剤 鎮痒よう剤 てんか粉 皮膚軟化剤 毛髪用剤
別表第六類の項下欄第一号(三)中「チンバーインコイル ビレット」を「ビレット」に改め、同項下欄第十八号中「金属製のきゃたつ及びはしご」を「金属製植物の茎支持具 金属製のきゃたつ及びはしご」に、「金属製帽子掛けかぎ」を「金属製旗ざお 金属製帽子掛けかぎ」に改め、同項下欄第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう 金属製靴保護金具
別表第七類の項下欄第一号(四)中「電気溶接機 電気溶接装置」を「電気溶接機」に改め、同号(八)中「切削工具 耐磨耗工具」を「切削用ダイヤモンド工具 耐磨耗ダイヤモンド工具」に改め、同項下欄第二十八号(一)中「軸継ぎ手 ベアリング」を「軸継ぎ手」に改め、同号(二)中「減速機」を「クラッチ機構 減速機」に改める。
別表第八類の項下欄第五号中「角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器」を「缶切」に改め、同項下欄第六号中「糸通し器 チャコ削り器」を「チャコ削り器」に改める。
別表第九類の項下欄第三十号の次に次の一号を加える。
三十一 腕時計型携帯情報端末 スマートフォン
別表第十類の項下欄第一号(四)中「消毒用及び滅菌用の器具 診療台」を「診療台」に改め、同項下欄第二号中「おしゃぶり」を「医療用指サック おしゃぶり」に、「魔法哺乳器 指サック」を「魔法哺乳器」に改める。
別表第十一類の項下欄第十号中「冷凍機械器具」を「業務用冷凍機械器具」に改め、同項下欄第十一号を削り、同項下欄第十二号を同項下欄第十一号とし、同項下欄第十三号を同項下欄第十二号とし、同号を次のように改める。
十二 化学製品製造用乾燥装置 化学製品製造用換熱器 化学製品製造用蒸煮装置 化学製品製造用蒸発装置 化学製品製造用蒸留装置 化学製品製造用熱交換器
別表第十一類の項下欄第十四号中「暖冷房装置」を「業務用暖冷房装置」に改め、同号を同項下欄第十三号とし、同項下欄第十五号を同項下欄十四号とし、同項下欄第十六号を同項下欄第十五号とし、同号を次のように改める。
十五 タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台
別表第十一類の項下欄第十七号を同項下欄第十六号とし、同項下欄第十八号を同項下欄第十七号とし、同号を次のように改める。
十七 業務用浄水装置
   工業用水用浄水装置 上水用浄水装置
別表第十一類の項下欄第十九号を同項下欄第十八号とし、同項下欄第二十号を同項下欄第十九号とし、同項下欄第二十一号を同項下欄第二十号とし、同項下欄第二十二号中「家庭用浄水器」を「家庭用浄水器(電気式のものを除く。)」に改め、同号を同項下欄第二十一号とし、同項下欄第二十三号を同項下欄第二十二号とし、同項下欄第二十四号中「懐炉灰 化学物質を充てんした保温保冷具 湯たんぽ」を「湯たんぽ」に改め、同号を同項下欄第二十三号とする。
別表第十二類の項下欄第四号(二)中「クラッチ」を「クラッチペダル」に改め、同項下欄第五号(二)中「ギヤクランク 空気ポンプ」を「空気ポンプ」に、「チェーン チェーンケース チューブ」を「チューブ」に改め、同項下欄第十号中「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」を「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)」に改め、同項下欄第十一号(一)中「軸継ぎ手 ベアリング」を「軸継ぎ手」に改め、同号(二)中「減速機」を「クラッチ機構 減速機」に改める。
別表第十五類の項下欄第一号(一)中「太鼓 タンバリン」を「タンバリン」に、「トランペット」を「ドラム用スティック トランペット」に、「ばち ハンドベル」を「ハンドベル」に改める。
別表第十六類の項下欄第八号(四)中「クリップ」を「紙製ラベル クリップ」に、「下げ札 シール」を「シール」に、「指サック ラベル(布製のものを除く。)」を「指サック」に改める。
別表第十九類の項下欄第十六号中「吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」を「旗ざお(金属製のものを除く。) 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」に改める。
別表第二十類の項下欄第九号中「植物の茎支持具」を「植物の茎支持具(金属製のものを除く。)」に、「スリーピングバッグ 扇子」を「扇子」に、「旗ざお ハンガーボード」を「ハンガーボード」に改め、同項下欄第十三号の次に次の一号を加える。
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護金具(金属製のものを除く。)
別表第二十一類の項下欄第二号(四)を次のように改める。
(四) アイスボックス 氷冷蔵庫 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶
別表第二十一類の項下欄第二号(五)中「こし器」を「くるみ割り器 こし器」に改め、同号(六)中「こしょう入れ」を「角砂糖挟み こしょう入れ」に改め、同項下欄第三号中「バケツ」を「つや出し布 バケツ」に改め、同項下欄第十一号中「家庭園芸用の水耕式植物栽培器」を「化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器」に改める。
別表第二十二類の項下欄第十三号を次のように改める。
十三 羽 未加工の牛毛 未加工のたぬきの毛 未加工の豚毛 未加工の馬毛
別表第二十四類の項下欄第十二号の次に次の一号を加える。
十三 スリーピングバッグ
別表第二十五類の項下欄第三号(一)ロ中「靴合わせくぎ 靴くぎ 靴中敷き」を「靴中敷き」に、「靴びょう 靴保護金具 地下足袋底」を「地下足袋底」に改める。
別表第二十六類の項下欄第六号中「裁縫箱」を「糸通し器 裁縫箱」に改める。
別表第二十七類の項下欄第一号中「尻敷き マット」を「マット」に改める。
別表第二十八類の項下欄第十号を削り、同項下欄第十一号を同項下欄第十号とし、同項下欄第十二号を同項下欄第十一号とし、同項下欄第十三号を同項下欄第十二号とする。
別表第二十九類の項下欄第六号中「チョコレートスプレッド ピーナッツバター」を「ピーナッツバター」に改める。
別表第三十類の項下欄第十九号の次に次の一号を加える。
二十 チョコレートスプレッド
別表第三十一類の項下欄第一号中「そば とうもろこし」を「そば(穀物) とうもろこし(穀物)」に改め、同項下欄第七号中「配合飼料」を「配合飼料 ペットフード」に改め、同項下欄第十号中「トマト」を「とうもろこし(野菜) トマト」に改める。
別表第三十五類の項下欄第一号(一)から(六)まで以外の部分を次のように改める。
   広告業
別表第三十六類の項下欄第十四号を次のように改める。
十四 前払式支払手段の発行
別表第三十七類の項下欄第五号中「製材用、木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守」を「3Dプリンターの修理又は保守 製材用、木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守」に改め、同項下欄第九号中「有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものを除く。)」を「有害動物の防除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものを除く。)」に改める。
別表第四十類の項下欄第十号中「金属加工機械器具の貸与」を「業務用暖冷房装置の貸与 金属加工機械器具の貸与」に、「製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与」を「3Dプリンターの貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与」に、「暖冷房装置の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与」を「廃棄物圧縮装置の貸与」に改める。
別表第四十二類の項下欄第五号中「デザインの考案」を「デザインの考案(広告に関するものを除く。)」に改める。
別表第四十四類の項下欄第十号中「有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)」を「有害動物の防除(農業、水産養殖業、園芸又は林業に関するものに限る。)」に改める。
別表第四十五類の項下欄第十二号中「火災報知器の貸与」を「火災報知機の貸与」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十三 後見

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。